2013年2月15日金曜日

万年筆

さぁ、昨日はバレンタイン。
みなさんはどう過ごしましたでしょうか?
人それぞれ様々な過ごし方があったと思いますが、ホワイトデーに何を返すかもう悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そこで、今日は最近にわかに人気が上がっている高級文具の中でも昔から一定の地位を保っている「万年筆」を紹介したいと思います。

最近は記録はデジタルなもので残すことが多くなりましたね。

スケジュール管理はスマホに任せ、
ちょっと記録したいことはEvernoteや電子ノート、もしくはスマホのメモ機能、
外出先のノートは超薄型パソコン。

なんて方も多くなったのではないでしょうか?
下手したら一日の仕事で一回もペンを握らずに終わった。
なんて経験をした方もいるのでしょうか?
しかし、一本ぐらいは大切なペンを持ってみたいですよね。

大切な記録や大事な商談のサイン、大切な方に送る手紙・・・・

そういった瞬間に万年筆をサッと出して使ったらかっこいいですよね。

実はこの万年筆、使っているうちにペン先が自分の癖で少しづつ削れていくので、
使えば使うほど書きやすくなり、他にはない自分だの書き癖を持った万年筆になるのです。
(万年筆と女房は人に貸すなと昔からの諺であるほどですね)

万年筆で書くにはインクが必要で、インクを貯蔵する器具をセットすることが必要になります。
その所蔵方法によって、万年筆はいくつかのタイプに分類されます。
その代表的な3種類として吸引式、コンバーター式、カートリッジ式に分けられます。

吸引式(吸入式)は万年筆の昔からの形で、現在でも高価格帯の製品を中心に存在しています。
ペン軸の内部にインクを吸引するための機構が内蔵されており、他の方法に比べてインクの貯蔵量も多いです。インク吸入には手間がかかりますが、その分愛着がわきます。

コンバーター式は、インク瓶からインクを吸い上げるときにコンバーターという器具を使ってペン内部にインクを入れます。また、カートリッジのものと共有で使えたりもします。これは近年の主流になってきています。

カートリッジ式は名前だけで想像できる方も多い通り、カートリッジを取り換えるだけで使えるタイプです。

それぞれメリット・デメリットがあるので、使う用途を考えて購入したいですね。

また冒頭でで最近高級文具が人気と言いましたが、今、1000円、2000円~の高級ノートの売れ行きがかなり好調なようです。(モレスキンやロディアなどは一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?)
大事な事や自分の考えは紙媒体で書いて残したいという方が増えているようです。


自分のアイデアや考え、日記を万年筆で記す、
大事なビジネスのサインを万年筆でする。

・・・・・なんだか想像しただけでかっこいいですね。
万年筆の売上ピークは1960年代、以降はボールペンが主流になってしましました。
1980年代に一度冬の時代と言われるぐらいに低迷しましたが、2000年代中ごろからまた持ち直しています。
独特の書き味で、字もきれいに見えることから客層が本来の中年~年配の男性層から女性にも広がったそうです。
(女性の社会進出が進んでいることも関係しているのでしょうか?)

また、最近では家に万年筆が一本もない、触ったこともないという世代も増えていることから
若者向けに500円以下でも買える万年筆も発売されているそうです。
(もっとも、万年筆文化が残る欧米では筆記具メーカーが学生向けの廉価な万年筆モデルを出すことは珍しくないのですが・・・)



プレゼントで万年筆を上げるときに名前の刻印も入れたら、もう相手の喜ぶ顔が想像できそうですよね!
良い万年筆を買おうとすると、高額な買い物になってしまいますが、良い万年筆は一生ものとも言われているので、特別なプレゼントにはいいかもしれませんよ。

また、そろそろ自分だけの特別なペンが欲しいなと思ったら、万年筆を考えてみるのもいいかもしれませんね。

2013年2月14日木曜日

企業内弁護士と顧問弁護士

みなさん、先日掲載した企業内弁護士の記事を読んでいて
ん?じゃあ顧問弁護士との違いは?どこが違うの?
って思った方も多いかと思います。

そこで今回のコラム記事では企業内弁護士と顧問弁護士の違いについて解説したいと思います。

企業内弁護士は前回もお伝えしたように企業内部に努めるもので弁護士資格を有する人のことでしたね。
顧問弁護士とは一般的に専属の法律相談役と言われていますね。何か法律関連でわからないことがあれば即時相談する、いわばかかりつけの先生みたいなものです。

企業内弁護士であれば、その企業のどれかの部署に所属し、会社に密着して業務を行うわけですが、顧問弁護士は一般的に弁護士事務所に所属するので、担当する会社は他にも多数あるのが普通です。
(もちろん、副業を認める会社だったり、雇用体系が週○日といったパートタイム形式で契約上副業が認められる場合は企業内弁護士でも個人で会社とは別件の案件を担当することも可能ですが・・・)

会社の法務部に求められる仕事を簡潔にまとめると以下の3つの手順を踏むことになります。

Ⅰ 法的問題の発見・把握とその解決策の模索
Ⅱ 問題の処理
Ⅲ 問題の終結と日常業務へのフィードバック

このうち、顧問弁護士の仕事は主にⅡのところです。
しかし、実際にはⅠもⅢも法律知識が必要であり、社内弁護士にはその2つの分野での活躍が期待されているのです。

企業内弁護士が増えてきていると言っても、まだまだ日本では希少である弁護士資格を有している人を企業内に置いておくことに関して疑問を抱いている経営者が多いのも事実ですし、社内弁護士に対する誤解も持っている方も少なくありません。

よく、社内弁護士がいれば外部弁護士に案件を委託することなく、会社の人間だけで解決するのか? と思う方がいますが、
日本組織内弁護士協会によれば、社内弁護士がいる方が外部弁護士に発注する案件も増えるという統計があります。
これではコストがかかりすぎるだろ! と思うかもしれませんが、
社内弁護士は会社への密着度が高い分、組織内の問題点を次々と発見し、社内で予め必要な事実関係確認や論点を整理したうえで、外部に発注するのです。
なので、発注の内容も難易度が上がり、外部の弁護士も高い能力が必要になります。
また法律知識が豊富に備わっている者同士での連携なので、作業もスムーズに行きます。

企業内弁護士の実務や存在意義をさらに深く知りたい方は、ぜひ18日の芦原先生のセミナーをどうぞ!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

2013年2月13日水曜日

ビルでの事故と法的責任


たまたま入ったビルのエレベーター・エスカレーターで事故・・・

それも乗っていたエレベーターが緊急停止したとかだったら不幸中の幸いですが、ひどい場合は障害が残る、命を落とすケースも発生しています。

何年か前にも事故を起こしたシンドラー製のエレベーターで再び事故が起こり、巻き込まれた従業員が死亡してしまった昨年末の事故がまだ記憶に新しい方もいるのではないでしょうか?
(日本では日本勢の勢力が強いのでシンドラー社製は少ないですが、世界的にはエレベーター・エスカレーター共にトップシェアを争うくらいの大企業だったんですよ!)

しかし、たまたま入ったビルや商業施設などで起こる事故はそれだけではありません。
何年か前に大型の回転ドアに挟まれたりする事件が起こりましたね。

10年以上も前になりますが、福島で電車がビルに激突した事件もありました。

今年1月半ばに東京で降った大雪でビルを出た瞬間に転んでケガをした方もいるのではないでしょうか?

確率は限りなく低いですが、自分がいるビルで火災が起こることだってあり得ます。

そんな事態が起こった場合、ビルのオーナーの法的な責任ってどうなるのでしょう?
不注意や悪意で起こった事故ならば責任を取らざるを得ないかもしれませんが、中には注意してもしきれないもの、偶発的に起こってします事故もあります。
そんなときに、不可抗力による免責が認められるのか、どこがポイントになるのか
ビルの管理者やオーナーにとってはとても気になるところではないでしょうか?

そんな方にピッタリなセミナーを用意しました。
気になる方はどうぞお気軽にご連絡ください。

2月19日 14:00~ 講師:町田裕紀先生
ビル・デパートでの重大事故が多発!ビルにおける事故と法的責任 ~最新判例に学ぶ責任回避のポイントを徹底解析~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250315om.html

内容:
1 ビル・デパートオーナーの事故責任の概要
(1) 民事責任
a 誰がどのような責任を負うのか
(ビルオーナー、PM、BM、その他)
b 様々な民事上の責任原因と責任回避のポイント
債務不履行責任 / 不法行為責任 / 工作物責任 /
使用者責任 /失火責任 / 過失相殺
(2) 刑事責任
(3) 行政処分

2 類型ごとの責任
(1) ビル内での転倒事故とビル管理上の過失責任
(2) 漏水事故とテナントへの補償責任
(3) 自動扉等の開閉時の事故と責任の所在
(装置の欠陥か管理過失か)
(4) エレベーター・エスカレーターによる人身事故
(5) 火災による重大な民事・刑事責任
(6) 従業員の不法行為等

3 その他

~質疑応答~ 

2013年2月12日火曜日

法務の小技(実践編)

大好評だった去年のセミナーの様子
毎回大人気のセミナー「法務の小技」
(去年は大人気過ぎて、「法務の小技」、3回も開催されました!)

講師の芦原先生はビジネス誌にてセミナーと同名の「法務の小技」を連載中であり、こちらも大人気を博しています!

今でこそ、企業内の法務部がその地位を確立させ、企業内弁護士も需要が伸び数が増えましたが、芦原先生が企業内弁護士に就任した当初はまだ環境も整っていなかったころでした。

日本組織内弁護士協会の統計によると、10年ほど前まではメリルリンチ、モルガンスタンレー、IBM、ゴールドマンサックスなど外資系企業が企業内弁護士を抱える大企業のメインでした。
しかし、2012年の統計では三菱商事、みずほ証券、伊藤忠商事、三井住友銀行、ソフトバンク等と、日系企業が企業内弁護士数のランキングでトップ5を独占しています。

企業内弁護士の数も2001年には66人だったのが2012年の統計では771人にまで倍増しています。

そもそも企業内弁護士とはなんでしょう?
それは弁護士資格を持ちながら企業内で職員や役員として働く人のことです。
商標権の管理や知的財産戦略構想、訴訟管理やコンプライアンス関連、契約書の作成、進出先の政策動向研究、外部との交渉など法律知識を必要とする仕事に携わり、多くは法務部に所属します。
企業の海外取引が増え、契約業務が高度し、また海外で独禁法違反で巨額の和解金や罰金を払うケースも増えていることから法的リスクに常に目を光らせる企業も増えてきました。

そうしたことを背景に近年企業内弁護士が急増しているのです。
弁護士大国のアメリカに比べればその数はまだまだ少ないのですが、これからも企業内弁護士を採用する会社が増えることはほぼ間違いないようです。

当社では、企業内弁護士の代表的な存在でもある芦原先生を講師に招いて
法務の小技のノウハウを如何にして実務の現場で活用していくか、会社内で実際に起こりうる場面を想定して実践で生かす方法をお教えするセミナーを企画しました。
セミナーのテキストは芦原先生によるロースクールでの講義や日本組織内弁護士協会の研究会において実際に使われたものを使用し、実例に基づいたノウハウの活用方法を伝授します!

また、去年のセミナー参加していないから、そもそも法務の小枝が何かわからない。。。という方もご安心ください!去年のセミナーを受講していなくても理解できるようなセミナーに工夫するそうです!

2月18日 13:00~ 講師:芦原 一郎先生
「法務の小技」(実践編)~実際の業務で活きるノウハウ~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

提供書籍:『社内弁護士という選択』芦原一郎氏著
商事法務 1600円(税別)








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