2012年11月30日金曜日

SNSトラブルⅡ

前回のセミナー内容紹介ブログでは、SNSの特徴やトラブルが起こった場合の初期対応のクイズでしたね。
今日はそのトラブルを未然に防ぐための方法です。

どういう風に社内制度を整備すればいいのでしょうか?



従来からある就業規則や誓約書に何らかの条件を盛り込めばいいのでしょうか?
モニタリングすればいいのでしょうか?

従来の就業規則に条件を盛り込む場合は次のようなものが考えられます。
・社内でのSNS使用禁止
・SNSのアカウント登録も含む勤務時間外でも使用禁止
・アカウントの届出制

社内での勤務時間中の会社設備を使用してのSNSは職務専念義務があるため禁止しても問題はありませんが、会社として勤務時間外の行動まで規制することは過度の干渉とみなされる上に
実現性もかけます。
(写真の携帯やpcをいちいちチェックするわけにはいかないですからね、終電逃してネットカフェ行ったときは・・・・・・)

また、アカウントの届出制というものでも従業員の私的領域にかかわる可能性が非常に高いので個人情報の保護と観点から問題があります。
(アメリカのイリノイ州では実際にこのような企業の活動を制限する法律が存在します・・・・もっとも日本ではソー活と言われる形で企業が就活生の情報を収集する手段が最近ではとられていますが・・・)

誓約書にしても個別の同意を得られたとしてもSNSの使用禁止にするのは厳しいものがあり、業務上知りえた秘密をSNSで漏洩しない、顧客や取引先の誹謗中傷を行わないなどの利用態様の制限が限度です。


ではモニタリングを利用する場合はどうでしょうか?
従来の場合ですと以下のような方法が考えられます。

会社のPCからのSNS利用に関するアクセスログ等を取得

もともとSNSというものは携帯端末からの利用が主であり、私物に対する会社のモニタリングはもちろんプライバシーの問題にぶち当たる。
また会社のPCでも私的の利用だったものまでやってしまうとこれもプライバシー侵害や個人情報保護法の問題にぶち当たります。情報の漏えいや、セクハラ、ストーカー等への問題の対応としては必要性は高いものの、継続的なモニタリング、電子メールの中身まの確認、従業員の調査協力義務の発生等には十二分に留意し、経産省から出されているガイドラインの要求事項にも注意する必要があります。
(また、会社のモニタリングに関してはいくつか裁判が行われており、気になる方は「電子メールモニタリング事件」、「日経クイック情報事件」、「労働政策研究・研修機構事件」のキーワードで調べてみて下さい!)

このように、就業規則や誓約書、モニタリングで予防策をカバーしようにもどれも現実的でなかったり、限界が存在します。

そこで、登場するのが、ソーシャルメディア・ポリシーというもの。
現在では多くの会社で公表されるようになりました。今回私が出席したセミナーの北岡先生が特に優れているとしてピックアップしたのは花王株式会社のものとコカ・コーラ社のものでした。

ちょっと2つを紹介すると・・・・

花王株式会社のガイドラインでは
・関係者(ステークホルダー)を尊重
・個人情報保護の配慮する
・機密情報を公開しない
・知的財産権を尊重する
・自分が間違っていた場合には真摯に対応
・コメント欄を正当な理由なしに閉鎖しない
ちなみにこのガイドラインは個人利用にも、業務利用にも共通して用いられています。

一方のコカ・コーラのシステムでは
・透明性の担保
・消費者のプライバシーの保護
・第3者の権利の保護
・技術利用に対する責任
・傾聴と事例の活用
という5つのポイントをソーシャルメディア活動においてコカ・コーラが掲げる5つの基本的価値観と定めています。

私が受講した11月22日の北岡弘章先生によるセミナー「ソーシャルメディア時代の情報リスクと法的対応」では先生によるソーシャルメディア・ポリシーの細かな説明のほかに、SNS関係の様々な説明がありました。

みなさんも様々なSNSを使っていると思うのですが、どうぞ利用には気をつけて下さい!


最後にセミナーの告知を1つだけします!
来週、当社では高橋太先生によるセミナー「事業再生ファイナンス概論」が開設されます。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242347om.html

(事業再生までは至りませんが、SNSトラブルが元で社会的信用が大きく墜落した企業はたくさんありますよね)

興味のある方はお気軽にご連絡ください。



2012年11月29日木曜日

SNSトラブル

ウェスティンホテル東京のツイート事件、TUTAYAの正規アカウントによる震災不謹慎ツイート事件、UCC上島コーヒー事件、グルーポンのおせち料理不祥事拡散、企業取締役になり済ましてのツイート・・・・・・

近年起こったSNSを使用した不祥事は後は絶ちません。

みなさんが今呼んでいるこのブログも
今朝、出勤時に確認したかもしれないfacebook、twitter、LINE等々これらはすべてSNSですね。
SNSの広がりはもちろん日本だけのものではなく、世界中で大流行しています。

社会人の場合は依然名刺交換が絶対的な主流ですが、学生の間ではメールアドレスや電話番号の交換の代わりにfacebookで繋がったり、LINEで繋がったりが最近の風潮になってきました。
(一部ではスマホの名刺交換アプリを活用する方もいるようですが!)

さて、このSNS関連のトラブルが自分の会社で起きてしまいました。
どの対応策が一番ふさわしいでしょうか?

A. 事実確認中と外部に伝え、きちんと事実を確認したのち、報告
B. そんなことはなかったと外部に伝え、該当SNSの記録を削除
C. 素早く謝罪する

答えは・・・・・

Cの素早く謝罪するでした。
A.の誰がどのようにしてその不祥事を起こしたかという細かい事実確認よりも、SNS関連の不祥事では一刻も早い謝罪が必須です。
B.の事実隠蔽とも受け取れるような行動は論外です。

ソーシャルメディアの特性というのは
・誰でも気軽に書き込める
・引用・拡散が非常に用意で情報の伝達力が非常に高い
・一度ネット上にあがってしまった情報がは事実上2度と削除できない
という3点にあります。

インターネットが出来たときから誰でも情報発信が出来る時代になると言われていました。
確かに出来たばかりの当初でもサーバー、ホームページを作って・・・・という一般人にとってはハードルの高い作業をこなせば、個人でも情報発信はできました。
しかし、SNSが大量に誕生し、スマホが普及した今、普通に生活しているITに全く疎い人でも
いつでもどこでも情報発信できる時代になりました。
これによって為になる情報もガセネタも一瞬のうちに広まり、情報の回収はほぼ不可能ということになりました。
(一応、プロバイダ責任法という法律がありますが、大元の記事を消せたとしても拡散された情報までは権力が及ばないので事実上、発信した情報の徹底した回収は不可能になります。)

この時間軸が非常に速いシステムに対応するためには、不祥事が起きた際には素早い謝罪は必要不可欠になるのです。
一度に人目にさらされ、すでに拡散されたかもしれない情報を何の断りもなしに、証拠隠滅の意味を持って削除することなどもってのほかです。

ではこれに企業はどう対処すればよいのでしょうか?
その対応策については次回のセミナー内容紹介でお伝えしましょう。


今日のブログ記事は北岡弘章先生によるセミナー、「ソーシャルメディア時代の情報リスクと法的対応」セミナーに出席して得た情報をもとに作成しています。

2012年11月28日水曜日

寒さ対策

朝晩の冷え込みが一段と寒くなってきましたね。
出典:読売新聞

つい先日の22日に気象庁が出した来年2月までの予測では関東地方は厳寒の予測でした・・・
また日本海側では一貫して雨・雪の日が多く、太平洋側では晴れの日が多くなるだろうとも発表していましたね。

すでに日本海側では豪雪に見舞われているというニュースを目にした人も多いのではないでしょうか?
今日27日には観測史上2番目に遅い初雪を記録した北海道が雪と暴風に見舞われ、室蘭市周囲では36,000世帯で停電が起こり、更に暴風雪がひどい地域では学校で相次いで臨時休校となったそうです。
(学生のころ、臨時休校という文字が輝いて見えたのは私だけでしょうか?)

例年よりも冷え込むと予想されている首都圏の冬をのりきる豆知識を今日は紹介しますね。

10年前に登場したユニクロのヒートテックにお世話になる方は多いのではないでしょうか?
最近では競争他社で類似製品が多数出したことからユニクロも価格を抑え、商品のバリエーションを増やしましたね。
さて、このヒートテック系の衣類、化学繊維でないものを選ぶと2~3℃機能が上昇するそうです。

またオフィス等では暖房をつけていると思いますが、部屋の外が極寒です。
気軽に脱衣可能な羽織もの、セーターよりはカーディガンの方が温度調節が楽なため、風邪予防という面でも役に立ちます。

そのほかマスク!マスクをつけるのは花粉のひどい時と風邪の時だけという方も多いと思いますが、
実は顔の半分以上を覆うこのマスクは外出時付けておくと顔に冷たい風を感じなくなるのでかなり効果的です。
(出張で、ドイツなど寒いヨーロッパ方面に行かれる方は注意してください、国によってはマスクは感染症にかかっているということを示す目印になっていこともあるので、マスクを着けているだけで快く思われない場合もありますからね!)

すごく寒い北欧などでは、コーヒーにウォッカをスプーン人さじ入れてみたり、日本の隣国の韓国では料理に香辛料をふんだんに使い身体の内側から暖めることでも有名ですね
(お酒に弱い方にはウォッカを人さじコーヒーに入れるなんてお勧めできませんが、土日の仕事がないときになってみてください! 私はすごくききました!)


2012年11月27日火曜日

日本橋朝カフェⅡ

こんにちわ、みなさん!
随分と冷え込んできましたね!

以前このブログで紹介した朝活、みなさん最近どうですか?
実は先日GOOD DESIGN EXHIBITIONというみなさんも日常生活で目にすることの多いグッドデザイン賞(Gマークと言われているアレです!)の展示会に行ってきたのですが、丸の内で開かれている朝活の会、丸の内朝大学もしっかりと出展していました!
(ちなみに最近話題のモバイルアプリサービスLINEは惜しくも金賞でしたよ)

そんな最近にわかにブームとなっている朝活に使える日本橋のカフェ紹介第2段として、前に一度このブログで雲南珈琲が飲めるカフェとしても取り上げたことのある日本橋カフェを紹介したいと思います。
http://keichoken.blogspot.jp/2012/06/blog-post_5209.html
http://keichoken.blogspot.jp/2012/06/blog-post_6090.html)

この日本橋カフェ、昨年の9月にオープンしたばかりで、席数もさほど多くはないのですが
非常にアットホームなお店で、美味しいコーヒーが毎日でも通えるような価格で用意されています。
さらに嬉しいことに店内でコンセントも使えるようです!(電源は1口3個所でした!)

ここの氷はコーヒーから作っているので、長居してしまった時もコーヒーが薄くならずに美味しいままで頂けますよ!
 コーヒー以外にも紅茶や青汁、野菜ジュース、マテ茶、更にはお店おすすめのサンドイッチやパンも用意されているので、朝ごはんを軽くとりながらの勉強にもぴったりですね!
こちらは季節限定ドリンク
(会社員やOLが多いこの界隈の人気店の用で、ランチにもよく使われるとのことで夕方ことには売り切れることもしばしばだそうです。)

朝の7時からやっているそうで、私は9時ころに訪れたのですが、出勤前にテイクアウトで飲み物を買っていく人も多かったですよ。

すごく寒いので冬場は利用者が少ないと思いますが、お店の外にも席が用意されていました。

コーヒー好きの方はこちらのカフェでは毎日豆を変えるだけでなく午前と午後でも違う豆を使用するそうなので、休憩をしに行くのでも使えそうですね。

写真は公式HPの方からお借りしました。

みなさん、ぜひ朝の時間を利用して自分をさらに高めましょう!

日本橋カフェ:月曜日~土曜日 07:00~18:00


2012年11月26日月曜日

贈収賄 ~インドネシア~

Selamat siang !Apa kabar?

さて、これはどこの言葉でしょう?







答えは……インドネシア!

インドネシア語(Bahasa Indonesia)は主にインドネシアや東ティモールで話され、
マレー語や(マレーシア)、タガログ語(フィリピン)と似ている言語です。

インドネシアと言えば、最近日系企業が多く進出していますが、最低賃金の引き上げ待遇改善を求めるデモが頻発していることが注目されていますね。
http://mainichi.jp/select/news/20121122k0000m030120000c.html

これらの問題だけでなく、昔から問題視されていた贈収賄の問題に関しても現政権(ユドヨノ大統領)が積極的に汚職撲滅に動いていますが、その効果の実態はあまり楽観視できるものでもなさそうです。

そういった状況のインドネシアで最近、日系企業が裁判に巻き込まれる事例が発生してきています。

そこで当社では最近まで現地ジャカルタの大手弁護士事務所に出向いていた弁護士の吉本先生に特別にインドネシア贈収賄問題の現状や対策について教えていただくセミナーを企画しました。

インドネシアビジネスに関係のあるみなさん、どうぞご参加ください。

12月5日 13:30~16:30 講師:吉本祐介先生
               インドネシアの贈収賄問題  ~適用されうる法令、日系企業が関係する案件、対応策など~
       http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242323om.html

1.インドネシアの贈収賄の現状

2.インドネシアの贈収賄に適用されうる法令

(1) インドネシア汚職撲滅法など
(2) 不正競争防止法
(3) 米国FCPA
(4) 英国Bribery Act

3.汚職撲滅委員会(KPK)

4.近時の贈収賄案件

(1) 日系商社が関係する件
(2) 日系メーカー現地法人が関係する件

5.贈収賄に関する対応策

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