2012年10月16日火曜日

国際契約作成

外国の会社から送られてきた契約書、

価格OK、性能OK、納期OK、よしあとはざっと見てサインだ

でやってしまっている方、危ないですよ!

確かにその3つは大事ですが、留意すべき点は実は他にもあり、その3つと同じくらい重要なのです!

なんの問題もなく、最後までビジネスパートナーとして機能できていればいいですが、
実際には大小様々なトラブルが存在していますよね?
その時大事になってくるのが裁判管轄条項仲裁条項
そして準拠法条項も見逃せないものですよ!

国際契約を結ぶわけですから、契約をどの国の法律に則って解釈するのかって大事ですよね?
同じように万が一トラブルが発生した場合にどの裁判所の管轄の下に入るの解決手法は何をとるのかという決まりにも最初から気を配った方が無難です。

しかし、現状では、それらはざっと目を通すだけで、細心の注意を払って見ている
というのはごくわずか一部の方のみかと思います。
また、作成する側のときも、コピー&ペーストで簡単に済ませていることも珍しくありません。
そんなことでは万一の場合に損失を被るリスクがぐーんとあがってしまいます。
契約毎に適切なものにする必要があるのです。

みなさん、何かおこってしまってから後悔するのでは遅いのです!
契約を結ぶ時点で注意する必要があります。
ではどうしたらよいでしょうか?

そんな疑問にお答えするセミナーを企画しました。
ぜひ、お越しください。

10月30日 09:30~12:30 講師:道垣内正人先生
                        国際契約作成のポイント              ~準拠法条項・裁判管轄条項・仲裁条項~
             http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242071om.html

1.準拠法条項
a.国際契約に関する準拠法決定ルール
b.準拠法条項のドラフティング

(1)分割指定条項
(2)ウィーン売買条約を排除する条項
(3)国際私法ルールを除く準拠法を指定する条項
(4)複数の法の共通するルールによるとの条項
(5)交差的準拠法条項
(6)準拠法の変更
(7)書式の闘い

2.裁判管轄条項
a.国際裁判管轄ルール
b.裁判管轄条項のドラフティング
(1)一方の当事者だけが複数の裁判所で提訴できる旨の条項
(非対称的裁判管轄条項)
(2)交差的裁判管轄条項
(3)ハイブリッド条項その1
―異なる紛争処理方法を並列的に採用すること
(4)ハイブリッド条項その2
―異なる紛争処理方法を直列的に採用すること
(5)違反に対する制裁を定めること
(6)送達受取代理人の指定すること
(7)保全命令を他の裁判所に求めることは差し支えないことを
定めること
(8)裁判権免除の放棄

3.仲裁条項
a.仲裁手続ルール
b.仲裁合意条項のドラフティング

(1)仲裁機関の規則による仲裁条項
(2)契約時点における仲裁規則によることを定める条項
(3)交差的仲裁条項
(4)外国を相手方とする仲裁
(5)その他の条項
(6)稚拙な仲裁条項の例

4.まとめ

~質疑応答~ 

0 件のコメント:

コメントを投稿

フォロワー