2012年12月19日水曜日

炎上以外の企業リスク

SNSでの不祥事といえば、炎上を思い浮かべるでしょうか?

炎上の3大パターン、みなさんは把握していますか??

炎上の3大パターンとは・・・・・

・従業員の不適切は発言
・企業アカウントの不適切な運用
・ソーシャルメディア外でのトラブル

のことを指します。
(それぞれ、アルバイト学生が有名人の客の情報をツイッターで流してしまった事件、震災直後の公式アカウントの不謹慎な発言、現実世界のトラブルがネット社会にまでフィードバックされた事件などなど、パッと思いつくのではないでしょうか?)

しかし、実はSNSでの企業リスクはそれだけではありません。


そのほかにも
・ユーザー名の確保
・アカウントの帰属性
・リクルート・ソー活など活用場面特有のリスク    などなど様々なものがあります。


最近では企業役員のニセアカウントを登録する事例まで発生してきました。
ソーシャルメディアは実名登録を推奨する一方で、本人確認制度が不徹底という弱点があります。
そこを上手くついて企業役員を名乗って、意見を発表し、SNSを炎上させ、企業にダメージを与えているのです。
(もともとはタレントやスポーツ選手、政治家などの有名人に起こっていたケースですが、最近ではこの被害者が企業の役員にまで広がっています。)

今日のブログでは炎上以外の企業リスクについて考えたいと思います。

企業がSNSを始める時、まずはユーザー登録をしますよね?
しかしここですでに問題が発生する場合があります。
ユーザー名が先行登録されているパターンです。
これは偶然、商品名やサービス名を被ってしまった場合もありますが時には意図的な成り済まし犯であることもあります。
サービスの運営者は停止・削除には積極的ですが、リピーターの対応が困難になる場合があります。

次に、利用する上で大事な利用規約
これは利用する上での制限のことですが、知的財産権の帰属や無償で広範囲の許諾、エンドユーザーの投稿の扱いなどソーシャルメディア場で発信された情報に関する法的整理を整えておく必要があります。

またソーシャルメディアの属人性を運用開始時に明らかにしておいた方が無難です。
実際にアメリカで起こった事例で、担当者が1万7千ものフォロワーを連れて独立退職し、元勤務先から34万ドルの賠償を求められた事例があります。この事例では双方が合意するまでになんと1年かかりました。
(普通の案件とは違い、謝罪を含めてすべての行動にスピードが求められるネット社会で1年というのは痛いですね。)

法律面でも気をつけるべき点があります。
広告・宣伝・営業の際は特商法、景表法、各業法に留意しなければいけません。
最近話題になっているリクルート・ソー活に関しても法的には?な部分がまだあります。

そのほかにもコメントの著作権処理やクレーマーを装ったストーカーなど企業リスクは例をあげていったらキリがありません。

いかがだったでしょうか?
これらの企業リスク事項全て予想範囲内だったでしょうか?

次回の内容紹介記事では炎上を含めた企業リスクの事前予防策について考えます!
今週金曜日(21日)に配信予定なのでお楽しみに!

今回のブログ記事内容は12月17日に開催された中崎尚先生のセミナー「ソーシャルメディアがもたらす企業のリスクと対処方法」から情報をいただいて作成しました。


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