2013年10月7日月曜日

【外国籍ファンド】


 金融庁は投資助言大手のアブラハム・プライベートバンク(PB、東京・港)に6カ月以内の業務停止命令を出す方向で最終調整に入りました。証券取引等監視委員会が3日、無登録で金融商品を販売していたなどと正式に行政処分を勧告。反論していたアブラハムも同日夜、監視委の勧告を受け入れる方針を公表しました。
 監視委はアブラハムにたいして、金融商品販売業者の登録をせずに海外ファンドを販売する「無登録販売」金融商品取引法違反と認定しました。
(http://www.nikkei.com/article/DGXNZO60604590U3A001C1EE8000/ 日経新聞)



外国籍ファンドの実務上の取り扱いには注意が必要です。法務面の基本概念として法的性質、組成、販売・勧誘ルール、開示規制などが重要になります。
また、AIJ事件を契機に改正された業府令の内容や外国投信に関連する平成25年金商法・投信法改正法案についても留意が必要です。

AIJ事件以降、投資一任業者への一斉調査や集中検査が実施され、証券取引等監視委員会による行政処分勧告や金融庁による行政処分が近時注目を集めています。

外国籍ファンドに対して慎重な取扱が求められる今!

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近時の制度改正、規制動向を踏まえた

外国籍ファンドの実務上の留意点

日時: 平成25年10月29日(火)午後2時00分~午後5時00分
講師:鈴木正人
岩田合同法律事務所 弁護士
(元)金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課
課長補佐、専門検査官


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