2014年9月9日火曜日

【債権法改正で予想される企業取引への影響】

法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、賃貸契約の「敷金」の定義などを盛り込んだ改正要綱の原案を大筋で承認しました。
改正内容の骨格がほぼ固まったことになり、法務省は条文の整備作業に入ります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/trl14082620080005-n1.htm 産経)

要綱仮案の内容を踏まえて、早ければ平成27年の通常国会に民法(債権法)改正案が提出されることになり、数年以内には新しい債権法の下での実務が求められることになります。
改正の対象範囲は広範なものとなっており、債権保全・管理や契約実務などの企業取引の実務・法務に大きな影響を与えることが予想されます。

保証や債権譲渡、消滅時効、法定利率などのほか債務不履行による損害賠償・解除、売買、賃貸借などが影響を受けます。
また定型条項(約款)なども影響を受けます。

これを受けて企業の法務担当者の皆様は、自社内の取引全般を見直す必要がでてきます。

深い理解と知識が必要となる領域で広範な改正が見込まれるだけに影響は大きいものとなります。

法改正前のこの機会に、実務に役立つセミナーを受講しませんか。

当社では実務のご担当者の皆様に向けたセミナーを開催いたします。

詳細は下記からご覧ください。

皆様のご参加お待ちしております。

















「債権法改正で予想される企業取引への影響」

日時: 平成26年10月9日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師:有吉尚哉氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261903om.html

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