2016年3月17日木曜日

【職務発明規定改訂の実務】

4月4日(月)午後2時時00分から「職務発明規定改訂の実務」をテーマにセミナーを開催します。
 講師には、法律事務所フラッグの髙橋淳弁護士・弁理士にお願いしました。

 特許法35条が改正され、職務発明についての特許を受ける権利の帰属が原則法人帰属となり、実務の対応が必要です。
 今回のセミナーでは、そういった動向を踏まえて、職務発明規定の変更など企業が対応しなければならない実務上のポイントについて、退職者や出向者への対応まで含めて、これから何がどこまで対応が必要か髙橋弁護士が実際な問題点を具体的に解説します。

髙橋 淳氏(法律事務所フラッグ 弁護士 弁理士)
4月4日(月)14:00~17:00 ¥36,800
職務発明規定改訂の実務
~承継の対価からインセンティブへの大転換~
  1.現行制度の概要及び制定経緯
  2.現行法の問題点
  3.改正法の検討
  4.相当利益の決定
  5.職務発明規定の変更手続
  6.ダブルトラックを回避する方法
  7.実務上の留意点
  8.規定変更のチェックポイント
  ~質疑応答~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280637m.html

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