2013年2月12日火曜日

法務の小技(実践編)

大好評だった去年のセミナーの様子
毎回大人気のセミナー「法務の小技」
(去年は大人気過ぎて、「法務の小技」、3回も開催されました!)

講師の芦原先生はビジネス誌にてセミナーと同名の「法務の小技」を連載中であり、こちらも大人気を博しています!

今でこそ、企業内の法務部がその地位を確立させ、企業内弁護士も需要が伸び数が増えましたが、芦原先生が企業内弁護士に就任した当初はまだ環境も整っていなかったころでした。

日本組織内弁護士協会の統計によると、10年ほど前まではメリルリンチ、モルガンスタンレー、IBM、ゴールドマンサックスなど外資系企業が企業内弁護士を抱える大企業のメインでした。
しかし、2012年の統計では三菱商事、みずほ証券、伊藤忠商事、三井住友銀行、ソフトバンク等と、日系企業が企業内弁護士数のランキングでトップ5を独占しています。

企業内弁護士の数も2001年には66人だったのが2012年の統計では771人にまで倍増しています。

そもそも企業内弁護士とはなんでしょう?
それは弁護士資格を持ちながら企業内で職員や役員として働く人のことです。
商標権の管理や知的財産戦略構想、訴訟管理やコンプライアンス関連、契約書の作成、進出先の政策動向研究、外部との交渉など法律知識を必要とする仕事に携わり、多くは法務部に所属します。
企業の海外取引が増え、契約業務が高度し、また海外で独禁法違反で巨額の和解金や罰金を払うケースも増えていることから法的リスクに常に目を光らせる企業も増えてきました。

そうしたことを背景に近年企業内弁護士が急増しているのです。
弁護士大国のアメリカに比べればその数はまだまだ少ないのですが、これからも企業内弁護士を採用する会社が増えることはほぼ間違いないようです。

当社では、企業内弁護士の代表的な存在でもある芦原先生を講師に招いて
法務の小技のノウハウを如何にして実務の現場で活用していくか、会社内で実際に起こりうる場面を想定して実践で生かす方法をお教えするセミナーを企画しました。
セミナーのテキストは芦原先生によるロースクールでの講義や日本組織内弁護士協会の研究会において実際に使われたものを使用し、実例に基づいたノウハウの活用方法を伝授します!

また、去年のセミナー参加していないから、そもそも法務の小枝が何かわからない。。。という方もご安心ください!去年のセミナーを受講していなくても理解できるようなセミナーに工夫するそうです!

2月18日 13:00~ 講師:芦原 一郎先生
「法務の小技」(実践編)~実際の業務で活きるノウハウ~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

提供書籍:『社内弁護士という選択』芦原一郎氏著
商事法務 1600円(税別)








2013年2月8日金曜日

聖バレンティアヌス

殉教した聖職者を祝うイベント・・・・それが最近盛りに盛り上がっているバレンタインですね。
(今年はブラックサンダーで有名な有楽が新宿駅にバレンタイン企画で毎日限定個数で義理チョコとしてブラックサンダーを配る機械を設置したことで話題になりましたね)

バレンタインが来週に控えているとあって、今週末に作っておく、試しに作ってみる方も多いのではないでしょうか?

もともとは、妻帯者が軍の中にいると兵士の士気が下がるとして、ローマ軍兵士の結婚を禁止したクラウディヴスローマ皇帝に対して、秘密裏に兵士の結婚を認めたとして聖バレンティアヌスが捕らえられ、豊年を祈願する祭りの生贄として犠牲になり殉教したのを記念にしてできたこのイベント。
クリスマス同様、本来はキリスト教の宗教行事ですが、日本では大いに盛り上がってますね。

日本にバレンタインが入ってきたのは1936年。神戸モロゾフがハートや花束の形のチョコレートをバレンタインチョコレートとして売り出したのが最初だといわれています。しかし、この時は全くはやりませんでした。そして月日は20年少し流れ、1958年にメリーチョコレートが伊勢丹新宿店でバレンタインセールを実施。しかし3日間もセールを実施して売れたのは板チョコ5枚だけという散々な結果でした。
しかし、ここから日本のバレンタインにとって転機が生まれます。メリーチョコレートが伊勢丹でバレンタイン企画を始めた1958、1959年と立て続けに松屋、松坂屋、西武デパートが広告を展開。1960年には森永製菓がバレンタイン企画を開始。このときの売り文句が
「女子から男子に愛の告白とともにチョコを渡す日」
だったのです。これが現在の日本独特のバレンタインに大きく寄与しています。
百貨店やメーカーの努力の甲斐があって、1970年代前半にはチョコレートの売り上げが急増し、1970年代後半になってバレンタインが定着しました。

このような背景から、男性も女性も自分の大切な人に花やケーキ、カード、プレゼントなどを送りあう世界のバレンタインの習慣と違って、日本では今でも森永製菓が売り出した当初の「女性から男性へチョコレートを送る」形が主流になっています。(最近では友達同士で送る友チョコや職場の男性に送る義理チョコも定番になっていますね)この独特の形は日本と韓国だけのようです。

さて、冒頭から言っているように、これはキリスト教の宗教行事。ではイスラム圏の国ではどうなっているのでしょうか?

クリスマス同様、国によって様々ですが、欧米ほどの盛り上がりは当然ないものの、全体的に容認の国が多いようです。しかし、宗教に厳しい国や欧米と政治的に敵対している国ではかなり過激な措置をとることもあるようです。たとえば、サウジアラビアではバレンタインが偶像崇拝を行うキリスト教の宗教行事であるからアラーを崇拝するムスリム(イスラム教を信仰する人々)は祝うことを許されない、としています。初めはこの通達だけだったのですが、後に宗教警察の委員である王子が国営放送で、違反した場合は最高で死刑もありえる。という見解が出され、違法化が明らかとなり、取り締まりも厳しくなりました。そのほか欧米と核問題で対立しているイランでは、今年バレンタイン商品に関する輸入を禁止しており、バレンタインそのものの拡大自体が「イスラム教に対する西洋の陰謀」という見解を出しています。
しかし、このような例はあるものの、この2つの国を含めて、イスラム諸国でも特に若者の間でバレンタインは恋人のためのイベントとしてプレゼントを贈りあうのは流行しているようです。

さぁ、みなさんは今年どのようなバレンタインを送るのでしょうか?
よい週末になりますように。

2013年2月7日木曜日

クレジット投資

クレジットとは信用のこと。
債務者の債権者に対する ちゃんとお金を利息とともに返しますよ という約束が履行されるへの信用ですね。
しかし、言わずもがなですが、毎回毎回投資が利息付で返ってくるわけではありません。時には元本割する場合だってあります。その不確実性が信用リスク、つまりクレジットリスクと呼ばれるものです。
投資の基本である、元本を守り、利息(インカム)を増やす
のうちの利息を構成する要素のうちの一つがこの不確実性の反対、確実性でしたね。(もう一つの構成要素は時間です。)

クレジット投資とはクレジットリスクのある債務に対する投資のことです。
国債のように、ほぼ無リスク(日本の場合はですよ!国だってデフォルトすることはあります。。。)のものもありますが、リスクの高いものもあります。
ムーディーズやスタンダード&ブアーズなどの信用格付け会社の名前は、金融危機以降ニュースでよく目にするようになったのではないでしょうか?

債権・金融商品(貸付や有価証券などのことですよ!)からなるポートフォリオを構築して、債権の発行体が債務不履行になるリスクを考えながら投資し、その対価としてリターンを求めるこの活動、みなさん正しい知識を持っていますか?古い認識のままではないですか?

リーマンショックから4年以上が経過し、現在このクレジット投資が再び注目を集めています。しかし、この4年間の間には様々な金融の構造変化があり、クレジット投資に関してももちろん古い知識では損を被ることが大いに考えれるので更新が必要です。
そこで、当社ではクレジット投資に関する様々な新情報をみなさんにお届けするセミナーを企画しました。


2月14日 10:00~ 講師:大橋英敏先生(ジャパン・クレジット・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長)
クレジット投資戦略 ~構造変化の中での投資戦略を探る~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250287om.html

【内容】
1.クレジット市場環境概観
・マクロ経済見通し:世界経済と日本経済
・欧州ソブリン危機アップデート
・日本の財政問題と金利上昇の可能性
・中国をどのように評価すべきか
・日本における政権交代とクレジット市場への影響
 
2.クレジット市場における構造変化
・流動性の低下と投資家層の変化
・CDS市場における海外投資家の動き
・企業と銀行との関係
・規制(バーゼルIII)との関係

3.個別企業分析上の留意点
・電力セクター
・電機セクター
・銀行セクター

4.2013年のクレジット投資戦略
・社債およびCDSを使った投資戦略例

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250287om.html

お申し込み:http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminarmail_d.cgi?num=250287&title=%81%9E%82Q%81^%82P%82S%81@%83N%83%8C%83W%83b%83g%93%8A%8E%91%90%ED%97%AA

2013年2月6日水曜日

ネット選挙

最近、前都知事である石原慎太郎氏がツイッターアカウントを取得した件で、
賛否両論の意見が上がっていますね。

先の総選挙で大勝した自民党からインターネットを利用した選挙活動が全面的に解禁になるような法案が提出され、この夏の参議院議員選挙で解禁になる公算が高いとのことです。

というわけで、当社ではネット選挙に関するセミナーを企画・・・・

ではなく、ネット選挙とは如何なるものかというのをこのブログでお伝えしたいと思います!!!!

まずは自民党が提出したネット選挙を全面的に可能にする公選法改正案が通れば、どのようなことが可能になるのか確認してみましょう。

・候補者や政党のHPやSNSサイトの更新
・選挙期間中のネット上での投票呼びかけ
・バナー広告の利用(政党のみ)
・電子メールやSNSサイトを使った選挙活動

この4点が主に可能になります。

現在は通常の選挙期間中に、ネットを活用することは禁じられています。(総務相によれば通常の政治活動の範囲を越えなければネットの使用は大丈夫らしいですが・・・)
候補者の規制に限られていると思われがちですが、私たち一般有権者にも規制がかかっています。
例えば、あなたにどうしても当選させたい候補者がいるとします。仲間内のネットワークで呼びかける分には大丈夫ですが、不特性多数に投票願いをするのは禁止されています。

使い捨てのポスターを減らせることで、エコな選挙に変わると予想されたり、民意が汲み取られやすくなると言われたり、古い体制から脱却できるというメリットがある一方で、大手人気サイトの広告枠争奪戦になると言われ、成りすましなどで情報の信憑性が疑われるというデメリットも持つこの制度。
ネット選挙といえば、オバマ大統領が2008年に有効利用したことで、支持層を大幅に拡大したことで、大統領選を優勢にしたことで有名ですが、日本ではどうなるんでしょうか?

若者者の政治離れが重大問題ですが、ネット選挙の解禁によって時代は和らぐのでしょうか?
好転するように望むばかりです。

2013年2月5日火曜日

Due DiligenceⅡ

さぁ、前回のブログではDue Diligenceの基本的なことをおさらいしました。
今日は法務DDのチェックポイントを見ていきたいと思います。

これは2つの観点から考えるとわかりやすいです。
・分野別によく発見される問題点からの調査すべきチェックポイント
・表明保証条項のサンプルからの調査すべきチェックポイント
の二つです。

このブログでは表明保証条項のサンプルから見る場合だけお教えします。
分野別に見た場合のものは当社のFBページにて説明していますので、気になる方はどうぞそちらをチェックしてみて下さい。(⇒http://www.facebook.com/keichoken

では本題に入りましょう。
表明保証条項のサンプルから見る調査すべきチェックポイントですが、大まかに分けて16個あります。
1.株式の保有
2.設立及び存続
3.株式等
4.財務諸表等
5.資産
6.システム
7.知的財産
8.重要契約
9.労働関係
10.許認可
11.法令等の遵守
12.環境
13.租税
14.訴訟・紛争
15.情報開示
16.その他の表明保証(保険や倒産手続きの不存在、反社会的勢力でないことなど)

以上のリストがその16個です。
(前回のブログの最後でDDの時に誰に聞くのかというのがヒアリングを行う上で重要ということを書いたと思いますが、実はこのリストの中でヒアリングが調査方法のメインというのがほとんどです!)

では、簡潔に見ていきましょう。
まず株式の保有ですが、その株式が適法に発行され、その後の譲渡においても適法になされているのか確認する必要があります。適法かどうかは、株式発行に必要な決議を記録した議事録を確認、株主譲渡契約や株券の裏書もチェックします。また株主名簿上も株主であり、第3者から請求や主張を行けていないこと、株式に担保権や請求権、オプションその他の権利の制限または負担が存在しないこと、第3者との間で株主間契約を結んでいないことも確認する必要があります。

設立に関しては適法かつ有効に設立されているか設立関係書類や発起人にヒアリングすることで精査します。


株式等というのは発行済み株式の総数や潜在株式、種類株式、自社株買いの合意の存在、株式の取り扱いに関する契約の存在を確認することです。その方法は登記・議事録の確認とヒアリングになります。

続きは..気になる方は当社の類似のセミナーをどうぞご受講下さい!
法務DD関連は多数開催されております!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2013年2月4日月曜日

Due Diligence

Due Diligence.....カタカナにするとデューデリジェンス
省略記号はDD。

M&Aが盛んになった来た今、DDは頻繁に聞くワードになってきたのではないでしょうか?

では実際のM&A取引においてDDがどの段階で登場するのか確認してみましょう。

例えば、株式場を契約の場合の一般的な手順は以下のようになります。
(あくまで一例なので、実際の契約では手順がもっとあったり、逆に省略されるパターンもあります!)

初期接触・交渉

秘密保持契約

↓対象会社に関する基本的情報の開示と検討、基本的な条件の交渉

基本合意書

↓対象会社の本格的な精査(DD)、正式契約の交渉

正式株式売買契約書

↓対象会社に関する補足的な精査

株式譲渡の実行

↓許認可手続きその他の正式契約に定める取引実行の前提条件の充足

正式契約で定められた実行後に行うべき義務の実行

DDのお話をする前にこの一連の流れで気をつけてほしいのは秘密保持契約。
これはどんな契約であろうと必ず結んでおかなければなりません!必ずです!
どんなものであろうと一度開示した情報は二度と完ぺきには消せないと覚悟してください。
交渉の最中には社外機密情報を含むことも大いに考えられます。なので、基本合意書に前に秘密保持契約を結んでおくのです!

さぁ、話をDDに戻しますが、契約時で登場する場所はもうつかめましたよね?
(実は、日本語だとよくわからないかもしれませんが、対象会社に関する補足的な精査も英語だと
Pre-Closing Due DiligenceもしくはConfirmative Due Diligenceで表示されるDDの一つなのには注意してくださいね!)

では、今日はDDの存在意義について少し確認してみましょう。

Duw Diligence、そのままの直訳だと「(当然払うべき)相当な注意」。
企業を買収する時に、一時の不注意で隠れた大問題を発見できずに買収話を進めてしまい、その結果会社が大損害を被ったら大変ですよね。
その範囲は、一般的な法律系のものから会計・税務、人事、システム、環境に至るまでかなり広範囲です。

DDをやる目的とは、取引するかどうかの決定とする場合の取引条件の決定にあります。
重大な違法行為がある場合や、環境問題を抱えている場合には取引をするわけにはいきませんよね?また許認可の維持問題や多額の偶発債務などもここで考慮する必要があります。
精査の結果次第で取引そのものや取引額・条件が大きく変わってくるのです!

通常はDDは1~2カ月間かけて行います。
どこに重点をおいて精査するのは取引の形式によって変わってきます。
例えば株式売買なら、会社そのものを購入することを意味するのでDDは広範囲にわたって行うの普通です。事業譲渡だと、ここの継承資産(不動産、知的財産等)が重要になり、契約の継承は相手方の同意のもとで再契約が必要になります。合併や統合の場合は取引を注意する要素がないか、統合比率に重大な影響を及ぼすような法的問題がないのかが大切になります。また原則として合併・統合後に解除は損害賠償はできない点、権利・義務も全て継承するので偶発債務の有無の確認も重要になってきます。

ではDDを行う上での注意点とはなんでしょう?
まずはDDも完ぺきではなく限界があるということです。
強制捜査権はないので、自主的に提出してこない資料は調査できないのです。
裁判の判例では原則として積極的な情報開示義務はなく、ウソは伝えてならないという消極的な情報開示義務を負うにとどまるとなっています。

また 誰に聞くか ということも大事になってきます。
みなさんの身の回りにもいると思いますが、うわさ好きの人もいれば、口が堅い人もいます。
根も葉もないうわさに惑わされて、正しくない情報を報告し、それが問題視されて取引内容が変更になることもあるのです。
ですので、事情を人に聞くときはどんな人を捕まえて聞くのか、誰に聞いているのかということが大事になってきます!
(これはDDに限らず日常生活でも気をつけたいことですね!)

では、今回のブログはここまで!
次回のブログでは法務DDのチェックポイントについてです! お楽しみに!

今回の内容は1月24日に開催された石川智也先生のセミナー「法務デューディリジェンスのチェックポイントと契約への反映・交渉」から情報を得てます。


2013年2月1日金曜日

節分 ~豆まきと恵方巻~

今年の節分は2月3日、今週末の日曜日ですね。

節分は元々、季節の切れ目(立春、立夏、立秋、立冬)の前日のことをさす言葉でした。それが一年のはじめとして立春が重要視されることから次第に立春の前日の節分の日がピックアップされるようになったのです。
江戸時代以降では特に、立春の前日の節分を指す言葉になりました。

季節の変わり目は邪気が生じると考えられていたので、それをやっつけるための行事として昔からある伝統行事です。

現在では一般的に炒った豆を使用しますが、昔は米だったり、炭だったりと様々でした。
(近年ではピーナッツやチョコレートを投げたりする場合もあるようですが・・・)
炒った豆を使用するのは、旧年の災厄を負って払い捨てるために撒くのに、万が一撒いた豆から芽が出ては困るという理由です。

本来は家長または年男・年女が撒くのですが、近年では豆と一緒に鬼の仮装も一緒に売られ、父親が鬼に扮して一家で盛り上がる家族行事の一つになってきましたね。
一般的には「福は内、鬼は外」と言いながら豆を撒くのですが、
「鬼」という字が名字や地名に入っている地域、宗教上の理由から
「福は内、鬼も内」というところも少なくないようです。

そして節分のころに食べるものとしてすっかり定着したのが恵方巻。

これの起源は様々な諸説がありますが、
大阪の船場で商売繁盛を祈願する風習として生まれたと言われています。

その風習は明治時代に一度廃れるのですが、大阪の水産系の組合や協会が海苔の販売促進目的で「節分のかぶり寿司」として復活させました。

しかし、戦争~戦後、再度廃れてしまします。

この時もさきほども登場した大阪の水産系の組合が「節分のかぶり寿司」の風習を復活させ海苔の販売促進を目的として売り出します。

1970年代に猛烈なキャンペーンをし、じわじわと勢力を拡大していきました。
それがコンビニの目にとまり、全国展開で売り出したことから
元々近畿地方がメインだったものが一気に全国に広がったのです。

恵方巻が巻き寿司なのは福を巻き込むためで、七福神にちなんで七種類の具材を入れると良いとされています。

さあ、今週の日曜日は豆まきに、恵方巻に大忙しですね!
天気が晴れてくれると嬉しいものです。

あ、みなさん!恵方巻を食べるときは切って食べちゃだめですよ!
必ず切らずに恵方の方角に向かって無言で願い事しながら少しずつ食べて下さい!

では、みなさん、よい週末を!

2013年1月31日木曜日

法律実務用語

さっそくですが、みなさん、以下のa~mの用語の違いわかっていますか?

a.犯す・侵す
b.委託・委任・請負
c.更改・更新
d.解除・解約・取消・撤回
e.許可・認可
f.公告・公示・公表・告示
g.受理・受領
h.所有・保有・保管
i.合意・同意
j.明渡し・受渡し・引渡し
k.遡及・遡求
l.保証・保障
m.保留・留保


どうでしょうか?
同じような意味に見えますか?

仕事をしているとたまに ん?これとあの言葉の違いってなんだっけ? ってなることはありませんか?

英語でも
quit quiet quiteって3つよも全部違いますが、みなさん、意味大丈夫ですよね?
日本語でも
収益と利益、みなすと推定、犯すと侵すなどのように
同じに見えて意味が微妙に違うものも数多く存在します。

さきほどあげた13個の例は行為に関する用語で使い分けが必要なものです。

みなさんの仕事の中で社内外の文章の作成やチェックがあるかと思います。
相手方との交渉の結果が、正確に反省されているか、適切な言葉が使われているかどうか、
一見普通の仕事のように思えますが、言葉が一つ違うだけで自社が万一の時に大きな被害をこうむることになる場合もあります。
同じように思えて、なんとなく使ってしまった言葉が命取りになりかねないのです

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250223om.html
↑↑
このページに挙がっている例でみなさんが、違いがよくわからないものはありましたか?
当社が今回企画したセミナー「企業実務家が理解しておくべき法律実務用語の使い分け」では
所属部署に限らず、普段文書作成に携わる方ならだれしもが知っていて損はない内容になっているので、みなさんぜひ参加してみて下さい!

特に実務的に重要で使用頻度の高い法律実務用語に焦点を絞って、使い分けの観点から解説し、具体的な事例や、法令上の記載事例を検討しながら、整理・確認を行います!

2月5日 13:30~ 講師:高橋均先生
企業実務家が理解しておくべき法律実務用語の使い分け
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250223omom.html

2013年1月30日水曜日

受講者の声

みなさん、当社が開催しているセミナー、
出席してみたいけど不安・・・って方も多いのではないでしょうか?
テーマが興味あるものでもなかなか最後の一歩を踏み出せないってこともあると思います。

しかし、ご安心ください!
当社のセミナーは満足度が高く、わかりやすいと大変好評を頂いています!


 去年の8月のデータなんですが、
なんと!受講者のうち、5割以上が大変良かった大変良かったと良かったを合わせると9割を超える好評をいただいている計算になります!

また、いつもこのブログを読んでいるまたは当社の他のSNSサイトやHPを見ている方は、開催しているセミナーの内容が非常に難しいのではないかと懸念する方も多いかもしれませんが、
当社の講師の方々はみなさん素晴らしく優秀な方なので、どんなに難しいテーマでもわかりやすく解説してもらえます!
おかげさまで、開催しているセミナーで9割以上の方に完全に理解出来たと評価をいただいています。
(講師の先生、いつもありがとうございます!)


さぁ、もう一つ気になる点ありますよね?
セミナー自体に満足出来て、内容も十分に把握できたとしてもそれが実務に役立たなかったら・・・・
そんな心配を必要はありません!
7割の方が十分または十二分に得られたとし、残りの3割が得られたと回答しています。

7割と3割・・・・そうです!
つまり、セミナー受講生全員が受講したセミナーが実務に役立ったと考えているということです!


どうでしょう、少しは当社のセミナーに対する不安が和らいだでしょうか?
当社のこれからの開催予定のセミナーはHPから確認いただけます。

また、当社のFACEBOOKページでは1週間先までのセミナーを毎日更新していますので、こちらもご利用下さい!

2013年1月29日火曜日

アルジェリア

最近何かと注目を浴びているアルジェリア。

邦人が多数イスラム系武装集団に拘束されたことで、メディアをにぎわせ、
残念ながら多数の邦人が亡くなった後は朝日新聞社、報道ステーションなどの報道機関が遺族の実名を明かしたことで更に事件が注目されました。

主犯の人は、密輸男爵・サハラの海賊王の異名を持つと言われたり、犯人の中にカナダ国籍がいたとしてカナダ政府が情報収集に奔走していると情報が出たりと様々な情報が錯誤していますが、
今日はそもそもアルジェリアとはどんな国か? ということを少しお教えしたいと思います。

アルジェリア民主人民共和国というのが正式名称で、首都は北部のアルジェです。
1962年にフランスから独立し、人口は約3500万人、アラビア語、フランス語、ベルベル語が話され、宗教はイスラム教が95%を超えそのほとんどがスンニ派です。

この事件が明るみに出るまでアルジェリアを知らなかったという方も多いと思いますが、
実はフランスの著名ブランド「イブサンローラン」の創設者であるイブサンローランはフランス領時代のアルジェリアの出身であり、世界的な元サッカー選手のジダンはアルジェリア移民2世です。

国土はアフリカ大陸で一番大きく、世界第10位です。しかし、国土の大部分は砂漠で乾燥した平原地帯で、国民の実に9割以上は地中海沿岸の雨量が多く草原が広がっている地域に居住し、その多くが都市に住んでいます。
ユーラシアプレートとアフリカプレートの境目に位置するため、日本と同じく地震国です。

天然ガス・石油・鉄鉱石・リン鉱石などの天然資源が豊富であり、これの輸出によって貿易黒字が増大しています。

日本のいくつかの団体・個人をはじめとして、アルジェリア独立を支援したことから日本とは独立後も良好な関係を築いていました。
一時期は在留邦人が約3500人ほどになるなどアルジェリア進出も盛んでしたが、
その後の経済低迷、更には1990年代に入ると軍とイスラム原理主義の内戦が激化してしまい、古代ローマ時代など7つ存在する世界遺産をメインとする観光業が大打撃を受けてしまいます。
くしくも同じ時期から豊富な天然資源の輸出を柱とする経済成長を続けています。

今回の事件で治安が不安視されていると思いますが、それでも近隣諸国より安定しているため、企業の進出が進んでいます。
日系企業では最近話題の日揮を始め、鹿島、伊藤忠、三菱重工、三井物産などの企業14社が進出し、2011年時点で約950人の邦人が定住しています。

現在は25兆円にも上るインフラ整備計画実施の最中で外国からの投資受け入れにも熱心です。

いかがだったでしょうか?

独立(1962年)よりも前から日本とはつながりが深く、日本によって最も関わりが深いアラブの国っていうのに私は少しばかし驚いたのですが。。。。。

2013年1月28日月曜日

競争法・コンプライアンス

競争法・・・・・というとわからない方もいるかもしれませんが、

独禁法といえば皆さんわかるはず。

日本公正取引委員会によると、競争法とは市場で公正な自由競争がなされることをめざして制定された法律のことだそうです。

海外でも様々な根拠法をもとに似たような競争法が存在します。

例えば、
ドイツ    競争制限禁止法
フランス  価格の自由及び競争(商法典第4部)

イギリスでは対象の行動事に根拠法も異なってきます。
合併の規制は 1973年の公正取引法
物価委員会の廃止は1980年の競争法
反競争的な協定や支配地位の濫用や競争委員会の設置は1998年の競争法
カルテル罪を新設したり、個人への刑事罰を導入したのは2002年の企業法

アメリカもイギリスのように根拠法が一つではなく、
1890年のシャーマン法、1914年のクレイトン法、同じく1914年の連法取引委員会法を根拠法としています。

途上発展国のリーダー的存在で、日系企業の進出も進んでいる中国、インド、ブラジルでは
中国独占禁止法、競争法、競争保護法
という法律が存在します。

このように国によって、名前も形も様々ですが、グローバル化が進み、市場経済の深化によって世界中でその法整備が進んでいます。
(世界各国の競争法の概要を知りたい方は公正取引委員会のHPからみれますよ!)
http://www.jftc.go.jp/

近年、世界各国でカルテル規制の強化や厳罰化が行われ、海外進出する企業によってはその法体制や基準の曖昧さや不透明さは大きな障害となっています。

そこで当社では、特捜検事・公取委員として独禁法違反、特にカルテル事犯の規制に当たってきた神垣清水先生をお呼びして、検事目線から「競争法。コンプライアンス」を解説するセミナーを企画しました。

神垣先生は、1973年に検事になった後、特捜部四天王の名のもとにリクルート事件やオウム事件の捜査に責任者として従事し、千葉・横浜両地検の検事正として京葉・京浜工業地帯の公害規制、最高検総務部長として裁判員裁判の制度作りにも取り組んできました。2007年には公正取引委員会の委員となり、去年から日比谷総合法律事務所に入所している方です。

ぜひ、実務の現場の最前線に長年従事してきた方から話を聞きましょう!

2月8日 13:30~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250253om.html

2013年1月25日金曜日

文武両道、堀鉄平先生

おはようございます。
今週も今日を頑張れば休みに突入ですね!

さて、タイトルの文武両道、みなさん中学や高校の時は先生方から、親御さんからといろんなところで目指すように言われた方も多いのではないでしょうか?

部活動で成績を残し、学業もいい成績を残す。

大学に入った後もサークルでなく、部活を選び、厳しい練習をこなしていた方も多いかもしれません。

しかし、社会人になってから文武両道を達成することは難しいのではないでしょうか?
仕事に追われ、なかなか自分のやりたいことに真剣に取り組めない人は日本には多いです。

しかし、当社が主催するセミナーの講師陣の中には文武両道を、しかもかなり高いレベルで実現している方がいます!

それが堀 鉄平先生。

なんと堀先生、いえ、堀弁護士、プロのボクサーでもあるのです!

元々、K-1や格闘技が好きだっという堀弁護士は、司法試験合格後、ブラジリアン柔術を会得するため道場入り。
以来、プロアマ通してリングで戦っている方です。

弁護士になったのも高校時代に「国家や大企業に唯一一人で挑める職業は弁護士だけ」という言葉を聞いたからだそうで、ブログを少し拝見しましたが、とても闘士に燃えている方でした!


多くのメディアにも取り上げられ、当社のセミナー以外にも多くの企業で講師としてセミナーを行っているようです。






右側の写真の真ん中が堀弁護士

左側が弁護士業務中の堀弁護士

(写真は堀先生のブログとHPから拝借しています。)




今回、堀先生が当社でしたセミナーの内容は
「B to C、少額債券の回収実務」 というタイトルのものでした。

少額債権回収の手続きと法的知識や債権回収の交渉の奥儀うや電話対応のロールプレイイングなどで、大好評でした!

次回またセミナーされるときはぜひ私も出席して、どう文武両道を維持するか、過ごし方のコツなども質問してみたいものです!

2013年1月24日木曜日

個人情報

みなさん、自分の個人情報は大丈夫ですか?

最近スマホのアプリでは、危ないのではないか? というものがあったりと少し怖いですね・・・
(よくあるのが自動的に携帯のアドレス帳と同期して利用者の友人の個人情報も取得してしまうパターンですね)

今のホットなニュースだとアルジェリア事件で殺害された邦人の実名を朝日新聞社が先陣を切って行い、それをメディア各社が追随して実名報道をしたことが話題なっていますね。
(これは政府、日揮、遺族が実名報道をしないと取り決めたのに、報道機関が実名報道をしてしまった事件です。 結果、遺族宅やその親族の家にメディアが押し寄せ、中には郵便ポストまで報道関係者が漁られた、実名の報道はしない、許可が下りない限り個別の記事にはしないという協定を破られた。 と遺族の方が自身のブログで遺憾を示しています。)

日本では過去半年間で5000人を超えるデータの取り扱いは個人情報取り扱い業者となります。

個人情報とは名前、生年月日、住所など個人を特定できるものを指します。

日本の現行法だと個人情報を取り扱う場合は

本人の承諾なしに第三者に個人情報の提供をすることが禁止され、個人情報を取り扱う場合にはその利用目的を出来る限り特定しなければいけなくなりますね。

国際的には1980年にOECD理事会
「プライバシー保護と個人データの国際的流通についてのガイドラインに関する勧告」が採択され、

それに対応するために日本では
1998年に公的機関に対して取り決めを、翌年の99年には民間部門に対しても取り決めをまとめました。

しかし、前者は罰則がなく、公社は法的拘束力がないなど、不完全なものでした。

現行の個人情報保護法は2003年に国会を通り、2005年から執行されました。

その背景には2002年から住民基本台帳ネットワークが稼働し、
TBC個人情報漏えい事件、中川秀直愛人スキャンダルなど個人情報漏えい事件が増加し、
ネット社会の普及によってそれが増加することが明確なことがあります。
しかし、2002年に法案が初めて国会に出された時は
報道の自由を侵害するとして反対運動がおこり、一度は廃案になったものが翌年に再審査され、
可決されたのです。

2005年4月執行直前には多くの企業がこれまでに個人情報を流失させながらも隠ぺいしてきた事実を一斉に公開したことで当時メディアをにぎわせましたね。

では、日本ではすでに定着しているこの個人情報の法体制、海外ではどうでしょう?
海外展開している、しようと思っている方は必ず注意しなければいけないポイントです。

みなさん、海外展開している現地の個人情報取り扱いは大丈夫ですか??

当社では、EU、アメリカ、韓国、台湾、香港、マレーシア、中国
における個人情報・プライバシーの関する法制度を解説するセミナーを企画しました。

上にあげた地域に進出する場合には必ず必要になる知識なので、みなさん奮って参加検討してみて下さい!

2月5日(火) 14:00~ 
講師:牧山嘉道先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250225om.html

2013年1月23日水曜日

ブラジル進出

今年2014年はいよいよワールドカップ開催年ですね!
そしてその開催地は言わずと知れたサッカー強豪国のブラジル。
(2年後にはワールドカップも控えていましたね?)

そのブラジルで最近行われている取り組みがとてもユニークなのです。

・売春婦に英語・スペイン語などの語学を教える(適正価格交渉のため)
・売春宿を5ッ星のホテルに改装する(ホテル数の少なさをカバーするため)
・軍も発動させてスラム街を一層(彼たちはどこに行かされるのでしょうか?・・・)

最後のスラム街の件に関して言えば2008年に上海で万博が開かれた時も
一斉に古い家(政府支給)の建て替えが行われたり、パジャマで出歩かないように注意喚起されたり・・・なんか似てますね!

どこの国も自分を良く見せたいものです。

ところで最近、日本ではブラジル国債がにわかに人気ですね。

実際に買っているまたは薦められたことがある方も多いのではないでしょうか?

ワールドカップとオリンピックの開催地だし、BRICKsの一員として、豊富な資源を糧に安定した成長を見せています。

ブラジル国債のランク付けも新興国の中では中国に次ぐ高さです。
また、新興国のGDPでは中国やインドばかりが注目されがちですが、(2つとも人口数もすごいですもんね・・・GDPは総所得ですから。)
ブラジルはなんと購買力平均でみると中国の1・5倍もあるのです!

ブラジルへの日系企業の進出は早く、また多くの日系人が住んでいることでも有名ですね。

ですが、ブラジルの法律に関する情報は日本ではあまり深く多くは得られません。

新大統領のもとで、大きな国際試合のためのインフラ整備や外資参入などで、まだまだ成長が見込まれているブラジル。

ブラジルに新規参入もしくは事業拡大したいなら、そのための法律知識は必須です。

そこで、当社はブラジル・サンパウロ大学法学部教授 二宮正人先生を講師に迎えたセミナーを開催します!

ブラジルでビジネスをする際に法律面で気をつけなければいけないことを整理しましょう!

2月1日 13:30~
ブラジル進出企業が直面する各種法律問題
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250203om.html


2013年1月22日火曜日

DES

経営不振に陥っているが、頑張って再建できるかもしれない。

じゃあ、次の一手はどう打てばいいのか?

そんな状況の企業の選択肢の一つにDESがあると思います。

債務:Debt
資本:Equity
交換:Swap

のそれぞれ頭文字をとった略語ですね。

簡潔にその方法を言うと
債務を放棄してもらう代わりに、株式を割り当てる方式のことです。
金融機関が保有する貸付金を株式に振り替えるのです。

そうすることで、会社の財務を再構築していくのです。

・・・・ここまでで気づいた、もしくは既に知っている方もいるかもしれませんが、

これを行うためにはその会社の株式に魅力がある場合のみです。
(経営不振で倒産寸前の会社が紙切れ同然の株式を持って行ってDESしてくれ!って銀行に頼んでいるのを想像してください・・・・・絶対してくれませんよね・・・)

しかし、DESの使いどころはそれだけではありません。
過剰債務を抱えた企業のM&Aの時にも有効活用できるのです!!

そして、DESには2つのタイプがあります。
現物出資型と現金払込型です。
違いを正しく説明できますでしょうか??

来週火曜日15:00~
当社の日本橋茅場町にあるセミナールームで今日皆さんがこれを読んで湧きあがったであろう疑問全てにお答えできるようなセミナーを開催します。

1月29日 15:00~
事業再生、M&AにおけるDES活用の最前線~実際的な活用方法、効果、実施上の注意点~
先生:伊藤雅之先生 
デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー 株式会社
パートナー 公認会計士
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250179om.html

写真は銀行の銀行と呼ばれる日本銀行の空からの一枚です。



2013年1月21日月曜日

当社SNS

先日NASAから今年2013年の夏は世界的に暑くなり、過去最高記録である2010年を上回る暑さになるとの予想が出されました。

ちなみに2012年に世界の平均気温は14.6度だそうで、観測史上9番目だそうです。
20世紀の平均は14度で1976年から36年連続でこれを上回っています。

NASAのゴダード宇宙研究所のジェームズ・ハンセン局長によると
今後10年は確実に過去10年よりも暑くなるそうです。

夏か冬かしか選べないなら断然ずっと夏の方がいいですが、これ以上日本の夏が暑くなるのは嫌ですね・・・
もう何十年かしたら東京も常夏になるのでしょうか・・・・・(これはさすがにありえなさそうですね)

さて、どんなに気象が変わろうと、わが社は皆さんがブラッシュアップするための手助けとして
セミナーを開催していきます。

このブログでは開催セミナーの一部しかお知らせできていないのですが、
実は当社のSNSサイトはこのブログ以外にもFACEBOOKもTWITTERもあるんですよ!

ぜひ覗いてみて下さい!
FB:http://www.facebook.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken04

2013年1月18日金曜日

眠気

いよいよ、明日明後日とセンター試験ですね。
(大セン、共通テスト、新テストと時代ごとに呼び方が違うようですが、正式名称は大学入学者選抜大学入試センター試験というらしいです・・・)

悪天候のために先週末に行われる予定だった高校サッカーの決勝が延期となり、センター試験日と被り、騒がれましたが、なんと出場選手の中に受験者がいないということで、最悪の事態が回避されましたね。
ちなみに、悪天候が理由で高校サッカーの決勝が延期されるのは1978年に開催地が首都圏になって以来初とのことです。
(1989年に昭和天皇が崩御されたときは延期でしたね・・)

センター試験・・・・皆さんは懐かしいですか? それとも全国高校サッカー選手権の方が気になるでしょうか?
センター試験は問題も解答も速報で出されるので興味がある方は解いてみると面白いかもしれませんよ。
高校時代に習った知識、どのくらい覚えているのでしょうか??

さぁ、センター試験に限らず、どんな試験でも試験時間が長いと集中力が切れ眠くなってくることもあります。
社会人になっても、仕事中に眠気を感じることが多い方もいるのではないでしょうか?

そこで今日は眠気覚ましの方法をいくつか紹介したいと思います。

まずは王道、カフェインをとる。
カフェインというとよくコーヒーを思い浮かべますが、実は興奮・覚醒作用のあるテオブロミンはチョコレートやココアにも含まれています。
コーヒーが苦手な方はこちらを試してみてはいかがでしょうか?
そしてコーヒーで覚醒しようという方は飲んでから30分ほどのタイムラグがあることにも注意してください。

そしてメントールの匂い。
これは中枢神経を刺激して脳を活発にする効果があります。
メントールのガムをリズムよく噛めば脳を覚醒させるセロトニン神経も活性化するのでかなりの効果が期待できそうです。

メイクをされている女性の方は行いずらいと思いますが、冷水で顔を洗う。これは一瞬で目が覚めますね。今は冬なので外の冷気に吹かれるのも効果がありますよ。

さて、ここまではよく知られている3つの方法でした。
ここから少しマイナーな方法を紹介します。

・足の指を動かす
下半身の血行が良くなると頭が覚醒します。足の人差し指を親指を動かしてみましょう。
・ツボを押す
手の親指と人差し指の柔らかい場所(合谷)、中指の爪の付け根(中衝)を押すと覚醒作用があります。
そのほかにも人が多い場所ではやりずらいですが、頭のてっぺん(百会)、目頭と鼻の骨の間(晴明)を押すのも効果があります。
・昼寝をする
この方法は最近かなり有名になってきたのでマイナーと言えないかもしれませんが・・・・
10分~20分の昼寝であることにご注意ください。(これぐらいだと会社の昼休みにやるのに適してますね。)
それ以上寝てしまうと頭が睡眠状態に入ってしまうので眠気覚ましの効果がないばかりか起きても頭がボーっとしちゃいます!

いかがだったでしょうか?
今日ご紹介したのはいずれも会社でできそうなもの。
今度眠くてしょうがない時には試してみて下さい。

そして、受験生の皆さん!頑張ってください!




2013年1月17日木曜日

法務DD

さあ、大雪の成人式も終わり、気づけば一月も半分を過ぎてしましました。

そろそろ2013年という表記にも慣れ、2012年が懐かしくなってきた頃でしょうか・・・・

さて、先日2012年に行われた海外M&Aが統計を取り始めて以来の最高記録を更新というニュースがありました。

件数でいうと前年比13.2%増の512件
金額でいうと前年比14.9%増の7兆3389億円 だそうです。
若いころの孫社長です。

孫社長率いるソフトバンクのスブリント・ネクステル(米)の買収が記憶に新しい人もいるのではないでしょうか?
http://allabout.co.jp/gm/gc/401258/

近年では武田製薬のスイス製薬会社ナイコメッド買収、キリンのブラジルビール会社買収、東芝のスイス電力計大手ランディス・ギア買収などに代表されるように大型案件が増えてきました。

人口減少、消費低迷、成熟した国内市場だけでは成長戦略を描きにくいなどの理由から
積極的な海外進出が行われています。

進出先も欧米を中心にアジア圏も急増しています。去年はチャイナリスクを分散するためか
東南アジアへのM&A件数が軒並み増加し、対インドネシアでは倍増でした。

でも・・・・・M&Aは100%企業にとってプラスに働くかっていうと、必ずしもそういうわけじゃないですよね・・・

その成功の確率を上げるために存在するのがDD、つまりデューデリジェンス、事前調査ですね。

しかし、残念ながら最近では買収した会社の問題点が事後になってから発見され多額の損失を計上する事例もあります。
そこで、当社では法務デューデリジェンスのチェックポイント、契約への反映、ケーススタディーを通じた論点別契約交渉術を解説するセミナーを企画しました。

みなさん、ぜひ参加してみて下さい。

法務デューディリジェンスのチェックポイントと契約への反映・交渉

1月24日 15:00~18:00

講師:石川智也先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250149om.html

2013年1月11日金曜日

2013成人式

今週末は今年初の3連休、2013年の10の3連休のうちの1回目ですね。

来週月曜日がなんの休みかと言えば・・・・成人式
今年、みなさんの身の回りで成人式を迎える方はいますでしょうか?

成人式を迎える人は元は前の年の成人式の翌日からその年の成人式の日までに成人になる人を祝っていたのですが、早生まれの人への考慮や時代の変化から
現在は年度内に成人になる人を祝うようになりました。

この成人式、敗戦直後の1946年に埼玉県の一自治体が元気がなかった日本の未来を担う青年たちを元気づけようと、励まそうと「青年祭」を開催したのがきっかけで、
その影響を国が受け、1948年の祝日法制定の時に1月15日を「成人の日」と定めたことから始まりました。

2000年からはパッピーマンデー法と呼ばれる祝日法改正によって1月の第二月曜日に行われるようになりました。

最近は、暴れだす若者がニュースで取り上げられたり、成人式での逮捕劇ばかりが取り上げられますが、
この成人式は振袖や紋付き袴など普段は着ない単価の高い着物、着付けや化粧、ヘアメイクが必須になることから着物業界やヘアメイク業界の最大の稼ぎ時と言われています。
成人式付近は美容院や写真屋さんなどの予約が取れづらかったりしていますよね。

中学や高校の同窓会などが行われることも多いですね。
最近の傾向では、同窓会や成人式の出席率を上げるために、地方では成人式をあえてお盆など帰省時期に合わせるところも増えてきましたね。

さて、この成人式、文化人類学や民俗学では通過儀礼と呼ばれるもので、大人になったことの証明なのですが、世界ではどうなのでしょう?

基本的に日本のような盛大な式典は行われていないそうです。
(お隣の韓国では5月の第3月曜日が成人式と定められていますが、日本ほどの規模ではないそうです。)

正確には、盛大な式典が行われていないというよりも・・・・そんな式典がないもしくは平和的な式典が行われていないと言う方が正解かもしれません。


有名な例だとドイツ、メキシコやマサイ族、パプアニューギニアやバヌアツ共和国には通過儀礼があるのですが、

ドイツは14歳の時にキリスト教徒が成人になるための儀式を教会に受けに行くもので、憲法的には成人だと認められる、つまり国民の権利を得られるのは18歳です。

あとの例にあげた4つの国は全て、大人になったことを証明するために体を張らなければいけません

その方法とは・・・・・足首に木のツルを巻きつけて30mのバンジージャンプ、高い木に逆さづりで13回回される、サバンナに一人で入り、百獣の王ライオンを仕留める、サメを一人で捕まえる・・などなど・・・
日本で成人式を迎えれて良かったですよね・・・・

今年日本で成人式を迎える方、身の回りに成人式を迎える方がいる方、おめでとうございます。








2013年1月10日木曜日

中国事業の再編・清算・撤退Ⅱ

さて、昨日のブログでちらっと紹介した中国事業の再編・清算・撤退のお話。

今日は紛争事例が最も多いとされる中外合弁企業の再編・撤退から見てみましょう。

まず、合弁企業が日中双方が出資し、法人格があり、有限公司として設立されるってのはまだ覚えてますよね?

この合弁で起こりがちなのが以下のケース
・日本側は利益を内部留保に回し、将来の事業拡大に使いたいと思っているが中国側は配当に回すように要求
・中国側は最新の技術の移転を要求する一方で、当該技術をグループ会社内の別企業に教え、競合製品を製造・販売させている
・日本側は高価格・高技術製品にまとめたいが、中国側は販売量を重視する低価格・汎用品にかためたい

これよりもさらに深刻な問題が起こる可能性も多々あります。
・合弁会社の工場土地使用権は、中国側名義のまま工場建物が登記されていない
・一部商品は、当局からの製造許可が得られていない
・中国側から派遣されてきた総経理が不正な利得行為を行っていると噂されている。
・工場の安全・環境認可手続きが得られていない

これらのようなケースに対応するためにはどうしたらよいのでしょうか?

合弁企業から撤退するために持分譲渡や解散・清算を行うのでしょうか?またまた紛争に突入させて仲裁で解決すればいいのでしょうか?
日本側による支配権の強化という方法もあります。

ビジネスに対する考え方の違いならば中国側からの持分譲渡を行い、合弁会社の独資会社化
または日本側出費比率の引き上げ が考えられますね。
一方配当に対する考えの違いなら合弁会社の合作会社化 が考えられますね。

その詳しい方法は・・・・・気になる方は類似のセミナーにご参加ください!
(ブログの内容紹介だけでは、真髄まで伝えられないのです!)
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

今日は最後に裁判と仲裁を比較して終わりましょう。
まず、裁判ではなく仲裁を行うメリットですが、
手続きや判断が柔軟であり、秘密性を確保できること、自国企業保護の懸念のある地方の裁判所を回避できること、専門家によって判断されること、上訴がないため短期間で終わること
が挙げられます。しかし、コストがかかるといったデメリットももちろん存在します。

裁判において、条約などによって相互に執行可能とされている国では他国の判決についても執行可能ですが、残念ながら日中間は相互保証はなく、執行は不可です。
また中国の人民法院は原則として地方保護主義です。
ですが!!仲裁であればニューヨーク条約の加盟国間では相互に仲裁判断を相手国内においても執行可能とされているので、執行は可です!
仲裁を行う際の場所に案しては紛争解決条項に予め記載されているように実行すればいいですね!
(ちなみに中国で行う場合CIETAC/中国国際経済貿易仲裁委員会、日本で行う場合JCAA/日本商事仲裁協会、第3国で行う場合は香港やシンガポールが選択されることがほとんどですよ!)

今回のブログ内容も2012年12月21日に開催されたセミナー『中国事業における再編・清算・撤退 ~これから中国進出する企業にも役立つ法実務の知識~』を参考にしました。
次回をお楽しみに!

2013年1月9日水曜日

中国事業の再編・清算・撤退

新年早々から新交通規制が厳しすぎると話題の中国。
(もっとも中国は旧正月の方を盛大に祝うのでまだ新年ではないのですが・・・)

新交通規制にはいろいろ盛り込まれているのですが、その中でも特に話題を呼んでいるのが、黄色信号無視で6点減点。
普段車を運転されているだろう皆さんなら ん? と思うと思います。
急いでいたら、黄色信号であれば加速して渡ってしまおうと思いますよね?
そういう状況でおこる事故を防止しようと策定された規制なのですが、黄色信号を無視したら持ち点の半分に当たる6点が一気になくなるなんてたまったもんじゃないですよね・・・・
黄色信号で止まり切れずに交差点内に進入した場合も赤信号違反になるという規制ですから、青信号であろうと運転し慣れない道で信号間の感覚がわからない場合はビクビクしながら運転しなければいけないわけです。
(中国の信号で上に残時間を表示する掲示板が付いているのを見たことがある方がいると思いますが、全ての信号に搭載されているわけではなく、都市部の一部のみです。)

そんな「史上最も厳しい交通規制」に中国国民が黙っているわけでもなく、批判や不満が相次いだことあらわずか1週間で公安がしばらくの間は教育や警告に留めると規制を緩和したわけですが・・・

さて、そんな中国に進出している企業は数えきれないくらいありますが、
中国の法制度・規制の特殊性に加え、社会・経済システムの急激な変化発展、政策・市場・商機の変動、ビジネス感覚のずれなど様々な理由から中国ビジネスを成功させるのは難易度が高いと認識されています。
また、製造拠点として中国をとらえるか消費地として中国をとらえるかでその様態かなり異なることから中国におけるビジネスの再編・清算・撤退が増加してしてきています。

そもそも中国進出する場合、3種類の外商投資企業型に分類されます。
・中外合弁企業
・中外合作企業
・独資企業

中外合弁企業は双方の出資によって成り立ちますが、中国側の個人出資は認められていません。
法人格があり、各出資者が出資比率に応じて損益を分かち合います。
紛争事例が最も多いのがこのケースです。

続いて中外合作企業はこれも双方の出資によって成り立つのですが、法人格の有無が選択でき、かつ利益の配当を出資比率に拘束されずに設定できます。

独資記号はその名前の通り、外国側の出資のみによって成り立ちますが、法人格はありません。

再編・生産・撤退のツールとしては
≪再編≫
・持分分譲
・合併・分割
・増資・減資
≪清算・撤退≫
・持分分譲
・解散・清算
・破産
・減資
があげられます。


・・・・なんだか複雑ですね・・・・
次回の内容紹介記事から数回に分けて中国事業の再編・清算・撤退についてすこし説明していきます。
次回をお楽しみに!

今回のブログの情報は2012年12月21日に開催されたセミナー『中国事業における再編・清算・撤退 ~これから中国進出する企業にも役立つ法実務の知識~』を参考にしました。

2013年1月8日火曜日

仕事始め

みなさん、もう正月休みから心機一転仕事モードに入っているかと思います・・・・

昨日の七日は七草粥の日、みなさんは食べたでしょうか?
七草粥は平安時代に中国から伝わり、当時は米、小豆、ごま等の七穀のお粥がスタンダードでした。
それがセリ、スズナ、ナズナ、スズシロ、トロケノザ、ゴギョウ、ハコベラの春の七草に変わったのは鎌倉時代。「無病息災」を願って毎年一月七日に食べる習慣が根付きました。
(浅草や築地など多くのお寺などでこの日限定で特製の七草粥を配布しているんですよ!)

この七草粥、忘年会シーズンから正月で食べすぎたり、飲みすぎたりで弱っている胃にも優しく、むくみ解消やシミそばかす予防にも聞くなどその効能は高く、リフレッシュ効果もあります。
まだ正月ボケから抜け出せてない方は日にちは過ぎてしまいましたが試してみてはいかがでしょうか? 

さて、いよいよ明けてしまった2013年。
2013年1月1日0時の瞬間には全世界でのツイッターの投稿数が1秒間で3万3388件という新記録を樹立することから始まった今年。(「明けましておめでとう」ツイートの激増がその原因とみられています!)
・・・・・ちなみに1月1日始まった瞬間から復興増税として東日本大震災の復興費用を捻出するための増税が今後25年間所得税に2.1%上乗せされるのが始まったのもこの瞬間なのを忘れてませんよね?(住民税と法人税への上乗せは別期間、別税率ですよー!)

金融関係の仕事をされている方には東京証券取引グループと大阪証券取引所が合併し、日本取引所グループに商号変更したのが今年一発目の一大イベントではないのでしょうか?
(4日には東証一部に上場し、世界3位の規模になりましたね)

1月下旬にはオバマ政権が2期目に入り、2月下旬にはお隣の韓国では初の女性大統領の誕生、さらに3月には中国も新政権の任期に入ります。
4月には東京ディズニーランドが開園30周年を迎え、EUではすでに緩和されていたテロ対策のための液体物機内持ち込み制限が撤廃される予定です。(国ごとで違うようなので、旅行するときはみなさんもう一度確認して下さいね!)
7月にはクロアチアのEU加盟が予定され、9月には東京都が力を入れている2020年夏季オリンピックの開催地が決定します。
年の後半にはアイソン水星の近日点通過や水星が月に隠される水星食が予定されています。

今年もビックイベントが目白押しで立ち止まっている時間はありません!
当社ではすでに通常業務に戻っており、セミナーは明日水曜日から開始です。

1月9日(水)
13:00~16:00 契約業務の実用知識~契約書を交わすうえで最も重要なことを、わかりやすく、実践的に
講師:佐藤孝幸氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250041om.html
14:00~17:00 米国FCPA新実務ガイドラインと対応~2012年11月14日発Resource Guideとその域外適用、実務影響~
講師:石川耕治氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250045om.html

1月10日(木)
13:00~16:00 銀行・信金・生命保険・証券 反社会的勢力排除の実践上のポイント解説
講師:石塚智教氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250051om.html
15:00~18:00 再エネ特措法に基づく電力会社の契約要綱と経済産業省のモデル契約書の実務検討~許認可・各種契約・スキーム・新たな問題点・今後の展望まで~
講師:渡邉雅之氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250059om.html

1月11日(金)
13:00~16:00 退職者による競業行為や秘密漏洩行為への対応策~企業防衛策と判例~
講師:永野周志氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250061om.html
13:30~16:30 移転価格グローバルポリシーの作り方~無形資産取引を中心として~
講師:池谷 誠氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250063om.html
14:30~17:30 プリペイメントリスク管理の高度化~リスク分析の課題と対処方法~
講師:小黒直樹氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250069om.html



昨日の新年あいさつの記事でも宣言したように、今年も当社は皆さんがレベルアップするのをセミナー開催という形で精いっぱいバックアップします。
明日からセミナーは通常通りの開催となるので、気になるものがありましたら気軽に連絡下さい!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2013年1月7日月曜日

2013年


あけましておめでとうございます!

(ってかなり言うの遅いですね・・すいません・・・当社のセミナーは今週水曜日、9日から再開ですよ!)

みなさん、どんな新年を過ごしましたか?

どこかに出かけましたか?

初夢は見ましたか?

そして・・・・・今年何にチャレンジするか決めましたか?

Lasting regrets result from the thing we fail to do, not those we do.

これはコーネル大学のトーマス博士の言葉でみなさんも一度は聞いたことがあるはず・・・

人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が深く残る

こう日本語に直したら あッ!! と思う人も多いのではないでしょうか?
そうです。大和証券のCMに登場したあのフレーズのことです。

Omnium rerum principia parva sunt.

Possunt quia posse videntur.

Velle est posse.

この3つは私の好きなフレーズで意味はそれぞれ

すべての物事の始まりは小さい
彼らはできると思う故にできる
自発的であることは有能であることだ

という意味になります。

ウォールストリートジャーナル紙が65歳以上の人を対象にした調査によると
人生でやり直すとしたら、何をやり直したいか?
と質問したところ
仕事でもっと冒険する
という答えが最多だったそうです。

みなさん、来年チャレンジしてみたいことは決まっていますか?

仕事上でも、私生活でも、何かしらにチャレンジしてみませんか?

みなさんの仕事上でのステップアップをセミナーという形で経営調査研究会・金融財務研究会は
今年もみなさんをサポートし続けます。

ぜひ一緒にブラッシュ・アップしましょう!

今年もよろしくお願いします。

2012年12月28日金曜日

2012年


今日もお疲れ様です。
今日が仕事納めな方がほとんどではないでしょうか?

今年はどんな一年だったでしょうか?

チャレンジしようと思っていたことには挑めたでしょうか?

すこし今年一年を振り返ってみましょう。

年明け早々にオウム真理教事件で指名手配犯だった平田容疑者が出頭、逮捕
(ちなみにこれ、本人だと信じてもらえずたらいまわしにされ、三件目の警察でやっと逮捕でしたね)

2月には世界的人気歌手で日本でも I Will Always Love You の曲で一気に有名になったホイットニーヒューストンさんが亡くなってしまいました。
(アメリカでは多くの追悼番組が組まれ、国営ラジオ局でも哀悼が行われました)

3月には東日本大震災から1年ということで各地で追悼の催しがなされました。

4月には北朝鮮でキムジョンウン総書記が誕生し、正式にキム一家の世襲制度が確立されました。

その後、5月には今も訪れる人が絶えない、東京スカイツリーが完成。

7月には日本初のLCCとしてジェットスター・ジャパンが就航しました。
さらにはかなり騒がれたオスプレイが配備されましたね。

7月末~8月にかけてはスポーツの祭典、オリンピックがロンドンで開催されました。

8月には政界の暴れん坊として知らない人はいないであろう元自民党の浜田幸一さんが亡くなりました。
マリナーズのイチローがヤンキースに電撃移籍したのに驚いた方も多かったのではないでしょうか?
韓国のイミョンバク大統領が竹島に上陸したことも大きな波紋を呼びました。
私たちの生活に直結する消費税の改正案が可決したのもこの8月でしたね。

9月にはスマホ普及の立役者であるAppleからiphone5が発売となりました。
自民党の安倍新総裁が食べたとされた3500円のカツカレーも一気に人気になりましたね。
尖閣諸島が国有化され、橋本大阪知事が「日本維新の党」を発足させたのもこの9月です。

10月はこのブログでも取り上げたことのある東京駅の大正時代の姿への復旧が終わった着きです。
iPS細胞の研究によるノーベル化学賞を山中教授が受賞したことで日本が湧きましたね。
石原前都知事が突如辞任し、尼崎ドラム缶コンクリート殺人事件が発覚するなどのニュースで時事問題を追うのに大忙しの時期ではなかったでしょうか?

11月にはアメリカで大統領選が行われ、現職のオバマ大統領が再選、中国では次期国家主席として正式に習近平が選出されました。一方日本の政界では都知事を突如としてやめた石原前都知事が新党を設立し、それも普及する前に今度は橋本大阪都知事が設立した維新の党と合併するということが起きていました。

12月は中央道の笹子トンネルで崩壊事件があり、多くの死傷者が出ました。
歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが死去し、その早すぎる死は各界からしのばれました。
都知事選と同日で衆議院総選挙が行われ、自民党が大勝。第2次安倍内閣が発足となりました。
韓国でも大統領選が行われ、女性初の大統領としてパク・クネ氏が当選しました。


2012年には他にもたくさんのことがありました。

みなさんどうでしたか?
(私的には大ファンだった松井秀樹選手の引退宣言が今一番印象的なのですが・・・)

みなさんそれぞれいろんなことがあったと思います。

Praeterita mutare non possumus.
Dum vivimus, vivamus.

これは私の好きな言葉で

過去は変わらない。生きている限り楽しもう。

という意味です。

2012年も残りわずか、残りわずかの日々をたくさん楽しみましょう。
笑顔で2013年を迎えたいものです。

みなさん、良いお年を!

2012年12月27日木曜日

リニエンシーレースⅡ

昨日の記事では、日本におけるリニエンシー制度のことでしたね。

日本語だと課徴金減免制度・・・・・で、そもそも課徴金ってどれくらいなんでしょう?

減免額同様、課徴金も機械的に決められ、公取委に裁量はありません。

原則として課徴金額は
カルテル実行機関における対象商品・役務の売上額(最長3年)×課徴金算定率
で求められます。

課徴金算定率は減額として10%で、元々利益率が低い小売・卸売業、さらに中小企業も軽減算定率(1~4%)が適用されます。逆に再度の違反や主導的業者が行った場合は1.5倍になります。

課徴金納付命令金額は年々増加しており、2011年は442.5億円で実に2007年の5倍にもなりました。
公取委が取り扱う案件が大型化する傾向になり、対象物の売上高が直接課徴金に大きな影響を与えることがその原因の一つとされており、
実例としてごみ焼却談合の際には5社合わせて約270億円の納付命令、ワイヤーハーネスカルテルでは3社合わせて約129億円の納付命令が出ました。

しかし、EUやアメリカに比べると高額ということでもないようです。

他の国のリニエンシー制度についてみてみましょう。

まずはアメリカ。
アメリカで独禁法に相当するのは反トラスト法であり、これを取り扱うのは米国司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)と2つあります。今回はDOJに焦点を当てましょう。
まずはカルテル・談合への制裁の仕方ですが、
日本とは違い、100%の刑事罰です。
個人に対して実刑の禁固刑と罰金刑、法人に対しても高額の罰金刑を貸します。
罰金額・禁固刑の期間ともに高額・長期化しています。
2011年は524億円だった罰金額は2012年は半期を過ぎる前に555億円を超えてしまいました。
2010-2011年の禁固刑期間の平均は2年です。
リニエンシー制度は2つに分けられ、
タイプAは申請時点で政府が情報を得ておらず、違反行為を終了に向け迅速かつ効果的に行動し、誠実かつ完全な報告及び完全かつ継続的な協力をし、組織体としての申請が求められます。
それだけでなく可能な限り被害者への損害賠償を行い、違反行為の指導者、発案者でなく他社に違反行為を強制してはなりません。これら全ての条件がそろって初めて適用されます。得られるメリットは企業及び役員・従業員の刑事免除。
タイプBはタイプAの条件を満たさない場合を考慮したものになっています。タイプAで第一位申請を逃した場合に他の商品で不正が行われ、その申請で1位を獲得した場合にその商品の不正の面積と先の商品の不正の罰金額の減額ができるというものです。
これは俗にアムテスティーと呼ばれたりします。
(これはかなり芋づる式に釣り上げられるような方法ですよね・・・・)

続いてEU。
EUは各国でもEUの連合体としても動けることに特徴があります。
ここではEUの連合体として動く方を説明しますね。
制裁方式は100%行政処分(もちろんイギリスなど国ごとに動くときは刑事罰もありえますよ。)
高い制裁金を設定して不正を抑制しようとするとする傾向があるため、かなり高額な課徴金になります。(約900億円が1つの企業に課された事例もあります。)
リニエンシー制度の中身ですが、制裁金の全額免除の条件は他の国と同様1番目の申請者であり、申請後田立に関与をやめること、捜査への全面的な協力を全証拠の提出、さらに申請を検討している事実及び内容を開示していないことも要求されます。さらに他の業者にカルテルへの参加・継続を強要してもなりません。
1位出ない場合には制裁金減額の要件を満たすもののうちその提出情報で交渉し、20~50%の減額が出来ます。

最後に新興国のリニエンシー制度についてみてみましょう。
まずは中国。
中国のリニエンシー制度は価格に関する独占的な協定なのかそれ以外のものなのかで管轄も変わってきます。
価格に関する独占的協定は国家発展改革委員会が管轄し、自主的な報告と重要な証拠提出で
1位の企業は免除できる、2位は50%以上の減額ができる、3位は50%以下の減額ができる
とされており、実際どれくらいの減免になるのかは委員会の裁量に任されています。
一方、価格以外の独占的協定は国家工商行政管理総局が管轄し、こちらも減免要件は自主的な報告と重要な証拠の提供ですが、こちらは1位の企業は免除すると規制されています。
1位以外の企業に関しては事情に応じて減額できる と1位以外は価格との場合同様曖昧な表現です。

それではインドはどうでしょう?
インドのリニエンシー制度の利用条件は
申請以降はカルテルに参加せず、重要な条件を委員会に提出、さらに委員会の捜査に誠実に全面協力するというものです。
そのメリットとして1位の企業は最大100%減免できる、2位は最大50%減免できる、3位は最大30%減免できる とこちらも曖昧な表現です。
ただ、インドの制裁金はEU並に高いということが報告されています。
(大東先生によるとこれには弁護士の先生一同もかなり会議の席でびっくりされていたそうです・・・)

最後に、最近企業を苦しめている国際カルテル事件。
純粋な日本国内で全業務が完結する企業以外の場合、カルテル事件に巻き込まれた場合は国際カルテルに発展する可能性をはらんでいます。
しかし、今までこの記事を読んでいればわかるように、各国・地域のリニエンシー制度はかなり異なっており、1位の企業のみを対象にする法域もあれば、減免が該当部署の裁量に任される法域もあります。
特にアメリカではディスカバリー制度を背景に捜査協力に大きな負担が生じたり、他の案件に飛び火するリスクもあります。
つまり、かなり慎重な総合的な判断が必要になってきます。

みなさん、どうだったでしょうか?

大東先生による『「リニエンシー・レース」を制する実務』セミナーからの記事でした。

2012年12月26日水曜日

リニエンシーレース

リニエンシーレース・・・・それは弁護士の大東泰雄先生が名付けた
談合やカルテルの際のリニエンシー制度の申請の順番を争うレースのことです。

日本では、カルテル・談合が発覚した際の制裁として
9割型は行政処分(排除措置命令+課徴金納付命令)で済まされ、残り1割は刑事罰になります。
(担当者個人と法人、場合によっては代表者も刑事罰の対象です)
(これは国や地域でだいぶ様態が異なり、国によっては100%行政処分だったり100%刑事罰だったりします。)

最近の日本の公正取引委員会による摘発の傾向をみると
・大型カルテル摘発の活性化
・国際カルテル/クロスボーダーカルテル摘発の活性化
・重大案件は躊躇なく刑事事件立件
・課徴金減免制度(リニエンシー)申請で発覚する案件の増加
という傾向がみられるそうです。

先日、当社でも大東泰雄先生によるセミナー『リニエンシー・レースを制する実務』が開催されました。
今日はその時のセミナー内容を紹介します。

そもそも日本のリニエンシー(課徴金減免制度)とはどのようなものなのでしょうか?

それは平成17年の改正独禁法で導入され、平成21年の改正独禁法で拡充された
不正な取引(カルテル・談合)を自主申告し、必要な報告を行った企業に対し、課徴金を減免する制度のことです。
調査開始日前の1番目の申請者は課徴金納付を免除
調査日開始前の2番目~5番目までの申請者は課徴金額を30%減額
調査開始日以降の申請者も課徴金額を30%減額
(最大5社まで適用、調査委開始日以降は最高で3社)

また、課徴金の減免だけでなく、調査開始前の最初の申請者は、実務上、排除措置命令の対象とはならない事例がほとんどであり、刑事告発の対象にもならないことを公取委が公表しています。

導入当時、密告という一種の裏切り行為とも受け取れるこの制度の利用はムラ社会で和を重んじる日本人の気質には会わないという否定的な見方もありましたが、いざ運用を始めると三菱重工の案件を輪切りに申請件数は年々増えてきています。去年2011年は143件でした。

日本に限らずどこの地域でも、1番目の申請者のみ、かなり優遇される制度になっています。

どんなに不正を防ごうとしても、どこかで不正は必ず起こってしまうのは残念ながら有名な事実です。
ということは、大事なのはカルテル・談合の発見の早さですね。

公取委の統計によると、独禁法の対策として
行動記録やスケジュールを確認 18.2%
ノートや手帳の記載の確認    6.5%
pcメール等のデータ確認     9.8%
監査対象部署に事前告知を行っていない 7.0%
というのが、現状の様です。

この従来の方法では到底足りない、カルテルを発見するのに大事なものをほとんど欠いていると大東先生は言っていました。
(昭和のころから習慣的に行われている談合に比べ、カルテルは発見が楽です。)
では何を行ったらいいのでしょうか? その答えが・・・

・メール等の電子データの日常的なモニタリング
・ノート・手帳の監査
・事前予告なしの監査

先生曰く、連絡に多用される電子媒体の日常的なモニタリング、さらに必ず何かしら情報をメモするので業務用以外にも個人的なノート(スケジュール帳など)にも留意すべきであるのと、事前予告をすると、工作され、発見が困難になるので告知は厳禁、だそうです。
中でも個人的なメモ書き、ノートをかなり重視されていて、立ち入りの際には絶対見られるのだそうです。
(大東先生は3年間公取委の検察官として企業への立ち入り検査を行っていたんですよ!)

監査による確認と早期発見は、平成24年の公取委報告書が示したコンプライアンス・プログラム 3つのKのうちの最も重要な一つであり(残り2つは研修等による未然防止と危機管理)、リニエンシー・レースを制する実務になります。

監査ではトップの人にその必要性を理解してもらう必要があり、事前に社内規程を整備、営業担当者との信頼関係が大事になってきます。
その手順は
事前準備⇒対象部門・対象商品の絞り込み⇒監査方法の決定⇒監査の実施⇒フィードバック
というのが一般的です。

不正の痕跡があるというのを前提にして監査を行うというのが大事だそうです。

また、電子媒体で当該文献を削除していたとしても、サーバーには通信が残るので、
企業側の容量が残すのであれば、サーバー保存をした方がいいそうです。
(そうすれば、削除された場合だけでなく、当事者にわからないようにサーバー上で証拠を収集することも可能になりますね。)
膨大な量の電子媒体を調べることになりますが、
キーワードの検索(同一歩調、各社、競合、同業、値上げ、上げる、アナウンス、厳密、読後破棄など)
同業他社のドメイン、名称、略称、イニシャル検索

これまでに、さまざまな会社に立ち入り検査をしてきた大東先生ですが、キーワード検索から突破した案件も少なくなく、さらには独禁法抵触以外の様々な不祥事もキーワード検索から見つけることが多いそうです。

ではここで少し話を変えて、立ち入り検査に入られた場合はどうすればいいのでしょうか?

すぐにリニエンシーの利用を検討することです。
調査開始後のリニエンシーは最大3社までしか受け付けられず、開始前と合わせて5社しか枠がなく、当日にその枠が埋まってしまうことも珍しいことではないので、超特急で対処する必要があるのです。そのためには弁護士とのコネクションやリニエンシーへの理解、あらかじめ対処方針が決まっていることなどが大事になります。

いかがでしょうか?
今日は日本でのリニエンシー制度(課徴金減免制度)のお話でした。
次回は課徴金の額世界のリニエンシー制度のお話と最近の流行であり、企業が苦しんでいるグローバルリニエンシーについての記事になります。

2012年12月25日火曜日

クリスマス商戦

今日はクリスマス!
昨日までの年内最後の3連休いかがでした?
(もしかしたら、本日有給をとっている方もいるのでしょうか? イヴは休みでクリスマス当日は働くなんてちょっと・・・・と思う方はおおそうですものね・・・)

今日はクリスマスですが、当社は通常営業で普段通りセミナーを開講しています。
(クリスマスですが、以前大好評だった再生エネルギー関連のセミナーとエクセル演習セミナーをやりますよ!)
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242450om.html
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242451om.html

会社で何かイベントをということとはないのですが、机の上に小さなクリスマスツリーを飾ってささやかなお祝いをしている方もいます。

さて、このクリスマス、ただ単なるお祝いの日ということではなく、実は一大ビジネスチャンスなのです。

日本では11月~クリスマスまでの時期、クリスマス商戦なるものが展開されます。
(年末まで入れて年末商戦って言葉もありますね)

みなさんも、11月ごろからお店がクリスマス仕様になったり、イルミネーションが始まったりと街がだんだんとクリスマスの装いになっていったの、気づきましたよね?

この時期は冬のボーナスの時期とも被り、クリスマスプレゼントやお歳暮、お正月用品の購入で
1年で個人消費が最も活発になる時期です。

景気が低迷していたとしても子供向けプレゼント市場はかなり元気で、
なんと! 特にゲーム機においては次世代のゲーム機と関連のソフトウェアなどの周辺のものを合わせて1年の半分の売り上げをこの時期で占めるそうです。

さらに、クリスマスといえば、チキン。チキンといえばケンタッキーが思い浮かびますよね。
なんと去年、クリスマスの3日だけでケンタッキーは約58億円、年間売上の1割の売上高を記録したのです!


もともとクリスマスはキリスト教の宗教行事だというのは今日ではもう有名な話で、
一般的にキリスト教系の国では11月の感謝祭(第4木曜)の翌日~クリスマス当日までクリスマスセールが続きます。
特に感謝祭明けの金曜日はブラックフライデーとして特売日で有名です。
(なんと!アメリカでは小売売上高の約3割がこの時期だけで創出されるんですよ!)

日本でクリスマス商戦が始まったのは明治時代。
輸入食品の販売で有名な明治屋が銀座で行ったのが始まりだと言われています。

最近では全盛期の売上4500億円から3800億円と売上を大きく落とした和菓子業界もクリスマスの波に乗る動きが出ています。
元々和菓子はデザインや視覚に訴えた季節感の表現が得意で、動物性油脂を使用しないためにヘルシーでということで、人気も上々のようです。
和と洋の上手い融合っていいですね。
写真は煎餅が有名な銀座 松崎煎餅のクリスマスバージョンの瓦煎餅です。

みなさん、今日のクリスマスは誰と過ごすのでしょうか?

どこで、だれと過ごすのであれ、良いクリスマスを!


MERRY CHRISTMAS!!!

以下の写真は、観客数が多すぎたために予定していた放映が24日以降中止になった「東京ミチテラス」の写真です。
私は運よく中止になる前に見に行けたので、写真のせますね。

当社では年末は27日までセミナーを開催してますので、興味があるものがありましたらお気軽にご連絡ください。
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html






2012年12月21日金曜日

SNS企業リスクの事前予防策

さあ、以前の記事で紹介したSNSの企業リスクの事前予防策を今日のブログでは少し紹介したいと思います。

まず、なぜ従来の情報管理指針では対応しきれなくなったのでしょうか?

それはSNSの特性にもあるとも言えます。
今や従業員個人情報ソース発信ツール発信媒体の3つを全ていとも簡単に調達できるようになってしまいました。

このことが今まであった情報管理システムでの対応が難しくしているのです。

その対応を考えるときの4本柱が以下の点です。
・カバー範囲を明確化
・ソーシャルメディアポリシー
・従業員教育・研修
・労務管理的対応

予防策がどこまでの範囲をカバーするものなのかを明確化する必要があることは言うまでもありませんね。

ではソーシャルメディアポリシーを策定するメリットとはなんでしょうか?

みなさんが務めている企業は大企業でしょうか?中小企業でしょうか?
いずれにしても一定規模以上の企業であれば、規定をいちいち担当者に確認するのは非現実的ですよね?
それよりは従業員に可と不可の境界線をしっかりと認識させ、さらに企業として従業員の指揮監督を適切に行っていたことの裏付けとしてポリシーを利用できるのです。
就業規則で抽象的な表現にとどまっているものをほぐして記載し、具体的な理解をえ、万が一モニタリングを行う際もこれで徹底周知を図れます。
また、もう一つ大事なポイントとして変化速度の高いソーシャルメディアへの対策は随時アップデートが可能なポリシーの方が効果が高いと言えます。

次に教育・研修でのポイントを見てみましょう。
まずはこれが個々人の問題であると認識させることが大事です。
特にアルバイトや内定者など帰属意識が低い者も取り組み、彼らへの配慮も忘れてはなりません。
ここではソーシャルメディアの機能が日々変わっていることに注意し、公開範囲の設定が情報の漏えいにもつながること、そのダメージは会社にだけでなく時として従業員自身にも及ぶことを認識させる必要があります。
(ここで企業が気をつけなければいけないのは、ただ分厚いアニュアルを配って書いてあることを説明するだけでは意味がないということですね。)

最後に労務管理的対応を見てみましょう。
これに関しては個別に契約書や誓約書、就業規則での私的利用制限や使用アカウントの届出制やモニタリングなどがあげられます。

これは契約書や誓約書は入社後の新人研修の時に提出を求める会社が多く見られますが、
実際には定期的に研修を行い、その都度提出させ、問題意識を持たせることが大事です。
私的利用に関しては、会社支給デバイスでの私的利用禁止やそのデバイスのモニタリング、就業時間内の利用禁止。
(以前の記事でも書いたように、モニタリングに関しては、法律的にも意見が分かれているところなので特に気をつける必要があります!! またモニタリングには限界もあるのも注意です。)

いかがだったでしょうか?
今日ブログで紹介したのは予防策のほんの始めの部分です。
実務の現場ではもっと奥深く、細分化した対策が求められています。

当社では、ソーシャルメディア関連のセミナーは多数開催されていますので、興味のある方はお気軽に問い合わせてみて下さい!
HP:http://www.kinyu.co.jp/seminar.html
MAIL:seminar@kinyu.co.jp

2012年12月20日木曜日

朝活カフェⅢ

みなさん、12月もいろいろ今日から下旬です。
ということは今年ももうすぐ終わってしまいます。

日ごろから朝活を行っている方、始めようと思っている方、どうですか?続けられていますか?

忘年会やらクリスマスパーティーやら、飲み会続きで忙しいこのシーズン、朝ちゃんと早く起きて活動出来ていますか?

朝布団からなかなか出られないって方は、手足だけ布団から出したまま大きく伸びをしてみて下さい! 
結構すっきりしますよ!

さて、本日の記事、朝活カフェⅢで紹介する日本橋のカフェは、メゾンカイザー 日本橋コレド店。

パン屋としてメゾンカイザーをご存じの方もいるかもしれませんが、このコレド店ではカフェもやっているって知ってました?

平日のみですが、朝7時から開いているんですよ!

場所は日本橋コレドの地下1階。


カフェスペースは全部で24席ほどですべてテーブル席です。

ノートや参考書を広げてがっつり勉強するという雰囲気ではありませんが、新聞や本を静かに読むというのにはぴったりな空間です。

そしてなにより、メゾンカイザーの美味しいパンが朝市の焼き立てで食べれます!
すぐ横で焼いているので、美味しいパンの匂いが店内にすごく充満しています。
(私はとてもパンが好きなので、行くだけで幸せな気分になるほどの匂いです!)

朝はモーニングメニューが確立されており、パンだけでなくサラダやコーヒーもきちんと用意されているので朝ごはんの心配もありません。

人は幸せな気分で勉強するとその効率が倍増すると言います。
みなさんもぜひ朝から幸せな気分に浸って、良い一日の幕開けを体験してみませんか?

というわけで、本日は朝活カフェの紹介としてメゾンカイザー コレド日本橋店でした。
平日07:00~22:00
土日10:00~21:00
中央区日本橋1-4-1 コレド日本橋B1

ちなみに、ここのクロワッサンはフランス紙フィガロで1位にも輝くほどの味なので、言った際にはぜひ試してみて下さい!

2012年12月19日水曜日

炎上以外の企業リスク

SNSでの不祥事といえば、炎上を思い浮かべるでしょうか?

炎上の3大パターン、みなさんは把握していますか??

炎上の3大パターンとは・・・・・

・従業員の不適切は発言
・企業アカウントの不適切な運用
・ソーシャルメディア外でのトラブル

のことを指します。
(それぞれ、アルバイト学生が有名人の客の情報をツイッターで流してしまった事件、震災直後の公式アカウントの不謹慎な発言、現実世界のトラブルがネット社会にまでフィードバックされた事件などなど、パッと思いつくのではないでしょうか?)

しかし、実はSNSでの企業リスクはそれだけではありません。


そのほかにも
・ユーザー名の確保
・アカウントの帰属性
・リクルート・ソー活など活用場面特有のリスク    などなど様々なものがあります。


最近では企業役員のニセアカウントを登録する事例まで発生してきました。
ソーシャルメディアは実名登録を推奨する一方で、本人確認制度が不徹底という弱点があります。
そこを上手くついて企業役員を名乗って、意見を発表し、SNSを炎上させ、企業にダメージを与えているのです。
(もともとはタレントやスポーツ選手、政治家などの有名人に起こっていたケースですが、最近ではこの被害者が企業の役員にまで広がっています。)

今日のブログでは炎上以外の企業リスクについて考えたいと思います。

企業がSNSを始める時、まずはユーザー登録をしますよね?
しかしここですでに問題が発生する場合があります。
ユーザー名が先行登録されているパターンです。
これは偶然、商品名やサービス名を被ってしまった場合もありますが時には意図的な成り済まし犯であることもあります。
サービスの運営者は停止・削除には積極的ですが、リピーターの対応が困難になる場合があります。

次に、利用する上で大事な利用規約
これは利用する上での制限のことですが、知的財産権の帰属や無償で広範囲の許諾、エンドユーザーの投稿の扱いなどソーシャルメディア場で発信された情報に関する法的整理を整えておく必要があります。

またソーシャルメディアの属人性を運用開始時に明らかにしておいた方が無難です。
実際にアメリカで起こった事例で、担当者が1万7千ものフォロワーを連れて独立退職し、元勤務先から34万ドルの賠償を求められた事例があります。この事例では双方が合意するまでになんと1年かかりました。
(普通の案件とは違い、謝罪を含めてすべての行動にスピードが求められるネット社会で1年というのは痛いですね。)

法律面でも気をつけるべき点があります。
広告・宣伝・営業の際は特商法、景表法、各業法に留意しなければいけません。
最近話題になっているリクルート・ソー活に関しても法的には?な部分がまだあります。

そのほかにもコメントの著作権処理やクレーマーを装ったストーカーなど企業リスクは例をあげていったらキリがありません。

いかがだったでしょうか?
これらの企業リスク事項全て予想範囲内だったでしょうか?

次回の内容紹介記事では炎上を含めた企業リスクの事前予防策について考えます!
今週金曜日(21日)に配信予定なのでお楽しみに!

今回のブログ記事内容は12月17日に開催された中崎尚先生のセミナー「ソーシャルメディアがもたらす企業のリスクと対処方法」から情報をいただいて作成しました。


2012年12月18日火曜日

ペニーオークション

ここしばらくの間、マスコミを騒がせているペニーオークション

連日の報道で、すでにその仕組みを理解している方も多いかもしれませんが、ここで少し簡潔に紹介したいと思います。

通常のオークションは買い取りが決定した時、会員制オークションは入会の時に手数料がかかりますね。しかし、このペニーオークションを実施しているサイトで多くが会員登録が無料となっており、手数料は少額ですが、入札毎にかかります。そして落札出来なかったとして払った手数料は戻ってきません

そしてもう一つ特徴的なのが、オークションの開始価格が非常に安いことです。
(開始が1なんてザラにあります!)

実は私は2年ほどまえにこのオークションを体験したことがあるのです。
(もちろん、落札できませんでしたが。)

2年前の冬、旅行準備に取り掛かっていた私は新しいスーツケースを買おうとネット上をいろいろと検索してました。
そうすると、いつからかページの右側にペニーオークションのサイトを薦めるページが出てくるようになりました。
(最近よくありますよね、自分の検索履歴からグーグルやヤフーなどが関心が湧きそうなページを自動で検索してくれるシステム)

そして、某ペニーオークションのサイトに行った私は自分が買おうと思っていたスーツケースが100円開始のオークションに出されていたこと、過去の落札履歴を見るとそれが3000~5000円台で競り落とされていることを見てやってみることにしたのです。
(店頭で通常価格で買うと80000円を超えるものだったので、かなり魅力的に見えたんですね・・・・)

これは海外のペニーオークションのサイトの画面です!
しかし、いくら私が入札金額を高くしても必ず誰かが私より上の金額を入れる。
(今回の事件が明るみに出たことでそれがボットと呼ばれるパソコンの処理を人間に代わって自動的にやるプログラムのせいだとわかりましたが)

そのうち、次こそはついてこないだろう、これだけ入札して手数料を払ったのだから今回この商品を否定れないと損だ、といいう入札依存と呼ばれる状態に陥ってしまい、いつまでも入札のボタンをクリックしていました。

しかし、相手は運営側のボットなので、毛頭から私に入札させる気などないので(というより、参加者の入札時の手数料で儲かるシステムなので)、最終的に多額の手数料だけ取られて終わりました。

幸い、2回やっただけで何かがおかしい!ということに気づいたので、深入りせずに済んだのですが、私がやったペニーオークションは一回の手数料が75円ほどで、商品自体がサイト側のページを見ると市場価格の1/10ほどで取引されているため、手数料が多少かかってもそれでもかなり格安で商品を獲得できると思ってしまったのです。

今回の事件では、このサイトを多数の芸能人が自身のブログでこれらのサイトを紹介したことで
実際には落札出来ないのにちゃんと落札できるような錯覚を消費者に持たせてしまったことが大きく取り上げられていますね。
しかし、実は国民生活センターには2010年の秋ごろから相談が急増し、センターも注意喚起を呼び掛けていました。その後閉鎖したサイトも多く、2011年には措置命令も発表していたのですが・・・・。

日本ではこのオークション自体の知名度が高くなかったことや、一部の著名人が紹介したこともあって、被害を受けた方も多いのではないでしょうか?
(これに限らず、謳い文句で著名芸能人多数愛用!なんてHPに載せて落とし文句に使っているページは山ほどありますよね)

普段活用することは多くないと思いますが、なんかあやしいな?と思ったら国民生活センター、消費者センターに問い合わせるにはかなり使える手かもしれませんよ。
(全国の国民センター、消費者センターのHPです⇒http://www.kokusen.go.jp/map/

こちらは去年、国民生活センターは発表したペニーオークションに関する注意喚起の資料⇒http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110124_1.pdf


2012年12月17日月曜日

忘年会シーズン前の体のケア

みなさんこんにちは。

朝晩もめっきり冷え込み、本格的な冬の訪れを感じますね。
足もとから冷えるので、厚手の靴下が手放せない日々が続いています。

年末のこの季節!
忘年会や懇親会など、何かと人と集まることが多いと思います。

そんな忘年会シーズンを楽しく乗り切るヒケツをお教えします。



まずは、日常編。

この冬は、ノロウイルスが猛威をふるい、それに伴って感染性胃腸炎などが流行するとされています。(今月初には、東京都が感染性胃腸炎の流行性警報を出しましたね)

この予防には、巻き貝類など加熱が必要なものによく火を通す、よく手を洗う等が有効です。
ちなみに、手を洗うというとアルコールでの消毒も思い浮かびますが、ノロウイルス自体に効果はないそうです。(しかし、風邪やその他の感染症のことを考えるとアルコール消毒をしておいても損はありませんね)
ノロウイルスには、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。(手洗いに使用すると、手が荒れてしまうので使用できません。感染者の身辺のものの洗濯等に使いましょう)

ノロウイルスは、経口感染なので接触感染や飛沫感染のように外出中の予防法はありませんが、できることなら万全を期したいので、マスクの装用や手すり吊り革への接触を減らしたいですね。
(米国では、豚由来変異型インフルエンザウイルスも見つかるなど、油断はできません)
夜遅くまで出歩いて、なかなか健康に気を配れないこの時期。
少しでも、体に負担をかけないようにしたいものです。



続いては、忘年会当日編。

みなさんはどのような対策をするでしょうか。

お酒は楽しく飲めれば十分。
しかし、翌日に残るようでは、楽しい思い出も台無しですね。

ウコンには、春ウコン・秋ウコン・紫ウコンがあり、カレー粉やウコン飲料には秋ウコンが使用されることが多くなっています。
(秋ウコンの薬効は少ないですが、飲みやすく、食べやすい味なのだそうです)

会が始まる前のほか、会が終わった後に飲んでも効果があります。

その他、ブランデー・バーボン・赤ワインなどの色の濃い酒を避ける(体が有害と判断して、体外に排出しようとする作用が大きい)ことや脂肪分、炭水化物とともにお酒を飲み進めることが有効です。
また、炭酸はアルコールの吸収を促進するので、お酒に弱い人は炭酸の含まれないお酒を選ぶことも有効です。
次に朝には、肝臓に働きかける成分、オルニチンの含まれたしじみを摂取するとよいでしょう。

忘年会シーズンにお酒はつきもの。

いくらお正月が待っているとはいえ、無理をせずに、元気に12月を乗り切りたいですね!

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