2016年3月29日火曜日

【職場のハラスメントをめぐる法的実務】

4月13日(水)午後1時30分から「職場のハラスメントをめぐる法的実務~セクハラ・パワハラ・マタハラの予防・解決に向けた取組み~」というテーマでセミナーを開催します。
 講師はアンダーソン・毛利・友常 法律事務所パートナー弁護士である今津 幸子先生にお願いしました。今津先生はハラスメント問題のほか、海外勤務社員の労務管理問題、労働者派遣問題を始め、人事労務分野に関する講演のセミナー講師を多数務めておられます。
  
 職場におけるセクハラ・パワハラ等のハラスメント問題は、法律の整備、厚生労働省や企業の取り組みにも関わらず、一向に減少する気配はなく、むしろ増加の一途をたどっています。また、妊婦・出産を経て働き続ける女性労働者が増加する中で、マタハラ、すなわちマタニティ・ハラスメントついても、今後、企業が女性の活躍を推進していく上で、平成26年10月の最高裁判決やその後の男女雇用機会均等法及び育児介護休業法の各解釈通達の改正を踏まえた事業主の適切な対応がますます重要となります。
 ハラスメント問題は職場環境の良し悪しに直結する問題であり、対応を間違えると企業全体を揺るがす大問題ともなりかねません。平成26年7月1日から施行された男女雇用機会均等法施行規則の改正と同時に、いわゆる「セクハラ指針」も改正され、事業主に対して、セクハラの予防、事後対応の徹底がより一層求められるようになりました。ハラスメントが起こらないような予防策をとることはもちろん、ハラスメントが起こってしまった場合に適切な対応をとれるように社内体制を整えておくことも、企業のリスク管理の観点からは極めて重要です。

 このセミナーでは、ハラスメント問題の背景とそれに伴うリスクを概観するとともに、職場のハラスメントに関して企業の担当者が実際に直面する様々な問題及び実務対応につき、事例や裁判例を交えて解説いたします。

今津幸子氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士)
4月13日(水)13:30~16:30 ¥34,500
職場のハラスメントをめぐる法的実務
~セクハラ・パワハラ・マタハラの予防・解決に向けた取組み~
  1.セクハラ・パワハラ・マタハラとは
  2.ハラスメント問題増加の背景
  3.ハラスメント問題における企業の責任とリスク
  4.裁判事例にみるハラスメント(パワハラ・マタハラを中心に)
  5.ハラスメントの防止のために(予防策)
  6.ハラスメントの解決のために(対応策)
  7.質疑応答、他 
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280705m.html

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