2012年11月9日金曜日

ベトナム

ベトナムと言えば?

首都はハノイ、でもホーチミンのほうが有名
食べ物だったらフォー!

ベトナムビジネスに興味のない方でもこれぐらいは知っている方多いと思います。
(特に最近の東南アジア料理の台頭でフォーはかなり有名になりましたね。)

当社のセミナーもこれからの高成長を期待されている証からかベトナム関連のものも多くなってきました。

実はベトナムの外国投資のなんと6割が日本のものなんです!
日系企業の対ベトナム投資は2011に過去最高を記録 第3次投資ブームと呼ばれていました。

そこで今日はその注目度合いが高いベトナムの紹介をしたいと思います。

日本から約3600km、成田からは6時間、時差は-2時間。
南北間が1200kmと札幌ー博多間と同じ距離を持ち、南北に長いベトナム。

ホーチミンにある中央郵便局、
とても立派ですね!
そのため南部は熱帯 北部は亜熱帯と気候帯も異なります。
(同じように南北に長い日本でも気候帯が変わりますよね! 
まあ北海道と沖縄の気候帯が同じであるわけもないんですが・・・・)

面積33万km2、人口8800万人、その9割がキン族で残り1割が53にも及ぶ少数民族です。
宗教では大乗仏教、カトリックがメイン。
行政は58省と5直轄市に分けられ、共産党が政権を担っています。
識字率90%以上と基礎教育は普及していると言えます。

経済成長は2005-2010年の平均は8%台であり、
一人当たりGDPの全国平均は1000ドルを超えました。商業都市であるホーチミンでは3000ドル突破とも言われています。
2012には貿易赤字から貿易黒字に転向。


しかし不良債権処理では不動産投資の後遺症ありとも言われ、経済は外国投資と輸出による牽引で外国、外資頼み、国内企業の稼ぎ頭は、労働集約的な業種が中心という課題点もあります。

政治経済が腐敗しているイメージを持っている方もいるかもしれませんが、
実は今年8月から経済有力者の逮捕が始まり、現在も銀行関係者の逮捕は続き、銀行システムの健全化が期待されているのです!

100%独資が可能で現地法人はほとんど独資という現状があります。
(しかし法的代表者の責務としてベトナムに常駐していることが必要で30日以上連続してベトナムを離れてはいけないという法律があります。)

また宗教、文化、歴史、道徳などの背景で日本と重なる部分がおおく、ベトナムは日本の明治維新、第二次世界大戦以降の経済的な成功を評価、ネガティブな評価がほとんどない、むしろリスペクトしてくれています!

楽観的気質のベトナム人は交通手段はバイクが好まれ、街中はバイクで溢れています。





社会的インフラの未整備、インフレに伴う賃金増加、法令・制度における不確実性ミドルマネージメント層が薄く、社会的経験が浅いといった面が問題視されることもありますが、

それはどこの途上発展国でも言えることであり、ベトナムに限った話ではありません。

日本企業の進出タイプとしては製造業、輸出型生産加工タイプ、人件費圧縮目的であり、すでに
北部:キャノン、ブラザー、パナソニック
南部:日本電産G、縫製・靴、加工食品

と、進出が進んでいます。
これからも日系企業の投資先として注目されていくであろう、ベトナム。
ぜひ、ニュースで取り上げられていたら気にとめてみて下さい!

モンスター

数年前からモンスターペアレンツは世間を騒がしてきましたね。
テレビドラマにもなったことがあったと思います。

学校等に対して常識を超える自己中心的な理不尽の要求をする親のことですね。

最近では校長や教育委員会など権力が強いとこの訴えかけて間接的に現場の先生に圧力をかける手段も横行しているようですが・・・・
そしてそのモンスターペアレンツに育てられた子供はモンスターチルドレンになる確率がうーんと高くなるのだそうです。

昔からのことわざで『蛙の子は蛙』ということわざがあるくらいですしね・・・・

このモンスター類(?)、最近ではモンスター就活生モンスター社員まで存在するそうです。
(世の中も恐ろしくなってきましたね)

モンスター社員・・・・社員のモンスター化・・・・・これは会社としてはぜひ阻止したいですよね。

ではモンスター社員とは具体的にどのようなものでしょうか?
少し例挙げてみますね

例1)社員Aは無類の酒好きであり、退社後は毎日のように居酒屋で酒を飲んで帰っていた。こうしたこともあり、朝出勤後は酒臭いこともしばしばあり、顧客から「酒臭いので奥へ行ってもらえないか」と注意されることもあった。会社の評価への悪影響を懸念し、過度の飲酒を控えるよう注意するとAも反省し、事態はよくなった。しかし先日、酒気帯び運転で免許停止処分を受けたことが発覚。Aは深く反省しているが、上司として対応に困っている。

ん~毎日毎日隣の人が酒臭かったら、ずっとイライラしたままの仕事になりそうですね。
効率が下がりそうです。

例2)社員Bは勤務時間中に私有の携帯電話でメールのやり取りをしている。上司の注意に対しては「やることはやっているので、すこしのメールくらいいいのではないか。」と反抗的な態度。またメールならずプライベートな電話もしており、これには同僚も仕事に集中できなくなっている模様である。さらに最近では私有の携帯電話の電源がなくなると会社所有の携帯電話を持ち帰って私的に利用しているようだが、どうすればいいのか。

私用の携帯触りたくなる気持ちはわかりますが・・・。というより会社の電話持ち帰るなら自分の充電すればいいのでは・・・・。

例3)インターネット上のブログや掲示板で当社の悪質なうわさが書かれてしまっているが、その内容は会社は管理職への具体的な批判であり、社内の者が書いた疑いが強いがどうすればいいのだろうか。

ネット上にうわさを書いても根本的な解決にはならないですよね、ストレスがたまりすぎていたのでしょうか、ぜひとも自分に合ったストレス発散方法を見つけてほしいです。(ちなみに私はおいしいもの食べたら基本的に立ち直ります。)

例4)メンタルヘルス不調により私傷病休職をしていた社員Eから復職の申し出があった。そこで就業が可能である旨の診断書を提出するように本人に申し出たところ、その社員は(主治医が復帰可能だと言っている」と言い張るだけで診断書の提出を拒否し、全く応じようとしない。休職期間の満了も近づいてきている。会社の就労規則では、休職期間が満了しても休職自由が消滅しない場合は、退職することとされている。

ん~職探しが大変な今、なんとかして現職を失いたくないという気持ちがわかりますが、
社会のルールは守ってほしいですね。

ちょっとジャンルが違うのですが、最近ではゆとり教育を受けた世代が社会人になり、そこでもモンスター社員が・・・(もちろん、ほとんどのゆとり世代は大丈夫だと思いますよ、一部です!)

面倒をみる人がいないからと、会社にペットを連れてきたり、
子供が残業しないように会社にまで押しかける親がいたり、
掃除当番の時だけ毎回遅刻してきたり、、、、、いろいろあったのですが、
最近の見たネットニュースに衝撃的なエピソードがあったので紹介しますね。

1万円を細かくしてくれ と指示したところ それをシュレッダーにかけて
全く違う意味の細かくにしてしまった新入社員もいるのだとか・・・・
(先がとても思いやられます、上司の方、全く知らない方ですが、お疲れ様です。)

他にも事例をあげればきりがないのですが・・・・
このような社員が身近に、もしくは部下でいたらどうすればいいのでしょうか?

最近問題社員は増えているようで、それに対応するためのセミナーも増えてきていますね。
(当社でも10月31日坂本直紀先生モンスター社員徹底対策というセミナーが開催されたんですよ!)

さて、問題提起ばかりだと、みなさんもむずむずすると思うので、最後にクイズで締めくくりましょう!

Q.自己都合で退職予定の社員がたまっていた有給休暇30日分を最後にまとめて取得しようとした。これまで仕事の関係で有給休暇が取れずにいたため消化できずにいたため今回の事態になったのだが、上司としては仕事の引き継ぎをちゃんとしてほしいとおもっている。そこで事業の正常な運営を妨げないためにも時季変更権を行使して休暇が長すぎるものにならないようにし、退職前に仕事の引き継ぎが完了できるようにしたいが、どうだろうか?

どうでしょう?
たまっている有給休暇を退職前にどかーんと取得したいという社員の主張は通るのでしょうか?
年次有給休暇の位置をずらせる時季変更権の行使が認められて上司の思うように仕事の引き継ぎが行われるのでしょうか?

答えは・・・・
A.時季変更権は別の日に有給を取得するように申し入れを行うことが前提であり、今回のように退職直前にまとめての申請である場合は別の日に変更できないので、時季変更権は行使できない。よって退職時の年次有給休暇の申請は認めざるを得ない。本人を説得した結果、引き継ぎを拒否するようならば、深追いしないのがよい、とのことです。
その対策として、退職時の引き継ぎをルール化し、徹底周知させるなどがありますね。
あらかじめ就労規則に明記し、違反した場合は退職金の減額といったペナルティーをつけることと有効みたいですよ!




2012年11月8日木曜日

鉄道会社

だいぶ秋も深まって、というよりももう冬まじかですね・・・気がつけばもう11月もそろそろ中旬、2012年も残り僅かです。
みなさん、今年はどういう年でしたか?年始にやろうと決心したことできましたか?

私は旅好きなので、できるだけ今年は毎月いろんな場所に行こう! と心に誓っていたのですが、
なかなか達成できず・・・・・これじゃあダメだ ということで
10月の下旬の週末に弾丸で大阪・京都・名古屋に行ってきました。
金土日の3日間に詰めたので、月曜日はもうヘトヘトで・・・・おススメは全くできません!
(あと、ちなみに、当社のセミナー実は大阪でも開催されるときがあるのです、私は個人的に行きましたが)

今回の旅で最後に降り立ったのが大阪! とてもきれいですよね~
さすが、日本第二の都市です!
なぜか大阪と言われると、道頓堀やらたこやきやらお好み焼きやら串焼きを思いうかべる方も多いのでは?
私も前は東京の下町というイメージが強かったのですが、見て下さい、写真!

















建物とてもおしゃれです!

さて、大阪駅の周りがこんなに栄えているのはなんでだろう?
って考えたことありませんか?





大阪駅は交通のがとてもいいとこってのは知ってるかと思います。鉄道だけでなく、バス、高速バスの主要乗降地でもあります。
ものすごい人数が集まりますよね?
実は大阪・梅田駅の一日の乗降客数は220万人を超えるのです。

(これは関西トップで全国ランキングでも新宿、渋谷、池袋に次ぐ4位なんですよ!)

大阪駅の周りには百貨店が数多く立ち並びます。
大丸、三越伊勢丹、阪急、そして高級ブランドショップもところせましと並んでいます。
今はJR大阪駅自体が駅ナカの施設を充実させて、ショッピングモール化してますよね?

関西でも新宿駅や渋谷駅、東京駅、立川駅なども同じような状況ですね。

実は阪急百貨店、東急百貨店、小田急百貨店、京王百貨店、近鉄百貨店などなど・・・
名前からもわかると思いますが、すべて鉄道会社のグループ企業が経営しているものなのです。

最近、再開発が盛んに行われていますが、
渋谷駅は東急電鉄を運営する東急中心、以前ここのコラムでも取り上げた東京駅の再開発はJR東日本が中心でしたね。

駅周辺の活性化させることによって、そこに行く手段として鉄道を利用してもらうっていうのが
グループの戦略なのです。
今年のニュースをにぎわせた
渋谷ヒカリエは東急、表参道・原宿のTOKYU PLAZAは名前でもわかるようにこれも東急。

オープン初日から人が絶えず、現在でも土日になると大混雑のこの両施設、行くために東急の交通手段(田園都市線や東横線、東急バスなど)使った方はいるのではないでしょうか?

さらに東京スカイツリーは東京タワーに代わる電波塔の役割だからこの話とは違うでしょ?
って思ったあなた!そうでもないんですよ?

東京スカイツリーの事業主で筆頭株主なのは西武東武鉄道、そして商業施設として有名なソラマチは東武鉄道が100%出資している会社が管理しているのです!

鉄道沿いに動物園や遊園地など娯楽施設を作るのも同様の戦略ですね。
(西武電鉄の西武動物公園は有名ですよね?)
ちなみにお台場のダイバーシティー東京は三井不動産と大和ハウス、サンケイビルがメインです。

なんと、あの有名な宝塚も誕生当時は鉄道利用客を増やす一環としてこの戦略の中の事業だったのです!

※もちろん、すべての百貨店が鉄道会社の関連企業というわけではなく、
三越や大丸、高島屋など老舗呉服屋が発展して百貨店になるパターンもあります。


私たちが、少しでもおおく公共交通機関を使うように鉄道会社はすごく工夫をしているのですね~

普段から使っている電車ですが、思いのほか奥が深かったのです!


2012年11月7日水曜日

ストレステスト

ストレス社会と言われている今日なので、テーマのストレステストと聞いて
メンタルヘルスのストレス診断テストだと思われた方もいるかもしれません。
もしくは、原発のストレステストのことを思い浮かべたでしょうか?

今日お話しするストレステストは金融機関に関するものです。

金融機関では、市場での不足の事態に備えて、損失の程度やその回避策をあらかじめ考案しておく必要があります。
様々な不利な状態になることを仮定して、そうなったときにどの程度の損害がでるか、それを回避するためにはどうすればいいのかっといったものがストレステストです。


2009年にアメリカのFRBが金融機関の資産の健全さを調べるためにストレステストを大手17社に今後2年間で予想以上に景気が悪化するという事態を想定して、その場合の損失や資本不足の計算を行ったことが大々的にニュースになったことが記憶に残っている方もいるのではないでしょうか?

※FRBとは日本の日銀に相当するアメリカの連邦準備制度理事会と日本語で表示されるものですよ! 議長のバーナンキ氏をテレビで見たことある人は多いのではないでしょうか?












最近でも経済不安が続くスペインで実施されたストレステストの結果が公表され、その透明性が高まったことが評価され、スペイン株の値が上昇した、なんてニュースもありましたね。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE89004020121001

さて、このストレステストですが、従来は統計的な手法に強く依存したものでした。
それが2007年以降の立て続けの金融危機で、そのもろさが発覚しました。
近年では、機械的な対処法に頼るのではなく、より自由度の高いものが求められ、柔軟性が重視されるようになりました。

ヨーロッパやアメリカを中心に世界はストレステストを積極的に行うようになってきています。
従来は想定外だったものまでその範囲を広げた、非常に広範囲におよぶフォワードルッキングな非常に広範囲におよぶシナリオ作成の必要性が叫ばれています。

そこで当社では
トーマツ監査法人の金融インダストリーグループ マネージャーの岡崎貫治先生にお願いして

金融機関ストレステストの最新実務動向、ストレステストの実施手法、
シナリオ構築の具体的手法、インパクト計測の手法と結果の活用

を解説してもらうセミナーを企画しました。

みなさん、どうぞご参加ください。
興味のある方はどうぞお気軽に連絡下さい。

11月15日 金融機関に求められるストレステストの実践課題と今後の対応
                   講師:岡崎貫治先生



1.金融機関ストレステストの最新実務動向
(1)ストレステスト高度化の事例
(2)ストレステストの種類・実施頻度など
(3)マクロ・ストレステスト

2.ストレステストの実施手法
(1)感応度分析
(2)シナリオ分析(ヒストリカル分析・仮想シナリオ分析)
(3)リバース・ストレステストの考え方

3.シナリオ構築の具体的手法
(1)金融危機後に求められる要素と構築手法
(2)シナリオ事例の考察
(3)リスクアペタイトの整理

4.インパクト計測の手法と結果の活用
(1)リスク種類に応じたインパクト計測の手法
(2)ストレステスト結果の活用

5.実務上の課題と今後の対応

6.質疑応答

2012年11月6日火曜日

クロスボーダーM&A

M&Aの最終目的とは

フリー・キャッシュ・フローの増大による企業価値と株主資本価値の増大を達成すること

M&Aはその目的を達成するための一手段なのです。

近年の長引く円高、ドルに対する円高だけでなくヨーロッパ市場もなかなかな回復しないことからユーロに対しても円高基調になりましたよね。(一時期ユーロが100円を割ったことでニュースが大騒ぎになったのを覚えてますか?)
それだけでなく、少子高齢化や景気停滞からくる国内需要の縮小などから海外に活路を見出そうと
海外企業を買収するクロスボーダー案件(IN-OUT案件)も増えてきました。
さらに東日本大震災後は天災リスクの分散も叫ばれるようになり、企業の海外進出ニーズは更に高まりました。

2011年の上半期のデータだけ見ても

OUT-IN 5859件
IN-IN 7458件
IN-OUT 31987件
(出展:情報センター Vol.65 November 2011)

クロスボーダーM&Aが圧倒的な数を示しているのがわかります。

これだけ見ると

おお~日本の海外進出が進んでるな~ますますグローバル化だな!
これだけ実際グローバル化が進んでいるのか!来るべき時に備えてわが社でも公用語を英語にしようかな?
そろそろ海外進出先を決めないと!

という感想を持つ方が多いかもしれません。
しかし!! 現状のクロスボーダーM&Aには大きな課題があります!

それは・・・・

日系企業は高値掴みをしていないか?

という指摘です。つまり、日系企業による買収価格が適正なものではなく、多く支払って損しているのでは?というものです。

せっかく更なる発展のため、活路を見出すためにクロスボーダーM&Aをしたのに、
その出発点で損をするなんて・・・・嫌ですね。

というわけで、当社では、適正な買収価格の判断の仕方高値掴みをしない価格戦略リスクを最小化するための戦略財務への影響などを考えるセミナーを企画しました。

興味がある方はどうぞお気軽にご参加ください。

11月13日 13:00~16:00 講師:国則祥夫先生
                         クロスボーダーM&Aの価格戦略                        ~買収価格の適正性判断のポイント~
                          http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242171om.html

1.買い手にとっての価値と価格戦略

2.地域別価格戦略
(1)欧米のケース
(2)アジアのケース
      
3.ストラクチャリングとプライシング
   

4.暖簾のマネイジメント
   

5.質疑応答


https://www.facebook.com/keichoken

2012年11月5日月曜日

御社のセキュリティ対策大丈夫ですか?

DarwinCore Warsという名前をご存じですか?
実はこれ、世界最古とされるコンピュータウイルスの名前です。その起源は1960年(50年以上も前!)といわれています。
ごく最近生まれたように感じられるコンピュータウイルスですが、コンピュータが生まれた最初期から、コンピュータウイルスも生まれていたんですね。
その時間の間にコンピュータ・ウイルスは様々な進化を遂げています。
日々、進化しているウイルス・ソフト、それだけでは足りません。


大阪や横浜で7月、三重で9月に、市のホームページや電子掲示板などに犯行予告が書き込まれた事件で、ウイルスに感染したパソコンのアクセスを下に誤認逮捕が起きたのは記憶に新しいのではないでしょうか。
なりすましによる誤認逮捕だけでなく、企業においても標的型攻撃等、情報剽窃、サービス妨害を目的としたサイバー攻撃が多発しています。

ウイルスソフトを入れているから、大丈夫?
パスワードをかけているから大丈夫?
データをバックアップしているから大丈夫?

サイバー犯罪の手口は巧妙になっています。
会社のウェブサイトや社内ネットワークなど、停止した際の損害ははかり知れません。

弊社では、こうしたサイバー攻撃の特徴と対策についてのセミナーを11月27日(火)に丸山満彦氏を講師に迎え、開催します。

サイバー犯罪、サイバー攻撃について基礎から学びましょう。
サイバー攻撃についてはもちろん、スマートデバイスでの情報セキュリティについても解説いたします。
昨今、話題のソーシャルメディア活用とそのリスクについても解説します。

サイバー攻撃の種類は、多様化しています。
個人や企業の安全を守るために、ぜひ、知識をつけましょう。

セミナーでは、サイバー攻撃の実態のほか、防御にまつわる意識や行動も解説いたします。
自社に持ち帰って、ぜひ、ご活用ください。

また、多様な視点が必要となるセキュリティ評価のポイントも解説いたします。

取りこぼしなく、セキュリティについて学べる内容となっております。

皆様のご参加お待ちしております。




弊社では、無料セミナーもご用意しています。

情報とともに、資産のセキュリティも強化しましょう。

11月21日に洞口勝人氏(ファイナンシャルプランナー)を講師に迎え開催する「~これだけは知っておきたい『資産運用』重要ポイント~」セミナーにぜひ、ご参加ください。(参加無料)

みなさんに役立つ、身近な資産運用のお話が中心のセミナーです。
詳細は下記から
https://www.facebook.com/events/379482532132463/


金融財務研究会・経営調査研究会ではFacebookページも開設しています。
ぜひ、ご覧ください。
http://www.facebook.com/keichoken

2012年11月2日金曜日

海外子会社内部監査


内部監査・・・・
それは、会社の業務執行や財産保全が、各種法令・経営方針・経営計画・社内規程などに基づいて行われ、それが効果的で適切なものであるかをを検証する制度です。担当者は経営者の要請を受けて行い、モニタリング機能の一環として(これは会社の内部統制制度の基本的な要素の一つですね)働き、上場審査の時には最低でも1年以上の運用実績が必須な重要項目にも数えられています。
しかし、これは日本国内での話しです。
グローバル化が進む現在、日系企業は海外営業活動を急速に進めてきています。
その場合、海外支社・営業所の内部監査はどうすればいいでしょうか?
海外の事業所に権限を移譲しないと効率的に動けない反面で、親会社の目の届かないところでの海外支社の経営失敗によってグループ全体の経営に悪影響を及ぼす、企業価値を下げてしった事例もあります。
この問題の解決のためには適切な本社からのモニタリング、内部監査のシステムが必須になります。
ではどのようなものが適切なのでしょうか? その疑問にお答えするセミナーを当社では企画しました。
11月8日 14:00~17:00 講師:毛利正人先生
                     グローバル経営における海外子会社内部監査の実務
1.はじめに
・権限委譲とモニタリング
・海外子会社ガバナンスと内部監査
・リスクマネジメントプロセスにおける内部監査の位置づけ

2.海外子会社内部監査体制の構築
・海外子会社内部監査の特殊性
・内部監査リソースの問題と解決法
・グローバル内部監査体制 (初期導入から高度化まで)

3.内部監査計画の策定
・年度計画策定
・個別監査計画
・海外子会社のタイプとリスク

4.海外子会社往査における実務上の展開と留意点
・予備調査
・往査のライフサイクル
(キックオフから本調査、講評会、フォローアップまで)

5.グローバル内部監査の更なる高度化
・海外子会社内部監査の効率化
(コントロールセルフアセスメントとの組み合わせ)
・海外子会社内部監査の高度化(データ監査との組み合わせ) 

~質疑応答~


国際仲裁

日系企業が海外での営業活動でトラブルに巻き込まれた場合、一般的に使われる手段が仲裁手続きですね。

多くの国がニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)を批准していること、裁判所の判決よりも仲裁判断に基づいた執行の方が容易なこと、裁判の場合は裁判官が該当分野の専門家でない可能性が高いが、仲裁の場合は該当分野に精通した法律家が判断してくれることなどがその広く使われるようになった理由です。

取引契約書に仲裁事項が載ることも珍しくなくなりました。

また日本が仲裁地として選ばれることは少なく、アジアだとシンガポールや香港がメインですね。
両国ともアジアの仲裁の中心を目指してそれぞれシンガポール国際仲裁機関、香港国際仲裁機関があることでも有名です。

ますます使うことが多くなるこの国際仲裁ですが、その基礎知識や実務の留意点をちきんと理解しているのはまだ少数というのが現状です。

そこで当社では国際仲裁に関する基礎知識具体的な事例役にやつツールの紹介をするセミナーを企画しました。

みなさんどうぞご参加ください。

11月8日 13:30~16:30 講師:川端雄太郎先生
                       国際仲裁の基礎知識と実務                   ~概要から実務上の留意点まで~
1.国際仲裁に関する基礎知識
(1)紛争解決手段として国際仲裁を選択する理由
(外国判決の承認・執行の問題点)

(2)仲裁条項をドラフトする際の注意点

(3)仲裁地の意義

(4)外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク
条約)の意義

(5)機関仲裁とアドホック(Adhoc)仲裁の相違点

(6)一般的な国際仲裁手続の概要

(7)仲裁手続の非公開と秘密保持義務


2.具体的事例など、役に立つツールの紹介
(1)国際法曹協会(IBA)が公表しているドラフティング・
ガイドラインや証拠収集に関する規則の紹介

(2)School of International Arbitration at Queen Maryが公表
している国際仲裁に関するサーベイの紹介

(3)中国(PRC)、台湾、マレーシア、ベトナム、インドなどの
地域を国際仲裁の仲裁地とする場合の特徴や仲裁判断の
承認及び執行に関する留意点

(4)最近の具体的事例などの簡単な紹介


2012年11月1日木曜日

ラーメン

少しずつ肌寒い季節になってきましたね・・・・

季節の変わり目で風邪をひいてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
(すいません、私のことですが・・・・)

風邪は西洋医学でも東洋医学でも風邪には良質な睡眠と食事がその療養に一番とされているのです。

実は風邪自体に効く薬というのは現段階では開発されておらず、市販のものでも病院で処方される薬でも
風邪の症状に効くものなんです。

これは風邪には莫大な数に上る数のタイプがあって、私たちが病院に行くたびにそのタイプを選定し、それにピッタリの薬を探すよりは、どの型であっても症状は同じなのでその症状ごとに効く薬の開発・販売した方が合理的であるためです。
(余談ですが、すべてのタイプの風邪に効く薬が開発されたらノーベル賞確実と言るんですよ。)

というわけで、今は風邪をひいたら、自分の力で風邪を治し、辛い症状は風邪薬で抑えるという方法しかないのです。

今日から11月に入り、これから本格的な冬が始まり、寒くなっていきます、体調管理にはぜひ気をつけたいですね。

さて、冬が近づくとおでんや鍋、そしてラーメンがとても恋しくなりませんか?

私も麺類は大好きなのですが、普段パスタが多く、冬になるとあったかい汁があるラーメンが食べたくなるのです。

でもラーメンは好きだけど
ラーメン食べるために電車乗ってまで評判のとこに行くほどじゃない
そもそも美味しいラーメン店がわからない
そんな方も多いのではないでしょうか??

そんな方にピッタリのイベントがあります!
それは東京ラーメンショー
なんと日本全国の味に自信を持つラーメン店が集結するのです。

第一幕はすでに終了してしてしまったのですが、昨日10月31日から第2幕が始まりました!
ぜひ美味しいラーメン食べたい方はどうぞ行ってみて下さい!
寒くなってきたので、きっとよりいっそう美味しく食べれると思いますよ!

東京ラーメンショー 第2幕
10月31日~11月4日 駒沢オリンピック公園 10:00~21:00
http://www.ramenshow.com/index.html

普段食べれない遠方のラーメン店が多数出店しているのでラーメンが好きな方にはきっとたまらないイベントですね!

2012年10月31日水曜日

信用リスク管理

取引先が支払い不能になった時、どうすればよいのでしょうか?

信用リスクは、金融の自由化、国際化、高度化などによって近年複雑になりました。
そして100年に一度と言われている現在の景気悪化、その影響は経済全体に景況をおよぼし、
信用リスクの管理も例外ではなく、今まで均質的だったものが、今では細分化・最適化が行われています・・・・

つまり!!今までの知識や常識を改める必要も出てきました。

では現在の信用リスク管理の4大重要トピックを言ってみて下さい。

って聞かれたらなんて答えますか?

その答えは携わる仕事の種類によって微妙に変化するかと思いますが、

与信系の方々なら

規制動向、格付制度、リテール管理制度、パラメータ推計制度

の4つをあげるのではないでしょうか?

さて、みなさん、この4つについて正確な説明が出来ますか?
実務での注意点わかりますか?


当社では信用リスク計量化商品の開発屋コンサルティングに従事し、2009年には金融庁バーゼルⅡ推進室にて、バーゼルⅡに関連する審査を経験、現在はあらた監査法人で大手金融機関を中心に会計監査・内部監査を支援、コンサルティング業務をしている米国公認会計士でもある
神崎有吾先生に
書物や論文に載ってない実務にとっては非常に有益なこの4つのポイントについて解説してもらいます!

11月7日 13:30~16:30 講師:神崎有吾先生
                             信用リスク管理の重要トピック                              ~最近の動向を踏まえて~ 
                          http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242133om.html


1.規制動向と信用リスク管理の方向性 
> バーゼルⅡの導入、リーマンショック(高格付ゾーンでのデフォルトの多発や証券化市場の縮小)、バーゼルⅢへの導入等への対応等を踏まえ、金融機関にとっての信用リスク管理のあるべき姿が大きく変動しています。これらのイベントを踏まえた教訓と、信用リスク管理の方向性について、講義を行います。

2.格付制度
> 多くの金融機関では格付制度を導入して、一定期間が経過し、モデルや制度のリバイスを行うと共に、さらなる高度化への調整を行っているところです。また、近年では、どのようなシステムを入れるかではなく、どのような分析を行い、どのような対応を取るべきかが最も重要な関心事になっています。これらの論点を踏まえ、現状、どのような問題があり、どのようなソリューションがあるのかについて、解説を行います。

3.リテール管理制度 
> バーゼルⅡ導入後、住宅ローンを中心にリテールローンの計量化が大きく進展していますが、特に、融資環境や規制環境が変化する中、データ分析の結果をどのようにベンチマーキングするべきか、どのように管理すべきか等、新しい課題への対応に多くの金融機関が頭を悩ませています。住宅ローンを中心に、現状整理とあるべき姿について解説を行う予定です。

4.パラメータ推計制度
> PD・LGD・EAD等のパラメータ推計制度について、バーゼルⅡ後、どのように実務的な論点が変化しているのか、今後、問題になるポイントは何か等について、実務的な観点から解説を行います。

2012年10月30日火曜日

中国ビジネス法務の基本と実戦

敵を知り、己を知れば、百戦危うからず

中国ビジネスにおいて成功する秘訣のうちで、重要なものと言えばみなさんは何を思い浮かべますか?

中国特有の‘‘関係(グァンシー)’’でしょうか?
信用でしょうか?
時間厳守でしょうか?
納税など、義務をしっかり果たすでしょうか?
法制度や法実務の把握でしょうか?

重要なものはいろいろありますが、当社では今回
中国法制度・法実務の把握のためのセミナーを企画しました!

敵を知り、己を知れば、百戦危うからず

進出先のことを理解しなければ、成功はありえません。

中国進出しても思わないところでトラブルに巻き込まれないように実例をふんだんに盛り込んだセミナーを受けてみませんか?

許認可制度のグレーゾーン、外貨管理の話、通関やビジネス契約など
知らなくてはならない中国ビジネスの常識を
実際に中国でも弁護士業務経験のある専門家がお伝えします。

11月6日 13:00~16:00 講師:孫 彦先生
                          中国ビジネス法務の基本と実戦                   ~現地法人が巻き込まれやすい事例とその対応策~
                       http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242121om.html



【講師略歴】
中国北京大学法学部修士。2004年以降、中国の大手渉外法律事務所でM&A、外商投資企業の破産・清算、不動産、コーポレートガバナンス等、企業法務全般を取り扱う。その後、2008年7月に森・濱田松本法律事務所に入所し、日本企業による中国企業のM&AやJV設立案件を幅広く手がけている。




1.許認可制度におけるグレーゾーン
(1)投資ガイドライン
(2)経営範囲に関する許認可
(3)VIEスキーム
 
2.外貨管理上の実務問題
(1)外貨管理の概要
(2)対外送金の規制
(3)対外担保
 
3.通関実務における問題点
(1)通関における商品分類制度
(2)不正申告の実態と対応策
 
4. ビジネス契約の作成及び交渉における留意点
(1)ビジネス契約の作成における留意点
(2)ビジネス契約の交渉における留意点

5.質疑応答


日中ビジネス感覚の相違

国が違えば習慣が違います、センスが違います、感覚が違います。

当然、ビジネス感覚も違います

古代から交流がある中国との間にはその感覚に大きな差があることは
私が言わなくても皆さんご存じでしょう。

その違いは日常生活の何気ない行動から始まり、国の制度に至るまで多くの相違点があります。
(例えば、日本では電車・地下鉄に乗る際は電話をしないことが常識ですが、全地下鉄で電波が通っているせいか中国ではそんな習慣はなく、通話していることも珍しくありません。そのほかにも朝から外食など日常生活から日本とは違う点が数多く存在します、国会制度などは言わなくてもご存じですよね・・)

そんな中国に日系企業は多く進出を果たしていますが、実際に成功している例は多くありません。

中国に限らず、海外で工場設立、工場建設、事務所解説などをする際は現地の習慣日本との相違点に留意しなくてはなりません。

中国に関する報道は数多くありますが、
報道と現地で感じる実態とでは大きく異なることが多い
と実際に赴任した人の多くが思っています。

では、中国の場合、その実態とはなんなのでしょうか?
どのようなビジネス感覚の相違があるのでしょうか?

当社では、2002年に中国の杭州丘比有限公司に出向し、董事長・総経理を務めた元キューピー株式会社 技術本部長兼生産副本部長・知的財産部長守屋雅夫先生(現・ディレクトフォースアカデミー事業部長)にお願いして

1.中国地方政府関連部署との取り組み
2.新規事業戦略構築
3.新会社設立から営業開始まで
4.中国の法務・税務・財務
5.日本の技術をいかに守るか

の5点を説明するセミナーを企画しました。

最近の領土問題で中国事業を見直す企業も多いですが、日本にとっての最大の貿易相手国であり、
広大な人口から魅力的な市場であることには変わりなく、
無視して通るわけにはいかないというのが正直なところではないでしょうか?

ぜひ、この機会に中国で成功できるコツを学びましょう!

11月6日 09:30~12:30 講師:守屋雅夫先生
                         海外事業設立経験者による実践的経営講座                                日中ビジネス感覚の相違
                       http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242120om.html


それと!無料体験セミナー、まだ空席あります!
どうぞ、この機会に当社のセミナーを体験下さい!!
http://keichoken.blogspot.jp/2012/10/blog-post_25.html

2012年10月29日月曜日

「思いを形にする~クラウドファンディング~」

みなさん、クラウドファンディングという言葉をご存知でしょうか。
言葉だけは聞き覚えがあっても、詳細な内容は分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

クラウドといっても、google docsやdropboxのようなクラウドコンピューティングサービスではありません。

クラウドファンディングとは、ある「志」を持った人や団体に対する資金を、ネットを通じて多数の支援者から収集し実現する手法(はてなキーワード・クラウドファンディングより)です。

昨年は震災などで寄付に対する関心が深まったこともあり、寄付サービスのひとつとしても使用できる(日本においては、法律的な問題のために購入型とよばれるサービスが普及している)クラウドファンディングは、これからの時代ますます浸透していくでしょう。

このクラウドファンディング、現在はチャリティー等に使用されていることが多いものですが、今後様々な用途に使われる可能性のあるサービスです。
海外では、映画の製作資金として約1億円をクラウドファンディングで集めたケースもあります。

しかし、クラウドファンディングは始まったばかりのサービスでもあるので、様々な障壁も存在します。

多くは個人ユーザから資金提供を受けるため個人消費者向けネットサービスと同じようなリスクに加え、プロジェクトが開始する前に資金を募るため、金銭トラブルが発生しやすい、という特質があります。


と、なかなか難しいことを書いてきましたが、このクラウドファンディングこれからの時代に流行ること間違いなしです。
アメリカではすでにクラウドファンディングのための法律が成立し(JOBS Actという法律のなかにクラウドファンディング条項が盛り込まれています)その推進に力を入れています。
この流れは、ベンチャー、スタートアップをはじめNPOなど多くの分野で活用されていくでしょう。
日本でも、流行必至なこのシステムについて、知識を深めてみませんか?

金融財務研究会・経営調査研究会では、11月28日(水)に四宮隆史氏(E&R総合法律会計事務所  弁護士)による「「クラウドファンディング」の運用または利用における法的諸問題~法律上の規制、利用規約、プライバシーポリシー策定上の留意点ほか~」セミナーを開催予定です。

セミナーではクラウドファンディングの国内での活用実務について扱います。
国内外の事例で、クラウドファンディングについて理解を深めながら、国内で使用する際の実務的な問題と解決方法について学ぶことができます。

まだ、本格的に始動していないクラウドファンディングの動きにいち早く乗りましょう!


セミナーのお申し込みはこちらから
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242270om.html


もしも、弊社のセミナーに初参加で不安だという方は11月21日に洞口勝人氏(ファイナンシャルプランナー)を講師に迎え開催する「~これだけは知っておきたい『資産運用』重要ポイント~」セミナーにぜひ、ご参加ください。(参加無料

みなさんに役立つ、身近な資産運用のお話が中心のセミナーです。
詳細は下記から
https://www.facebook.com/events/379482532132463/


金融財務研究会・経営調査研究会ではFacebookページも開設しています。
ぜひ、ご覧ください。
http://www.facebook.com/keichoken

2012年10月26日金曜日

東大出身

さて、前回のコラム記事で紹介した野球ドラフト、昨日終わりましたね。

この時期は野球選手の引退や契約更新、移籍などの野球関連ニュースがメディアを騒がせることも少なくないのですが、先日みたニュースで少し興味深いものがありました。

史上初の現役東大出身選手、日ハムの松家卓弘選手への戦力外通告
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121002-00000029-dal-base

まず、驚いたのが、東大出身の野球選手がいたことですね。
松家選手を含めて今まで5人しかいないそうなのですが・・・・

今日のコラムでは東大野球部(正式名称:東京大学運動会硬式野球部)出身の
5人の選手たちをみてみましょう!

まず、史上初の東大出身のプロ野球選手となったのが

1965年 大洋(現 横浜DeNA)の新治伸治投手
新治選手は東大卒業後に魚好きが高じて大洋漁業(現 マルハ)へ入社、そこで社長で球団オーナーでもあった中部謙治氏に「南氷洋にちょっと行ったつもりでちょっとプロで投げてみなさい」と言われ、子会社である大洋捕エールズに出向する形で大洋球団に入ります。
(その年めぼしい選手を獲得できなかった球団の奇策戦略だったそうです・・・・
東大出身をプロ野球選手にするなんて奇策そのものですよね、ちなみにこれが大当たりでした。)
実は、新治選手が東大に在学していた4年間東大の勝ち試合はすべて新治選手が投げています。
(ちなみに、成績は8勝43敗ですが・・・・やはり東大、そこまでは強くなかったのですね・・・・)
プロ通算88試合に登板し結果は9勝6敗防御率3.29
4年間のプロ生活の後、限界だと現場の指揮官に判断された新治選手は
本社に戻るという人事異動という形式で引退、その後は中国支社長、大洋球団の非常勤取締役などをビジネスマンとして成功しました。

2人目は1966年 中日ドラゴンズに入団した井出峻投手(のちに俊足・強肩をかわれ、外野手に転向)
井出選手は東大出身選手としては最長の10年間プレーし、359試合に出場し、東大出身選手唯一のホームランも記録しています。
引退後はコーチ、2軍監督、解説者を経て球団フロント入りし、現在は取締役、編成担当兼チーム運営部長兼渉外部長として活躍しています。

3人目は1990年 千葉ロッテのテスト入団に合格した小林至投手
テスト入団に合格したのに、東大を4年で卒業出来なかったため、1年練習生扱いで在籍した後翌年無事に入団。しかし、1軍での機会がないまま対談となってしましました。

4人目は1990年に日本ハムに入団した 遠藤良平選手
1968年の新治選手以来の33年ぶりに東大出身選手として勝利をマークしましたが、その1勝だけでその後活躍できず引退。

そして最後の5人目となるのが
2004年に 横浜に入団した松家卓弘投手
高校時代から活躍していた松家選手はジャイアンツと日本ハムに入団を打診されるものの、大学進学を選択し、現役で東京大学文二類に合格。
(ちなみに、指定校推薦での慶応大学入学を蹴っています。)
卒業する際は、国際協力銀行からの内定をもらっていたのですが、
「辛いことから逃げるのは良くない」との気持ちからあえて茨の道を選び、プロ野球選手へ
2010年に横浜から日本ハムへトレードされたのですが、新天地でも活躍の場に恵まれず今年10月2日に戦力外通告されてしまいました。
今後はスポーツビジネスに携わりたいと抱負を抱いているそうです。

いかがだったでしょうか?
この5人、これこそまさに文武両道ですね!

当社でセミナーをされる先生達はみなさん、そろって素晴らしい学歴の持ち主で
日本の最高学府である東大出身の方も当然多いわけですが
(むしろさらに国内外問わず、大学院まで行っている方の方が多い気もしますが・・・・)

東大出身って言うとすごく学業面で優秀だと思ってばかりでしたが、
プロ野球選手が過去に5人もいたなんてとても驚きです!

しかも、全員投手としてプロ野球選手(途中で井出選手だけ野手転向しましたが・・・)、
やはり頭脳明晰なのですね。
日本はまだまだスポーツビジネスが発展できていないと言われているので
松家氏のこれからのビジネス人生が気になりますね!
これだけの経歴なので、きっと何かやってくれるでしょう!



2012年10月25日木曜日

無料体験セミナー開催決定!

以前ちょろっと告知した、無料の体験セミナーの日時が正式に決定しましたので、お知らせします!

11月21日 水曜日 18:00~20:00

~これだけは知っておきたい『資産運用』重要ポイント~


講師   :洞口勝人先生

参加費 :無料

場所  :日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル3F




年間講演回数200回、受講者数2万人を超える大人気講師洞口勝人先生が資産運用に関して
‘‘これだけは’’は知っておいてほしいというポイントをまとめたセミナーで、投資・資産運用に関する必須の知識ばかりです。

質疑応答型の洞口先生のセミナーの中で「驚きの正解」を見つけることも多いかと思います。

対象の方:

  1. 金融機関の方
  2. 企業の研修担当者
  3. 資産運用に興味がある一般投資家
  4. 就職活動を控えた大学生
  5. 社会人として金融・経済・資産運用に関して知識をつけたいとお考えの方

今まで当社のセミナー告知をみていて

面白そうだけど、いきなり3万はな~・・・・どういうものなのか実際わからないしな~
会社早退するわけにはいかないからな~

と思っていたみなさん!
今回はチャンスです!!
講師のレベルが高く、とても為になるとどのセミナーもいつも好評の当社の
無料体験セミナーという初の試みです!!

皆さんに、ぜひ、どういうセミナーを行っているかというのを知ってもらうための体験セミナーです!

満足度が高く、質が高いと評判の当社のセミナー、この機会にご体験下さい。
身の回りに興味がある方がいましたら、どうぞご一緒に参加下さい!
タダだし、少し興味あるなって方、どうぞ気軽に!)

席に限りがございますので、興味ある方はお早めにご連絡下さい。

また、何か不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。



2012年10月24日水曜日

知的財産権 in CHINA

みなさん、中国におけるiPad事件まだ覚えていますか?
米Apple社と中国Proview Technology(唯冠科技)の争いです。
この問題をすこし説明すると、これは中国におけるiPad商標の問題でしたね。
2000年に大手ディスプレイメーカーの唯冠の台湾子会社である唯冠台北が「世界各地におけるiPad商標」を取得
2001年には唯冠中国の子会社である唯冠科技がこれの大陸部における商標を獲得
(唯冠台北と唯冠科技は親会社が唯冠国際で一緒であるものの全く別の会社であるそうです。)
2006年にiPadの開発を始めたApple社はこのことに気が付き、2009年にイギリス企業を仲介として唯冠台北からiPadの商標を購入し、2010年に正式に発売しました。
Appleの主張では台北の会社から購入した商標の範囲に中国の大陸部も入っているというものでした。
この問題はそこから泥沼化していくのですが・・・・
ここで問題になっている商標権は「形のない知的財産権」の主要な一つです。

ちなみに、現在中国ではAPADに始まりZPADまですべてのアルファベットにおいて商品登録がなされ、BluePADなるものまで登録されているそうです・・・・近年ネットで手軽に商標登録が出来るようになったのもこのようなことが広がってしまっている原因の一つのようです。
(ネット社会が思わぬところで働いていますね・・・・)

この他にも中国における商標問題で有名なのは「クレヨンしんちゃん問題」等があげられます。

では、中国における知的財産権の現状とはどうなっているのでしょうか?
どのように契約すればいいのでしょうか?
どうすれば知財のリスクを減らせるのでしょうか?
知的財産権から生じたロイヤリティーの税務上の扱いはどうすればいいのでしょうか?

当社ではそのような疑問に答えるセミナーを企画しました。

11月2日 13:30~17:30 講師:鈴木康介先生、高木慎一先生
                            中国における知的財産権の法務と税務                      
                       ~法務リスク・税務リスク軽減のための対応~
                          http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242103om.html

1 中国知的財産権の法務
1.はじめに

2.中国の知的財産権の種類

3.知的財産権の契約時の注意事項

(1)契約主体の確認
(2)契約に係る権利内容の確認
(3)契約の登録手続
(4)その他知的財産契約の注意事項

4.質疑応答


2 中国知的財産権の税務
1.はじめに

2.ロイヤリティの税務上の取り扱い

3.移転価格税制上の取り扱い

4.中国子会社からの利益回収方法

5.質疑応答



2012年10月23日火曜日

巨額賠償請求

先日清原博先生のセミナーを聞かせてもらいました!
清原先生のセミナーは2回目なのですが、相変わらずテンポよく話していてとても聞きやすく、
ときどき笑いを挟むのでリラックスして聞けました。

今回のセミナー内容は
アメリカにおけるクラスアクション

単独の訴訟では額が小さすぎて裁判に持ち込めないようなものを、原告側が多きな集団となってクラスメンバーを形成し、束になって企業に立ち向かうという消費者が泣き寝入りしないような制度です。



たとえば10ドルの個別個別の訴訟でもクラスメンバーが100万人にもなれば、賠償額は1000万ドル(約80億円)と立派な訴訟になりますからね。

このクラスアクションという制度は日本にはないのですが、日本の集団訴訟とは何が違うのでしょうか?
大きな違いの一つには原告のクラスメンバーとなるのに授権が不要であることがあげらるそうです。
日本では、集団訴訟の原告団に入るためには一人一人訴訟手続きに関与する必要があり、弁護士に対して各自が委任状を差し出すという非常に面倒なステップを踏まないといけないですよね?

これがなんと、アメリカでは裁判所が認めたクラスの定義に当てはまれば何もしないうちに自動的にクラスメンバーになるのです。訴訟手続にも関与しないが訴訟の結果は効果が及ぶのです。
(中には裁判に勝訴し、賠償金受け取りの通知を受け取るまで自分がクラスメンバーって知らなかったなんてケースもあるそうですよ!)

また日本の民事訴訟の場合、通常訴訟提起前に弁護士に対し着手金y印紙代の諸費用を支払う必要がある場合がほとんどなのですが、アメリカのクラスアクションの多くは成功報酬制度のためにクラス代表を含むメンバーの経済的負担はない。また、日本の場合は裁判所に支払う印紙代が人数と比例しているのに対し、アメリカの場合は一律同額という制度上の違いもあります。

主にこれらのことから日本の集団訴訟と違い、アメリカのクラスアクションは原告側の人数が何万人、何十万人、何百万人となることが珍しくなく、それによって企業に提示される賠償請求額も巨額なものになっていくのです。
(日本の集団訴訟の場合原告団が大きくなってもせいぜい数百人程度なのだそうですよ)
では、このクラスアクションを主導しているのは誰だと思いますか?

なんと、答えは・・・・弁護士 なのだそうです。
実際には弁護士がクラスアクションとして成り立ちケースを探し、クラス代表になってくれる人と接触交渉するケースもあるそうです。
なぜ弁護士なのか? 実はこのクラスアクション、巨額の損害賠償請求になることは珍しくないので、着手金や諸費用など弁護士負担の経済リスクが多い一方で裁判に勝つと日本円換算で10億、100億といった報酬が支払われるのです。
ハイリスクハイリターンとはまさにこのことですね)

この訴訟、なんと和解であったとしても巨額の和解費用になることもしばしばなのです。
実際に日系企業で、クラスアクションにおいて1100億円の和解金を支払ったケースもあるそうです。

セミナーでは、クラスアクションの承認分類和解仲裁条項最近の動向についての説明がありました。
特に最近、クラスアクション承認が厳格化の傾向にあり、AT&T事件での最高裁判決によって完全にこの企業にとって恐怖戦列なクラスアクションを完全回避できる希望の光が見えてきたということでかなり最後に重点的に説明していました。



親しみやすい清原先生のセミナーこともあって、質疑応答の時間も大変盛りあがりました。


賠償金を支払いにクーポン券を使う話や知らず知らずのうちにクラスメンバーになり、
賠償金の受け取りにも現れない場合、その金はどうすればよいのか? 
などとても興味深い話もセミナー中には多くありました。


清原先生、ありがとうございました!





11月23日に当社では無料体験セミナーが開講されます。
興味がある方はぜひお気軽に参加下さい。
何か不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。









2012年10月22日月曜日

ドラフト

秋が深まってきましたね。

さて、10月も半ば・・・・そろそろ野球好きの方はそわそわしてきたのではないでしょうか?

そうです!今年も野球ドラフトの時期になってきましたよ!

これは日本野球機構が開催している新人選手獲得のための会議のことですね・・・
ここで行っている新人の定義ってみさなんご存知ですか?

日本国籍所持者もしくは中学校、高校、大学(もしくはそれに準ずる団体)に在学経験があり、ドラフト会議翌年の3月に卒業見込みのもの、過去にプロ野球球団に所属したことがないもので、プロ志望届を提出しているもの

が定義とのことです。ん?社会人の場合はどうなるの? と思った方!

社会人の場合は、中卒や高卒で社会人チームに入団した場合入部3年、それ以外の場合は2年を経過していないことがこの会議で指名される条件になるそうです!

会議では球団はどういう順番で指名できるの?と疑問に思った方、お答えします!
まず1順目は入札抽選といって球団の代表者が指名選手の希望を出します。他球団とかぶってしまった場合は抽選します。外れたチーム同士でさらにこれを繰り返し、全球団の1位指名が終わるまでやります。
2順目はウェーバー方式と呼ばれるもの、3順目は逆ウェーバー方式・・・・と以降ウェーバーと逆ウェーバーを繰り返して生きます。

ウェーバー方式とはなんなのか?
それは会議1週間前のペナントレースの順位の逆順から指名していく方式のことです。
セとパどちらが先になるかはその年のオールスターゲームの勝ち負けで決めるそうです。

1964年に当時の西部ライオンズ社長の提案によって始まったドラフト会議。
1993年に1位と2位のみ選手が希望球団に入れる逆指名制度が誕生
2001年に逆指名制度の変わりに高校生以外の新人選手で2人まで先に契約内定を結べる自由獲得枠が導入
2005年に自由獲得枠が希望入団枠に変更
2007年にはさらに裏金問題の不祥事によって希望入団枠が廃止されました。
そして2008年には高校生・大学生・社会人のドラフト会議が一同に一括開催される現在の形になりました。

さぁ、今年2012年のドラフト会議では
慶応大学の福谷選手、亜細亜大学の東浜選手、大阪桐蔭の藤浪選手、東海大の菅野選手、花巻東の大谷選手が大注目されていますね!
いったい、どのチームに入団するのでしょうか?
どのチームに抽選の女神が訪れるのでしょうか?

25日が楽しみですね。

2012年10月19日金曜日

M&A、再編における事業価値評価

今週水曜日にダフ・アンド・フェルプス(株)のマネージング・ディレクターの竹埜正文先生から
「M&A、再編における事業価値評価」というセミナーが開かれました!

今日はその時のセミナー内容を少し紹介したいと思います!

セミナーは大きく、近時の事業価値評価、事業価値評価の手法と留意点、事業価値・株式価値、まとめと実務のポイント、留意点の4つのパートに分けられていました。

1)近時の事業価値評価

M&Aケース評価の事例として
皆さんが乗換検索に多用しているであろうジョルダンがグルメぴあネットワークを買収したケース、
焼き肉チェーン店最大手の「牛角」などが傘下にあるレックスHDのコロワイドによる子会社化したケース、
大日本住友製薬が米国医薬会社を買収したケースなどほかにもたくさん名前だけでも興味をひかれる事例で様々なパターンを解説してくれました。

近時の再編等の事例を小括すると
・取引対象、背景によって評価は多様である
・戦略的買収の場合には、買収価格>純資産
・純資産額をめどとする買収も少なくないこと
・プラスのシナジーだけでなく、マイナスのシナジーにも注意
・無形資産価値に対する関心が高まっていること
があげられるそうです。

さらに株式買収請求における評価と判例も詳しい解説がありました。

2)事業価値・株式価値

みなさん、会社の価値は事業資産で評価した方がいいと思いますか?
それとも年利益で評価した方がいいと思いますか?
株主評価の観点からはどう見たほうがいいのでしょうか?

ここでは借入金や非事業用資産も含めた考え方や、価値整理の方法が解説されました。
事業価値は、今後の利益から判断されるのに対し、
株主価値ではそれに負債の影響も加えて考えられるそうです。
そもそもいったい株主価値とはなんなのだろうか?公正な絶対値はあるのか? 
みなさんわかりますか?

ここでは、事例として牛の価値が使用されました。
(毎日10リットルの牛乳を絞ることが可能な牛の価値はいくらだと思いますか? ちなみに寿命は5年です)

3)事業価値評価の手法と留意点
ここでは評価の今と昔、一長一短ある様々な評価方法の紹介がなされました。

かつては税務基準が中心の時代があったそうですが、現在では独立した第3者間の株式売買、事業譲渡、事業統合等、つまり税務基準に拘らない評価が一般的です。
評価方法を大きく4つに大分すると
コストアプローチ資産性評価
インカムアプローチ収益性評価
マーケットアプローチ市場性評価
その他
に分けられ、そこからさらに純資産法、収益還元法、取引事例法、税務方式など8つに細分化されていくそうです。
ここではソニー、住友商事、オートバックスなどが事例として出されていました。

4)まとめと実務のポイント、留意点
ここでは重要な4点があげられました。
・評価に対しての理解
・評価対象への理解
・市場のレベルの把握
・自らの関心の所在の整理と理解

今まで習ったことが実務上ではどうなっているのか、わかりやすく解説してくれました。

3時間の濃いセミナー、竹埜正文先生、大変ありがとうございました!
そして、出席された皆さん、お疲れ様です!


そして数日前、ちょろっと告知した無料体験セミナーの枠組みが決まり、FBでイベントを作成したのでみなさんにもお知らせしますね!
http://www.facebook.com/events/379482532132463/
ぜひ、お越しください!

そして、当社のFACEBOOKページも良かったら覗いてみて下さい!
http://www.facebook.com/keichoken

2012年10月18日木曜日

会社法見直しがM&Aに与える影響

今年8月「会社法制に関する見直し要綱案」法務省の法制審議会会社法制部会で取りまとめられました。

社会を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保するという観点にたって改正を話し合ったそうです。

その見直しのポイントとは「企業統治の在り方」と「親子会社に関する規律」の2点です。

・・・・・・って言ってもピンとこない人も多いかと思うのですが、

「社外取締役等の要件の見直し」「多重代表訴訟」などといえばピンとくる人も多いのではないでしょか?
そのほかにも公開買付規制に違反した買付者に対して他の株主がその議決権行使の差止めを請求できる制度の創設や支配株主の異動を伴う第三者割当について一定割合の株主が反対すれば株主総会決議を義務付けることなども盛り込まれていましたね。

注目されていた「社外取締役の選任の義務付け」の法制化が見送られたことも大きな話題を呼びました。

さて、これが最近活発化しているM&Aに与える影響とはなんでしょうか?

現在の様々な制度とその問題点も踏まえて、「今と何が変わるのか」を実務的な観点から解説します。
(主に金融商品取引法、証券取引所の規則、裁判例の動向、税務の観点からみますよ!)

10月23日 13:30~16:30 講師:石川智也先生
          会社法制の見直しとM&A実務への影響

1.第三者割当増資への影響
(1)支配株主の異動を伴う募集株式の割当ての特則
(2)仮装払込みに関する責任強化(不公正ファイナンスの抑止)

2.買収/買収防衛に関連する諸制度への影響
(1)新株予約権無償割当てに関する割当通知
(買収防衛策への影響)
(2)株主名簿閲覧請求の拒否事由の改正
(会社法下の3つの裁判例を踏まえて)
(3)TOB規制違反の場合の議決権の差止め

3.ライツ・オファリングへの影響

4.スクィーズ・アウトへの影響

(1)現行の全部取得条項付種類株式スキームに与える影響
(2)株式等売渡請求制度の創設
(3)各種スクィーズ・アウト手法の比較検討
(税務の観点も踏まえて)
(4)差止請求の創設

5.M&Aの差止請求の創設による影響
(1)現行のM&Aの瑕疵を争う諸制度
(2)差止請求の創設による影響

6.株式買取請求への影響
(1)裁判例の動向(3つの最高裁決定を中心に)と現行の実務
(2)改正点

7.子会社株式譲渡への影響

8.会社分割への影響

(1)詐害的会社分割
(2)「知れていない」債権者の保護

2012年10月17日水曜日

無料セミナー開催のお知らせ!

みなさん、当社のセミナー.........ちょっと高いですよね?

特に、会社が経費で出してくれるわけではなく、自営業や自分に勉強のために参加したいって方にとっては
どんなものかよくわからない当社のセミナー(実際素晴らしいものですよ!)にいきなり参加するのは
敷居が高いと思います・・・・

そこで! みなさんに、当社のセミナーが一体どういうものなのか
ぜひ体験してみてほしい!
ということで、無料体験セミナーを企画しました!

無料体験といっても、いつもと変わらないレベルの高い質のものをお届けいたします!

11月21日 水曜日 講師:洞口勝人先生

実は詳しい時間はまだ決まっていないのです・・・・(お勤めの皆さんでも気軽に参加できるように夕方の遅い時間~の開催にはなっているのですが・・・・まだ未確定です、すいません)

そしてテーマ内容!・・・・・「資産運用に関してこれだけは知ってほしい最重要ポイント」(仮)という金融系のセミナーになります。(・・・こちらも正式な題名が決まったら正確な時間と一緒に再度告知します・・・)

正確な題名と時間がまだ決まっていないのに、ブログ記事を書いています・・・すいません。
でもそれだけみなさんにぜひ当社のセミナーを体験してほしいのです!
(詳細が決まりましたら、またお知らせします!)

いつも告知しているセミナーがどういうものなのかを知ってほしいのです!
参加してみたいと思っていても、申し込みボタンを押すのをためらっていた皆さん!
ぜひ、この機会に体験してみて下さい!

参加費は無料です!
ぜひ、身の回りの方も誘って、皆さんでブラッシュアップしましょう!

最後に今回無料体験セミナーの講師を引き受けて下さった洞口勝人先生を少し紹介しますね。

洞口勝人先生:
1963年岐阜県出身、1986年早稲田大学教育学部卒業後に日興証券に入社。
日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)退職と同時にFPとして独立。
(FPとはファイナンシャルプランナーのことですよ!)
現在は「公平・中立・客観的」「数字の見える化」「数字をカミクダク」ことをモットーにして就職活動を控えた学生や金融機関等の新入社員研修、中間管理職・部店長、60~70代のリタイア層に向けて年に200回を超える講演・セミナー・研修の講師をされている。さらに現在は、日銀の依頼を受け、金融広報活動も行っています。
主な著作
「なぜペットボトルの水は牛乳より高いのか?」「なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益を上げれるのか?」電気書籍「35際までには最低知っておきたい『経済学ドリル』」

2012年10月16日火曜日

国際契約作成

外国の会社から送られてきた契約書、

価格OK、性能OK、納期OK、よしあとはざっと見てサインだ

でやってしまっている方、危ないですよ!

確かにその3つは大事ですが、留意すべき点は実は他にもあり、その3つと同じくらい重要なのです!

なんの問題もなく、最後までビジネスパートナーとして機能できていればいいですが、
実際には大小様々なトラブルが存在していますよね?
その時大事になってくるのが裁判管轄条項仲裁条項
そして準拠法条項も見逃せないものですよ!

国際契約を結ぶわけですから、契約をどの国の法律に則って解釈するのかって大事ですよね?
同じように万が一トラブルが発生した場合にどの裁判所の管轄の下に入るの解決手法は何をとるのかという決まりにも最初から気を配った方が無難です。

しかし、現状では、それらはざっと目を通すだけで、細心の注意を払って見ている
というのはごくわずか一部の方のみかと思います。
また、作成する側のときも、コピー&ペーストで簡単に済ませていることも珍しくありません。
そんなことでは万一の場合に損失を被るリスクがぐーんとあがってしまいます。
契約毎に適切なものにする必要があるのです。

みなさん、何かおこってしまってから後悔するのでは遅いのです!
契約を結ぶ時点で注意する必要があります。
ではどうしたらよいでしょうか?

そんな疑問にお答えするセミナーを企画しました。
ぜひ、お越しください。

10月30日 09:30~12:30 講師:道垣内正人先生
                        国際契約作成のポイント              ~準拠法条項・裁判管轄条項・仲裁条項~
             http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242071om.html

1.準拠法条項
a.国際契約に関する準拠法決定ルール
b.準拠法条項のドラフティング

(1)分割指定条項
(2)ウィーン売買条約を排除する条項
(3)国際私法ルールを除く準拠法を指定する条項
(4)複数の法の共通するルールによるとの条項
(5)交差的準拠法条項
(6)準拠法の変更
(7)書式の闘い

2.裁判管轄条項
a.国際裁判管轄ルール
b.裁判管轄条項のドラフティング
(1)一方の当事者だけが複数の裁判所で提訴できる旨の条項
(非対称的裁判管轄条項)
(2)交差的裁判管轄条項
(3)ハイブリッド条項その1
―異なる紛争処理方法を並列的に採用すること
(4)ハイブリッド条項その2
―異なる紛争処理方法を直列的に採用すること
(5)違反に対する制裁を定めること
(6)送達受取代理人の指定すること
(7)保全命令を他の裁判所に求めることは差し支えないことを
定めること
(8)裁判権免除の放棄

3.仲裁条項
a.仲裁手続ルール
b.仲裁合意条項のドラフティング

(1)仲裁機関の規則による仲裁条項
(2)契約時点における仲裁規則によることを定める条項
(3)交差的仲裁条項
(4)外国を相手方とする仲裁
(5)その他の条項
(6)稚拙な仲裁条項の例

4.まとめ

~質疑応答~ 

2012年10月15日月曜日

海外移転

みなさん、会社機能の海外移転を考えたことはありますか?

税務コストや労働コストなどの製造コストの節約のため、円高メリットの活用のため
海外に会社機能の一部を移転する。

これは一昔前から行われてきました。
しかし! 最近では本社機能ごと海外に移す事を検討するケースも増えてきました。

では、その場合どのようなリスクがあるのでしょうか?
実際具体的にどのような案件があるのでしょうか?

本社機能ごと海外に移転することに興味のある方はぜひこのセミナーを
検討してみて下さい!

10月19日 15:00~18:00 講師:加本 亘先生
                   本社機能の海外移転、実務をすべて          ~どの方法が現実的か、どのようなリスクがあるのか~
                                   http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242009om.html

1. 本社の海外移転の手法 … 最も現実的な手法は何か?

2. MBO+本社海外移転の併せ技 … サンスター等の
実例を踏まえて

3. 三角合併に関する基本的知識

4. 企業の海外展開におけるタックスプランニングの
基本的知識

(本社の海外移転を進める上で必要な前提知識)

5. 留意すべき点 → 税務上のリスク
(1)移転価格税制
(2)タックスヘイブン対策税制
(3)実例の検討

6. 非上場会社:本社を海外移転してからの海外IPO
(1)香港での上場の可能性の検討
(2)シンガポールでの上場の可能性の検討

~質疑応答~

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