2013年3月12日火曜日

ベトナム法律実務

ベトナムで2013年5月1日から新労働法施行。
現行の労働法及びその改正法は廃止。
下位法令・通達はこの今後順次行われる予定だが、間に合わない場合は新法と矛盾しない範囲で現行のものを使用するそうです。
(このなんとも言えないゆるさが東南アジアっぽい!)

ベトナムといば、最近日系企業の進出先として人気ですね。
最近では、日本企業を含む外資系企業で違法なストライキが頻発しており、頭を悩ませ散る経営者も多いと聞きますが・・・・
依然として進出先としては注目されています。そういうところでの法律改正はいっそう目が離せません!

というわけで、今日はその内容について紹介したいと思います。

まずは労働契約の有期契約期間。
12-36カ月の有期雇用契約に変更はなく、変わるのは12カ月未満の有期雇用契約。
これまで30日以内の更新しないと無期限契約に移行だったものが、新法では
30日以内に更新しないと24カ月の有期契約 となるそうです。

大幅な変更があったのが試用期間について。
大卒レベル以上の特殊な技能または高度な技術を要する職種は60日間、高専・短大卒レベル以上の技能を要する職種は30日間の上限だったものが
高度な専門性または技術の経験を要する職種は60日間、中級レベルの専門性または技術的経験を要する職種、技術者及び専門職は30日間
に変更されました。
70%以上の給与の支払いも85%以上の支払いに引き上げられ、
試用期間の契約形態については規定なしから試用期間契約が結べるようになりました。

また労働契約書の必要な記載事項も細分化された指定が出されました。

そしてみなさんが最も気になるであろう外国人雇用!
(日本企業が進出するわけですから、日本人が外国人になるわけですよ!)

今まではマネージャーやエグゼクティブ、専門家や技術者などベトナム人の雇用では要求を満たせない場合、3年以下の労働許可証が出されてきました。

これが、今回の改正では。。。。厳しくなります!

国内企業の場合は現行法と同じ条件ですが、労働許可証の期間が2年間に短縮されます。
外国企業の場合には、ベトナム当局に募集する前にその必要性を説明し、妥当だと認められて初めて雇用できます。期間は国内企業の場合と同じく2年間です。

さらに労働許可証の取得が免除される場合から
3か月未満の期間働くためにベトナムに入国する外国人
の項目が削除され、サービス営業担当者も無期限で免除だったのが3カ月と期限ができました。

労働契約終了に関しても細かい規定が加えられ、労働契約解除の場合とともに通知期間も定められました。

懲戒解雇事由も
窃盗、横領、営業または技術上の秘密の漏えい、その他会社の存続または資産に重大な悪影響を与える行為
という少し抽象的だったものから
ベトナムカレー
窃盗、横領、賭博、傷害、事業場での薬物の使用、営業、技術または知的財産上の秘密の漏えい、または、利益に重大な損害若しくは損失を与える行為、若しくは特に重大な損害若しくは損害を与えうる恐れのある行為について有罪となった場合
と細かく具体的に述べられている上に、知的財産の項目も加わりました。

他にも多くの変更点があり、ベトナム進出している、しようと思っている方は必ず目を通す必要があります。

今日のブログ内容は2月28日に開催された澤山啓伍先生のセミナー「ベトナム法律実務の最新情報」を参考にしていますが、当社でもこれからもベトナムを含む東南アジア諸国進出のためのセミナーを数多く開催していますので、興味のある方はぜひご参加ください。
http://www.kinyu.co.jp/



明日は進出後の会社の運営についてちょっとお教えしますよ!

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