2013年3月15日金曜日

国際税務

タイトルの国際税務のことに入る前にまずは国際税務の問題が起こる元となる国際取引について考えてみましょう。

国際取引とはなんでしょう?

・・・・簡潔に言うと、

日本企業が外国でした取引、外国企業が日本国内で日本企業とした取引

国境をまたいでビジネスしている時ですね。

企業というモノに限らず、ヒトが簡単に自国以外で働くことが身近になった現代では、
ヒト個人の税務も国際化していますが、今回のブログでは企業の場合だけに限って書こうと思います。

まず、企業はその所在を置く国に法人税を払うことになっています。ビジネスを決行した国にも税金を払うことになっています。
ここで問題なのが、所在地とビジネスを行った場所は必ずしも一致するわけではありません。
また日本国内でも内国法人か外国法人かでも対応が変わってきます。
さらに外国法人でも日本国内での源泉。。。。。。恒久的施設の有無。。。。。とさらに細分化され規定が変わるかなり複雑な問題です。

ちょっとだけ脱線しますが、少し前にアマゾンでクレジット決済した場合、アメリカにあるアマゾン本社と直接決済したことになるので(明細書に明記されていますよ!)、日本政府に税金を納めるべきビジネスであるとはカウントされないことが話題になりましたね?
アマゾンだけでなく、日本国内に恒久的な施設を持たない外国法人が海外にある会社と日本内の居住者を相手に直接決済する場合、その企業は日本政府に税金を納める義務が生じないということはこれまでも何度も問題視されてきました。

では、話を戻しますが、
課税の主体が二つある場合は一つの取引で2回も税金を納めなくてはいけないのでしょうか?

そんな馬鹿げたことはないですよね。
2重課税の問題を解決するためにあるのが租税条約。
日本も企業がスムーズにいろんな国で仕事できるように多くの国とこの条約を結んでいますね。
国際取引で起こる税の問題はもちろん2重課税だけではありません。その他もろもろの問題を解決するための取り決めが国際税務なのです。

そんな国際業務の基礎から応用まで、国際税務に初めて取り組まれる方や体系を再確認したい方等を対象に、国際税務に精通し、海外の会計事務所とネットワークを構築している柳澤賢仁先生が解説するセミナーを企画しました!

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