2012年10月25日木曜日

無料体験セミナー開催決定!

以前ちょろっと告知した、無料の体験セミナーの日時が正式に決定しましたので、お知らせします!

11月21日 水曜日 18:00~20:00

~これだけは知っておきたい『資産運用』重要ポイント~


講師   :洞口勝人先生

参加費 :無料

場所  :日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル3F




年間講演回数200回、受講者数2万人を超える大人気講師洞口勝人先生が資産運用に関して
‘‘これだけは’’は知っておいてほしいというポイントをまとめたセミナーで、投資・資産運用に関する必須の知識ばかりです。

質疑応答型の洞口先生のセミナーの中で「驚きの正解」を見つけることも多いかと思います。

対象の方:

  1. 金融機関の方
  2. 企業の研修担当者
  3. 資産運用に興味がある一般投資家
  4. 就職活動を控えた大学生
  5. 社会人として金融・経済・資産運用に関して知識をつけたいとお考えの方

今まで当社のセミナー告知をみていて

面白そうだけど、いきなり3万はな~・・・・どういうものなのか実際わからないしな~
会社早退するわけにはいかないからな~

と思っていたみなさん!
今回はチャンスです!!
講師のレベルが高く、とても為になるとどのセミナーもいつも好評の当社の
無料体験セミナーという初の試みです!!

皆さんに、ぜひ、どういうセミナーを行っているかというのを知ってもらうための体験セミナーです!

満足度が高く、質が高いと評判の当社のセミナー、この機会にご体験下さい。
身の回りに興味がある方がいましたら、どうぞご一緒に参加下さい!
タダだし、少し興味あるなって方、どうぞ気軽に!)

席に限りがございますので、興味ある方はお早めにご連絡下さい。

また、何か不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。



2012年10月24日水曜日

知的財産権 in CHINA

みなさん、中国におけるiPad事件まだ覚えていますか?
米Apple社と中国Proview Technology(唯冠科技)の争いです。
この問題をすこし説明すると、これは中国におけるiPad商標の問題でしたね。
2000年に大手ディスプレイメーカーの唯冠の台湾子会社である唯冠台北が「世界各地におけるiPad商標」を取得
2001年には唯冠中国の子会社である唯冠科技がこれの大陸部における商標を獲得
(唯冠台北と唯冠科技は親会社が唯冠国際で一緒であるものの全く別の会社であるそうです。)
2006年にiPadの開発を始めたApple社はこのことに気が付き、2009年にイギリス企業を仲介として唯冠台北からiPadの商標を購入し、2010年に正式に発売しました。
Appleの主張では台北の会社から購入した商標の範囲に中国の大陸部も入っているというものでした。
この問題はそこから泥沼化していくのですが・・・・
ここで問題になっている商標権は「形のない知的財産権」の主要な一つです。

ちなみに、現在中国ではAPADに始まりZPADまですべてのアルファベットにおいて商品登録がなされ、BluePADなるものまで登録されているそうです・・・・近年ネットで手軽に商標登録が出来るようになったのもこのようなことが広がってしまっている原因の一つのようです。
(ネット社会が思わぬところで働いていますね・・・・)

この他にも中国における商標問題で有名なのは「クレヨンしんちゃん問題」等があげられます。

では、中国における知的財産権の現状とはどうなっているのでしょうか?
どのように契約すればいいのでしょうか?
どうすれば知財のリスクを減らせるのでしょうか?
知的財産権から生じたロイヤリティーの税務上の扱いはどうすればいいのでしょうか?

当社ではそのような疑問に答えるセミナーを企画しました。

11月2日 13:30~17:30 講師:鈴木康介先生、高木慎一先生
                            中国における知的財産権の法務と税務                      
                       ~法務リスク・税務リスク軽減のための対応~
                          http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242103om.html

1 中国知的財産権の法務
1.はじめに

2.中国の知的財産権の種類

3.知的財産権の契約時の注意事項

(1)契約主体の確認
(2)契約に係る権利内容の確認
(3)契約の登録手続
(4)その他知的財産契約の注意事項

4.質疑応答


2 中国知的財産権の税務
1.はじめに

2.ロイヤリティの税務上の取り扱い

3.移転価格税制上の取り扱い

4.中国子会社からの利益回収方法

5.質疑応答



2012年10月23日火曜日

巨額賠償請求

先日清原博先生のセミナーを聞かせてもらいました!
清原先生のセミナーは2回目なのですが、相変わらずテンポよく話していてとても聞きやすく、
ときどき笑いを挟むのでリラックスして聞けました。

今回のセミナー内容は
アメリカにおけるクラスアクション

単独の訴訟では額が小さすぎて裁判に持ち込めないようなものを、原告側が多きな集団となってクラスメンバーを形成し、束になって企業に立ち向かうという消費者が泣き寝入りしないような制度です。



たとえば10ドルの個別個別の訴訟でもクラスメンバーが100万人にもなれば、賠償額は1000万ドル(約80億円)と立派な訴訟になりますからね。

このクラスアクションという制度は日本にはないのですが、日本の集団訴訟とは何が違うのでしょうか?
大きな違いの一つには原告のクラスメンバーとなるのに授権が不要であることがあげらるそうです。
日本では、集団訴訟の原告団に入るためには一人一人訴訟手続きに関与する必要があり、弁護士に対して各自が委任状を差し出すという非常に面倒なステップを踏まないといけないですよね?

これがなんと、アメリカでは裁判所が認めたクラスの定義に当てはまれば何もしないうちに自動的にクラスメンバーになるのです。訴訟手続にも関与しないが訴訟の結果は効果が及ぶのです。
(中には裁判に勝訴し、賠償金受け取りの通知を受け取るまで自分がクラスメンバーって知らなかったなんてケースもあるそうですよ!)

また日本の民事訴訟の場合、通常訴訟提起前に弁護士に対し着手金y印紙代の諸費用を支払う必要がある場合がほとんどなのですが、アメリカのクラスアクションの多くは成功報酬制度のためにクラス代表を含むメンバーの経済的負担はない。また、日本の場合は裁判所に支払う印紙代が人数と比例しているのに対し、アメリカの場合は一律同額という制度上の違いもあります。

主にこれらのことから日本の集団訴訟と違い、アメリカのクラスアクションは原告側の人数が何万人、何十万人、何百万人となることが珍しくなく、それによって企業に提示される賠償請求額も巨額なものになっていくのです。
(日本の集団訴訟の場合原告団が大きくなってもせいぜい数百人程度なのだそうですよ)
では、このクラスアクションを主導しているのは誰だと思いますか?

なんと、答えは・・・・弁護士 なのだそうです。
実際には弁護士がクラスアクションとして成り立ちケースを探し、クラス代表になってくれる人と接触交渉するケースもあるそうです。
なぜ弁護士なのか? 実はこのクラスアクション、巨額の損害賠償請求になることは珍しくないので、着手金や諸費用など弁護士負担の経済リスクが多い一方で裁判に勝つと日本円換算で10億、100億といった報酬が支払われるのです。
ハイリスクハイリターンとはまさにこのことですね)

この訴訟、なんと和解であったとしても巨額の和解費用になることもしばしばなのです。
実際に日系企業で、クラスアクションにおいて1100億円の和解金を支払ったケースもあるそうです。

セミナーでは、クラスアクションの承認分類和解仲裁条項最近の動向についての説明がありました。
特に最近、クラスアクション承認が厳格化の傾向にあり、AT&T事件での最高裁判決によって完全にこの企業にとって恐怖戦列なクラスアクションを完全回避できる希望の光が見えてきたということでかなり最後に重点的に説明していました。



親しみやすい清原先生のセミナーこともあって、質疑応答の時間も大変盛りあがりました。


賠償金を支払いにクーポン券を使う話や知らず知らずのうちにクラスメンバーになり、
賠償金の受け取りにも現れない場合、その金はどうすればよいのか? 
などとても興味深い話もセミナー中には多くありました。


清原先生、ありがとうございました!





11月23日に当社では無料体験セミナーが開講されます。
興味がある方はぜひお気軽に参加下さい。
何か不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。









2012年10月22日月曜日

ドラフト

秋が深まってきましたね。

さて、10月も半ば・・・・そろそろ野球好きの方はそわそわしてきたのではないでしょうか?

そうです!今年も野球ドラフトの時期になってきましたよ!

これは日本野球機構が開催している新人選手獲得のための会議のことですね・・・
ここで行っている新人の定義ってみさなんご存知ですか?

日本国籍所持者もしくは中学校、高校、大学(もしくはそれに準ずる団体)に在学経験があり、ドラフト会議翌年の3月に卒業見込みのもの、過去にプロ野球球団に所属したことがないもので、プロ志望届を提出しているもの

が定義とのことです。ん?社会人の場合はどうなるの? と思った方!

社会人の場合は、中卒や高卒で社会人チームに入団した場合入部3年、それ以外の場合は2年を経過していないことがこの会議で指名される条件になるそうです!

会議では球団はどういう順番で指名できるの?と疑問に思った方、お答えします!
まず1順目は入札抽選といって球団の代表者が指名選手の希望を出します。他球団とかぶってしまった場合は抽選します。外れたチーム同士でさらにこれを繰り返し、全球団の1位指名が終わるまでやります。
2順目はウェーバー方式と呼ばれるもの、3順目は逆ウェーバー方式・・・・と以降ウェーバーと逆ウェーバーを繰り返して生きます。

ウェーバー方式とはなんなのか?
それは会議1週間前のペナントレースの順位の逆順から指名していく方式のことです。
セとパどちらが先になるかはその年のオールスターゲームの勝ち負けで決めるそうです。

1964年に当時の西部ライオンズ社長の提案によって始まったドラフト会議。
1993年に1位と2位のみ選手が希望球団に入れる逆指名制度が誕生
2001年に逆指名制度の変わりに高校生以外の新人選手で2人まで先に契約内定を結べる自由獲得枠が導入
2005年に自由獲得枠が希望入団枠に変更
2007年にはさらに裏金問題の不祥事によって希望入団枠が廃止されました。
そして2008年には高校生・大学生・社会人のドラフト会議が一同に一括開催される現在の形になりました。

さぁ、今年2012年のドラフト会議では
慶応大学の福谷選手、亜細亜大学の東浜選手、大阪桐蔭の藤浪選手、東海大の菅野選手、花巻東の大谷選手が大注目されていますね!
いったい、どのチームに入団するのでしょうか?
どのチームに抽選の女神が訪れるのでしょうか?

25日が楽しみですね。

2012年10月19日金曜日

M&A、再編における事業価値評価

今週水曜日にダフ・アンド・フェルプス(株)のマネージング・ディレクターの竹埜正文先生から
「M&A、再編における事業価値評価」というセミナーが開かれました!

今日はその時のセミナー内容を少し紹介したいと思います!

セミナーは大きく、近時の事業価値評価、事業価値評価の手法と留意点、事業価値・株式価値、まとめと実務のポイント、留意点の4つのパートに分けられていました。

1)近時の事業価値評価

M&Aケース評価の事例として
皆さんが乗換検索に多用しているであろうジョルダンがグルメぴあネットワークを買収したケース、
焼き肉チェーン店最大手の「牛角」などが傘下にあるレックスHDのコロワイドによる子会社化したケース、
大日本住友製薬が米国医薬会社を買収したケースなどほかにもたくさん名前だけでも興味をひかれる事例で様々なパターンを解説してくれました。

近時の再編等の事例を小括すると
・取引対象、背景によって評価は多様である
・戦略的買収の場合には、買収価格>純資産
・純資産額をめどとする買収も少なくないこと
・プラスのシナジーだけでなく、マイナスのシナジーにも注意
・無形資産価値に対する関心が高まっていること
があげられるそうです。

さらに株式買収請求における評価と判例も詳しい解説がありました。

2)事業価値・株式価値

みなさん、会社の価値は事業資産で評価した方がいいと思いますか?
それとも年利益で評価した方がいいと思いますか?
株主評価の観点からはどう見たほうがいいのでしょうか?

ここでは借入金や非事業用資産も含めた考え方や、価値整理の方法が解説されました。
事業価値は、今後の利益から判断されるのに対し、
株主価値ではそれに負債の影響も加えて考えられるそうです。
そもそもいったい株主価値とはなんなのだろうか?公正な絶対値はあるのか? 
みなさんわかりますか?

ここでは、事例として牛の価値が使用されました。
(毎日10リットルの牛乳を絞ることが可能な牛の価値はいくらだと思いますか? ちなみに寿命は5年です)

3)事業価値評価の手法と留意点
ここでは評価の今と昔、一長一短ある様々な評価方法の紹介がなされました。

かつては税務基準が中心の時代があったそうですが、現在では独立した第3者間の株式売買、事業譲渡、事業統合等、つまり税務基準に拘らない評価が一般的です。
評価方法を大きく4つに大分すると
コストアプローチ資産性評価
インカムアプローチ収益性評価
マーケットアプローチ市場性評価
その他
に分けられ、そこからさらに純資産法、収益還元法、取引事例法、税務方式など8つに細分化されていくそうです。
ここではソニー、住友商事、オートバックスなどが事例として出されていました。

4)まとめと実務のポイント、留意点
ここでは重要な4点があげられました。
・評価に対しての理解
・評価対象への理解
・市場のレベルの把握
・自らの関心の所在の整理と理解

今まで習ったことが実務上ではどうなっているのか、わかりやすく解説してくれました。

3時間の濃いセミナー、竹埜正文先生、大変ありがとうございました!
そして、出席された皆さん、お疲れ様です!


そして数日前、ちょろっと告知した無料体験セミナーの枠組みが決まり、FBでイベントを作成したのでみなさんにもお知らせしますね!
http://www.facebook.com/events/379482532132463/
ぜひ、お越しください!

そして、当社のFACEBOOKページも良かったら覗いてみて下さい!
http://www.facebook.com/keichoken

2012年10月18日木曜日

会社法見直しがM&Aに与える影響

今年8月「会社法制に関する見直し要綱案」法務省の法制審議会会社法制部会で取りまとめられました。

社会を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保するという観点にたって改正を話し合ったそうです。

その見直しのポイントとは「企業統治の在り方」と「親子会社に関する規律」の2点です。

・・・・・・って言ってもピンとこない人も多いかと思うのですが、

「社外取締役等の要件の見直し」「多重代表訴訟」などといえばピンとくる人も多いのではないでしょか?
そのほかにも公開買付規制に違反した買付者に対して他の株主がその議決権行使の差止めを請求できる制度の創設や支配株主の異動を伴う第三者割当について一定割合の株主が反対すれば株主総会決議を義務付けることなども盛り込まれていましたね。

注目されていた「社外取締役の選任の義務付け」の法制化が見送られたことも大きな話題を呼びました。

さて、これが最近活発化しているM&Aに与える影響とはなんでしょうか?

現在の様々な制度とその問題点も踏まえて、「今と何が変わるのか」を実務的な観点から解説します。
(主に金融商品取引法、証券取引所の規則、裁判例の動向、税務の観点からみますよ!)

10月23日 13:30~16:30 講師:石川智也先生
          会社法制の見直しとM&A実務への影響

1.第三者割当増資への影響
(1)支配株主の異動を伴う募集株式の割当ての特則
(2)仮装払込みに関する責任強化(不公正ファイナンスの抑止)

2.買収/買収防衛に関連する諸制度への影響
(1)新株予約権無償割当てに関する割当通知
(買収防衛策への影響)
(2)株主名簿閲覧請求の拒否事由の改正
(会社法下の3つの裁判例を踏まえて)
(3)TOB規制違反の場合の議決権の差止め

3.ライツ・オファリングへの影響

4.スクィーズ・アウトへの影響

(1)現行の全部取得条項付種類株式スキームに与える影響
(2)株式等売渡請求制度の創設
(3)各種スクィーズ・アウト手法の比較検討
(税務の観点も踏まえて)
(4)差止請求の創設

5.M&Aの差止請求の創設による影響
(1)現行のM&Aの瑕疵を争う諸制度
(2)差止請求の創設による影響

6.株式買取請求への影響
(1)裁判例の動向(3つの最高裁決定を中心に)と現行の実務
(2)改正点

7.子会社株式譲渡への影響

8.会社分割への影響

(1)詐害的会社分割
(2)「知れていない」債権者の保護

2012年10月17日水曜日

無料セミナー開催のお知らせ!

みなさん、当社のセミナー.........ちょっと高いですよね?

特に、会社が経費で出してくれるわけではなく、自営業や自分に勉強のために参加したいって方にとっては
どんなものかよくわからない当社のセミナー(実際素晴らしいものですよ!)にいきなり参加するのは
敷居が高いと思います・・・・

そこで! みなさんに、当社のセミナーが一体どういうものなのか
ぜひ体験してみてほしい!
ということで、無料体験セミナーを企画しました!

無料体験といっても、いつもと変わらないレベルの高い質のものをお届けいたします!

11月21日 水曜日 講師:洞口勝人先生

実は詳しい時間はまだ決まっていないのです・・・・(お勤めの皆さんでも気軽に参加できるように夕方の遅い時間~の開催にはなっているのですが・・・・まだ未確定です、すいません)

そしてテーマ内容!・・・・・「資産運用に関してこれだけは知ってほしい最重要ポイント」(仮)という金融系のセミナーになります。(・・・こちらも正式な題名が決まったら正確な時間と一緒に再度告知します・・・)

正確な題名と時間がまだ決まっていないのに、ブログ記事を書いています・・・すいません。
でもそれだけみなさんにぜひ当社のセミナーを体験してほしいのです!
(詳細が決まりましたら、またお知らせします!)

いつも告知しているセミナーがどういうものなのかを知ってほしいのです!
参加してみたいと思っていても、申し込みボタンを押すのをためらっていた皆さん!
ぜひ、この機会に体験してみて下さい!

参加費は無料です!
ぜひ、身の回りの方も誘って、皆さんでブラッシュアップしましょう!

最後に今回無料体験セミナーの講師を引き受けて下さった洞口勝人先生を少し紹介しますね。

洞口勝人先生:
1963年岐阜県出身、1986年早稲田大学教育学部卒業後に日興証券に入社。
日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)退職と同時にFPとして独立。
(FPとはファイナンシャルプランナーのことですよ!)
現在は「公平・中立・客観的」「数字の見える化」「数字をカミクダク」ことをモットーにして就職活動を控えた学生や金融機関等の新入社員研修、中間管理職・部店長、60~70代のリタイア層に向けて年に200回を超える講演・セミナー・研修の講師をされている。さらに現在は、日銀の依頼を受け、金融広報活動も行っています。
主な著作
「なぜペットボトルの水は牛乳より高いのか?」「なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益を上げれるのか?」電気書籍「35際までには最低知っておきたい『経済学ドリル』」

2012年10月16日火曜日

国際契約作成

外国の会社から送られてきた契約書、

価格OK、性能OK、納期OK、よしあとはざっと見てサインだ

でやってしまっている方、危ないですよ!

確かにその3つは大事ですが、留意すべき点は実は他にもあり、その3つと同じくらい重要なのです!

なんの問題もなく、最後までビジネスパートナーとして機能できていればいいですが、
実際には大小様々なトラブルが存在していますよね?
その時大事になってくるのが裁判管轄条項仲裁条項
そして準拠法条項も見逃せないものですよ!

国際契約を結ぶわけですから、契約をどの国の法律に則って解釈するのかって大事ですよね?
同じように万が一トラブルが発生した場合にどの裁判所の管轄の下に入るの解決手法は何をとるのかという決まりにも最初から気を配った方が無難です。

しかし、現状では、それらはざっと目を通すだけで、細心の注意を払って見ている
というのはごくわずか一部の方のみかと思います。
また、作成する側のときも、コピー&ペーストで簡単に済ませていることも珍しくありません。
そんなことでは万一の場合に損失を被るリスクがぐーんとあがってしまいます。
契約毎に適切なものにする必要があるのです。

みなさん、何かおこってしまってから後悔するのでは遅いのです!
契約を結ぶ時点で注意する必要があります。
ではどうしたらよいでしょうか?

そんな疑問にお答えするセミナーを企画しました。
ぜひ、お越しください。

10月30日 09:30~12:30 講師:道垣内正人先生
                        国際契約作成のポイント              ~準拠法条項・裁判管轄条項・仲裁条項~
             http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242071om.html

1.準拠法条項
a.国際契約に関する準拠法決定ルール
b.準拠法条項のドラフティング

(1)分割指定条項
(2)ウィーン売買条約を排除する条項
(3)国際私法ルールを除く準拠法を指定する条項
(4)複数の法の共通するルールによるとの条項
(5)交差的準拠法条項
(6)準拠法の変更
(7)書式の闘い

2.裁判管轄条項
a.国際裁判管轄ルール
b.裁判管轄条項のドラフティング
(1)一方の当事者だけが複数の裁判所で提訴できる旨の条項
(非対称的裁判管轄条項)
(2)交差的裁判管轄条項
(3)ハイブリッド条項その1
―異なる紛争処理方法を並列的に採用すること
(4)ハイブリッド条項その2
―異なる紛争処理方法を直列的に採用すること
(5)違反に対する制裁を定めること
(6)送達受取代理人の指定すること
(7)保全命令を他の裁判所に求めることは差し支えないことを
定めること
(8)裁判権免除の放棄

3.仲裁条項
a.仲裁手続ルール
b.仲裁合意条項のドラフティング

(1)仲裁機関の規則による仲裁条項
(2)契約時点における仲裁規則によることを定める条項
(3)交差的仲裁条項
(4)外国を相手方とする仲裁
(5)その他の条項
(6)稚拙な仲裁条項の例

4.まとめ

~質疑応答~ 

2012年10月15日月曜日

海外移転

みなさん、会社機能の海外移転を考えたことはありますか?

税務コストや労働コストなどの製造コストの節約のため、円高メリットの活用のため
海外に会社機能の一部を移転する。

これは一昔前から行われてきました。
しかし! 最近では本社機能ごと海外に移す事を検討するケースも増えてきました。

では、その場合どのようなリスクがあるのでしょうか?
実際具体的にどのような案件があるのでしょうか?

本社機能ごと海外に移転することに興味のある方はぜひこのセミナーを
検討してみて下さい!

10月19日 15:00~18:00 講師:加本 亘先生
                   本社機能の海外移転、実務をすべて          ~どの方法が現実的か、どのようなリスクがあるのか~
                                   http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242009om.html

1. 本社の海外移転の手法 … 最も現実的な手法は何か?

2. MBO+本社海外移転の併せ技 … サンスター等の
実例を踏まえて

3. 三角合併に関する基本的知識

4. 企業の海外展開におけるタックスプランニングの
基本的知識

(本社の海外移転を進める上で必要な前提知識)

5. 留意すべき点 → 税務上のリスク
(1)移転価格税制
(2)タックスヘイブン対策税制
(3)実例の検討

6. 非上場会社:本社を海外移転してからの海外IPO
(1)香港での上場の可能性の検討
(2)シンガポールでの上場の可能性の検討

~質疑応答~

2012年10月12日金曜日

このところ一気に涼しくなってきましたね。
スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋.....ついにカレンダーだけでなく天気も秋らしくなってきました!

そして、秋の食材といえば! 栗!かぼちゃ!柿!
(すいません、私の独断と偏見です...秋~冬にかけての旬の食材ですね)

現在は栽培方法の発達によって、年中食べたいものが食べれる時代になりましたが、
旬のときの方が同じ食材でもおいしく感じます。

ところで、この旬の食材の「栗」、実は味、栄養、効能すべてにおいて優れているって知ってました?
(栗が嫌いな方、すいません・・・・)

栗はたんぱく質、ビタミンA、B1、B2、B6、C、カリウム、ミネラル、食物繊維が豊富というのは昔から知られていましたが、
(ビタミンCの含有率はグレープフルーツと同等で
食物繊維に至っては一般的に含有量豊富だと認識されているサツマイモやゴボウよりも多いのですよ!!)
なんと最近になってその皮に含まれているポリフェノールに血糖抑制作用があることまで発見されたのです!

それによって、栗は
シミ・ソバカスの改善、コラーゲンの生成、肌のハリ・新陳代謝、
細胞の成長、老化防止、免疫力の向上、整腸作用、血行促進、
さらに糖質をエネルギーにかえ、血糖抑制作用まである
という素晴らしい食物ということなのです。

その調理方法は国や地域によって様々ですが、(そうです、実は世界中で消費されているんです!)
焼き栗が実は万国共通って知ってました?!















中国、日本、韓国、タイ、ベトナム・・・
などのアジア系の国だけでなく、ヨーロッパでも
焼き栗は普通に売っているのですよ!



他にも栗は
モンブランケーキ、栗きんとん、栗ようかん、マロンクリーム、マロングラッセ などなどデザート系だけでなく
渋皮煮、栗ご飯などにも使われていますね。
他にもさまざまな使い方があります。

みなさん、せっかくなので今週末は栗を使ったレシピに挑戦してみませんか?
旬の食材を食べて元気になりましょう!
http://cookpad.com/search/%E6%A0%97

週末、栗を食べて元気になったら来週からもがんばれるはずです!
そして、自分をレベルアップさせてみたくなったらぜひ当社のセミナーに参加してみて下さい!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html


2012年10月11日木曜日

ミャンマーでビジネス!

Republic of the Union of Myanmar:ミャンマー連邦共和国

最近注目度が上がっている国ですね。
東南アジアのインドシナ半島の西部に位置し、ビルマとも呼ばれているということはみなさん周知だとは思いますが・・・・どのようなイメージをお持ちですか?

ミャンマーは国土が大きくないと思っている方多いのではないでしょうか?
実は・・・日本の国土の約1.8倍もあるのです!(それにたいして人口は約半分ですよ)

首都が最大都市のヤンゴンだと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は・・・2006年に遷都が行われ、現在の首都はネーピードです!
(この理由については様々な説があり、中には元首で上級大将の方の信頼する占星師の命令だという説も・・・日本でも少し前に芸能界で占い師のよる洗脳で大きく騒がれた事件がありましたが・・・国の首都まで変えてしまうとは・・・・まあ、噂の一つなんですけれど)

また、2007年にヤンゴンでおこった僧侶と市民による反政府デモで日本人ジャーナリストの長井健司さんが殉職した事件が記憶に残っている人も多いかと思います。

ミャンマーは1988年に外国投資が解禁されて以来、認可ベースで外資を受け入れていましたが、
最近注目度が急速に上がっています。
それは去年3月に新政権が誕生し、これまでの軍政による政策から180度政策転換をし、
外国からの投資を積極的に誘致する姿勢へ変わったことで、
冷え込んでいた欧米諸国との関係を改善しようとしていることや、
もともと農業、水産業が盛んで天然ガス等の天然資源が豊富なことが原因のようですね。

そこで当社では、注目度が上がってきているミャンマーの法体制をみなさんに理解してもらえるような
セミナーを用意しました。
ミャンマーへの進出をお考えのみなさん、ぜひご参加ください!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242047om.html


さて、みなさん、ミャンマーとビルマ、なぜ二つの呼び方があるの?って思ったことはありませんか?

ミャンマーは1989年にビルマから正式名称をミャンマーに変更しました。
しかし、この時の政権が軍事政権であったために、その正当性を否定する団体はビルマを使い続けているのが原因です。
具体的な例をあげると世界の主要人権団体、BBC、ワシントンポスト、タイムなどはビルマを使用し、
ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナル、CNN、ロイターなどは政府公表に従ってミャンマーと表記しています。
一方では、ビルマというのはイギリス統治時代に使っていた名称なので、ミャンマーの方がいいという意見もありますが・・・・

10月25日 14:00~17:00 講師:尾関博之先生
            ミャンマーのビジネス関連法規
               http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242047om.html

1.ミャンマーの基本情報及び憲法

2.外国投資法

3.ミャンマー会社法

ア 設立
イ 機関
ウ 計算等
エ 清算

4.ミャンマーの労働関連法規
ア 最低賃金
イ 労働機関(労働組合)
ウ 労働紛争解決

5.ミャンマーの知財関連法規
ア 商標権
イ 著作権

2012年10月10日水曜日

おちゃめな講師

みなさん、当社のセミナーがどのようなものであると想像していますか?

すごく堅苦しくてレベルが高く男の人ばかりが受けている

なんて思っていませんか?

確かに他社よりすこし上のレベル設定で真面目なセミナーが多いのですが・・・・

女性の方もたくさん受講してますし、講師の先生もチャーミングな方が多いですよ!

先週とあるセミナーにお邪魔してセミナーの様子を写真でとってきたので
そのときの写真と一緒にセミナーの様子を今日紹介しますね!

 お邪魔したセミナーは先週の金曜日に開かれた芦原一郎先生の
「法務の小技」です!


このセミナーは法律系雑誌で連載されているほど人気な「法務の小技」をみなさんに授けるというもの。
当社では基本的にセミナー時間が3時間なので
ほとんどの先生が座って講義してくれます。
もちろん途中で1~2回休憩を挟みますよ、
180分集中し続けるなんて・・・むりですもんね!

先生も熱心!
受講者も熱心!

先生も受講者の方も写真を撮っておる私には目もくれずに真剣です!
         

受講中はみなさん
とても真剣なのですが・・・


セミナー時間以外では先生もリラックスしています。
どうでしょう、上の写真の中の芦原先生!とてもチャーミングな方です!

実はこの写真、先生を紹介されたときも同じようなかわいいピースサインをしてくれたのですが
突然のことだったので、シャッターチャンスを逃してしまったのです!
そこでもう一度お願いします!といって再び構えてくれたのがこの1枚になります!!


受講者も先生と挨拶したり、名刺交換だったり・・・・
和やかな雰囲気です!

ほんとはそんな雰囲気の写真も載せたかったのですが・・・
すいみません。撮り忘れました。
どのセミナーのときもある光景なので、今度またセミナーのお邪魔したときにでも撮ります!

どうでしょう、みなさん、写真で少しはセミナーの様子が想像できたでしょうか?
当社では様々な分野でのセミナーを企画していますので
興味があるものがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい!

ちなみに!実はFACEBOOKもやっているんです!
よかったらみてみて下さい。
 






2012年10月9日火曜日

新語

新語・・・つまり新しく生まれる言葉・・・みなさん一年にこの新語がどれくらいできると思いますか?

答えは・・・・

一万語!!

しかし、どこの誰が考案者なのかもわからないこの新語の98%が使われずに消えていく運命なんだそうです。
人々が使っていき、定着していったものはそのうち広辞苑などの辞書に載るようになるんだそうです。

この新語を地道に43年間も記録し続けている方がいます。
亀井肇さんです。
職業:新語アナリスト だそうです。

毎日数社の新聞を読み、昨日までなかった言葉を目を血眼にして探し、たまに休もうと思ってもそわそわしてしますほどなんだとか。

また43年間という長きに渡って新語を見続けているうちに亀井さんは
好景気のときの新語の特徴や略語の省略パターンも見出してきた。
(好景気のときはカタカナの新語が増えるんだそうです!)


現在私たちが何気なく使っている「契約社員」という言葉も実は1988年の新語なんですよ!
同じ年の新語には「ドライ戦争」、「臨海副都心」などがあるそうです。
(ちなみに臨海副都心ってお台場のことです!)


ちなみに一番最近の新語だと
秋バテ」、「クリームパン足」、「ウシャヒディ」があるそうです。
秋バテはまだしも・・・・クリームパン足とウシャヒディ・・・・・果たしてどういう意味なのでしょう?
クリームパン足・・・足がふにゃふにゃなのでしょうか?最近の人がエレベーター・エスカレーターに便りすぎていることを揶揄しているのでしょうか?
ウシャヒディ・・・・もう私には完璧になんかの呪文のように思います・・・
正しい内容は私には皆目見当がつきません・・・・


亀井さんがこの仕事を始めた当初は新聞などの活字データのチェックだけで間に合っていたが
インターネットの普及で新語も爆発的に増加するようになったそうです・・・
新語だけで会話したら暗号を言い合っているように聞こえるのでしょうか?


本日の記事は10月5日の日経新聞を元に作成してます。
興味がある方は引っ張り出して見てみてください!

ネット風評リスクへの対応

ネットで個人情報流出!
技術漏洩!



ネットに情報が漏れてしまうほど、怖いものはないと思います・・・
ネットの特性上一度広がった情報を根絶するのは不可能です。
会社にとって不利益な情報、さらにそれが誤情報だったらそれほど最悪なことはないですよね?

しかし、インターネットの恐怖というのはそれだけではありません!

従業員個人のブログ、twitter、Facebook等SNSでの守秘情報流出、アカウントの炎上、掲示板での誹謗中傷などなど・・・・・あげていったらキリがありません!
(なのでこれくらいにしておきますね・・・)

ここまで見て、「あ~このケースうちの会社でもあるわ~」、「今のところ大丈夫そうだけど表面化してないだけかも・・・・これからだと十分に起こりえそうだな」と思った方は多いのではないでしょうか?

一般に、この問題はその重要度、リスクの大きさに対して具体的にどのような対策を打てばいいのかわからないという企業が多いといわれています。

そうでねよね・・・・ネット関連事業以外の方にとってはそのリスクや仕組みはとてもわかりにくいことになっていると思います。
そこで当社ではネット風評リスクへの対応を考えるセミナーを企画しました。

ウェブモニタリングを活用した発見統制強化の必要性、事後対応、その際懸念される法的なポイントや具体的な事例を使って解説します!
それだけでなくネット上の不正やトラブルの整理、会社が行うべき予防統制とその限界も説明します!

ぜひご参加下さい。

10月25日 14:30~17:30 講師:亀井将博先生、神田知宏先生
                ネット風評リスクへの対応           ~Webモニタリングと不当投稿への法的対応~
                    http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242049om.html

1 ネット風評リスクへのWeb対応
1.ネット上の不正やトラブルの変遷 
・第三世代のトラブルの典型例

2.予防統制の限界と発見統制の台頭
 
3.予防統制:自組織発端のトラブルを防ぐ発言の注意と
プロフィールの防御
   
4.発見統制:Webモニタリング

(1)よくある8つの誤解
(2)リアルタイム監視と総合的監視
(3)事例
   
5.発見後の対応


2 ネット風評リスクへの法的対応
1.不当な投稿の分類と違法性判断

2.違法な情報に対する法的対応

3.情報発信者に対する法的対応
(1)一般的な対応
(2)従業員の場合の対応

4.予防法務

2012年10月5日金曜日

個人情報

海外進出している会社にお勤めのみなさん、「個人情報の管理」大丈夫ですか?
進出先の国の基準に合わせていますか?それとも日本で統一して管理していますか?

個人情報・プライバシー関連の法律は国によって様々です。
日本よりも厳しい国もあれば、まだ法律がない国もあります。
自社が進出している国・地域の法制度を把握してますか??

EUの拘束的企業準則・モデル契約と新規則案
アメリカの消費者プライバシー権利章典草案
中国の知識人らによる個人情報保護法草案
韓国、台湾、香港、その他アジア地域での法整備の動き・・・・・

そしてそもそもの個人情報管理の重要性やその意義、日本で一元的に管理するにはどうしたら良いのか?

そのような疑問にお答えできるようなセミナーを企画しました。

参加お待ちしています。

10月18日 13:30~16:30 講師:牧山嘉道先生
                           グローバル企業に求められる個人情報管理体制の構築                                   ~海外の個人情報・プライバシー保護法制への対応~
                                 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241993om.html


1.個人情報に関する国際的な法務・コンプライアンス体制
1 個人情報管理の位置づけ・重要性
2 グローバル企業での統一的な管理体制の構築
3 個人情報の国際移転の問題点と対策

2.諸外国等の個人情報・プライバシーに関する法制度
1 個人情報・プライバシー保護に関する国際的動向
2 EU(EU指令・規則、拘束的企業準則(BCR)、モデル契約)
3 米国(セクトラル方式、消費者プライバシー権利章典草案)
4 アジア(韓国、台湾、香港、マレーシア、フィリピン、中国等) 
5 その他(OECD、APEC等)

3.質疑応答

2012年10月4日木曜日

きもの

普段、きものは着ますか?

私はめったに着ないのですが、たまに和服をきっちりと着こなして優雅に歩かれている方を
かっこいいな~って思っています。

普通に生活をしているとあまりきものを着る機会って少ないと思うのですが、
最近は着付け教室がほのかにブームになったりと、日本の伝統文化として見直されてきています。

そんなきものを世界に向けて発信するイベントが年に一度行われているのを知っていますか?
場所はここ、日本橋
10月9日~23日まで「TOKYO KIMONO WEEK 2012」が開催されます。

そして注目したいのが、21日(日)に開催されるイベントの数々です。
なんときものランウェイや着物を着た方々で大集合写真を撮ったりするそうです。

他にも着付けサービスや東京きもの女王コンテストなども行われるそうですので、
時間がある方は参加してみませんか??

http://www.nihonbashi-tokyo.jp/event/20121009.html

2012年10月3日水曜日

ブラジル

2014年 ワールドカップ開催
2016年 オリンピック開催

そう、ブラジル
ブラジルは新興国の中でも特に注目されているBRICsの一国であり、
世界金融危機の影響も比較的少なく、高成長を維持している国です。

日本企業が新たな海外進出先としてブラジルを考えるなどして有名ですが、
ブラジルとは一体どのような国なのでしょうか?

公用語はポルトガル語で首都はブラジリア
ここでよくリオデジャネイロと間違われることが多いですが、
ポルトガルから独立した当初はリオデジャネイロに首都を置いていたのですが、
ブラジリアを含む内陸部の都市と沿岸部の都市の格差が目立つようになって遷都が考えられ、
1960年に首都がブラジリアに移されたのです。

ブラジル最大の都市は南東部の沿岸のサンパウロ
ここの日系人の70%が居住し、南アメリカの経済と流通の中心地として栄えています。

そしてみなさんがブラジルと聞いて必ずや思い出すであろうサンバやカーニバル発祥の地リオデジャネイロ。最大の湾岸都市でもあります。
ここはコパカバーナイパネマなどの世界でも有名なビーチがある、世界三大美港としても有名な都市ですね。
そしてさきほども言ったように元首都です。

さて、このブラジル(正式名称:ブラジル連邦共和国)はポルトガルから独立した直後から
「老いた母の代わりに金持ちの継母を得た」と揶揄されるほどに
イギリスから莫大な投資を得て、急成長したのですが、
今日にいたるまで、順風満帆にきたというわけではありません。

1950年代に、日本から自動車、重工業、金融、家電などさまざまな分野でのブラジル進出が相次ぎました。有名どころで具体的な社名をあげると、トヨタ自動車、東京海上日動、東芝、コマツなどです。

しかし、1980年代には1000%以上のインフレが起こり、
それが90年代前半には2500%超のハイパーインフレにまで深刻化しました。
このころは紙幣が紙切れ同然のため、枚数を数えるよりも重さをはかって換算していたそうです・・・
(風刺画でみる、子供たちが紙幣の束を積み木のようにして遊んだり、パンを買いに行くのにリアカーに紙幣を積んで運んで行く といった光景もきっとおこっていたのでしょう・・・)

当時の通貨クルゼイロを2兆7500億分の1に切り下げるデノミを行い、
1994年には新通貨レアルで、ドル・ベック制を導入することによって、やっと約15年間にもわたって
ブラジル政府を苦しめてきたハイパーインフレを封じ込めました。

しかし、喜びも束の間、1999年にブラジル通貨危機が起こり、国家は破綻寸前まで行きました。
このときはIMFとアメリカ政府による緊急融資で、破綻を回避。
その後は様々な政策を相次いで行い、2007年にはIMFへの債務を完済するまでに回復。

現在では新興国のリーダー群、BRICsの一員になるまでになっています。
2011年にはGDPで世界6位になるまでになりました。

そして日本企業は再びブラジルに目を向けてきています。
しかし、ブラジル法に関する情報が少ないのが現状である。

そこで当社ではブラジル進出を考えている企業のためにセミナーを企画しました。
ぜひ、ご参加ください。

10月23日 13:00~16:00 講師:角田太郎先生、福家靖成先生
            ブラジル進出・M&A法務の留意点
       ~関連法分野に関する基礎知識から、ブラジルにおける
                        法務DDの実務上の留意点まで~


                       http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242021om.html

1.ブラジルの法体系
  
2.外資規制の概要

3.進出形態毎の留意点

4.ブラジルにおける会社形態と選択のポイント

5.その他知っておくべきブラジル法のポイント
(労働法、倒産法、独占禁止法、消費者保護法、知的財産、
環境、不動産関連法制等)

6.ブラジルにおける法務デューディリジェンスのポイント




2012年10月2日火曜日

契約実務

契約書って日常的に取り扱っていると思いますが・・・・
その具体的な意義とか正しい書き方、メールの場合など
実はあやふやな場合が多いのではないでしょうか?

実際には勉強したことないけど、仕事で見よう見まねで覚えた
という方の方が多いのではないでしょうか?

私が言うまでもないことだと思いますが、契約書は最重要であると言っても過言ではないと思います。
しかし、「今更人に聞くのはちょっと.....恥ずかしい......」
「そんな基礎知識聞けないよ」というのが現実だと思います。

なので、当社で、契約実務の基礎の基礎から改めて勉強してみませんか?

丸の内総合法律事務所の縫部崇先生に講師をお願いして
契約書の必要性や類型などの基礎から書式例を使いながら締結時の留意点などの実践的なところまで
初心者の方にもわかるように解説するセミナーを準備しました。
みなさん、あやふやなままにしないで、ここで正しい知識を身につけて今後に役立たせましょう!


10月17日(水) 14:00~17:00 講師:縫部崇先生
                                            初心者のための契約実務
                            ~基礎から書式例を用いた解説まで~

1.契約書にまつわる基礎知識
(1)契約書の必要性
(2)契約書における最重要ポイント
(3)契約の類型
(4)E-mailによるやり取りについて
(5)契約書の通数
(6)契約書の「題名」

2.契約締結交渉における留意点
(1)原案作成について
(2)契約文言の重要性
(3)契約自由の原則と例外、法的知識の利用

3.契約書のサンプルの利用と留意点
(1)サンプルの有する意義 
(2)サンプル利用の限界

4.契約書の構成と書き方の基礎知識
(1)契約書の一般的な構成 
(2)条項の書き方に関する基礎知識 
(3)契約の効力存続に関する条項
(4)契約に問題が生じた場合の条項 
(5)一般条項
(6)その他留意が必要となる条項

5.具体例1(取引基本契約)
(1)取引基本契約とは
(2)契約締結上の留意点
(3)書式例

6.具体例2(秘密保持契約)
(1)秘密保持契約とは
(2)不正競争防止法の「営業秘密」との関係
(3)その他契約締結上の留意点
(4)書式例

7.よく問題となる条項と対応
(1)責任分担に関する条項
(2)損害賠償に関する条項
(3)義務に関する条項

8.契約書レビューの依頼

改正会社法の最新動向

みなさん、当社のセミナーは面白そうだけど、
どんな雰囲気なのかわからなくて不安だし、3万円を超えるものがほとんどだから
いつも参加を見送ってしまうという方は多いのではないでしょうか?

そんな方に朗報です!

10月18日(月)10:30~12:00に緊急・特別セミナーとして10000円で受講できるセミナーがあります!

テーマは「改正会社法の最新動向」

今年の8月に会社法(企業経営の基本的なルールを決めている法律です!)が
2005年の成立以来初めて改正されました。

オリンパスによる損失隠し事件や大王製紙の元会長が行った金融事件などが相次いだために
政府が検討していた「社外取締役設置の義務化」は経済界の猛反発を受け結局見送られた、あの法律です!

2005年に成立したときは、1円の資本金で会社を作ることが可能になったり、取締役1人でも会社を設立できるようになったり、合同会社が設立可能になり、有限会社が廃止されましたね。
さらに取締役の責任が緩和され、監査役の権限が強化されました。
では今回の改正ではどうなったのでしょうか?

セミナーでは8月1日に法務大臣の諮問機関である法制審議会会社法制部会でまとめられた「会社法制の見直しに関する要綱案」の内容について解説します!

10月18日 10:30~12:00 講師:渡邉 雅之先生
             改正会社法の最新動向
         ~ 8月1日に公表された「会社法制の見直しに関する要綱案」を
                               コンパクトに分かりやすく解説 ~

                 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241990om.html

1.取締役会の監督機能の強化
(1) 監査・監督委員会設置会社制度(仮称)
・制度導入の背景
・取締役会・監査役設置会社、委員会設置会社との違い
・制度の普及の可能性

(2) 社外取締役・社外監査役
・社外取締役の義務付けの見送り・置かない理由の開示・上場
規則での対応
・社外取締役・社外監査役の独立性の強化
(親会社・兄弟会社の関係者、近親者を「社外」とは見ない)

2.監査役の機能の強化
(1) 会計監査役の選解任議案の決定
(2) 報酬決定権は見送り

3.第三者割当増資における既存株主の保護
・議決権の過半数の第三者割当増資について、議決権が10%
以上の株主が反対する場合、株主総会決議が必要に。

4.親会社株主の保護
(1) 多重訴訟制度
~子会社取締役への責任追求・要件の限定化により提訴
可能性は低いか?
(2) 親会社による子会社株式等の譲渡

5.キャッシュ・アウト
~特別支配株主の株式等売渡請求

6.組織再編における株式買取請求

7.会社分割における債権者の保護

8.その他(発行株式総数に関する規律等)

~質疑応答~

2012年10月1日月曜日

中国現地法人の財務会計業務チェックリスト

先週の木曜日に7年間中国の駐在し、前日に上海から帰国されたばかりの加納尚先生のセミナー
「中国現地法人の財務会計業務チェックリスト」を受けてきました!

いつもこのブログではセミナーの告知ばかりしていますが、たまにはこうして実際に受けてみることも
あるんですよ!

さてさて、今回のセミナーですが、
中国には現在多くの日本企業が進出しています。
しかし、習慣や制度等の違いから
日本で当たり前に行われていることが中国では行われていないことが多々あります。
そこで、財務会計業務の可視化・レベルアップ、日本親会社への報告、安定的な財務会計プロセスの運用をしたい方のために、チェックリストを作成し、よくある問題の紹介やその改善策を解説するというものでした。

資金管理、購買・在庫管理、販売管理、労務費管理、固定資産管理、原価計算、会計処理、決算報告まで幅広い分野にわたって詳細なチェックリストでした!

いくつか私が印象に残ったものを紹介しますね。

チェックリスト:現金日記帳及びヒアリングのより現金の保管限度額が定められ、遵守されているかを確かめる。また、現金取引額と比較して現金保管限度額が過大となっていないかを確かめる。
問題点:現金の限度額が定められておらず、現行に行く手間を省くため、多額の現金を金庫の中に保管している。

チェックリスト:いったん検収入庫した後に、不良品や品違い品が判明した場合、仕入先への返品事実を財務部に伝達する整備され、運用されていることを確認する。
問題点:現場の判断で仕入れ品を仕入先に返品するが、その事実が財務部に伝達されていない。その結果、仕入れ代金を過大に支払ってしまう。

チェックリスト:工程にある未使用原材料が多額である場合、月末に原材料倉庫に倉戻しを行い、会計上も仕掛品勘定から原材料勘定に振り戻されていることを資料閲覧及びヒアリングにより確かめる
問題点:原材料出庫手続きの手間を省くため、一度に大量の原材料を出庫させる。その結果、製造工程内に大量の未使用原材料が保管されている。

チェックリスト:固定資産購買に際して、合う見積もりを原則としている旨をサンプリングによる資料閲覧及びヒアリングにより確かめる。
問題点:固定資産と原材料の区分が不明確。本来、原材料費として製造原価に含められるべきものが、固定資産として原価償却されていない。

チェックリスト:財務会計規程が作成されており、財務部及び関連部署が閲覧できる状態となっていることを確かめる。
問題点:財務会計規程がない。財務会計規程があっても、実際の運用と異なっている。または中国現地法人独自のものであり、日本親会社の経理規程や会社方針と整合していない。

これらすべてに対し、セミナー内では改善策も教えてくれました。

チェックリストは100項目にも及び、よくある問題点は60項目以上も提示してくれました!
みなさん、いかがでしょうか?
えっ?!そんなこともあるの? と思いましたか? それとも 予想通りだな でしょうか?

セミナーではさらに最近メディアをにぎわせている中国の現状なども教えてくれました。
やはり、地域によってだいぶ温度差が違うようですね・・・・日本人が多く駐在している上海は
発展しているということもあってか特に問題はない
と加納先生が言っていたのでなんだかほっとしました。

そのほかにも中国でビジネスするうえで欠かせない概念、「発票」の説明もあり、非常に充実したものでした!

加納先生、3時間のセミナーありがとうございました!

2012年9月28日金曜日

Facebookのビジネス活用


みなさん、





はご利用されてますか???




映画「ソーシャルネットワーク」をご覧になられた方も多いかと思います。



ハーバード大学の学生であったザッカーバーグは、
ハッキングして得た女子大生の身分証明写真をインターネット上に公開し、
女子大生の顔を比べて勝ち抜き投票させる「フェイスマッシュ」というゲームが、
この巨大SNSサイトの発端となっています。



日本でも、企業や有名人などが、Facebookページという広報ページを作成して、プロモーション活動に励んでいのもつい最近になってからのような気がします。



そして、、、、、、




我々、金融財務研究会・経営調査研究会もFacebookページを開設しています。ぜひ一度ご覧になって下さい!!(http://www.facebook.com/keichoken)




ちなみに余談ですが、、
日本での商標出願は2007年の11月21日に行われましたが、
その際、「フェースブック」だけでなく、「顔本」(カオホン、ガンホン、ガンポン)とも出願されているそうです。



さてさて、前置きはこれくらいにして、
我が社では、この実名SNSであるFacebookに関してのセミナーを行います!

Facebookの普及により、従業員は企業の知らないところで企業名を明らかにしたまま様々な情報発信を行っています。

社員が一人一人が会社のブランドを握っているといっても過言ではないでしょう。



自分の部下や上司がもし問題発言をしていたら、

あなたはどうしますか???


本セミナーでは、そのような「フェイスブック・リスク」に対してのケーススタディに加え、
フェイスブックのビジネス活用方法、実践ノウハウも詳しく開設します!!




2012年10月10日(水)午後2時〜7時

フェイスブックの広報リスクと実践対策
~企業にとって制御不能な広報リスクを把握しSNSを最大限活用する術を身につける~

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241935om.html


ぜひご参加ください!

中秋の名月

みなさん、今週日曜日、9月30日がなんの日かご存じですか??

2012年9月30日は・・・・・旧暦で8月15日・・・・・

ここでピンときた方多いのではないでしょうか?
そうです、十五夜、つまり中秋の名月です!

もう今年も月を眺める季節が来たのですね・・・・
そういえば某赤毛のおじさんのファストフード店が月見バーガーを販売していましたね。
私は小学校の給食の月見団子を思い出すのですが・・・・・
(この月見団子のために毎年おかわりのじゃんけん大会に参加したのがとても懐かしいです。)

実は中秋の名月の日が必ずしも満月になるというわけではないのですが
今年は去年に続いて満月ということなので、きれいな月がみれますよ!
写真は去年の中秋の名月の日の月です。
                                          
[写真]さて、満月は毎月やってきます。
では、なんで旧暦の8月15日だけ特別に中秋の名月と名付けて
昔からお供え物などをして祝ったのでしょうか?

それは月の高さと天気の関係にあります。

月の通り道は太陽と一緒ですが、太陽が夏は高く、冬が低いのに対して月は夏が低く冬が高くなります。
ということで、ちょうど月を見上げるのに適した高さになるのが春と秋になります。
秋は春に比べて秋晴れという言葉からもわかるように晴れている日が多くなります。
そういう理由から昔から8月15日(旧暦)を中秋の名月としてみんなで祝っているのです。

ちなみに、月のたのしみ方は時代が変わるごとに変化してきました。
中国から日本にこの中秋の名月の風習が伝わったころは貴族の間で観月の宴や舟に乗って水面に浮かぶ月を楽しみながら歌を詠む宴がはやっていましたが、
現代ではススキを飾りに月見団子や里芋、栗などを盛ってお酒を供えて月を観るようになりましたね。

週間天気では曇りの予報なので、雲と一緒に満月を眺められますね!
週末に大勢とワイワイと騒ぐのも楽しいですが、たまにはゆったりと家族や親しい人たちと
お酒でも飲みながら語るともいいと思いますよ。



2012年9月27日木曜日

米国クラスアクション

クラスアクション・・・・学級単位で集団行動することではありませんよ!

集団訴訟のことです!
多数当事者訴訟の一つとされ、アメリカではある行為や事件で多数の被害者を出した場合、その一部が全体を代表して訴訟を起こすことが認められているのです!

なんと円換算で一兆円規模の損害賠償もあるのです!
ちなみに・・・一兆円=10000億円=1000000000000円!!
和解の場合でも数千億円規模はめずらしくないそうです・・・・
(さすが、訴訟大国アメリカ!)

みなさん、ここで言っている集団の規模ってどれくらいだと思います??
なんとこれが多い時には千人、万人規模にもなるというのです!
そしてこのクラスアクションで実際に日本企業が1100億円の和解金を支払ったケースも実際にあります。


実はこの制度、原告にとっては集団で訴訟を起こしながらも各自の請求を行えるため、効率的に個人の権利を守るとして「独創的な仕組み」として賞賛される一方で、企業にとっては法的な責任がない場合にも巨額な和解金の支払いを命じられる「脅迫手段」にもなるとしてアメリカ国内でも賛否両論なのです。

賛否両論であっても、アメリカに進出している日本企業にとっては大きなリスクになります。
(民事訴訟のなかでも特にクラスアクションはリスクが大きいのです!)



そこで当社では、日本企業がアメリカでクラスアクションの被告とされたことを想定し、その対処法と実務上の留意点を解説するセミナーを用意しました!
クラスアクションを回避するためのポイントや最近の関連の法律、判例も説明しますので、
ぜひご参加ください!

10月11日 13:30~16:30 講師:清原博先生
巨額請求の脅迫か!?
“米国クラスアクションの最新実務”

~日本企業のための対処法と実務上の留意点を中心に~
                     http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241943om.html



1.クラスアクションの意義とインパクト
 
2.クラスアクションの各手続段階における実務上の留意点
(1)訴訟提起前 
(2)訴訟提起後からクラスアクション承認まで
(3)クラスアクション承認後
 
3.クラスアクションとしての承認
(1)承認の要件
(2)近時の判例の動向

4.クラスアクションの和解

(1)和解における実務上の留意点
(2)クラスアクション公正法とその影響

5.仲裁条項によるクラスアクションの回避と近時の判例
 
6.質疑応答

アプリシエイティブ・インクワイアリー

アプリシエイティブ・インクワイアリー・・・・・・
知らない方にとっては呪文のような単語に聞こえるかもしれませんが・・・・
(無理もないですよ・・・・pcで作成した時も一度でちゃんと変換できませんでしたから)

さて、いったいアプリシエイティブ・インクワイアリーとはなんなのでしょうか?

それはアメリカ発の組織開発の方法のことです!
なんと国連やアメリカ軍でも採用されている方法だそうです!

いったい何が他のものとの違いなのでしょうか?
それは・・・・・参加者どうしでのコミュニケーション量がすごいことです!

コミュニケーション・・・大事ですよね。
この方法、最近話題のポジティブ心理学というものをベースにしていて、
個人や組織の長所大事にしている価値観を明らかにし、それを伸ばし、
それぞれが最大限に能力を発揮したとき未来のイメージをシェアすることによって
モチベーションを高めようというポジティブアプローチの一つです。

今日では、さまざまな問題から多くのリーダーがチームのモチベーションアップや組織力強化に苦悩しています。
その解決策としてアプリシエイティブ・インクワイアリーという手法をとってみませんか?

人事総務部門の方だけでなく、経営者・部門長などの方にもお勧めのセミナーになります!
 
10月11日 09:30~12:30 講師:柳瀬智雄先生
               アプリシエイティブ・インクワイアリー体験講座
       ~国連や米国海軍でも導入されたコミュニケーションを
                     改善して組織力とモチベーションを高める方法~
                            http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241940om.html

1.モチベーションについて

2.共通の価値観について

3.企業も社員も強みを活かす経営へ

4. ポジティブ・アプローチとギャップ・アプローチ

5.アプリシエイティブ・インクワイアリーの解説と事例紹介

6. ポジティブインタビュー実施

7. 「成功体験」と「大切な価値観」の共有

8. ポジティブコアについて

9.「最高の未来像」の共有と表現

2012年9月26日水曜日

東京駅

先日東京駅丸の内側で大きなイベントが行われたことはご存じだと思います・・・・
開催前後でかなりメディアをにぎわせましたよね?

高精細なコンピュータグラフィック技術を生かして復原された丸の内の赤レンガ駅舎に様々な映像が投影されたのです!
実際にみてきたので、写真で様子をお伝えします!

ついでに豆知識として東京駅の話も少しお話しますね。












それにしても、何度見てもきれいですね。
これがライトでなく、映像というのが信じられないです!

 右の写真に、TOKYOって文字が
投影されているのわかります??



 そのほかにもさまざまなデザインのものが10分間にわたって映像が流されました!


映像でみなさんに感動を伝えれないのが悔しいくらいです・・・
でもこの写真を改めてみると
技術の進歩ってすごいなって思いません?

自分の目でみると本当に建物が動いているように見えるのです!







東京駅が出来たのは1914年

1889年に国鉄東海道本線で新橋から神戸間が全通、私鉄の日本鉄道も上野と青森を結ぶ線路を建設中でした。

そこで上野と新橋を結ぶ高架鉄道が必要になり、1896年の第9回帝国議会では中央停車場の建設が可決されました。
それが現在の東京駅の原形です。
日清・日露戦争で予定よりも竣工が遅れましたが、1914年12月18日に完成しました。




 昔からの繁華街がある京橋・銀座側ではない丸の内側に駅舎は建てられ、正面には皇居がありました。
そして丸の内口の中央には皇室専用の貴賓出入り口が設けられ、国家の象徴的な位置づけの建物になりました。
 しかし、第2次世界大戦の東京大空襲で東京駅も多きな被害をこうむりました。
終戦後の1947年にはGHQ体制の主導のもとで応急処置として一回り小さく修復されました。
そのご何度も国鉄に赤レンガ駅舎の建て替え構想が出ますが、出ては延期という状態が続きました。1987年の国鉄分割民営化で、赤レンガ駅舎建て替え高層化か保全かが本格的な課題になった際には、赤レンガ駅舎保存の市民運動がおこったほどです。

2003年には国の重要文化財に指定されました。
 この赤レンガ駅舎の復原工事は2007年の5月30日より始められました。
それに伴って、東京駅周辺の再開発も行われました。
八重洲側でも多くのビルが建てられ、駅構内の様子もガラリと変わりました。











改札の外には大丸や丸ビルや新丸ビル、オアゾなど商業施設はたくさんあるのですが、現在では駅中の店もかなり充実しています。
お土産や食べ物だけだったら改札を出なくても十分間に合うような気すらしてきます。

地下で改札外の商業施設とも地下でつながっているので、雨の日でも気楽にショッピングできます。
また、地下街も充実しています!

 この東京駅の再開発もまだ途中のようで、これからさらにビルがたてられるそうです。
先日、渋谷駅の再開発も正式に決定しました。

これからどう変化していくのか、とても楽しみですね!

ちなみに、東京駅から当社がある茅場町までは徒歩で15~20分です。
涼しくなって散歩がしやすい季節になってきましたので、
気になるセミナー受講後に東京駅まで散歩しながら脳内整理をするというのもいいと思いますよ。
                    http://www.kinyu.co.jp/

法務の小技

会社が直面するリスクをコントロール!

対立する利害の把握、記者会見テスト、やまびこ作戦、上司と社内政治、社外弁護士、窓口の設定とスイッチ、赤鬼青鬼作戦・・・・・・

会社での重要度が増してきた法務部には、その能力を最大限に発揮するための
「小技」が数多く存在します。

みなさんはそれをいくつ知っていて、いくつ実践できていますか?

当社では、「ビジネス法務」誌で「法務の小技」を連載している芦原一郎先生にお願いし、
その小技をわかりやすく、詳しく説明していただくセミナーを用意しました。

みなさん、ぜひご参加ください。


10月5日 13:00~16:00
                                     「法務の小技」
                         ~法務部の能力を発揮するヒント集~


                                講師:芦原一郎先生
                             http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241913om.html



小技の例:

1.分析力アップ
対立する利害の把握、記者会見テスト、怒る人テスト、
言ってることとやってることのズレ、なぜ?を5回聞く、
抽象化と具体化、感性、好奇心、三段論法、二分法、ストレス
テスト、たとえ話、プリンシパル、立法趣旨、違和感、最悪
シナリオ、文殊の知恵/知恵出し、ローリング、時系列表

2.推進力アップ
赤鬼青鬼作戦、やまびこ作戦、上司と社内政治、自分の土俵、
マッチポンプ、分身を作る、手柄を与える、サステナビリティ、
顔を立てる、定期便、遊軍、人事部、主導権を取る、
認識合わせ、社内営業、居場所を作る、時計メソッド、
マニュアル、議事録、社内ルール、ホワイトボード、SLA、線を引く

3.説得力アップ
憲法訴訟、社外弁護士、意見書、説明責任、原因分析と再発
防止策

4.文章力アップ
形を揃える、タイトルをつける、似たもの同士、一文一内容、
語彙よりも構成力、プロセス論と契約書

5.防衛力アップ
窓口の設定とスイッチ、百点を狙わない話法(納得ではなく
理解)、こぶしの下ろしどころ、壁を作る、ビジネス対応、事実
確認優先、弱みの自白から

6.やる気アップ
書式から作る、1つ仕上げる、細かい仕事を片付ける、
ペットジョブ

2012年9月25日火曜日

縁日とてんてん祭り

みなさん、いぜん何回かコラムで連載した日本橋周辺の紹介・・・・・
まだ覚えていますか?

あのとき、人形町を紹介したのですが、まだ覚えているでしょうか?
(忘れてしま方、もう一度読みたい方はこちらをどうぞ!)
http://keichoken.blogspot.jp/2012/06/blog-post_1877.html

さて、もうすぐその人形町で「てんてん祭り」というものが開かれるのでお知らせいたします!

人形町は都心のすぐそばにありながらも昔の様子を強く残している下町です!
以前のコラム記事でも伝えましたが、江戸時代から続く老舗がたくさんあるのです!

祭りでは、地元の子供たちのチアリーディングマーチングなども見れるそうです。
また、わんぱく相撲大会も開かれ、中央区唯一の相撲部屋である 荒汐部屋 から実際に力士さんもくるそうです。
そのほかにも他県の物産が買える屋台も準備されたりと、非常に面白そうな内容になっています。

開催日は体育の日である10月8日です。
みなさん、ぜひいってみてはいかがでしょうか?
http://www.ningyocho.or.jp/contents/information.php?id=116

場所は人形町・・・銀座、丸の内、上野、浅草、スカイツリー、すべてから交通の便がいいので
お出かけするなら人形町にも寄ってみて下さい!

また、人形町からほど近い水天宮では毎月5日に縁日が開催されており、
昔と変わらないにぎわいを見せているそうです。
東京3大縁日」に数えられるそうなので、都会の雑踏に疲れた時は
昔の街並みと粋と情緒を色濃く残した水天宮に足を延ばして縁日を楽しんでみてはいかがでしょうか?
http://www.suitengu.or.jp/calendar/index.html


ソフトウェア開発取引

みなさん、ソフトウェアの定義ってご存知ですか?

ハードウェアの対語だ!
と答えようと思う方は多いのではないでしょうか?

その通りです!ソフトウェアの対語はハードウェアです。
では経済産業省での正式な定義はどうなっているのでしょうか?

答えは・・・・・プログラム、コンテンツ、データベース類及び関連資料 だそうです。
(なんだかこっちのほうがわからないような気がしますが・・・)

近年、企業のIT化は急速に進んできました。
大幅なコストダウンが見込める大企業だけでなく、中小企業でもIT化は進められてきています。
しかし、それと同時にソフトウェア開発取引のトラブルも増加しています。
(それはそうですよね・・・・・すべての取引が円満に終わるなんてその夢みたいな話ありえませんよね・・)

その割合もなんと7割


つまり10件中3件しか満足した成果が得られていないことになります!
またトラブルが訴訟にまで発展するケースも出てきました。

そこで当社では9月10日に「ソフトウェア開発取引をめぐる法的問題~契約をめぐる法律問題と訴訟対応の実務~」と題したセミナーを阿部・井窪・片山法律事務所の松本卓也先生に講師をお願いして、セミナーを開催しました。
実際にこれに出席されてもらったので、今日はすこしだけその内容を紹介させていただきます!

ソフトウェア開発紛争は大きく分けて
1 ベンダからの請求
2 ユーザーからの請求 の2つに分けることができます。

そこからさらに
契約の成立が争われる類型、ソフトウェアの完成が争われる類型、追加・変更契約の成立が争われる類型、ソフトウェアの瑕疵の有無が争われる類型
に分けられます。
(瑕疵って難しい言い回しですよね? 欠点、欠陥があることだそうです!)

その原因としては
・ベンダが契約を締結していないのに作業を開始する
・要件定義所や外部設計書等の仕様書に不備が生じやすい
・ベンダの能力が不足している
・ユーザーがベンダの作業に十分に協力しない
・仕様の追加・変更が生じる
・仕様の追加・変更により、ソフトウェアの不具合が生じる
・ブログラムには著作権が生じる                  などがあげられます。

では実際にはどのような訴訟が起こされているのでしょうか??
判例をみてみましょう。

例1)A社はB社に電算システムの開発を依頼したが、電算システムは完成しなかった。A社はそれがB社に提案依頼書に記載されているプロトタイプ検証を実施する義務があるのに、限られた業務にしかこれを実施しなかったためであるとして、B社に債務不履行に基づく損害賠償を請求した。
この場合、契約書締結前の提案依頼書の内容は契約の一部となるのでしょうか?

例2)A団体はB社にデータベースの開発を依頼したが、データベースが完成しないまま納期が経過した。納期が経過した原因について、B社はA社の都合でデータベースの仕様が数多く変更されたためであり、A社に責任があると主張した。B社の主張は認められるでしょうか?

例3)A社はB社にソフトウェア開発を依頼し、B社はそれを開発し、Aさyに納入した。その後、ソフトウェアに複数のバグが発見されたが、これらのバグはいずれも簡単に修正可能なものであった。ところが、A社は要件定義所にない仕様が備わっているいない、バグが発見されたなどとして、ソフトウェアには瑕疵があるから、契約を解除し、損害賠償を要求するとの通知を送付してきた。
B社は要件定義書にない機能は仕様ではないと主張する予定であったが、バグについては瑕疵ではないと主張できるだろうか。

例4)A社はB社にソフトウェアの開発を依頼し、B社が納入したソフトウェアについてM社との間でリースを組んだ。ところが、B社のソフトウェアに様々な不具合が発見され、A社の業務がまわらなくなった。そこでA社はB社に対し、ソフトウェア開発の契約を解除し、既払い金の返還を求めるとともに、M社に支払ったリース料、プロジェクトに参加した従業員のプロジェクト参加期間の人件費を損害として賠償請求をした。A社の損害賠償請求は認められるだろうか?


どうでしょう?みなさん判断が着きますか?
これら今出した例はすべて近年実際に起こった訴訟です。
セミナーではさらに多くの例が出されましたが・・・・・ブログの終わりがみえなくなるのでこれぐらいにします・・・

セミナーでは、このほかにもソフトウェア開発の手法やそのプロセス開発の法的性質なども紹介してくれました!
それだけでなく裁判の実務勝訴の可能性反訴のリスク裁判以外の紛争解決手続きADRのことです!)についても教えてくれました!!
どの案件はADRに向いていてどれは訴訟の方がいいかなど・・・・専門家ならではの情報が満載でした。

当社では多岐の分野にわたるセミナーを開催しています!何か興味があるものがあればお気軽にお問い合わせください。
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html


2012年9月24日月曜日

読めますか?

集く 水母 告天子 焼べる 天道虫 心太 挙って 案山子

・・・・・何かの暗号ではありませんよ!

これはすべてみなさんが小学校で習ったはずの漢字や熟語です。

読めますか?

本当に小学校でならったけな?と思ってしまったのは私だけでしょうか?

実は常用漢字のは約2000文字しかないのですが、そのうち小学校で習うとされているのはその約半分。
確かに上の揚げた例でも一つ一つの漢字自体はなんら特別に難しくはないというよりも至って簡単な字ですよね。
それが何文字かくっつくとなんて読んだらいいんのか皆目見当がつかないものに変わってしまうなんて
漢字は奥が深いですね。

(ちなみに上の問題の答えは左から順番に
 スダク、クラゲ、ヒバリ、クベル、テントウムシ、トコロテン、コゾッテ、カカシです。 いくつわかりましたか?)

上の問題は楽勝だったよ! って方、では以下のものはどうでしょう?
間違えやすいものを集めてみました。

A.連帯感
B.連体感

C.処世術
D.処生術

E.観葉植物
F.観用植物

G.動向
H.動行

I.群生
J.郡生

どうでしょう?
迷いながら選んだ方が多いのではないのでしょうか?


最近では携帯やpcの発達によって人々の活字離れが深刻化していると言われています。
確かに漢字がわからなくてもスマホで簡単に調べることができたり、読み方を打って出てきた漢字をそのまま使うことも多くなったのではないでしょうか?
一昔前に比べて漢字力が下がっているというのもあながち間違ってはいないのだと思います。

(ちなみに答えはA、C、E、G、Iです。)

たかが漢字、されど漢字。
大人として恥ずかしいミスをしないためにもみなさん、日ごろから気をつけましょう!

少し、話がそれますが、美しい字を書く方ってそれだけですごく素敵に感じませんか?

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