2013年3月15日金曜日

国際税務

タイトルの国際税務のことに入る前にまずは国際税務の問題が起こる元となる国際取引について考えてみましょう。

国際取引とはなんでしょう?

・・・・簡潔に言うと、

日本企業が外国でした取引、外国企業が日本国内で日本企業とした取引

国境をまたいでビジネスしている時ですね。

企業というモノに限らず、ヒトが簡単に自国以外で働くことが身近になった現代では、
ヒト個人の税務も国際化していますが、今回のブログでは企業の場合だけに限って書こうと思います。

まず、企業はその所在を置く国に法人税を払うことになっています。ビジネスを決行した国にも税金を払うことになっています。
ここで問題なのが、所在地とビジネスを行った場所は必ずしも一致するわけではありません。
また日本国内でも内国法人か外国法人かでも対応が変わってきます。
さらに外国法人でも日本国内での源泉。。。。。。恒久的施設の有無。。。。。とさらに細分化され規定が変わるかなり複雑な問題です。

ちょっとだけ脱線しますが、少し前にアマゾンでクレジット決済した場合、アメリカにあるアマゾン本社と直接決済したことになるので(明細書に明記されていますよ!)、日本政府に税金を納めるべきビジネスであるとはカウントされないことが話題になりましたね?
アマゾンだけでなく、日本国内に恒久的な施設を持たない外国法人が海外にある会社と日本内の居住者を相手に直接決済する場合、その企業は日本政府に税金を納める義務が生じないということはこれまでも何度も問題視されてきました。

では、話を戻しますが、
課税の主体が二つある場合は一つの取引で2回も税金を納めなくてはいけないのでしょうか?

そんな馬鹿げたことはないですよね。
2重課税の問題を解決するためにあるのが租税条約。
日本も企業がスムーズにいろんな国で仕事できるように多くの国とこの条約を結んでいますね。
国際取引で起こる税の問題はもちろん2重課税だけではありません。その他もろもろの問題を解決するための取り決めが国際税務なのです。

そんな国際業務の基礎から応用まで、国際税務に初めて取り組まれる方や体系を再確認したい方等を対象に、国際税務に精通し、海外の会計事務所とネットワークを構築している柳澤賢仁先生が解説するセミナーを企画しました!

                これだけで大丈夫!
                               国際税務の基礎の基礎

3月22日(金)午後2時30分~午後5時30分
講師:柳澤賢仁先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250537om.html

2013年3月14日木曜日

茅場町ランチ

日本橋や八丁堀、京橋、人形町などほかの周りの地域と比べて存在感の薄い茅場町。

よく友人に「どこそこ?」なんて聞かれてしまいます・・・・

当社にセミナーに来た方でも、セミナー前や帰りにごはんを食べようにもお店を探すのに苦労した方も多いかもしれません。
しかし、実はおいしいランチやごはんを出してくれるところはかなり多くあります!
しかも老舗も多く、会社の昼休み時間には長蛇の列のお店を見かけることもしばしばです。

そこで今日は茅場町付近でおいしいご飯を食べれるところを紹介したいと思います!

スタートはこれから始めましょう、うなぎ屋さんの喜代川。こちらは老舗中の老舗。なんと明治7年の創業です。明治初期の創業ということは、日本の一大勝負であった開国直後から軍国主義、2つの世界大戦、戦後の高度経済成長期、バブル、失われた20年そしてアベノミクスで経済回復の兆しが見えてきた現在を見守ってきたわけですね。

130年以上の歴史を誇るここのうな重はかなりのうま味です。
続いては鮨ながた
写真は
柔らかく煮られた穴子と絶妙に遣った
マグロの一品、「づけ穴ちらし」。

セミナーや普段の仕事で疲れた体に嬉しい
豪華な一品です。
もちろん、古き良き時代の東京の面影が色濃く残る茅場町だからと言って和食ばかりというわけでもありません!
こちらはアロヒディンというレストランのギョズレメンというトルコ料理。トルコ料理と言えば、中華・フレンチと並ぶ世界3大料理に数えられる一つですね。
現首相の安倍総理が自民党総裁に返り咲いた時に食べて一躍有名になったカツカレーの名店だって茅場町にもありましす!
(場所的には八丁堀にかなり近いですが。。。)

ロダンというお店のロースかつカレーになります。










もちろん、茅場町にある美味しいお店が全てそんなにおしゃれというわけでもなく、
時間がない時に重宝したいラーメン屋さんもたくさんあります。
(というよりもラーメン屋さんがかなり多くあるように感じますが。。。)



 こちらは駅から徒歩5分ほどのとこにある
麺処さんば豚骨ラーメン
ランチタイムには大盛りとライスが無料になるサービスを行っていることもあって近所のサラリーマンにかなり人気のお店です。



もっとさっぱりしたものを食べたい!って時には
おいしいうどん屋さんだってあります。

こちらはうまげなというお店に串天ぶっかけうどん。
 
すいません。。。さっぱりしたものと言いながら
天ぷらがのっているうどん紹介しちゃいました。。。
でもこれが本当に絶品なんです!




そして今日最後に紹介するのは、
茅場町の有名店、鯛ふじの「鯛丼」。

なんとあの漫画”美味しんぼ”にも掲載されたことのあるお店なんです!

言わずと知れた名店ですが、これが実は茅場町にあるのです。






どうでしょうか?
もちろん、他にもたくさんの飲食店があります!今日紹介したのはほんとに一部のお店だけ。

みなさんどうぞ、セミナ後やランチ時、茅場町付近での仕事帰りに寄ってみてはいかがでしょうか?










2013年3月13日水曜日

ベトナム進出後

国民の8割が仏教徒だそうです。
昨日のブログではベトナムの新労働法が施行される話をしましたね。
本日は、そんなベトナムに進出した後の会社運営に関わる法律についていくつかピックアップしてお話します。

まずは、知的財産権のお話。
これは自国の技術が優れ、模倣される危険がある国つまり先進国においては整備が進んでいますが、途上発展国においては未整備または機能出来ていない場合がかず多く見られます。
ではベトナムについてはどうでしょう?

知的財産権において、商標権は原則として登録が必要とされていますが、周知商標については登録していなくても保護されることになっています。
(知的財産庁に認証申請を行い、周知が続いていることを確認する必要はあります!)
漢字の表記は図形商標として扱われますが、日本語のみの商標は識別力がないとされる可能性もあります。
そのほか、今後特許、意匠、商標等の更に深化した保護も検討されています。
年10件ほど知的財産権の民事訴訟が起こされており、その措置としては警告状、和解などもあるのですが、
最も迅速で効果的な手段としては行政措置があります。
警告、罰金の他に営業免許取り消しや侵害品の破棄も手段にあります。

続いて競争法(日本の独禁法のことですよ!)
ベトナムでは独占的・支配的地位にある企業の行為を制限しています。(日本でも独占・寡占・競争市場の分類がありましたね)
独占的地位の企業とは、関連市場において他に競争者がいない場合を指し、顧客にとって不利な条件を課したり一方的に契約内容を変更または破棄する行為、原価割れ販売、再販売価格維持行為等、新規参入障害などが違法行為とされています。

支配的地位とは関連市場において1社で30%以上のシェアを有する場合、競争を実質的に制限する能力を持つ企業を指し、原価割れ販売、生産・販売制限等が違法行為になります。
(基本的に独占的地位と支配的地位にある企業の禁止行為は同じなのですが、支配的地位には顧客にとって不利な条件を課したり一方的に契約内容を変更または破棄する行為の制限がありません。・・・・まあ理屈を考えれば当たり前と言ったら当たり前なのですが・・)

違法行為を行った際の罰則としては、前年度の違反者の総収入の5-10%の罰金、証拠物件、犯罪供用物件、違法収益の没収、取引・契約からの違法な条件の強制的排除 の措置があります。
最近では2009年の国営ベトナム・エアー・ペトロル事例で37億VNDの罰金が課されたり、
2010年には自動車保険の料金の引き上げにかかる協定で違反があったとして合計17億VNDの罰金が課されました。(この事件では19社が関係し、合算市場シェアは99.79%だったそうです・・・)

2011年に発覚したMegastar事件については優越的地位の濫用を調査中と近年取り締まりが厳しくなってきています。

2010年にはPL責任、リコールなどを定めた消費者権利保護法も成立しました。

法体制が着々と進んでいるように見えますが、問題点も数多く残っています。

例えば、裁判制度。
第1審の開始までに1年以上を要することもあるうえに裁判官に法的解釈の権限がなく、これまでの裁判例もほぼ公開されず、過去の判例にも拘束されない、判決執行の保証がないなどの問題点もあります。

またベトナムに限らず、アジア諸国全般に言えることですが、贈収賄などの汚職も横行しています。

なんと、ローカル企業の約7割が賄賂が必要だと考えており、有罪とされた場合の最高刑は終身刑ですが、
結婚式、葬式、中秋節などで慶事目的が明白であれば50万VNDまでの受領が認められており、一般の時でも200VND未満で重大な結果をもたらさず、反服していなければ刑事罰になることもありません。

今後、法整備がどうなるのかも含めて十分にベトナム進出を考えたいですね!

今回の記事も2月28日に開催された澤山啓伍先生のセミナー「ベトナム法律実務の最新情報」からでした!
当社ではベトナムを含む東南アジア地域進出に関するセミナーを多数開催していますので、興味のある方はお気軽にどうぞ!
http://www.kinyu.co.jp/

2013年3月12日火曜日

ベトナム法律実務

ベトナムで2013年5月1日から新労働法施行。
現行の労働法及びその改正法は廃止。
下位法令・通達はこの今後順次行われる予定だが、間に合わない場合は新法と矛盾しない範囲で現行のものを使用するそうです。
(このなんとも言えないゆるさが東南アジアっぽい!)

ベトナムといば、最近日系企業の進出先として人気ですね。
最近では、日本企業を含む外資系企業で違法なストライキが頻発しており、頭を悩ませ散る経営者も多いと聞きますが・・・・
依然として進出先としては注目されています。そういうところでの法律改正はいっそう目が離せません!

というわけで、今日はその内容について紹介したいと思います。

まずは労働契約の有期契約期間。
12-36カ月の有期雇用契約に変更はなく、変わるのは12カ月未満の有期雇用契約。
これまで30日以内の更新しないと無期限契約に移行だったものが、新法では
30日以内に更新しないと24カ月の有期契約 となるそうです。

大幅な変更があったのが試用期間について。
大卒レベル以上の特殊な技能または高度な技術を要する職種は60日間、高専・短大卒レベル以上の技能を要する職種は30日間の上限だったものが
高度な専門性または技術の経験を要する職種は60日間、中級レベルの専門性または技術的経験を要する職種、技術者及び専門職は30日間
に変更されました。
70%以上の給与の支払いも85%以上の支払いに引き上げられ、
試用期間の契約形態については規定なしから試用期間契約が結べるようになりました。

また労働契約書の必要な記載事項も細分化された指定が出されました。

そしてみなさんが最も気になるであろう外国人雇用!
(日本企業が進出するわけですから、日本人が外国人になるわけですよ!)

今まではマネージャーやエグゼクティブ、専門家や技術者などベトナム人の雇用では要求を満たせない場合、3年以下の労働許可証が出されてきました。

これが、今回の改正では。。。。厳しくなります!

国内企業の場合は現行法と同じ条件ですが、労働許可証の期間が2年間に短縮されます。
外国企業の場合には、ベトナム当局に募集する前にその必要性を説明し、妥当だと認められて初めて雇用できます。期間は国内企業の場合と同じく2年間です。

さらに労働許可証の取得が免除される場合から
3か月未満の期間働くためにベトナムに入国する外国人
の項目が削除され、サービス営業担当者も無期限で免除だったのが3カ月と期限ができました。

労働契約終了に関しても細かい規定が加えられ、労働契約解除の場合とともに通知期間も定められました。

懲戒解雇事由も
窃盗、横領、営業または技術上の秘密の漏えい、その他会社の存続または資産に重大な悪影響を与える行為
という少し抽象的だったものから
ベトナムカレー
窃盗、横領、賭博、傷害、事業場での薬物の使用、営業、技術または知的財産上の秘密の漏えい、または、利益に重大な損害若しくは損失を与える行為、若しくは特に重大な損害若しくは損害を与えうる恐れのある行為について有罪となった場合
と細かく具体的に述べられている上に、知的財産の項目も加わりました。

他にも多くの変更点があり、ベトナム進出している、しようと思っている方は必ず目を通す必要があります。

今日のブログ内容は2月28日に開催された澤山啓伍先生のセミナー「ベトナム法律実務の最新情報」を参考にしていますが、当社でもこれからもベトナムを含む東南アジア諸国進出のためのセミナーを数多く開催していますので、興味のある方はぜひご参加ください。
http://www.kinyu.co.jp/



明日は進出後の会社の運営についてちょっとお教えしますよ!

2013年3月11日月曜日

マイナンバー

諸君にとってもっとも容易なものからはじめたまえ。ともかく始めることだ。

これはスイスの法学者・哲学者、カール・ヒルティの名言です。
(『幸福論』や『眠れぬ夜のために』の著者としても有名ですね)

本日週初めの月曜日が憂鬱だ、なんて方もいるのではないでしょうか?
その時にはこの言葉を思い浮かべて容易なものから始めてみるのもいいかもしれませんね。
(もちろん、効率の良い方法は他にたくさんあるのですが、嫌々ストレスを抱えつつもやるよりは気分よく仕事したいですよね?)

他人から「できますか?」と聞かれたらとりあえず「できます」と答えちゃうんだよ、その後で頭が痛くなるくらい考え抜けば大抵のことはできてしまうものなんだ。

これは映画監督や発明家として有名な円谷英二さんの言葉。
(とりあえず「できる」と答えて、その後必死に努力して本当にできるようになればそれはウソをついたことにはならない。 なんてセリフもたまにドラマや小説などで見かけますね)

前向きに食事をし、前向きに買い物をした。何事も前向きに行動することが可能性を生む。

これはイチローの言葉。さすが、かっこいいですね。

思い悩んだときなどに偉人たちの格言・名言を見るとふと、悩みや考えていることがストーンとふに落ちることってありませんか?

当社のTwitterでは経営者や実業家に限らず様々な分野の偉人の格言・名言を配信しています。
ちょっとした休憩などで目にしたときに役に立つようなものをメインに配信しています。
ぜひフォローしてみて下さい!

それでは続いて、先週当社のFBサイトで人気の高かった記事の紹介です!

【マイナンバー法案決定!】
政府は1日午前の閣議で、社会保障サービスの提供や徴税を適切に行うため、国民全員に番号を割り振る共通番号制度関連法案(マイナンバー法案)を決定しました。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130301-OYT1T00474.htm?from=main1 読売新聞)

従来から、関連するプライバシー権などの議論がマイナンバー制度
ついに、法案が決定され、成立への現実味を帯びてきましたね。

社会保障制度のほか確定申告などの手続きを簡略化できる反面、所得や病歴を一元的に管理されるリスクを恐れる声もあります。

個人情報の在り方が大きく変わる時代。扱う情報の性質も変わってきています。
その管理には留意したいものです。

特に、データのクラウド管理や一元化を行う企業では、個人情報リスクが増大しています。

当社では、リスク管理や個人情報保護などの多くのセミナーを開催しています。

詳しくは、下記ウェブサイトからご覧ください。
http://www.kinyu.co.jp/fb001campaign/

マイナンバーは国民全員の実生活にかかわってくる大事な話、はやりみなさん気になりますよね。
他にも、たくさん面白い記事があるので、ぜひ覗いてみて下さい!

2013年3月8日金曜日

民家カフェ

みなさん、今日は金曜日、明日から休みですね。
今週末の予定はもうお決まりですか?

土日は1週間でたまった疲れをゆっくり取ったり自分の好きなことをしたいもの。
(休日出勤の方、すいません。。。)

ウィンタースポーツが好きな方はもうそろそろラストチャンスですね。

さて、たまには普段と少し違う方法でリフレッシュしたいなって思う方も多いのではないでしょうか?
そんな方にお勧めなのが民家カフェ。

マンション住まいな方が増え、フローリングの床ばかりで畳が恋しくなったり、日本古来の民家が無性に懐かしくなることってありませんか?
(私は木造に匂いですごくリラックスできました。)

最近では大正時代や明治時代・昭和初期に建てられた古民家を改装したカフェがひそかに人気を集めています。
中にはちゃぶ台があったりなど、思わずリラックスして長居しなくなるようなものも多くあります。



この写真は古桑庵と呼ばれる古民家カフェ。
(写真は公式HPより拝借しています。)

木造の一軒家で、季節のデザートなど軽食も楽しめます。









新宿区岩戸町にありますよー!

他にも『東京 民家カフェ』で調べるとたくさんヒットするので、興味のある方はぜひ行ってみて下さい。
普段よくいくカフェでゆったりとアフタヌーンティーもいいですが、たまには違ったことすると刺激的で面白いですよ!

今週末は春の陽気のような暖かさだと予報で出ているのでみなさんぜひ外に出てリフレッシュしましょう!
前にこのブログで紹介した梅まつりもまだいろんなとこでやっているのでおススメですよ!

さて、最後に、来週の木曜日といえば日本特有のイベント「ホワイトデー」。
バレンタインデーでもらった場合にお返しをするというのが習慣になっていますが、みなさんもう準備したでしょうか?
ホワイトデーのお返しの王道と言えばクッキー、マシュマロ、キャンディー ですが、
実はそれぞれに意味があるのって知ってました?

クッキーは「あなたは友達」
マシュマロは「あなたが嫌い」
キャンディーは「あなたが好き」



という意味があるそうです。
(あまり周知されてはいないようですが・・)

最近では友チョコと呼ばれる友達から友達へのプレゼントが定着したりと少しずつその姿が変わってきているバレンタインデー・ホワイトデーですが、
いずれにしても美味しいものが食べれるのっていいですよね!


2013年3月7日木曜日

医療機関ビジネス

世界最速。

日本人はよく「世界最大」、「世界初」、「世界最速」、「限定」などの売り言葉に弱いと言われています。

しかし、この世界最速ということばは使われる文によっては良い意味でないこともあります。
その一つが「日本が世界最速で超高齢社会に突入」という事実。

超高齢社会とは5人に1人が65歳という社会です。

高齢者層の医療費をどうするかはここ何年かで日本が抱える最重要問題の一つになりましたね。

国民皆保険をはじめとした医療システムは、過去に感染症の激減や平均寿命の向上など多くのプラスの面をもたらしてきますが、今ではそれを支える医療機関の経営、医療費の財源問題など負の面もあらわになってきました。

最近では医療崩壊をいいことに、治療費の負担がない生活保護者ばかりを集めて、過度に治療、不正請求を行うなど道徳に反した病院ビジネスも横行してきました。
(生活保護者の医療費は国・自治体が負担することになっているのです。)
高齢者がターゲットのラクラクホンも今や一大市場です
高齢化を逆手に取った悪徳なビジネスも増えてきています。寝たきりの高齢者をターゲットに絞って、国の特定の医療制度の欠点をついたビジネスを看護側、医師、アパート経営側がタイアップして行っている事例もあります。

高齢者といえば・・・(すいません、少し脇道にそれますが・・・)
最近の病院食や介護食、高齢者をターゲットとした宅配サービスも大いに進化し、最近では個々の状況に合わせて噛みやすさの調整やより栄養価の高い有機食材を使った食事の開発も進んでいます。個人の好みに合わせられるように味も様々なバリエーションが増え、おしるこなど高齢者層が好みそうなデザート系の研究開発も進んでいるのですよ!
食の面だけでなく、骨伝導と呼ばれる骨の振動によって何をしゃべっているか判定する機械など技術面でも大きな進歩があり、良い意味でも悪い意味でも高齢者を対象としたビジネスは活性化してきています。

さて、話を医療機関ビジネスに戻して、超高齢社会に入り、医療機関を取り巻く環境も大きく変化したことで、医療機関を巡るビジネスチャンスも変わってきています。
医療機関の財政難が叫ばれる中で、事業再生、経営のポイントとはなんでしょうか?

当社では、法的側面や財務に特化した観点とは異なる、医療機関事業を再生するという観点からの事例と考え方を解説するセミナーを企画しました。
講師は100カ所以上のクリニック新規開業支援、50カ所以上の病院・介護施設コンサルティング経験を生かして現在㈱メディヴァでコンサルティング事業部長をしている小松 大介先生にお願いしました。

興味のある方はどうぞお気軽にご参加ください!

医療機関を巡るビジネスチャンス~医療機関の事業再生、経営のポイントと、事業譲渡・M&A~
3月19日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:小松大介先生

2013年3月6日水曜日

特定支出控除の範囲拡大

連日話題になっているアベノミクス。

そもそもこれは日銀法改正や為替水準について言及したことから始まりました。
それだけではなく、日銀の総裁交代で金融緩和への期待が強まり、さらにアメリカ経済に希望が見えてきたことやヨーロッパで危機が回避されたことなど様々な要素が組み合わさって、連日の円安に結び付いているわけですが。。。。

円安になることで、輸出有利になり、日本が得意とする自動車産業では部品メーカーまでもが業績を上方修正するなど明るい兆しがはっきりと見えてきています。
(国内生産がメインで輸出比率の高いマツダが日経平均採用銘柄でトップにもなりましたね、昨年11月に比べて株価が約2.6倍にも跳ね上がったそうです。)

そのほかにもローソン(コンビニ)やJINS(眼鏡屋)で賃上げが発表されています。

しかし、いいことばかりでもありません。

4月からは日用生活品の値上げも数多く見られます。
円安になるということは輸出に有利な一方で輸入は不利になります。

輸入に頼りきっているものでは4月からの値上げが確実視されています。


例えば・・・食用油やオリーブオイル、ガソリン、小麦粉など原材料を輸入に頼っているものから海外生産の高級服、ワイン、化粧品に至るまで様々です。
(電気料金の値上げも忘れてはいけませんね)

2月末に国会提出された2013年度の予算案では総額92.6兆円(2012年度の補正予算も含めると100兆円越え)と過去最大規模になっており、2013年度が終わることには国の借金が1100兆円を超える見通しになることも発表されました。
(これは国民一人当たり870万円の借金を背負っていることになります。。。今この瞬間生まれた赤ん坊ももう死にかけの国民もみんな平等に870万円の借金です。)

4年ぶりに税収見通しが新規発行の国債よりも多いことがせめてもの救いですが、健全な財政への道のりは遠く感じますよね。

会社の業績が上がってもそれが給料にすぐ反映されるわけではありません。
しかし生活に直結する物品の値上げは容赦なく襲ってきます。。。。

そこで、みなさんに今日伝えたいのが特別支出控除の範囲が拡大されたことです!

特別支出控除とは会社員が自分で支払った仕事関連の費用を経費として収入から控除できる制度でしたね。

今までも多くの会社員の方が利用してきた制度だと思います。
今までのカバー範囲は
最近人気のデジタル家計簿
通勤の支出、転勤の支出、職務に直接必要な資格獲得または必要知識を得るための研修のための支出、単身赴任者向けの自宅との行き来交通費
でしたが、2013年度の申請からこの範囲が
・職務の遂行に必要だと給与の支払い側が必要と認めた弁護士・税理士・公認会計士などの資格獲得費
・仕事に必要な書籍・定期刊行物・制服・事務服・作業などそのほか交際費や接待費など給与の支払い側が必要と認めたもの
の2項が入ることになります!

いずれも給与の支払い側が職務に必要だと認めることが必須になりますが、これまで自腹を切っての支払いだったものが控除対象になるかもしれないというだけで大きな進歩ではないでしょうか?

というわけ、来年の確定申告でこの新しい制度を十分に活用するためには2013年1月~12月までの領収書(タクシーなど領収書が出ない場合はレシートも可)を取っておく必要があるので、みなさんそこだけ気をつけて下さいね!
また領収書の宛名は会社ではなく自分の名前を書いてもらうようにしてください!

また収入に応じて控除の額が変わるのでそこはご自分がどの層に所属するのかご確認ください!

2013年3月5日火曜日

LBOファイナンス

みなさんがある会社を買収したいとします。

当然お金が必要です。さて、買収したい会社を十分に買えるお金はどうやって調達すればいいでしょうか?

今この瞬間もどこかで行われている買収で、自己資本だけで相手を買えてしまう場合なんて少数です。基本的には金融機関なりからの融資で買収資金をそろえる必要があります。

手元に資金が少額しかないときに買収したいなら、どうすればいいのでしょうか?

答えは・・・・

LBOファイナンス! Leveraged Buyoutのことです。
簡単に言うと、企業が他の会社(会社に限らずファンド等を買収したい場合も)を買収するときに、自己資本だけでなく、買収先の資産や将来のキャッシュフローを担保とした借入金で資金を得て、買収を行う買収ファイナンスのことです。
この手法では相手(買収先)に換金可能資産(現預金や有価証券等)があればあるほど実行しやすいと言われています。

なぜ、今日これを紹介したかというと、最近LBOファイナンスが再び盛り上がりを見せているのです。

前回ブームに沸いたのは世界金融危機の前でした。それが最近になってまた注目されてきているのです。その理由は主に2つ。
一つ目はブームの時(2000年代中盤頃)の時の投資案件のリファイナンスが必要になってきたこと。
二つ目は日本企業のM&Aの増加で当然買収資金調達も必要であること。

LBOの中でも特にメザニン・ファイナンスと呼ばれる劣後ローンや優先株等が注目されています。
これが中小企業金融円滑化法の出口戦略として、日本の投資家が長年頭を抱えてきたミドルリスク・ミドルリターン市場の活性化の起爆剤として機能するのでは?と注目を集めているのです。

ここまで読むと、「じゃあいっぱいLBOファイナンスを活用しようか!」ってなりますよね?

しかし、このLBOファイナンス、実はシニアローン、メザニンローン、劣後社債、優先株式とその形態が様々あり、現実にはそれらが組み合わさっていることもしばしばあります。また複数の利害関係者がそれぞれの目的を持って同一案件に関わるため、利害関係が非常に複雑なのです。

そこで、当社ではその謎、分かりにくい箇所を解説するセミナーを企画しました。

LBOファイナンスによる資金調達~基本的な考え方、ケーススタディ、事業承継への応用事例まで~
3月13日(水)午前9時30分~12時30分
講師:島 千洋先生、児井太郎先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250470om.html

お二人とも日本政策投資銀行で企業ファイナンスグループに所属するこの問題の精鋭です!

企業買収の資金や事業継承などにお悩みのみなさん!ぜひご参加ください!

2013年3月4日月曜日

ビックデータとips

みなさん、おはようございます!
本日は先週当社のfacebook pageで特に反応が良かった記事2本を紹介したいと思います!

まずはビックデータの活用範囲に関するものから▼▼▼

【ビッグデータの活用範囲】
各国政府がICT戦略に組み入れ、日本でも政財官問わず、活用の幅が広がりを見せているビッグデータ。
膨大なデータの中には、未来の予測や予報を行うベースとなるものもあるようです。
民間気象会社 ウェザーニューズ社では、気象庁も持たないビッグデータを活用し、予報をぴたりとあてることもあるとか。
2月6日の天気(前日5日に大雪が予想された日です)などは、予報の難しい降雪の有無・状況をぴたりとあてました。(週刊ダイヤモンドに詳細が掲載されています。 http://diamond.jp/articles/-/32435
このようにビッグデータは気象のほか、流行や消費、インフラ状況の予測など様々な分野で応用研究が行われています。
検索サイトのターゲティング広告などは、ビッグデータを最も活用している例のひとつですね。
(あるワードを検索窓に打ち込んだ後、様々なサイトで自分の打ち込んだワードに類似する広告を目にしたことがある人は多いのではないでしょうか)
ビジネスでも、使いどころが多いビッグデータ。
しかし、プライバシー・個人情報といった分野での問題点も多く指摘されます。
どのような情報をどれくらいの期間、収集・保有してもよいのか。
隣接した法律やネット上の事案などを検討する必要があります。
ビジネス上の様々な疑問をお持ちの皆様に!
当社では、リスクマネジメントをはじめ様々な分野のセミナーを開催しています。
ぜひ、貴社の実務へのご活用を検討ください。
詳細は以下ウェブサイトから
http://www.kinyu.co.jp/fb001campaign/


続いてもう一つの人気記事、ips細胞関連のものをどうぞ!▼▼▼
【再生医療市場、7倍に】
経済産業省は22日、iPS細胞など人の細胞を使う再生医療を新法などで推進すれば、再生医療の国内市場が2020年に12年比7.3倍の1900億円に拡大するとの試算をまとめました。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS21030_S3A220C1MM0000/?dg=1 日経新聞)
医療の世界は日進月歩ですね!
iPS細胞を使った再生医療が広がりはじめれば、2020年以降も市場が拡大していくのだとか。
2050年には3.8兆円になるのだそうです。
がんをはじめ難病治療の可能性が広がることは喜ばしいですね。
iPS細胞は、適切な一般利用を促すためにiPSアカデミアジャパン株式会社という京都大学と民間企業が連携した事業会社が管理しているのだとか。
一般に広く利用される未来を期待したいですね。
遠いようで近い未来。
少なくとも、2020年の未来を予想するのは、ビジネスにおいても重要になってくるはずです。


いやあ、再生医療の話は気になりますよね?
欠けた歯の再生という日常生活に密接なものから臓器の再生までその範囲も広く、先行きが気になるところです。

どうでしょう?当社のfacebook pageではブログとは違った情報を発信しています。
気になる方はぜひこちらへどうぞ!!http://www.facebook.com/keichoken

2013年3月1日金曜日

本屋さん

ビジネスマンの方の多くは自身の能力アップのためだったり、資格試験のためだったり、一般教養のためなど様々な理由から日ごろから本を持ち歩いている方も多いと思いますが、
みなさんは本をどこで買われていますか?

書店でしょうか?アマゾンなどのネットページからでしょうか?

日本では最近カフェ一体型のものや座り心地のよいふかふかのイスで呼んで気にいってから買うというような先進的なサービスが人気を博してしていますね。
活字離れが進んでいる上に最近ではKINDLEやiPadなどの端末で読める電子書籍も登場し、話題を呼んでいることに危機感を感じた書店側の努力だと言われています。
(個人的には電子媒体で呼んでも内容が頭に入ってこないので活字のものの方が好きなのですが、みなさんはどうでしょうか?)

みなさんはどういう書店だと行ってみたくなりますか?

探している本が必ず見つかるような、品ぞろえが良いことはもちろん条件の一つだと思いますが、外観や内装はどうでしょうか?
特に建築やデザインが好きな方はそこも重要ポイントではないのかな?と思っていますが・・・



残念ながらこれは日本の本屋さんではないのですが、

ポルトガルにあるLivraria Lelloという本屋さんです。








まるで映画『ハリーポッター』に出てくるホグワーツ城の図書館みたいです。



続いてはこちら。
 アルゼンチンのブエノスアイレスにある
El Ateneo Grand Splendidという本屋さん。


もともと劇場だった施設をそのまま使っているそうです。

圧巻の眺めでしょうね・・・なんだか中にいるだけで頭がよくなりそうです・・・・


もともとステージだったところはカフェとして利用できるようになっているとのことです。





元々の建物を生かした本屋さんは他にもあります。

これはオランダにある聖ドミニコ教会を利用して造られた本屋さん。
(日本的に言うと、神社やお寺を利用して本屋さんを造りました。 という感じになるんでしょうか?)





ゴシック様式のつくりがすごくきれいですね。

他にもロンドンでは18世紀に造られた本屋さんがまだ営業していたり、カフェレストランと一体になっている本屋さんがあったりと、世界に目を向けてみると面白い本屋さんがほんとにたくさんあります。

歴史的なものだけでなく、本屋は室内という常識を打ち破ったテラス式の本屋さんだってあります。
植物が本屋さん内に生い茂っているものだってあります。

どうでしょう?みなさんが持っている本屋さんのイメージが少しは揺らいだでしょうか?
こんなユニークな本屋さんが増えると、本屋さんに通いたくもなるのではないでしょうか?

品ぞろえが良いという機能性も大事ですが、見た目も大事ですね!
春の旅行やゴールデンウェークのお出かけ先はお決まりですか?
出かけ先のユニークそうなお店に入ってみるのも面白いと思いますよ!

電子書籍やIT化ばかりが叫ばれ、最近では小学校でのタブレット仕様が注目されるなどしていますが、古き良き文化である書籍にも頑張ってほしいですね。
日本にももっとユニークな本屋さんが多くなり、本と触れ合う機会が多くなればなと思います。

みなさんも今週土日は最近話題の本屋カフェに行って本を読みながらリラックスしてみませんか?
もしかしたら人生を変える一冊に出会えるかもしれませんよ。



2013年2月28日木曜日

移転価格税制

日本で移転価格税制が行われ始めたのは1987年。

当初は日本に進出してきた外国法人がターゲットでした。しかし、その後コストカットを目的として日本企業が海外に子会社、生産拠点を移すなどの動きもあり、現在では日本企業と関連企業の取引の取り締まりがメインに置かれています。
近年では税制対策としてタックスヘイブン地に本社機能の一部移転やチャイナリスクを嫌って生産拠点を中国から他のアジア諸国に移す動きも活発になっています。

取引がグローバル化し、多くの企業が越境ビジネスをこなしていると思いますが、その際に気をつける必要があるのが税務の問題。
日本に限らず万国共通で税徴収で得たお金はその国を回す資金になるので、取るべきものはしっかり取ろうと徴収をしっかりとします。
日本国外のある会社と取引するとき、その会社は大分すると2つのタイプに分けられると思います。
その2つというのが国外関連会社とそれ以外。
国外関連会社とは 
親会社・子会社の関係のように50%以上の株式を保有している
姉妹会社のように親会社が同じ
実質的な支配権を持っている
の3つの特徴が挙げられます。
これに当てはまらないのが それ以外 のタイプですね。

なぜ、このように分けて考える必要があるかというと・・・・・
想像するのに容易いと思いますが、国外関連会社の場合には取引額が通常のものと変わってくる場合があります。かなり親密な関係を利用して所得を移転させることも簡単です。

それを阻止するためにあるのがこの移転価格制度。
関連者間で行われる取引の価格が、第3者間で行われる場合の金額(独立企業間価格)がベースになっているかを取り締まる制度です。
移転価格に対する調査は2年以上の長期間になることも多く、また税務当局には過去6年分まで遡って調査・請求する権利が認められています。
過去のものまで遡って請求されることが皆さんがニュースでこれ関連の事件を見るときに100億円をゆうに超す巨額な請求になっていることにもつながっています。(もちろん一部の大企業、大プロジェクトの時しか大々的に報道されないということもあるのですが。。。)

大企業だけが調査の対象になる、規模のでかいビジネスしか調査されない

と思われがちですが、過去10年間でほぼ大企業、大型案件は一巡しており、調査の目は中堅企業に向けられてきています。
(過去五年間分を遡って160億円余りの申告漏れが発覚し、約80億円を追加徴収された日本ガイシのニュースURLになります⇒http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0901G_Z00C12A5CR0000/

ここで徴収されたお金は政府の財源である税収になるので、もちろん税務当局の担当官も必死になって探すわけです。ここで朗報なのが、この移転価格制度ではキーポイントとなる‘‘独立企業間価格’’の言い分が当局側と企業側で食い違う事が多く、企業側が決定に対して異議申し立てをすることも多々あり、認められるケースもあります。
(例として武田製薬に対する追徴課税処分取り消しニュースのURLを貼り付けますね⇒

日本でこの制度が始まって20年あまり、その間に日本経済は多くな構造改革があり、
多くの企業が海外に関連会社を持つようになりました。
大企業にしか適用されないと思われていた移転価格税制も、中堅会社にまでそのターゲット層を広げてきています。

みなさんの会社は大丈夫でしょうか?
ニュース記事になって会社の信用度がガクっと下がってしまわないように、この機会に現状把握、対策を考えてみませんか?

当社では移転価格税制関連のセミナーを3月上旬で2つほど用意しています。

移転価格調査でモメる「帰属」の考え方と対策実務
            ~国際移転の効果、ロケーション・セービングをめぐって~
3月7日(木)午後3時00分~午後6時00分 
講師:萩谷 忠先生


『移転価格税務調査・課税』の具体的事例とその対応法
           ~調査ステップ、取引形態別課税事例、調査に備えた事前準備~
3月15日(金)午後1時00分~午後5時00分
講師:田島宏一先生

どうぞ、都合がよい会にご参加ください!

2013年2月27日水曜日

プロジェクトの良し悪しで融資判断!

3.11以降、電子力発電が見直されている日本。
福島事故の影響で、少しの不具合や地下断層のちょっとした動きにも敏感に反応するようになりました。そうしたことやエコへの配慮から、より安全な再生可能エネルギーの活用や開発が進められています。

再生可能エネルギーの活用は世界的な動きです。先進国だけのものというわけでもありません。
しかし、再生可能エネルギーはもちろんメリットだけではありません。
(むしろメリットしかなかったら、みんなこぞって取り入れますよね。)

電気代が割高になるのです。

先日、値上げばかりする電気代が生活を圧迫したことで政府へのデモが続くブルガリアで、ついにそれを理由に内閣総辞職にまで発展してしまいました。

ブルガリアでは値上がりが止まらない電気料金に不満を抱く市民による大規模なデモが2月上旬から続いていました。
これまで長期間にわたって財政が安定的で健全だったブルガリアでは10万人規模のデモはここ10年間で一度もなかったそうです。
(日本だとデモ自体が珍しいのですが、ストライキやデモがヨーロッパでは日常的に発生するのです。)

これは、ブルガリア政府が再生可能エネルギーによる発電を10%にしようという目標を設定したために、電気代が高騰したことに起因します。なんと去年夏には13%も値上げされたのに、いまだにその値上げが止まらないそうです。冬場は暖房を多用するために電気代が市民の生活を圧迫したのです。
(ブルガリアは冬は寒く、夏が熱い国で-45℃~45℃と1年の気温の差が激しいのです。)
世論調査では実に6割が電気代の支払いに苦しんでいると回答し、不満が募っていることを証明しました。

もともと財政出動を抑える傾向にあるので、政府債務のGDP比もEU内の国に比べて低く、堅調な財政を保ってきたブルガリア、日本ではヨーグルトの国という印象が強いかもしれませんね。

電気料金の値下げを発表したのにもかかわらず、デモがおさまらず警察との衝突で20人を超える負傷者が出、翌日には内閣総辞職を表明したのですが、これからどうなるのでしょう?
次期政権はこの混乱を上手くまとめられるのでしょうか?

さて、話を日本国内に戻してみると、日本では再生可能エネルギー特別措置法の施行によって、太陽光等の再生可能エネルギーは長期間・固定価格での買い取りが電気事業者に義務付けられました。最近では、再生可能エネルギー発電事業に対するファイナンス手法として、プロジェクト・ファイナンスが利用される機会が急増しているのですが・・・・・

みなさん、プロジェクト・ファイナンス ってご存知ですか?

簡単にこれを説明すると、従来だと新規プロジェクトを行うために融資を受ける場合ってその会社の信用や担保の価値を元にして融資の可否や融資額が判断されますよね?
プロジェクトファイナンスだとそのプロジェクト自体から生じるであろうキャッシュフローを元に融資する意思決定を行うのです。

そうすることで従来の手法よりもプロジェクトに関するリスクをより正確に把握できるようになり、それを低減・分散させることも可能になります。また会社自体の業績が振るわない場合でもプロジェクトさえ優良なら融資を受けることも可能になるのです。

日本では日本政策銀行が中心になって融資した苫前風力発電事業でこの手法が使われたことによって注目されましたね。
主にインフラ事業やPFIに使用されているのですが、スキームが複雑であり、締結する契約も煩雑であることから一部の金融機関や商社に利用が限られてきました。

再生可能エネルギー特別措置法の施行によって、スポットライトが当たっている
このプロジェクト・ファイナンス。

今後、利用機会が増えることが確実視されているので、その前に当社で必要知識を獲得しませんか?

再生可能エネルギー発電ビジネスのプロジェクト・ファイナンスの基礎
~基礎編:基本スキームとリスク・コントロールの発想~

3月7日(木)午後2時00分~午後5時00分
講師:谷笹孝史先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250435om.html

2013年2月26日火曜日

マナー

みなさん、普段の生活で自分はマナーをしっかり守っていると言いきれますか?
(ページの最後の方に食事編がのってますよ!)

マナーと一言で行っても日常生活にかかわることから、ビジネス、初詣などのイベントごとなど
多岐にわたっています。

例えば、名刺交換の際は、目下の方から名刺を相手の名刺よりも低い位置で差し出すのが礼儀とされており、そのままテーブルについて話し合いが行われる場合などはすぐにしまわずに、
目の届く範囲に丁寧に置くことが良いマナーとされています。ビジネスメールの際には宛名に会社名と名前、長文の場合は最初に要点を簡潔にまとめてあることが良いとされています。

もちろん、仕事をする上で守らなくてはいけないマナーは他に数多くあります。
職業別に細かい暗黙の了解等もあると思いますが、気をつけたいのは直接顧客と向き合う接客業についている方々。
その中でも特に、不景気が長らく続いてきた金融業の従事する方。
金融環境が厳しい中で、お客様からは「専門的な説明や相談」が寄せられていると思いますが、
その最も基礎にあるのは「接客マナー」。

いくら的確にアドバイス出来ても、接客マナーがなっていなくて、お客さんに不愉快な思いをさせていると、その企業の評価も落ちてしまうことでしょう。

当社では金融機関の接客マナー・コミュニケーションレベルアップのために、若手のロビー・窓口指導者の方に、職場での指導方法を学んでもらう特別講座を企画しました!
料金も特別で20000円になります!
銀行出身の講師を招き、銀行での研修経験を踏まえた、実践的な指導方法を説明する講座になるので、金融機関にお勤めの方、どうぞご参加ください!

接客マナー・コミュニケーションレベルアップ指導法入門
~元銀行研修担当者による、金融機関 若手ロビー・窓口指導者向け講座~
3月6日(水)午後2時00分~午後5時30分
講師:藤井博子先生、北村ちひろ先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250425om.html


さあここからは日常生活のマナーをちょっぴり紹介ってことで食事編をどうそ!
≪食事でのNG例≫
・髪に触る(特にフランス料理などパンが出される時)
・薄いワイングラスでの乾杯の時にグラスを重ねる(薄いワイングラスの場合は割れることもあります)
・食べる前に食べ物に調味料をかける
・着席してすぐにナプキンを準備(主催者からの合図か前菜が運ばれるタイミングを待ちましょう)
・飲めないことを理由に乾杯のグラスに口を付けない
・箸を逆さにして取り分ける
・テーブルに肘をついて食べる

韓国では、正座は囚人の座り方として
よく思われません。
その他にも海外だと麺類であっても音を立てて食べるのはNGとなっています。気にしない方も多いと思いますが、食後のコーヒーや紅茶で混ぜるのにスプーンを使った場合はそれはカップの向こう側に置くのがいいとされています。
食事以外の例だと、有名なものですが、シンガポールではガムを食べることはもちろん所持も禁止です。英語圏以外では親指を立てることは時に卑猥な意味を持つ事もあるので気をつける必要があります。
日本ではまず考えられませんが、集合時間前に着くのはいい顔をされない なんて地域も多いです。
(学校行事の集合時間の場合ってどうするんでしょう・・・?)



2013年2月25日月曜日

GRC

GRCと聞いてみなさんは何を思い浮かべますか?

愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターでしょうか?
検索順序チェックツールでしょうか?
硝子繊維補強セメントでしょうか?
もしくは何も思い浮かばない方も多いかもしれません。

それもそのはず、GRC(ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス)は
その名が世に出てまだ5年足らずで定義も研究する学者によってまちまちなものなのです。

ガバナンス:取締役会としての監視機能の実現
リスクマネジメント:目標達成を阻害する要因の低減
コンプライアンス:企業が果たすべき法的責務

GRCとは企業がそのビジネスの目標を目指す上でのガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの3つの視点からの包括的なコントロールを、連携を取りながら進めていくシステムのことです。

ここまで聞くと、「ん?ERMとは何が違うの?」と思う方もいると思います。

(ERMとはenterprice risk managementの略で、企業がその目的達成のために行う意思決定や業務遂行などに関係する全てのリスクにおいて組織全体の視点から統合的・包括的に把握・評価・最適化し価値の最大化を図るリスクマネージメントのアプローチのことですよ!)

一般的にERMよりもGRCの方が活動範囲が広いといというころだそうです。

その代表的なプロセスは
戦略やパフォーマンス管理、ビジネス倫理、コーポレートセキュリティ、サスティナビリティと社会的責任、品質管理 などがあります。

ではなぜ最近、このGRCが注目されているのでしょうか?

日系企業も多く進出する
シンガポールの夜景
それはこのブログ上でも耳にタコができるほど書いてきたように
経営のグローバル化で国際M&Aが増え、日系企業グループ内にある日全くルールもビジネス方式も違う企業が入ってくることも多くなってきました。
そうなった場合、新しく経営統合することになる企業のトップや従業員を取りまとめることは多かれ少なかれ問題が出てきます。

贈収賄関連法、独禁法、国際カルテル取り締まりはますます厳しくなってきています。
新しく入ってきた企業が問題を起こせばそれがグループ全体に響くことは十分に考えられます。

そのためにグループ企業全体の連結企業価値を上げるGRCが注目されているのです!

では、海外子会社のガバナンスの手法と体制、リスクマネジメントの展開、コンプライアンス活動の展開はどのようにおこなっていけばいいのでしょうか?

当社ではグループ経営におけるガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの展開について、講演者が実際のプロジェクトから得た知見、方法論を具体的かつわかりやすい解説をするセミナーを企画しました!

みなさんどうぞご参加ください。

~ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス(GRC)~
グローバル経営におけるGRC体制の構築と展開

3月5日(火)午後1時30分~午後4時30分
講師:毛利正人先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250413om.html

2013年2月22日金曜日

東京マラソン

今週末に行われる東京の一大イベントと言えば、東京マラソン。
みなさんの身の回りにも出場される方もいるのではないでしょうか?


日本橋高島屋前を通過する様子です。
東京マラソンでは銀座から日本橋とまわって、なんとここ茅場町も通過するのです!

もともとあった東京国際マラソンと東京シティロードレースをまとめる形でロンドンマラソンやニューヨークマラソン、ボストンマラソンなど世界的に有名な市民参加型のシティマラソンと匹敵するくらいのものとして2007年に東京マラソンは誕生しました。(意外と歴史は浅いのです!)
フルマラソンばかりが注目されますが、実は男女フルマラソン、男女10キロロード、車いすマラソン、障害者10キロと4部編成に分かれています。

2009年には日本のマラソン大会では初となる賞金も用意され、翌2010年には国際陸上連盟によって世界のロードレース格付けに置いてニューヨークマラソンと同等のコールドラベルに認定されるなど、着実に名実ともに世界レベルの大会に成長してきました。

3万人に上る参加者に加え、1万人規模のボランティア、警視庁からも5000人規模で動員され、そのほかにもスポンサー企業や運営人など多くの方々に支えられている東京マラソンですが、ユニークなサービスもあります。
例えば今年の給水上では、カゴメからトマトの提供、アサヒからノンアルコールビールの提供、フィニッシュポイントでは日光などからわざわざお湯を輸送して造られた足湯も提供されるそうです。

また、大会当日の交通規制によって大幅に運行便が減ってしまう観光バスで有名なはとバスは、大会のオフィシャルスポンサーとして失格者や途中棄権者をのせるためにバスを提供するそうです。(うまいビジネスですね!)
普段とは違う視点から東京マラソンを考えてみるのも面白いかもしれませんよ!

さて、この東京マラソンの開催と言えば、2月~3月の間。
ちょうど冬の終わりと春の始まりらへんですね。
ちょうどこの時期からみなさんが気になるのは花粉症情報のことではないでしょうか?
今週20日には東京を含む1都7県で本格花粉シーズンに突入したことが発表されました。
全国的に去年に比べ7割増しと言われているだけでなく、中国大陸からの汚染物質PM2.5のことも懸念しなくてはいけないなど、今年の花粉症シーズンは花粉症でない方々をも悩ますシーズンになりそうですね。

そうなるとせっかくの週末でも家で過ごしたい方も多くなりそうですが・・・・
今の時期、梅がきれいなんですよ!
日中で太陽が出ていれば、ポカポカして過ごしやすくなった今日この頃、
梅の匂いをかいで、梅を見て外でゆったりしないな~って思ったらぜひ梅まつりに行ってみて下さい!
(去年、初めていったんですが、結構ゆったり過ごせてリフレッシュできましたよ!)

茅場町の近くだと、今日・明日(23日土曜日)限定で芝公園で梅まつりが開催されます。
紅白梅が約70本と数は少ないのですが、明治41~42年に新宿にあった梅林を移してきた由緒あるところで、野点や琴の演奏も行われます。

ちょっと足を伸ばして世田谷・羽根木公園(約650本・60種類以上)や青梅・吉野梅郷(約2万5000本)まで行けば、もっと梅の景色を楽しめますよ!

梅まつりは都内各所で開かれているので、気になる方は‘‘梅まつり’’と検索してみて下さい!




2013年2月21日木曜日

不動産投資

G20一連の報道では本業の財務大臣の職務だけでなく、そのファッションでも大きな話題を呼んだ麻生氏を率いる第2次安倍新政権。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を3本柱に
1980年代のアメリカ大統領ロナルド・レーガンのレーガノミクスにちなんだアベノミクス政策で
デフレ脱却のために日本銀行法の改正も視野に入れた大胆な政策をとってきました。

G20でも一連の経済政策は円安誘導のためではなくデフレ脱却のためで日本経済の復活は世界経済にも大きなプラスがあると力説し、最初は懸念していたドイツ首脳までを納得させられ、徒国の首脳とも対等な立場で談笑する姿をメディアを通して披露し、それを見て安心した方も多いのではないでしょうか?

政策効果に対する期待で、経済・金融市場は好転を始めたように思われます。
最近動きが活発になってきている市場の一つとしてあげられるのが不動産私募ファンド市場。
投資マインドが改善されてきていて、時にオープンエンド型私募ファンドの組成などの動きが活発です。

不動産ファンドは有価証券の取得勧誘の点から公募型と私募型に分けられ、機関投資家等からの資金を募るファンドを一般的に不動産私募ファンドを呼びます。

公募型のものと比べると
・予め期間が定められており、期間内に全物件を売却し利益を投資家に還元
・流動性は相対的に低い
・投資利回りを重視するため、借入比率が高め
・ハイレバレッジをかけてリターンを獲得する傾向にある
・情報開示に関する規制が緩やか
といったような特徴が挙げられると言います。

最近注目を集めている不動産私募ファンド市場ですが、みなさんはそれを取り巻く環境や現状、さらにはその将来性などを理解していますか?
また、現在注目を集めているのはこの私募ファンドだけではありません。もう一つ存在感を増してきているのが国内年金基金の不動産投資。
不動産投資家ならば、この二つに対する理解は必須であると言えます。

当社では、三井住友トラスト基礎研究所の私募投資顧問部の副主任研究者を講師に招いたセミナーを企画しました。
みなさんぜひこの機会に不動産投資に必須の知識を手に入れましょう!

不動産私募投資市場の動向と年金基金の不動産投資の現状
2月27日(水)午後2時30分~午後5時30分
講師:前田清能先生、米倉勝弘先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250379om.html

2013年2月20日水曜日

ベネディクト

2月もそろそろ終盤、今年はうるう年ではないので28日までですね。
さて、2月の最後に起こることと言えば・・・・

ローマ法王 ベネディクト16世の退位ですね。
(正確には時差があるので日本時間では3月に入っていますが・・・)

日本は無宗教と言われるほどなので、みなさんもあまりなじみがないかもしれませんが、
キリスト教は世界三大宗教の一つで、最も信者が多い宗教でもあります。
(日本で宗教というとなんだか怪しい雰囲気になってしまうような気がするのは私だけでしょうか?)

今回ベネディクト16世が退位を表明した日の夜にはサンピエトロ大聖堂に雷が落ちたりといろいろ話題を呼びましたが、存命の法王が退位するのは実に600年ぶり。

意外かもしれませんが、全世界のキリスト教徒のうち41%は中南米、15%はアフリカにいると言われています。
キリスト教徒を大雑把に分けるとカトリックとプロテスタントに分かれますが、このうちローマ法王を首長とするカトリックだけで約10億人いるとされています。
キリスト教徒言うと欧米をイメージする方がほとんどだと思いますが、実は全世界に影響力を持っているのです。(もっともローマ法王が影響力を持つのは基本的にカトリックの方なのですが・・・)

ローマ法王とは、カトリック教会全体の首長ということだけでなく、イタリア・ローマ市内のなる世界最小国家バチカンの国家元首の役割も担っています。
ちゃんと赤い靴を履いていますね
今回、高齢によって体調が万全でなくなったことを理由に退位されますが、実は就任したときすでに78歳。これは過去約270年間で最高齢の就任でした。
在位中は赤い靴をはく習慣を復活させたり、TWITTERのアカウントを開設したり、ポール6世のホールに太陽光発電のパネルを装備したりと保守的にも革新的にも活躍なさっていました。


東北大震災の際には、日本のために全世界にメッセージを発信したことを覚えている方も多いのではないでしょうか?

ベネディクト16世の退位を受けて、ローマ法王の選出会議であるコンクラーベが3月中にも開催され、次期法王が選出されますが、今回は誰がなるのでしょうか?

法王になれるのは現法王の助言者で高位聖職者である枢機卿の中から選ばれるとされ、歴代法王をみると圧倒的にイタリア系が多いです。
(現法王はドイツ、前法王はポーランドですが、その前の4人の法王は全員イタリアです)

なにはともあれ、2月が終わってしまうと、一年の約1/6が終わってしまう計算になります。
みなさんはいかがお過ごしですか?
今回の主題である現法王のベネディクト16世もダライラマ14世も使っているというTWITTERなどSNS。
当社でもよりよいSNSサイトを目指してこれからもがんばっていきます。
どうぞこのブログだけでなく、FACEBOOKページやTWITTWRもよろしくお願いします。
(個人的にはFBの日本橋周辺のランチ情報やニュース記事に関連した投稿がお気に入りです!ぜひ見てみて下さい!)
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2013年2月19日火曜日

中国で仲裁

最近は領土問題、さらに北朝鮮の核問題も加わってますます動向が注目されている中国。
昨今の日中政情不安で中国ビジネスのやり方を考え直している方も多いかもしれませんが、
2009年から日本にとっての輸入面でも輸出面でも共に最大貿易相手国であることに変わりはありません。

ビジネスがのやり取りが増えるにつれ、争いごとも増加してきました。

ビジネス上の紛争は大まかに分けるとその解決方法は訴訟を起こすか仲裁にするかになります。
訴訟は裁判所、仲裁は仲裁裁判所(もしくは仲裁人)に頼ることになります。

しかし、中国との間ではちょっとした行き違いによって、裁判所間の判決が相互に承認されない状態が続いており、仲裁一辺倒になっています。

なぜそんな事態になってしまったのでしょうか?
(ちょっと仕事ミスった~あはは では済まされないですよね?)

今日も日本各地の簡易、地方、高等、最高を問わず多くの裁判所で判決が出されていますが、
この裁判所が判決を下すという行為は国家主権の一形態です。

しかし、当然のことですが、国家主権は原則自国の領域内でのみ執行できます。
ここで原則と表現したのは、相互の判決を承認する国際条約を結んでいれば、日本の判決を日本で執行することはもちろん外国でも執行できるようになります。

日本では民事訴訟法118条の条件を満たせば、外国の判決は日本国内で効力を持つようになります。
その条件とは・・・・
・確定判決であること
・裁判を行った裁判所が裁判管轄権を有すること
・敗訴被告が自衛する機会が与えられたこと
・外国判決の内容及び手続きが日本の公序に反しないこと
・相互の保証があること

の5つです。最後の相互の保証とは日本が外国の判決を自国内で承認する代わりに相手国も自国内で日本の判決を承認し執行することです。
この相互の保証に関しては解釈の余地があるとされており、(外国にもそれぞれの国の事情があるので日本と全く規定が一緒なんてありえないですもんね)
一般的には「相手国の法律の中に日本の民事訴訟法118条と同様に規定があること、コモンローの場合には判決の中に同様の主旨の言及があること」という風に解釈されています。

実は・・・中国には日本の民事訴訟法118条に該当する法律(民事訴訟法265条)が存在します!・・・・・が、現実には日本においては離婚裁判など身分に関する分野を除くと中国の判決を承認しておらず、中国も日本の判決を承認していません。

話は1994年(平成6年)まで遡ります。

1994、中国のとある高級人民法院では日本のある判決及び債権差し押さえ並びに転付命令を承認・執行してよいか、中国最高裁にあたる最高人民法院に問い合わせていました。
その返答は
「中国と日本とは相互に裁判所に判決や決定の承認・執行を許可する2国間条約の締結をせず、また国際条約にも加入しておらず、また相互の相恵関係も存在しない。したがって(旧)民事訴訟法268条により、中国の人民法院は日本の裁判所の判決の承認・執行の許可をしない」
というものでした。
当時の判事によると中国の最高裁は「日本との間には一般的には判決の承認と執行の問題は存在しない」という見解であり、上に書いた回答は当該事件のケースだけに対して出したものでした。
しかし、なぜかこの回答がネット上に公開されてしまい、これが日本の判事の目にも入ってしまったのです。
それがのちに、2003年に大阪高等裁判所が中国山東省の判決に対して、「中国との判決に相互の保証がないので中国の判決を承認しない」という内容の判決を出すことにつながってしまったのです。

以降、現在に至るまで身分の分野をのぞいてそれぞれの判決を承認しない状態にあります。

ということは、中国で紛争が起きた場合には公的機関に頼るならば、仲裁しかない ということになります。

その仲裁ですが、中国ではCIETACと呼ばれる中国国際経済貿易仲裁委員会が一手にになっています。
昨年この委員会の規約が改正されたことでこの名称が記憶に残っている方も多いかもしれませんね。

少し古い2009年のデータになりますが、香港仲裁センターによると
日本商事仲裁協会 19件 
米国仲裁協会    836件
国際商業会議所国際仲裁裁判所 817件
香港国際仲裁センター 649件         に比べ

中国国際貿易仲裁委員会 1482件
と圧倒的に取扱数が多くなっています。

日中ビジネスでは仲裁事項を盛り込むのが一般的になってきました。
しかし、なぜ仲裁なのか、どう利用すればいいのか、手続きの流れはどうなのか、
どういう事例があるのか、日本以外のアジア諸国はどう対処しているか。
疑問が残る点が多い方も多いかと思います。

そこで当社ではそんなみなさんの疑問にお答えするセミナーを企画しました!
中国ビジネスで重要性を増す紛争解決方法  ~CIETAC仲裁を中心に~
2月26日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:落合孝文先生、孫彦先生


2013年2月18日月曜日

国際的な相続タックスプランニング

もう何度もこのブログ上でも告知しているのでご存じの方も多いと思いますが、わが社はこのBLOGの他にFACEBOOKでも活動しています。

今日はそのなかで人気が高かった記事を一つ紹介したいと思います。

どうぞ!

11月7日(水)高山政信先生(国際課税研究所 主任研究員/元:東京国税局 国際税務調査担当 国際調査専門官)による
「国際的な相続タックスプランニング 企業経営者のための国際相続~国外財産移転、非居住者化、国外財産報告制度、近隣国相続税制等~」セミナーが開催されました。

セミナーでは、国外財産移転や非居住者要件などについて実例を踏まえた説明がありました。



以下にセミナー内容を簡潔に示します。


1.国外への財産の移転とその課税関係

・所得税は、全世界所得が対象となるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
・相続税は、全世界の財産に課税させるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
※法的な非居住者要件を満たすことができて初めて、節税が行える。

2.居住者から非居住者へ居住形態の変換とその課税関係
【居住形態】
・国内に住所を有さず、また、居所も有さないことが非居住者になるために必要。
(日本において、居住者の183日ルールはありません)

【課税関係-所得税】
・居住者:全世界所得について課税
・非居住者:国内源泉所得について課税

【課税関係-相続税】
・居住者:全世界財産について課税
・特別無制限納税義務者:全世界財産について課税
・非居住者:国内の財産飲みに課税

3.相続税法上の住所の意義
・所得税法と異なり、相続税法には住所等の推定規定がない。

4.日本国籍を有する者に対する5年しばり)
・特例無制限納税義務者については、国内に住所を有しなくなっても、5年以内の相続、贈与の場合、全世界の財産に課税されることに注意が必要です。

5.国外財産報告制度と相続税
・国外財産については、収入に関わらず、保有しているものについては、報告の義務がある。
※提出制度は厳格運用の方向にあるので、提出内容、期限等に注意が必要。

6.ハワイに相続財産がある場合
(被相続人、相続人とも日本居住者、事例研究)
【ケース1】
・被相続人、相続人ともに日本居住者
→米国では、ハワイの財産にだけ課税、日本では全世界の財産に課税
(米国での課税額を日本の申告において、外国税額控除を適用することができる=二重課税の調整)

【ケース2】
・被相続人は日本国籍を有する米国グリーンカード保持者、相続人は日本居住者
→米国では、全世界の財産について課税、日本でも全世界の財産に課税
(外国税額控除を適用しても、二重課税の調整ができない部分がでる。日米相続税条約の検討)


国際相続を行う場合、財産の移転のみでは、節税効果がでません。
もし、検討するのであれば、日本において非居住者扱いであることが前提条件となります。
条件をクリアするのは、簡単ではないので、よく検討しなければなりません。



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