タイトルの国際税務のことに入る前にまずは国際税務の問題が起こる元となる国際取引について考えてみましょう。
国際取引とはなんでしょう?
・・・・簡潔に言うと、
日本企業が外国でした取引、外国企業が日本国内で日本企業とした取引
国境をまたいでビジネスしている時ですね。
企業というモノに限らず、ヒトが簡単に自国以外で働くことが身近になった現代では、
ヒト個人の税務も国際化していますが、今回のブログでは企業の場合だけに限って書こうと思います。
まず、企業はその所在を置く国に法人税を払うことになっています。ビジネスを決行した国にも税金を払うことになっています。
ここで問題なのが、所在地とビジネスを行った場所は必ずしも一致するわけではありません。
また日本国内でも内国法人か外国法人かでも対応が変わってきます。
さらに外国法人でも日本国内での源泉。。。。。。恒久的施設の有無。。。。。とさらに細分化され規定が変わるかなり複雑な問題です。
ちょっとだけ脱線しますが、少し前にアマゾンでクレジット決済した場合、アメリカにあるアマゾン本社と直接決済したことになるので(明細書に明記されていますよ!)、日本政府に税金を納めるべきビジネスであるとはカウントされないことが話題になりましたね?
アマゾンだけでなく、日本国内に恒久的な施設を持たない外国法人が海外にある会社と日本内の居住者を相手に直接決済する場合、その企業は日本政府に税金を納める義務が生じないということはこれまでも何度も問題視されてきました。
では、話を戻しますが、
課税の主体が二つある場合は一つの取引で2回も税金を納めなくてはいけないのでしょうか?
そんな馬鹿げたことはないですよね。
2重課税の問題を解決するためにあるのが租税条約。
日本も企業がスムーズにいろんな国で仕事できるように多くの国とこの条約を結んでいますね。
国際取引で起こる税の問題はもちろん2重課税だけではありません。その他もろもろの問題を解決するための取り決めが国際税務なのです。
そんな国際業務の基礎から応用まで、国際税務に初めて取り組まれる方や体系を再確認したい方等を対象に、国際税務に精通し、海外の会計事務所とネットワークを構築している柳澤賢仁先生が解説するセミナーを企画しました!
これだけで大丈夫!
国際税務の基礎の基礎
3月22日(金)午後2時30分~午後5時30分
講師:柳澤賢仁先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250537om.html
日本橋茅場町でセミナーを企画している会社のブログです。 日々、みなさんがブラッシュアップできるような価値あるセミナーを開催しています。 分野は企業法務、海外進出、M&Aと様々、ぜひブログをご覧になってみて下さい。
2013年3月15日金曜日
2013年3月14日木曜日
茅場町ランチ
日本橋や八丁堀、京橋、人形町などほかの周りの地域と比べて存在感の薄い茅場町。
ロダンというお店のロースかつカレーになります。
こちらは駅から徒歩5分ほどのとこにある
麺処さんばの豚骨ラーメン。
ランチタイムには大盛りとライスが無料になるサービスを行っていることもあって近所のサラリーマンにかなり人気のお店です。
そして今日最後に紹介するのは、
茅場町の有名店、鯛ふじの「鯛丼」。
なんとあの漫画”美味しんぼ”にも掲載されたことのあるお店なんです!
言わずと知れた名店ですが、これが実は茅場町にあるのです。
どうでしょうか?
もちろん、他にもたくさんの飲食店があります!今日紹介したのはほんとに一部のお店だけ。
みなさんどうぞ、セミナ後やランチ時、茅場町付近での仕事帰りに寄ってみてはいかがでしょうか?
よく友人に「どこそこ?」なんて聞かれてしまいます・・・・
当社にセミナーに来た方でも、セミナー前や帰りにごはんを食べようにもお店を探すのに苦労した方も多いかもしれません。
しかし、実はおいしいランチやごはんを出してくれるところはかなり多くあります!
しかも老舗も多く、会社の昼休み時間には長蛇の列のお店を見かけることもしばしばです。
そこで今日は茅場町付近でおいしいご飯を食べれるところを紹介したいと思います!
スタートはこれから始めましょう、うなぎ屋さんの喜代川。こちらは老舗中の老舗。なんと明治7年の創業です。明治初期の創業ということは、日本の一大勝負であった開国直後から軍国主義、2つの世界大戦、戦後の高度経済成長期、バブル、失われた20年そしてアベノミクスで経済回復の兆しが見えてきた現在を見守ってきたわけですね。
130年以上の歴史を誇るここのうな重はかなりのうま味です。
もちろん、古き良き時代の東京の面影が色濃く残る茅場町だからと言って和食ばかりというわけでもありません!
こちらはアロヒディンというレストランのギョズレメンというトルコ料理。トルコ料理と言えば、中華・フレンチと並ぶ世界3大料理に数えられる一つですね。
こちらはアロヒディンというレストランのギョズレメンというトルコ料理。トルコ料理と言えば、中華・フレンチと並ぶ世界3大料理に数えられる一つですね。
現首相の安倍総理が自民党総裁に返り咲いた時に食べて一躍有名になったカツカレーの名店だって茅場町にもありましす!
(場所的には八丁堀にかなり近いですが。。。)
ロダンというお店のロースかつカレーになります。
もちろん、茅場町にある美味しいお店が全てそんなにおしゃれというわけでもなく、
時間がない時に重宝したいラーメン屋さんもたくさんあります。
(というよりもラーメン屋さんがかなり多くあるように感じますが。。。)
こちらは駅から徒歩5分ほどのとこにある
麺処さんばの豚骨ラーメン。
ランチタイムには大盛りとライスが無料になるサービスを行っていることもあって近所のサラリーマンにかなり人気のお店です。
もっとさっぱりしたものを食べたい!って時には
おいしいうどん屋さんだってあります。
こちらはうまげなというお店に串天ぶっかけうどん。
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すいません。。。さっぱりしたものと言いながら 天ぷらがのっているうどん紹介しちゃいました。。。 でもこれが本当に絶品なんです! |
そして今日最後に紹介するのは、
茅場町の有名店、鯛ふじの「鯛丼」。
なんとあの漫画”美味しんぼ”にも掲載されたことのあるお店なんです!
言わずと知れた名店ですが、これが実は茅場町にあるのです。
どうでしょうか?
もちろん、他にもたくさんの飲食店があります!今日紹介したのはほんとに一部のお店だけ。
みなさんどうぞ、セミナ後やランチ時、茅場町付近での仕事帰りに寄ってみてはいかがでしょうか?
2013年3月13日水曜日
ベトナム進出後
国民の8割が仏教徒だそうです。 |
本日は、そんなベトナムに進出した後の会社運営に関わる法律についていくつかピックアップしてお話します。
まずは、知的財産権のお話。
これは自国の技術が優れ、模倣される危険がある国つまり先進国においては整備が進んでいますが、途上発展国においては未整備または機能出来ていない場合がかず多く見られます。
ではベトナムについてはどうでしょう?
知的財産権において、商標権は原則として登録が必要とされていますが、周知商標については登録していなくても保護されることになっています。
(知的財産庁に認証申請を行い、周知が続いていることを確認する必要はあります!)
漢字の表記は図形商標として扱われますが、日本語のみの商標は識別力がないとされる可能性もあります。
そのほか、今後特許、意匠、商標等の更に深化した保護も検討されています。
年10件ほど知的財産権の民事訴訟が起こされており、その措置としては警告状、和解などもあるのですが、
最も迅速で効果的な手段としては行政措置があります。
警告、罰金の他に営業免許取り消しや侵害品の破棄も手段にあります。
続いて競争法(日本の独禁法のことですよ!)
ベトナムでは独占的・支配的地位にある企業の行為を制限しています。(日本でも独占・寡占・競争市場の分類がありましたね)
独占的地位の企業とは、関連市場において他に競争者がいない場合を指し、顧客にとって不利な条件を課したり一方的に契約内容を変更または破棄する行為、原価割れ販売、再販売価格維持行為等、新規参入障害などが違法行為とされています。
支配的地位とは関連市場において1社で30%以上のシェアを有する場合、競争を実質的に制限する能力を持つ企業を指し、原価割れ販売、生産・販売制限等が違法行為になります。
(基本的に独占的地位と支配的地位にある企業の禁止行為は同じなのですが、支配的地位には顧客にとって不利な条件を課したり一方的に契約内容を変更または破棄する行為の制限がありません。・・・・まあ理屈を考えれば当たり前と言ったら当たり前なのですが・・)
違法行為を行った際の罰則としては、前年度の違反者の総収入の5-10%の罰金、証拠物件、犯罪供用物件、違法収益の没収、取引・契約からの違法な条件の強制的排除 の措置があります。
最近では2009年の国営ベトナム・エアー・ペトロル事例で37億VNDの罰金が課されたり、
2010年には自動車保険の料金の引き上げにかかる協定で違反があったとして合計17億VNDの罰金が課されました。(この事件では19社が関係し、合算市場シェアは99.79%だったそうです・・・)
2011年に発覚したMegastar事件については優越的地位の濫用を調査中と近年取り締まりが厳しくなってきています。
2010年にはPL責任、リコールなどを定めた消費者権利保護法も成立しました。
法体制が着々と進んでいるように見えますが、問題点も数多く残っています。
例えば、裁判制度。
第1審の開始までに1年以上を要することもあるうえに裁判官に法的解釈の権限がなく、これまでの裁判例もほぼ公開されず、過去の判例にも拘束されない、判決執行の保証がないなどの問題点もあります。
またベトナムに限らず、アジア諸国全般に言えることですが、贈収賄などの汚職も横行しています。
なんと、ローカル企業の約7割が賄賂が必要だと考えており、有罪とされた場合の最高刑は終身刑ですが、
結婚式、葬式、中秋節などで慶事目的が明白であれば50万VNDまでの受領が認められており、一般の時でも200VND未満で重大な結果をもたらさず、反服していなければ刑事罰になることもありません。
今後、法整備がどうなるのかも含めて十分にベトナム進出を考えたいですね!
今回の記事も2月28日に開催された澤山啓伍先生のセミナー「ベトナム法律実務の最新情報」からでした!
当社ではベトナムを含む東南アジア地域進出に関するセミナーを多数開催していますので、興味のある方はお気軽にどうぞ!
http://www.kinyu.co.jp/
2013年3月12日火曜日
ベトナム法律実務
ベトナムで2013年5月1日から新労働法施行。
現行の労働法及びその改正法は廃止。
下位法令・通達はこの今後順次行われる予定だが、間に合わない場合は新法と矛盾しない範囲で現行のものを使用するそうです。
(このなんとも言えないゆるさが東南アジアっぽい!)
ベトナムといば、最近日系企業の進出先として人気ですね。
最近では、日本企業を含む外資系企業で違法なストライキが頻発しており、頭を悩ませ散る経営者も多いと聞きますが・・・・
依然として進出先としては注目されています。そういうところでの法律改正はいっそう目が離せません!
というわけで、今日はその内容について紹介したいと思います。
まずは労働契約の有期契約期間。
12-36カ月の有期雇用契約に変更はなく、変わるのは12カ月未満の有期雇用契約。
これまで30日以内の更新しないと無期限契約に移行だったものが、新法では
30日以内に更新しないと24カ月の有期契約 となるそうです。
大幅な変更があったのが試用期間について。
大卒レベル以上の特殊な技能または高度な技術を要する職種は60日間、高専・短大卒レベル以上の技能を要する職種は30日間の上限だったものが
高度な専門性または技術の経験を要する職種は60日間、中級レベルの専門性または技術的経験を要する職種、技術者及び専門職は30日間
に変更されました。
70%以上の給与の支払いも85%以上の支払いに引き上げられ、
試用期間の契約形態については規定なしから試用期間契約が結べるようになりました。
また労働契約書の必要な記載事項も細分化された指定が出されました。
そしてみなさんが最も気になるであろう外国人雇用!
(日本企業が進出するわけですから、日本人が外国人になるわけですよ!)
今まではマネージャーやエグゼクティブ、専門家や技術者などベトナム人の雇用では要求を満たせない場合、3年以下の労働許可証が出されてきました。
これが、今回の改正では。。。。厳しくなります!
国内企業の場合は現行法と同じ条件ですが、労働許可証の期間が2年間に短縮されます。
外国企業の場合には、ベトナム当局に募集する前にその必要性を説明し、妥当だと認められて初めて雇用できます。期間は国内企業の場合と同じく2年間です。
さらに労働許可証の取得が免除される場合から
3か月未満の期間働くためにベトナムに入国する外国人
の項目が削除され、サービス営業担当者も無期限で免除だったのが3カ月と期限ができました。
労働契約終了に関しても細かい規定が加えられ、労働契約解除の場合とともに通知期間も定められました。
懲戒解雇事由も
窃盗、横領、営業または技術上の秘密の漏えい、その他会社の存続または資産に重大な悪影響を与える行為
という少し抽象的だったものから
窃盗、横領、賭博、傷害、事業場での薬物の使用、営業、技術または知的財産上の秘密の漏えい、または、利益に重大な損害若しくは損失を与える行為、若しくは特に重大な損害若しくは損害を与えうる恐れのある行為について有罪となった場合
と細かく具体的に述べられている上に、知的財産の項目も加わりました。
他にも多くの変更点があり、ベトナム進出している、しようと思っている方は必ず目を通す必要があります。
今日のブログ内容は2月28日に開催された澤山啓伍先生のセミナー「ベトナム法律実務の最新情報」を参考にしていますが、当社でもこれからもベトナムを含む東南アジア諸国進出のためのセミナーを数多く開催していますので、興味のある方はぜひご参加ください。
http://www.kinyu.co.jp/
明日は進出後の会社の運営についてちょっとお教えしますよ!
現行の労働法及びその改正法は廃止。
下位法令・通達はこの今後順次行われる予定だが、間に合わない場合は新法と矛盾しない範囲で現行のものを使用するそうです。
(このなんとも言えないゆるさが東南アジアっぽい!)
ベトナムといば、最近日系企業の進出先として人気ですね。
最近では、日本企業を含む外資系企業で違法なストライキが頻発しており、頭を悩ませ散る経営者も多いと聞きますが・・・・
依然として進出先としては注目されています。そういうところでの法律改正はいっそう目が離せません!
というわけで、今日はその内容について紹介したいと思います。
まずは労働契約の有期契約期間。
12-36カ月の有期雇用契約に変更はなく、変わるのは12カ月未満の有期雇用契約。
これまで30日以内の更新しないと無期限契約に移行だったものが、新法では
30日以内に更新しないと24カ月の有期契約 となるそうです。
大幅な変更があったのが試用期間について。
大卒レベル以上の特殊な技能または高度な技術を要する職種は60日間、高専・短大卒レベル以上の技能を要する職種は30日間の上限だったものが
高度な専門性または技術の経験を要する職種は60日間、中級レベルの専門性または技術的経験を要する職種、技術者及び専門職は30日間
に変更されました。
70%以上の給与の支払いも85%以上の支払いに引き上げられ、
試用期間の契約形態については規定なしから試用期間契約が結べるようになりました。
また労働契約書の必要な記載事項も細分化された指定が出されました。
そしてみなさんが最も気になるであろう外国人雇用!
(日本企業が進出するわけですから、日本人が外国人になるわけですよ!)
今まではマネージャーやエグゼクティブ、専門家や技術者などベトナム人の雇用では要求を満たせない場合、3年以下の労働許可証が出されてきました。
これが、今回の改正では。。。。厳しくなります!
国内企業の場合は現行法と同じ条件ですが、労働許可証の期間が2年間に短縮されます。
外国企業の場合には、ベトナム当局に募集する前にその必要性を説明し、妥当だと認められて初めて雇用できます。期間は国内企業の場合と同じく2年間です。
さらに労働許可証の取得が免除される場合から
3か月未満の期間働くためにベトナムに入国する外国人
の項目が削除され、サービス営業担当者も無期限で免除だったのが3カ月と期限ができました。
労働契約終了に関しても細かい規定が加えられ、労働契約解除の場合とともに通知期間も定められました。
懲戒解雇事由も
窃盗、横領、営業または技術上の秘密の漏えい、その他会社の存続または資産に重大な悪影響を与える行為
という少し抽象的だったものから
ベトナムカレー |
と細かく具体的に述べられている上に、知的財産の項目も加わりました。
他にも多くの変更点があり、ベトナム進出している、しようと思っている方は必ず目を通す必要があります。
今日のブログ内容は2月28日に開催された澤山啓伍先生のセミナー「ベトナム法律実務の最新情報」を参考にしていますが、当社でもこれからもベトナムを含む東南アジア諸国進出のためのセミナーを数多く開催していますので、興味のある方はぜひご参加ください。
http://www.kinyu.co.jp/
明日は進出後の会社の運営についてちょっとお教えしますよ!
2013年3月11日月曜日
マイナンバー
諸君にとってもっとも容易なものからはじめたまえ。ともかく始めることだ。
これはスイスの法学者・哲学者、カール・ヒルティの名言です。
(『幸福論』や『眠れぬ夜のために』の著者としても有名ですね)
本日週初めの月曜日が憂鬱だ、なんて方もいるのではないでしょうか?
その時にはこの言葉を思い浮かべて容易なものから始めてみるのもいいかもしれませんね。
(もちろん、効率の良い方法は他にたくさんあるのですが、嫌々ストレスを抱えつつもやるよりは気分よく仕事したいですよね?)
他人から「できますか?」と聞かれたらとりあえず「できます」と答えちゃうんだよ、その後で頭が痛くなるくらい考え抜けば大抵のことはできてしまうものなんだ。
これは映画監督や発明家として有名な円谷英二さんの言葉。
(とりあえず「できる」と答えて、その後必死に努力して本当にできるようになればそれはウソをついたことにはならない。 なんてセリフもたまにドラマや小説などで見かけますね)
前向きに食事をし、前向きに買い物をした。何事も前向きに行動することが可能性を生む。
これはイチローの言葉。さすが、かっこいいですね。
思い悩んだときなどに偉人たちの格言・名言を見るとふと、悩みや考えていることがストーンとふに落ちることってありませんか?
当社のTwitterでは経営者や実業家に限らず様々な分野の偉人の格言・名言を配信しています。
ちょっとした休憩などで目にしたときに役に立つようなものをメインに配信しています。
ぜひフォローしてみて下さい!
それでは続いて、先週当社のFBサイトで人気の高かった記事の紹介です!
【マイナンバー法案決定!】
政府は1日午前の閣議で、社会保障サービスの提供や徴税を適切に 行うため、国民全員に番号を割り振る共通番号制度関連法案(マイ ナンバー法案)を決定しました。
(http://www.yomiuri.co.jp/ politics/news/ 20130301-OYT1T00474.htm?from=ma in1 読売新聞)
従来から、関連するプライバシー権などの議論がマイナンバー制度 。
ついに、法案が決定され、成立への現実味を帯びてきましたね。
社会保障制度のほか確定申告などの手続きを簡略化できる反面、所 得や病歴を一元的に管理されるリスクを恐れる声もあります。
個人情報の在り方が大きく変わる時代。扱う情報の性質も変わって きています。
その管理には留意したいものです。
特に、データのクラウド管理や一元化を行う企業では、個人情報リ スクが増大しています。
当社では、リスク管理や個人情報保護などの多くのセミナーを開催 しています。
詳しくは、下記ウェブサイトからご覧ください。
http://www.kinyu.co.jp/ fb001campaign/
政府は1日午前の閣議で、社会保障サービスの提供や徴税を適切に
(http://www.yomiuri.co.jp/
従来から、関連するプライバシー権などの議論がマイナンバー制度
ついに、法案が決定され、成立への現実味を帯びてきましたね。
社会保障制度のほか確定申告などの手続きを簡略化できる反面、所
個人情報の在り方が大きく変わる時代。扱う情報の性質も変わって
その管理には留意したいものです。
特に、データのクラウド管理や一元化を行う企業では、個人情報リ
当社では、リスク管理や個人情報保護などの多くのセミナーを開催
詳しくは、下記ウェブサイトからご覧ください。
http://www.kinyu.co.jp/
マイナンバーは国民全員の実生活にかかわってくる大事な話、はやりみなさん気になりますよね。
他にも、たくさん面白い記事があるので、ぜひ覗いてみて下さい!
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