8月28日(木)13時00分から16時30分まで「企業法務担当者、弁護士等専門家等のための、契約書作成・チェック・審査上級講座 (Part 2) ~秘密保持契約、システム開発契約等各種契約の留意点~」のテーマでセミナーを開催致します。
講師には、出澤総合法律事務所の代表パートナーで、法律のプロと云われる方々への指導について定評のある、出澤秀二(いでさわ しゅうじ)弁護士にお願い致しました。
Part1(7月7日開催済)とPart2(今回)は、それぞれ独立した内容にすることで、どちらか一方だけを受講されても支障が無いようにしてあります。但し、Part1(Part2)を受講された方は、Part2 (Part1) を特別割引料金(35,000円のところ30,000円)で受講して頂けます。(但し1回限り)
契約のフレームワークとポイントとなる条項や用語を解説したPart1に続き、Part2では、タイプ別契約(取引基本契約、秘密保持契約、ライセンス契約、システム開発契約、表明保証等)に絞って詳しく解説します。
この半年に開催しました同じ講師による同テーマでのセミナーのアンケートには、「通常の書籍・セミナーでは説明されていない点等に言及されて良かった」、「基本的な考え方と具体例(判例)が例示されており、テキストもあとから見やすく出来ている」、「具体的な説明が多く、無駄のない素晴らしいセミナーであった」、「実務を反映したテキストと講義」、「確認したかった点が具体的に確認できた」、「分かり易く、実用的」といった絶賛のお言葉も頂戴しており、是非とも一人でも多くの関係者の方々にご体験頂ければと思っております。
出澤秀二氏(出澤総合法律事務所 代表パートナー 弁護士)
8月28日(木)13:00~16:30 ¥35,000
企業法務担当者、弁護士等専門家等のための、契約書作成・チェック・審査上級講座(Part 2)
~秘密保持契約、システム開発契約等各種契約の留意点~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261621om.html
日本橋茅場町でセミナーを企画している会社のブログです。 日々、みなさんがブラッシュアップできるような価値あるセミナーを開催しています。 分野は企業法務、海外進出、M&Aと様々、ぜひブログをご覧になってみて下さい。
2014年8月15日金曜日
2014年8月14日木曜日
【「勝訴と敗訴の分水嶺を分析 裁判例に学ぶ金融商品販売の態勢整備」のセミナー開催】
8月27日(水)14時00分から“裁判例に学ぶ金融商品販売の態勢整備”のテーマでセミナーを開催します。
元金融庁監督局、金融ADR制度担当であった宮崎綜合法律事務所の石塚智教弁護士に当局の監督姿勢の強化を踏まえて解説して頂きます。
金融商品は、景気の波に乗って利益が上がれば顧客からクレームとなりにくいのですが、販売が順調なときほど勧誘態度が粗雑になり、それを放置した場合、景気後退後にクレーム頻出となりかねません。そうした場合、裁判や監督当局では、販売勧誘時の対応が厳密に判断されます。
こうした中、証券会社が一審敗訴、高裁で逆転勝訴の裁判例が、昨年末、立て続けに出ました。直近裁判例において何が勝訴と敗訴を分けたのかを分析するとともに、当局の監督姿勢強化を踏まえた、トラブル防止のための態勢整備と留意事項について解説します。
石塚智教氏(弁護士法人宮﨑綜合法律事務所 弁護士 元金融庁監督局・金融ADR制度担当)
8月27日(水)14:00~17:00 ¥35,200
勝訴と敗訴の分水嶺を分析 裁判例に学ぶ金融商品販売の態勢整備
~当局の監督姿勢の強化を踏まえて~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261615om.html
元金融庁監督局、金融ADR制度担当であった宮崎綜合法律事務所の石塚智教弁護士に当局の監督姿勢の強化を踏まえて解説して頂きます。
金融商品は、景気の波に乗って利益が上がれば顧客からクレームとなりにくいのですが、販売が順調なときほど勧誘態度が粗雑になり、それを放置した場合、景気後退後にクレーム頻出となりかねません。そうした場合、裁判や監督当局では、販売勧誘時の対応が厳密に判断されます。
こうした中、証券会社が一審敗訴、高裁で逆転勝訴の裁判例が、昨年末、立て続けに出ました。直近裁判例において何が勝訴と敗訴を分けたのかを分析するとともに、当局の監督姿勢強化を踏まえた、トラブル防止のための態勢整備と留意事項について解説します。
石塚智教氏(弁護士法人宮﨑綜合法律事務所 弁護士 元金融庁監督局・金融ADR制度担当)
8月27日(水)14:00~17:00 ¥35,200
勝訴と敗訴の分水嶺を分析 裁判例に学ぶ金融商品販売の態勢整備
~当局の監督姿勢の強化を踏まえて~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261615om.html
2014年8月13日水曜日
【「1日で習得するExcelマクロ/VBA」セミナー開催】
「Excelマクロ/VBA」は、どの皆様が使用中のパソコンのエクセルに必ず備わっているソフトです。皆様はこのソフトをビジネスで使用していますか?
「Excelマクロ」はExcelの操作を記録し実行する機能、「Excel VBA」はパソコンに仕事を命令するプログラム言語です。
業務用で使用するエクセルVBAの複雑なプログラムも、単純な言語の組み合わせであり、まず基本を学べば無限大にビジネスに活用できます。
当社の「1日で習得するExcelマクロ/VBA」は、2003年の第1回から11年間に47回開催して600余名の皆様が受講した超ロングラン企画です。
次回セミナー(第48回)開催は、8月27日(水)午後1時から、よくわかると好評の綿田美樹インストラクターによる指導で、5時間のパソコン実習と講義を予定しております。
パソコン実習を中心にして、解り易くかつ即戦力となるようなカリキュラムを提供し、1日の習得で皆様が「壁」を越えるよう指導いたします。
一度覚えれば一生役立つ「Excelマクロ/VBA」、ビジネスパーソンに是非習得していただきたい技術です。
綿田美樹氏((株)M・Yシステムサポート 代表取締役 金融財務研究会専任インストラクター)
8月27日(水)13:00~18:00 ¥38,700
1日で習得するExcelマクロ/VBA【第48回】
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261611om.html
「Excelマクロ」はExcelの操作を記録し実行する機能、「Excel VBA」はパソコンに仕事を命令するプログラム言語です。
業務用で使用するエクセルVBAの複雑なプログラムも、単純な言語の組み合わせであり、まず基本を学べば無限大にビジネスに活用できます。
当社の「1日で習得するExcelマクロ/VBA」は、2003年の第1回から11年間に47回開催して600余名の皆様が受講した超ロングラン企画です。
次回セミナー(第48回)開催は、8月27日(水)午後1時から、よくわかると好評の綿田美樹インストラクターによる指導で、5時間のパソコン実習と講義を予定しております。
パソコン実習を中心にして、解り易くかつ即戦力となるようなカリキュラムを提供し、1日の習得で皆様が「壁」を越えるよう指導いたします。
一度覚えれば一生役立つ「Excelマクロ/VBA」、ビジネスパーソンに是非習得していただきたい技術です。
綿田美樹氏((株)M・Yシステムサポート 代表取締役 金融財務研究会専任インストラクター)
8月27日(水)13:00~18:00 ¥38,700
1日で習得するExcelマクロ/VBA【第48回】
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261611om.html
2014年8月12日火曜日
【「オーナー系企業のための種類株式最新実務」のセミナー開催】
8月26日(火)13時30分から16時30分まで、 「オーナー系企業のための種類株式最新実務」というテーマで、セミナーを開催(大好評であった5月27日開催分の再演)致します。
講師は、西村あさひ法律事務所のパートナーで、主にM&A、会社法、金融商品取引法をご担当され、実務、論文執筆、講演等の面で大変豊富な経験と実績をお持ちの松尾拓也弁護士にお願い致しました。
今、種類株式の活用が次のような観点から注目されています。
・本年3月、普通株式の10倍の議決権を有するB種類株式日本初の上場(東証マザーズ:CYBERDINE㈱:創業者が90%近い議決権確保)。
・つい最近、東証が議決権種類株式に係る上場審査ガイドラインを改定した。
・種類株式が経営者の高齢化・後継者難を解決する有力な手段となりうる。
そこで、このセミナーでは、種類株式に関する基礎知識を解説したうえで、オーナー系企業、を念頭に、(1)事業承継・相続対応を含めた親族内外での種類株式の活用、(2)IPO時における種類株式の活用のポイントや留意点を具体的事例を交えて解説します。
オーナー系企業関係者はもちろん、税理士、公認会計士他、コンサルタントやアドバイザーの方々必聴のセミナーですが、法律事務所ご所属の方(企業等にご出向・派遣中を含む)にはお申込みをご遠慮いただいておりますのでご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
松尾拓也氏(西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士)
8月26日(火)13:30~16:30 ¥34,500
【大好評再演】
オーナー系企業のための種類株式最新実務
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261603om.html
講師は、西村あさひ法律事務所のパートナーで、主にM&A、会社法、金融商品取引法をご担当され、実務、論文執筆、講演等の面で大変豊富な経験と実績をお持ちの松尾拓也弁護士にお願い致しました。
今、種類株式の活用が次のような観点から注目されています。
・本年3月、普通株式の10倍の議決権を有するB種類株式日本初の上場(東証マザーズ:CYBERDINE㈱:創業者が90%近い議決権確保)。
・つい最近、東証が議決権種類株式に係る上場審査ガイドラインを改定した。
・種類株式が経営者の高齢化・後継者難を解決する有力な手段となりうる。
そこで、このセミナーでは、種類株式に関する基礎知識を解説したうえで、オーナー系企業、を念頭に、(1)事業承継・相続対応を含めた親族内外での種類株式の活用、(2)IPO時における種類株式の活用のポイントや留意点を具体的事例を交えて解説します。
オーナー系企業関係者はもちろん、税理士、公認会計士他、コンサルタントやアドバイザーの方々必聴のセミナーですが、法律事務所ご所属の方(企業等にご出向・派遣中を含む)にはお申込みをご遠慮いただいておりますのでご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
松尾拓也氏(西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士)
8月26日(火)13:30~16:30 ¥34,500
【大好評再演】
オーナー系企業のための種類株式最新実務
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261603om.html
2014年8月11日月曜日
【「業務提携における独禁法上のポイント」のセミナー開催】
8月25日(月)午後2時00分~午後5時00分「業務提携における独禁法上のポイント」
~日本・海外の当局対応、情報交換に関する注意点~のテーマでセミナーを開催します。
講師は、西村あさひ法律事務所 弁護士 沼田知之氏にお願いしました。
このセミナーでは、業務提携実施における独禁法上のポイントについて、米国及び欧州での規制状況等にも触れながら解説致します。一般的な規制枠組みの解説に加え、ケーススタディを通じ、
特に企業の担当者が見落としがちなポイントについても言及します。
合併・買収等のM&Aと同様、競争事業者間(同業他社間)で業務提携が行われるケースが増えています。急速な技術の進展により研究開発コストや設備投資金額が増大する中では、単独企業では投資が困難となり、業務提携が必要とされるケースも生じています。
一方で、有力な事業者が業務提携を行うことにより競争を避けることになれば、市場における競争が制限されることも有り得るため、最近の企業結合や業務提携の事案では、顧客や競争相手から独占禁止法に違反するのではないかといった指摘を受けて公正取引委員会や海外競争当局が調査を実施したり、懸念を表明する事例が増えてきています。
また、業務提携の実施にあたり、相手方の企業との間で価格・数量・コスト等の情報を交換する必要が生じることがありますが、このような競争上の機微情報の交換は、場合によってはカルテルに該当するとされる可能性があります。
このセミナーでは、業務提携実施における独禁法上のポイントについて、米国及び欧州での規制状況等にも触れながら解説致します。一般的な規制枠組みの解説に加え、ケーススタディを通じ、特に企業の担当者が見落としがちなポイントについても言及します。
業務提携を検討中の方、これからの検討のために独禁法上のポイントについて理解を深めたい方にお薦めのセミナーとなっています。
沼田知之氏(西村あさひ法律事務所 弁護士)
8月25日(月)14:00~17:00 ¥34,800
業務提携における独禁法上のポイント~日本・海外の当局対応、情報交換に関する注意点~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261595om.html
~日本・海外の当局対応、情報交換に関する注意点~のテーマでセミナーを開催します。
講師は、西村あさひ法律事務所 弁護士 沼田知之氏にお願いしました。
このセミナーでは、業務提携実施における独禁法上のポイントについて、米国及び欧州での規制状況等にも触れながら解説致します。一般的な規制枠組みの解説に加え、ケーススタディを通じ、
特に企業の担当者が見落としがちなポイントについても言及します。
合併・買収等のM&Aと同様、競争事業者間(同業他社間)で業務提携が行われるケースが増えています。急速な技術の進展により研究開発コストや設備投資金額が増大する中では、単独企業では投資が困難となり、業務提携が必要とされるケースも生じています。
一方で、有力な事業者が業務提携を行うことにより競争を避けることになれば、市場における競争が制限されることも有り得るため、最近の企業結合や業務提携の事案では、顧客や競争相手から独占禁止法に違反するのではないかといった指摘を受けて公正取引委員会や海外競争当局が調査を実施したり、懸念を表明する事例が増えてきています。
また、業務提携の実施にあたり、相手方の企業との間で価格・数量・コスト等の情報を交換する必要が生じることがありますが、このような競争上の機微情報の交換は、場合によってはカルテルに該当するとされる可能性があります。
このセミナーでは、業務提携実施における独禁法上のポイントについて、米国及び欧州での規制状況等にも触れながら解説致します。一般的な規制枠組みの解説に加え、ケーススタディを通じ、特に企業の担当者が見落としがちなポイントについても言及します。
業務提携を検討中の方、これからの検討のために独禁法上のポイントについて理解を深めたい方にお薦めのセミナーとなっています。
沼田知之氏(西村あさひ法律事務所 弁護士)
8月25日(月)14:00~17:00 ¥34,800
業務提携における独禁法上のポイント~日本・海外の当局対応、情報交換に関する注意点~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261595om.html
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