2013年11月29日金曜日

今日11月29日は「いいフグの日」♪

 いいフグの日は、全国海水養魚協会・トラフグ養殖部会が養殖トラフグの普及を目指し、今年初めて記念日として制定したそうです。
 この養殖トラフグ、マグロと並んで日本を代表する最先端の養殖技術の結晶で、味や食感は天然を超えたと言われているとのこと。
 なんでも、餌の成分によってうま味成分の含有量や歯ごたえが左右されるんだそうです。そこで、天然ものは餌の成分をコントロールできませんが養殖なら可能!
10年前から配合飼料を使用し、いまではトラフグの味が最高になるような組み合わせで与えているため、養殖トラフグの食味が安定的に向上したそうです。


高級魚のふぐが少しは身近に感じられますね。
これからの季節、てっちりで温まるのも良いですね!
さて、今週は他にどのようなニュースがあったのでしょう。見てみましょう。

アジアの新興国では急速な経済発展の一方で水の整備の遅れや水質汚染が問題になっていて、東京都や横浜市、大阪市などが水道技術を売り込む水ビジネスに乗り出ししているそうです。北九州市は全国に先駆けて海外水ビジネスに取り組んでいるそうです。

2014年度末に金沢、長野間で開業する北陸新幹線の新型車両で、JR東と西が車両を共同開発するのは初めてとのことです。コンセプトは日本の伝統と最新の技術を融合させた「“和”の未来」。

梅干しを作る際に出る梅酢に含まれる梅酢ポリフェノールに、インフルエンザウイルスの増殖を抑え、感染力を弱める効果があることが分かったそうです。

日本医科大学の研究報告によると、怒りっぽい性格だと判定された患者は、そうでない患者に比べ心臓病を再発するなどして入院したり死亡したりする割合が半分程度だったそうです。怒りを素直に表現できる人は、心臓への負担が軽くなっているのではないかとのことです。

中国プロサッカーチームの監督を退任した岡田武史氏に対し、ファンの間で苦労をねぎらい、「日本サッカーに学ぶべき」との意見が相次いでいるそうです。インターネット上でも好意的に受け止める声が圧倒的に多く、対日批判が席巻する昨今の中国ネット世論では異例の現象だそうです。

メタンハイドトレードは燃える氷と呼ばれ石油などの代替エネルギーとして期待されています。今回の調査では、目印となる気泡を確認し、メタンハイドトレードが存在する可能性が高いことが分かったそうです。

海外で日本茶と言えばグリーンティーですが、最近は「Sencha」、「Gyokuro」といった言葉まで浸透しつつあるそうです。

技能五輪全国大会は、青年技能者の技能レベルの日本一を競う技能競技大会だそうです。1122日~25日に開催され、全49職種に各都道府県から選抜された約1100人の若手技能者が参加したそうです。

開催中の東京モーターショーで、トヨタ自動車が出展したのっぽの次世代タクシーの試作車が注目を集めているそうです。すでに、日産自動車の車高189センチのミニバンがニューヨーク、ロンドンのタクシーに採用が決まっているそうです。

イスラエル北部カナン地方にある町テルカブリの廃墟宮殿の敷地内で大きな3700年前のワインセラーが発掘されたそうです。発掘の結果、貯蔵室とみられるところに高さ1メートルのカメが40個あったそうです。すごすぎる。

いかがでしたか。
今週で11月も終わりますね。いよいよ12月に突入です。頑張っていきましょう!

2013年11月27日水曜日

【グローバル企業の節税スキームと課税当局の動き】日本企業に与える影響

  近ごろ、米AmazonGoogleStarbucksなどの国際的な大企業のグローバル事業展開とそれに伴う課税問題が大きく報道されています。
これに対応して、G20 諸国の主導のもと、経済開発協力機構(OECD)は国際課税制度を幅広く見直し、適正課税を実現するための政策提案を行うことを発表しました(BEPS プロジェクト)
実質的に課税強化のために動き始めています。

 一方国内でも、課税部局独自の理論に基づき、「租税回避対策」に名を借りた課税強化に向かっています。海外事業展開を行う日本企業にとって見過ごせない事態といえるでしょう。問題の本質、企業負担の増加、可能な対応策について、今、十分な理解、検討が必要となっています。

 そこで当社では、国内外を含めた、課税当局の動向・本質について理解を深めたい方、その対応策を把握・検討していただくために役立つセミナーを企画しました。

セミナーでは、国際的な大企業のグローバル事業展開と、それに伴う課税問題を分析し、本当に租税回避なのか、問題の本質は何なのかについて解説します。更に、課税当局の今後の動き、日本企業に与える影響についても解説します。

 講師は、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)マネージング・ディレクター 品川克己氏です。

 この機会に学んでみませんか。

 詳細は下記HPをご覧ください。

12月10日(火)13:3016:30 \34,600
   グローバル企業の節税スキームと課税当局の動き
   ~AmazonStarbucks等の事業展開スキームに対する
   課税当局の動きと企業サイドの留意点~


2013年11月25日月曜日

【消費増税に備える】

消費税増税が、来年にせまっています。
直前になってあわてる前に、消費増税に伴う実務知識を蓄えませんか。

消費税転嫁対策特措法には以下の4つの項目が盛り込まれています
(1)転嫁拒否の禁止
(2)消費税還元セールの禁止
(3)外税表示の容認
(4)転嫁・表示カルテル

特に重要なのは(1)転嫁拒否の禁止、とりわけ「買いたたき」規制です。
 「買いたたき」は、価格設定自体を拘束する規制であり、消費税率引上げ後の価格設定を検討するためには、避けては通れません。また、転嫁拒否の禁止は、下請法とは異なり、極めて広い範囲に一般的に適用されるので、その影響は甚大なものとなることが予想されます。特措法は中小企業の保護を念頭に立法されましたが、中小企業も仕入取引においては「転嫁を拒否した」として規制の対象となることも考えられるので、注意が必要です。
 特措法は、公正取引委員会・中小企業庁だけでなく、ほぼあらゆる省庁が「主務大臣」として動員されることとなっており、また、公取委・中小企業庁も、600人規模の人員を新たに採用する等の体制を取っています。積極的な調査・立件が予想され、それだけリスクが高いといえます。
 ガイドラインやパブリックコメント回答といった公的解釈が出ていますが、実務的対応の観点からは、具体的な取引への適用が不明確な部分が多く残されています。ガイドライン等で触れられていない既存契約の解釈や新規契約に盛り込むべき条項といった視点も不可欠です。


消費増税、直前、直後にあわてないために、消費増税を含む周縁知識を蓄えましょう。

当社では、実務に役立つ消費税特別措置法対応を学べるセミナーを開催いたします。

詳細は、下記からご覧ください。


「消費税特別措置法の実務対応    
~公的解釈と実際の取引の「隙間」を考える~」


平成25年11月29日(金)午後1時30分~午後4時30分 

講師:吉峯耕平
田辺総合法律事務所 弁護士

http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/252253om.html

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