2013年11月7日木曜日

【BYODをご存知ですか?】

みなさま、BYODという単語をご存知ですか?

BYODとは、Bring Your Own Deviseの略であり、従業員が個人で所有するノートパソコンや、スマートフォン、タブレット等の携行可能な情報通信機器を業務に活用することをいいます。



さまざまなスマートデバイスの登場により、BYODが活用される場面は増えていきそうです。

しかし、現状の日本企業においては、BYODがなし崩し的に黙認されるのみで、その明確な基準を設けていない場合も多々あります。

BYODを黙認、放置、もしくはただ禁止するだけの現状では、情報漏えい等のリスクを高めるばかりです。

どのような形でBYODを活用するのか、もしくはしないのかを、それぞれのメリット・デメリットと照らし合わせながら、検討してみませんか?
デバイスの戦略的活用と法的な問題の検討を行い、明日から使える実務知識を蓄えましょう。

今後、ウェアラブルデバイスを含めて、新たな形のデバイスの登場が予測されています。

それらを、業務とどのように絡めていくのか、利用の是非を学んでみませんか?

当社では、社内でのBYODに悩む担当者の皆様のために、セミナーを開催いたします。

日々、進化するデバイスとその活用について、この機会に学びましょう。

詳細は、下記からご覧ください。



BYOD(Bring Your Own Devise)の戦略的活用法
~私有のスマホ、ノートパソコン、USB等の社内持込み、
業務使用、取扱規程。Gmail、yahoo!メール等まで視野に~

日時:平成25年12月12日(木)午前9時30分~12時30分

講師:中山裕人 氏
ブレークモア法律事務所 弁護士

2013年11月6日水曜日

【不動産投資ファンドの「新スキーム」をビジネスに活かしましょう!】

本年6月17日、ファンドビジネス関係者待望の「不動産特定共同事業法の改正法」が成立しました。これにより、GK-TKスキームを用いることで倒産隔離を確保しつつ「現物不動産」を取得することができるようになります。この「新スキーム」は、受益権化できない物件の売買、再開発プロジェクト等に大いに活用されるものと思われます。

そこで、不動産特定共同事業法改定(6月17日成立、年内施行)の内容を理解し、不動産投資ファンドの「新スキーム」をビジネスに活かすためのセミナーを企画しました。

講師は、虎門中央法律事務所のパートナーで、不動産や金融分野での実績や著作も多い 佐藤 亮 弁護士です。

なお、本セミナーは、同改正法が年内に施行されることになっているため、開催日までに関連政省令(「特例投資家」の範囲や「第三号事業者」、「第四号事業者」の許可要件等を規定)がリリースされることを見越して開催するものです。

 仮に開催日までに政省令がリリースされない場合には、本セミナーの受講者は、関連政省令がリリースされた後(結局、同改正法施行後)に、当社が開催(必ず1回は開催します)する佐藤 亮 講師による同テーマのセミナーを1回に限り、正規料金の半額で受講して頂けます。

詳細は下記HPをご覧ください。

11月26日(火)13:3016:30 \34,100
 改正政省令案でわかる不動産特定共同事業法改正
 によるファンドビジネスの「新スキーム」の全貌
   

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