2017年6月16日金曜日

【カルテル防止のための実践的なコンプライアンス】

  7月4日(火)午後1時30分~午後4時30分「カルテル防止のための実践的なコンプライアンス」~海外子会社・海外拠点を含めたカルテル防止体制の構築や当局対応の基本と実務~ のテーマでセミナーを開催します。

 講師は、元公正取引委員会で実際に審査を担当する審査官としての経験と審査対応を行う事業者の代理人としての経験を持つ、柳田国際法律事務所 パートナー弁護士の川島佑介氏にお願いし、効果的なカルテル防止のためのコンプライアンス体制の構築に関する実務的なポイントや、当局の審査に対する初動対応の際の留意点等について、実例を踏まえつつ解説して頂きます。

川島佑介氏(柳田国際法律事務所 パートナー弁護士 元公正取引委員会事務総局審査局審査専門官) 
7月4日(火)13:30~16:30 ¥34,700
カルテル防止のための実践的なコンプライアンス
~海外子会社・海外拠点を含めたカルテル防止体制の構築や当局対応の基本と実務~

1.競争法で規制される違法な協調行動とは
2.カルテル防止のための効果的なコンプライアンス体制とは
3.有事対応~初動の重要性  
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291255m.html

「入門・民法改正に伴うビジネス契約書の見直しと実務」セミナーに参加して

入門・民法改正に伴うビジネス契約書の見直しと実務
~改正を契機に、ビジネスパーソン必須の基礎知識を再確認~

平成29年6月8日(木)午後2時~5時
渡邉雅之氏(弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士)
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291077m.html




改正民法が成立しました。120年ぶりの大改正で、契約に関する部分が多く変更されました。

施行は公布から3年以内とされており、まだ先ですが、新民法へ円滑に移行するためにも今から改正を見据えた実務運営が必要になります。

今回のセミナーは、約200枚に及ぶスライドを用い、契約書について その機能や関連する法律を確認するとともに、改正民法のうち契約に関する内容と実務上の対応を学ぶ 非常に充実したものでした。特に様々な民法の新しい規定を自己に有利なように、どのように契約書に取り入れるかという解説が非常に興味深かったです。

例えば改正民法では、債務不履行に基づく損害賠償に関して、その帰責事項の有無は「契約の内容のみならず、契約の性質、当事者が契約をした目的、契約の締結に至る経緯を初めとする契約をめぐる一切の事情を考慮し、取引通念も勘案して、評価・認定される契約の趣旨に照らして」判断されるという文言が追加されました。債権者の立場からは、損害賠償責任が認められる場合を「契約上の義務の履行に関して損害が生じたとき」に拡大するという対応が考えられます。一方債務者の立場からは、帰責事由の立証責任を債権者とするという対応が考えられます。

このように改正民法の内容を踏まえて対応することで 取引を自己に有利に進められるため、新民法を学び、今から実務に反映させていくことの必要性をより一層感じました。
                                  インターン 法学部3年


【M&Aの契約によるリスクマネジメント最新実務】

 7月4日(火)午前9時30分から「M&Aの契約によるリスクマネジメント最新実務」をテーマにセミナーを開催します。
 講師は、長島・大野・常松法律事務所パートナーの黒田裕弁護士にお願いしました。
 
  セミナーでは、様々な案件において工夫され、深化しているM&A契約実務の最先端について、黒田弁護士が具体的にわかりやすく解説します。

黒田 裕氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士)
7月4日(火)9:30~12:30 ¥34,600
M&Aの契約によるリスクマネジメント最新実務
~契約条項でのリスク分配を理解し、対応の引き出しを持つことが極めて重要~

1.M&A契約の全体像とリスク分担の考え方
2.買収対価に関する条項及び考え方
3.Material Adverse Effectの意義及び定義の仕方  他  
 http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291250m.html

2017年6月15日木曜日

【M&Aストラクチャリングの最先端】


 当社では、7月3日(月)午後1時30分から、「M&Aストラクチャリングの最先端~平成29年度税制改正を踏まえて~」のテーマでセミナーを開催します。

セミナーの講師、森・濱田松本法律事務所パートナー 大石篤史先生は、M&Aが専門の弁護士であり、また税理士登録もしている税務の専門家でもあります。



 セミナーでは、税制適格要件が緩和された「スクイーズアウト」、平成29年度税制改正で最も注目される「スピンオフ税制」の他、「株式を対価とするクロスボーダーM&A」、M&Aや組織再編での「租税回避」について説明します。




大石篤史氏(森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士・税理士)

7月3日(月)13:3016:30 \34,400

M&Aストラクチャリングの最先端

~平成29年度税制改正を踏まえて~

 

・スクイーズアウト

・スピンオフ

・株式を対価とするクロスボーダーM&A

・租税回避との指摘を受けないようにするために

 

2017年6月14日水曜日

「信託受益権売買業のための信託と業務の基礎知識」のセミナーに参加して

演目:信託受益権売買業のための信託と業務の基礎知識
講師:野田 誠氏 
元三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部長 日本大学理工学部建築学科非常勤講師
日時:平成29年6月6日(火)午後1時30分~午後4時45分

http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291053m.html

感想
2016年の大型不動産取引の上位10件のうち実物不動産取引は1件のみであり、その大半は信託受益権取引で行われました。不動産信託など、「信託」という仕組みは今や企業や個人の間で広く社会において利用されています。

今回のセミナーは、前半部分が信託及び不動産証券化の概念や特徴、基礎知識についてイラストなどを交えて詳しく説明されており、後半部分は金融商品取引法の概要から信託受益権売買業まで、より実務的なお話を聞くことができました。受講者の方々は特に特定投資家と一般投資家の管理や契約締結前交付書面の交付についてご興味を持たれて、セミナーでもこの範囲が重点的に扱われていました。

 
大学で受ける信託法の講義では学説の対立など学問としての信託が中心なため、実務としての信託のお話はとても新鮮でした。

インターン 法学部3年

【米国等のベンチャーへのマイノリティー出資取引と契約実務】

6月30日(金)午後2時00分から「米国等のベンチャーへのマイノリティー出資取引と契約実務」をテーマにセミナーを開催します。講師には、スキャデン・アープス法律事務所の熊木明弁護士とハンセン・ネルス、ニューヨーク州弁護士にお願いしました。 近時、日本企業が米国等のベンチャー企業へのマイノリティー出資による事業提携に触れる機会が格段に増えています。

今回のセミナーでは、豊富な対応実績をもつスキャデン・アープス法律事務所の熊木氏とハンセン氏が、手っ取り早い新技術の獲得に有効な米国等のベンチャー出資取引の注意点について、契約実務も含めて実務的かつ実際的に解説します。



熊木 明氏(スキャデン・アープス法律事務所 弁護士)
ハンセン ネルス氏(スキャデン・アープス法律事務所 ニューヨーク州弁護士) 

6月30日(金)14:00~17:00 ¥35,300

米国等のベンチャーへのマイノリティー出資取引と契約実務
~シリコンバレーのベンチャー出資で無駄な費用をかけず効率的に実施するために~ 
 
 1.米国等ベンチャー出資の特徴
 2.ベンチャー出資におけるデュー・ディリジェンス
 3.出資契約
 4.その他
 ~質疑応答~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291237m.html

2017年6月13日火曜日

「企業法務のための著作権法と契約実務」セミナーに参加して


企業法務のための著作権法と契約実務

講師 東京コンサル法律事務所 弁護士 津田敦司氏
日時 平成2966(火) 午後130分~午後430
http://www.kinyu.co.jp/kako/280787.html

 
 

今回のセミナーでは著作権法と実務とのつながりについて学ぶことができました。近年では著作権違反という言葉がメディアなどで散見されるため、頭の中にぼんやりとしたイメージはある、という方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、著作権は非常に強い権利でもあるため、簡単に認めてしまうと濫用の危険性があるのもまた事実です。実は非常に複雑なものなのです。
つまり、著作権を主張し自らの利益を保持したければ、著作権法の中身とそれに伴う事例をよく理解し、相手方及び裁判所を納得させるロジックを組む必要性があります。
たとえば記憶に新しいオリンピックのロゴマークは著作物と言えるのでしょうか?
テレビでの報道のイメージなどから、当然認められると思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は裁判所はオリンピックの象徴として広く認知されているのはマーク模様それ自体の美術性によるものとは言えないとして、五輪マークの著作物性を認めていないのです。
このように著作物性はいかにして認められるかという点について参加者の方々は特に関心を示していらっしゃいました。今回のセミナーでは実務とのつながりも含め、イメージと著作権法の実態との乖離を認識することができたように思います。

                                               法学部4年インターン

 

 【<中・上級者向け> 勝つべき事件を勝つ国際仲裁戦術】

  6月30日(金)午前9時30分から「<中・上級者向け> 勝つべき事件を勝つ 国際仲裁戦術」をテーマにセミナーを好評再開催します。
 講師には、ベーカー&マッケンジー法律事務所・外国法共同事業の吉田武史弁護士にお願いしました。吉田弁護士は、英国仲裁人協会会員で香港の国際仲裁裁判所での勤務経験もお持ちのわが国を代表する専門家のお一人です。

 今回のセミナーでは、具体的な仲裁手続きの流れに沿って、まさに勝つべき事件に勝つための仲裁活用戦術について、専門家が具体的かつ実際的に解説します。

吉田武史氏(ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士・英国仲裁人協会会員(MCIArb)) 
6月30日(金)9:30~12:30 ¥34,600
 <中・上級者向け> 勝つべき事件を勝つ国際仲裁戦術
 <2017年度アップデート版> ~ICC国際仲裁裁判所(香港)執務経験者による戦術の詳細解説~
 
1.国際仲裁実務の最新動向
2.企業担当者として押さえておくべき実務上のポイント
3.仲裁手続の進行とあわせて見る実務上の注意・検討ポイント  他  
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291230m.html

2017年6月12日月曜日

【<ケーススタディで学ぶ>競合他社との接触における独占禁止法上の留意点】

6月28日(水)午後1時00分から「<ケーススタディで学ぶ> 競合他社との接触における独占禁止法上の留意点 ~接触ルール作成のポイントと腹落ちする社内説明のためのヒント~」というテーマでセミナーを開催します。講師は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士である三浦 悠佑先生にお願いしました。

 


三浦悠佑氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士)
6月28日(水)13:00~16:00 ¥34,600

<ケーススタディで学ぶ> 競合他社との接触における独占禁止法上の留意点
~接触ルール作成のポイントと腹落ちする社内説明のためのヒント~
  
1.競合他社との接触に潜むリスク
2.ケーススタディ
3.競合他社との接触届制度
4.質疑応答
 
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291213m.html

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