2012年12月28日金曜日

2012年


今日もお疲れ様です。
今日が仕事納めな方がほとんどではないでしょうか?

今年はどんな一年だったでしょうか?

チャレンジしようと思っていたことには挑めたでしょうか?

すこし今年一年を振り返ってみましょう。

年明け早々にオウム真理教事件で指名手配犯だった平田容疑者が出頭、逮捕
(ちなみにこれ、本人だと信じてもらえずたらいまわしにされ、三件目の警察でやっと逮捕でしたね)

2月には世界的人気歌手で日本でも I Will Always Love You の曲で一気に有名になったホイットニーヒューストンさんが亡くなってしまいました。
(アメリカでは多くの追悼番組が組まれ、国営ラジオ局でも哀悼が行われました)

3月には東日本大震災から1年ということで各地で追悼の催しがなされました。

4月には北朝鮮でキムジョンウン総書記が誕生し、正式にキム一家の世襲制度が確立されました。

その後、5月には今も訪れる人が絶えない、東京スカイツリーが完成。

7月には日本初のLCCとしてジェットスター・ジャパンが就航しました。
さらにはかなり騒がれたオスプレイが配備されましたね。

7月末~8月にかけてはスポーツの祭典、オリンピックがロンドンで開催されました。

8月には政界の暴れん坊として知らない人はいないであろう元自民党の浜田幸一さんが亡くなりました。
マリナーズのイチローがヤンキースに電撃移籍したのに驚いた方も多かったのではないでしょうか?
韓国のイミョンバク大統領が竹島に上陸したことも大きな波紋を呼びました。
私たちの生活に直結する消費税の改正案が可決したのもこの8月でしたね。

9月にはスマホ普及の立役者であるAppleからiphone5が発売となりました。
自民党の安倍新総裁が食べたとされた3500円のカツカレーも一気に人気になりましたね。
尖閣諸島が国有化され、橋本大阪知事が「日本維新の党」を発足させたのもこの9月です。

10月はこのブログでも取り上げたことのある東京駅の大正時代の姿への復旧が終わった着きです。
iPS細胞の研究によるノーベル化学賞を山中教授が受賞したことで日本が湧きましたね。
石原前都知事が突如辞任し、尼崎ドラム缶コンクリート殺人事件が発覚するなどのニュースで時事問題を追うのに大忙しの時期ではなかったでしょうか?

11月にはアメリカで大統領選が行われ、現職のオバマ大統領が再選、中国では次期国家主席として正式に習近平が選出されました。一方日本の政界では都知事を突如としてやめた石原前都知事が新党を設立し、それも普及する前に今度は橋本大阪都知事が設立した維新の党と合併するということが起きていました。

12月は中央道の笹子トンネルで崩壊事件があり、多くの死傷者が出ました。
歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが死去し、その早すぎる死は各界からしのばれました。
都知事選と同日で衆議院総選挙が行われ、自民党が大勝。第2次安倍内閣が発足となりました。
韓国でも大統領選が行われ、女性初の大統領としてパク・クネ氏が当選しました。


2012年には他にもたくさんのことがありました。

みなさんどうでしたか?
(私的には大ファンだった松井秀樹選手の引退宣言が今一番印象的なのですが・・・)

みなさんそれぞれいろんなことがあったと思います。

Praeterita mutare non possumus.
Dum vivimus, vivamus.

これは私の好きな言葉で

過去は変わらない。生きている限り楽しもう。

という意味です。

2012年も残りわずか、残りわずかの日々をたくさん楽しみましょう。
笑顔で2013年を迎えたいものです。

みなさん、良いお年を!

2012年12月27日木曜日

リニエンシーレースⅡ

昨日の記事では、日本におけるリニエンシー制度のことでしたね。

日本語だと課徴金減免制度・・・・・で、そもそも課徴金ってどれくらいなんでしょう?

減免額同様、課徴金も機械的に決められ、公取委に裁量はありません。

原則として課徴金額は
カルテル実行機関における対象商品・役務の売上額(最長3年)×課徴金算定率
で求められます。

課徴金算定率は減額として10%で、元々利益率が低い小売・卸売業、さらに中小企業も軽減算定率(1~4%)が適用されます。逆に再度の違反や主導的業者が行った場合は1.5倍になります。

課徴金納付命令金額は年々増加しており、2011年は442.5億円で実に2007年の5倍にもなりました。
公取委が取り扱う案件が大型化する傾向になり、対象物の売上高が直接課徴金に大きな影響を与えることがその原因の一つとされており、
実例としてごみ焼却談合の際には5社合わせて約270億円の納付命令、ワイヤーハーネスカルテルでは3社合わせて約129億円の納付命令が出ました。

しかし、EUやアメリカに比べると高額ということでもないようです。

他の国のリニエンシー制度についてみてみましょう。

まずはアメリカ。
アメリカで独禁法に相当するのは反トラスト法であり、これを取り扱うのは米国司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)と2つあります。今回はDOJに焦点を当てましょう。
まずはカルテル・談合への制裁の仕方ですが、
日本とは違い、100%の刑事罰です。
個人に対して実刑の禁固刑と罰金刑、法人に対しても高額の罰金刑を貸します。
罰金額・禁固刑の期間ともに高額・長期化しています。
2011年は524億円だった罰金額は2012年は半期を過ぎる前に555億円を超えてしまいました。
2010-2011年の禁固刑期間の平均は2年です。
リニエンシー制度は2つに分けられ、
タイプAは申請時点で政府が情報を得ておらず、違反行為を終了に向け迅速かつ効果的に行動し、誠実かつ完全な報告及び完全かつ継続的な協力をし、組織体としての申請が求められます。
それだけでなく可能な限り被害者への損害賠償を行い、違反行為の指導者、発案者でなく他社に違反行為を強制してはなりません。これら全ての条件がそろって初めて適用されます。得られるメリットは企業及び役員・従業員の刑事免除。
タイプBはタイプAの条件を満たさない場合を考慮したものになっています。タイプAで第一位申請を逃した場合に他の商品で不正が行われ、その申請で1位を獲得した場合にその商品の不正の面積と先の商品の不正の罰金額の減額ができるというものです。
これは俗にアムテスティーと呼ばれたりします。
(これはかなり芋づる式に釣り上げられるような方法ですよね・・・・)

続いてEU。
EUは各国でもEUの連合体としても動けることに特徴があります。
ここではEUの連合体として動く方を説明しますね。
制裁方式は100%行政処分(もちろんイギリスなど国ごとに動くときは刑事罰もありえますよ。)
高い制裁金を設定して不正を抑制しようとするとする傾向があるため、かなり高額な課徴金になります。(約900億円が1つの企業に課された事例もあります。)
リニエンシー制度の中身ですが、制裁金の全額免除の条件は他の国と同様1番目の申請者であり、申請後田立に関与をやめること、捜査への全面的な協力を全証拠の提出、さらに申請を検討している事実及び内容を開示していないことも要求されます。さらに他の業者にカルテルへの参加・継続を強要してもなりません。
1位出ない場合には制裁金減額の要件を満たすもののうちその提出情報で交渉し、20~50%の減額が出来ます。

最後に新興国のリニエンシー制度についてみてみましょう。
まずは中国。
中国のリニエンシー制度は価格に関する独占的な協定なのかそれ以外のものなのかで管轄も変わってきます。
価格に関する独占的協定は国家発展改革委員会が管轄し、自主的な報告と重要な証拠提出で
1位の企業は免除できる、2位は50%以上の減額ができる、3位は50%以下の減額ができる
とされており、実際どれくらいの減免になるのかは委員会の裁量に任されています。
一方、価格以外の独占的協定は国家工商行政管理総局が管轄し、こちらも減免要件は自主的な報告と重要な証拠の提供ですが、こちらは1位の企業は免除すると規制されています。
1位以外の企業に関しては事情に応じて減額できる と1位以外は価格との場合同様曖昧な表現です。

それではインドはどうでしょう?
インドのリニエンシー制度の利用条件は
申請以降はカルテルに参加せず、重要な条件を委員会に提出、さらに委員会の捜査に誠実に全面協力するというものです。
そのメリットとして1位の企業は最大100%減免できる、2位は最大50%減免できる、3位は最大30%減免できる とこちらも曖昧な表現です。
ただ、インドの制裁金はEU並に高いということが報告されています。
(大東先生によるとこれには弁護士の先生一同もかなり会議の席でびっくりされていたそうです・・・)

最後に、最近企業を苦しめている国際カルテル事件。
純粋な日本国内で全業務が完結する企業以外の場合、カルテル事件に巻き込まれた場合は国際カルテルに発展する可能性をはらんでいます。
しかし、今までこの記事を読んでいればわかるように、各国・地域のリニエンシー制度はかなり異なっており、1位の企業のみを対象にする法域もあれば、減免が該当部署の裁量に任される法域もあります。
特にアメリカではディスカバリー制度を背景に捜査協力に大きな負担が生じたり、他の案件に飛び火するリスクもあります。
つまり、かなり慎重な総合的な判断が必要になってきます。

みなさん、どうだったでしょうか?

大東先生による『「リニエンシー・レース」を制する実務』セミナーからの記事でした。

2012年12月26日水曜日

リニエンシーレース

リニエンシーレース・・・・それは弁護士の大東泰雄先生が名付けた
談合やカルテルの際のリニエンシー制度の申請の順番を争うレースのことです。

日本では、カルテル・談合が発覚した際の制裁として
9割型は行政処分(排除措置命令+課徴金納付命令)で済まされ、残り1割は刑事罰になります。
(担当者個人と法人、場合によっては代表者も刑事罰の対象です)
(これは国や地域でだいぶ様態が異なり、国によっては100%行政処分だったり100%刑事罰だったりします。)

最近の日本の公正取引委員会による摘発の傾向をみると
・大型カルテル摘発の活性化
・国際カルテル/クロスボーダーカルテル摘発の活性化
・重大案件は躊躇なく刑事事件立件
・課徴金減免制度(リニエンシー)申請で発覚する案件の増加
という傾向がみられるそうです。

先日、当社でも大東泰雄先生によるセミナー『リニエンシー・レースを制する実務』が開催されました。
今日はその時のセミナー内容を紹介します。

そもそも日本のリニエンシー(課徴金減免制度)とはどのようなものなのでしょうか?

それは平成17年の改正独禁法で導入され、平成21年の改正独禁法で拡充された
不正な取引(カルテル・談合)を自主申告し、必要な報告を行った企業に対し、課徴金を減免する制度のことです。
調査開始日前の1番目の申請者は課徴金納付を免除
調査日開始前の2番目~5番目までの申請者は課徴金額を30%減額
調査開始日以降の申請者も課徴金額を30%減額
(最大5社まで適用、調査委開始日以降は最高で3社)

また、課徴金の減免だけでなく、調査開始前の最初の申請者は、実務上、排除措置命令の対象とはならない事例がほとんどであり、刑事告発の対象にもならないことを公取委が公表しています。

導入当時、密告という一種の裏切り行為とも受け取れるこの制度の利用はムラ社会で和を重んじる日本人の気質には会わないという否定的な見方もありましたが、いざ運用を始めると三菱重工の案件を輪切りに申請件数は年々増えてきています。去年2011年は143件でした。

日本に限らずどこの地域でも、1番目の申請者のみ、かなり優遇される制度になっています。

どんなに不正を防ごうとしても、どこかで不正は必ず起こってしまうのは残念ながら有名な事実です。
ということは、大事なのはカルテル・談合の発見の早さですね。

公取委の統計によると、独禁法の対策として
行動記録やスケジュールを確認 18.2%
ノートや手帳の記載の確認    6.5%
pcメール等のデータ確認     9.8%
監査対象部署に事前告知を行っていない 7.0%
というのが、現状の様です。

この従来の方法では到底足りない、カルテルを発見するのに大事なものをほとんど欠いていると大東先生は言っていました。
(昭和のころから習慣的に行われている談合に比べ、カルテルは発見が楽です。)
では何を行ったらいいのでしょうか? その答えが・・・

・メール等の電子データの日常的なモニタリング
・ノート・手帳の監査
・事前予告なしの監査

先生曰く、連絡に多用される電子媒体の日常的なモニタリング、さらに必ず何かしら情報をメモするので業務用以外にも個人的なノート(スケジュール帳など)にも留意すべきであるのと、事前予告をすると、工作され、発見が困難になるので告知は厳禁、だそうです。
中でも個人的なメモ書き、ノートをかなり重視されていて、立ち入りの際には絶対見られるのだそうです。
(大東先生は3年間公取委の検察官として企業への立ち入り検査を行っていたんですよ!)

監査による確認と早期発見は、平成24年の公取委報告書が示したコンプライアンス・プログラム 3つのKのうちの最も重要な一つであり(残り2つは研修等による未然防止と危機管理)、リニエンシー・レースを制する実務になります。

監査ではトップの人にその必要性を理解してもらう必要があり、事前に社内規程を整備、営業担当者との信頼関係が大事になってきます。
その手順は
事前準備⇒対象部門・対象商品の絞り込み⇒監査方法の決定⇒監査の実施⇒フィードバック
というのが一般的です。

不正の痕跡があるというのを前提にして監査を行うというのが大事だそうです。

また、電子媒体で当該文献を削除していたとしても、サーバーには通信が残るので、
企業側の容量が残すのであれば、サーバー保存をした方がいいそうです。
(そうすれば、削除された場合だけでなく、当事者にわからないようにサーバー上で証拠を収集することも可能になりますね。)
膨大な量の電子媒体を調べることになりますが、
キーワードの検索(同一歩調、各社、競合、同業、値上げ、上げる、アナウンス、厳密、読後破棄など)
同業他社のドメイン、名称、略称、イニシャル検索

これまでに、さまざまな会社に立ち入り検査をしてきた大東先生ですが、キーワード検索から突破した案件も少なくなく、さらには独禁法抵触以外の様々な不祥事もキーワード検索から見つけることが多いそうです。

ではここで少し話を変えて、立ち入り検査に入られた場合はどうすればいいのでしょうか?

すぐにリニエンシーの利用を検討することです。
調査開始後のリニエンシーは最大3社までしか受け付けられず、開始前と合わせて5社しか枠がなく、当日にその枠が埋まってしまうことも珍しいことではないので、超特急で対処する必要があるのです。そのためには弁護士とのコネクションやリニエンシーへの理解、あらかじめ対処方針が決まっていることなどが大事になります。

いかがでしょうか?
今日は日本でのリニエンシー制度(課徴金減免制度)のお話でした。
次回は課徴金の額世界のリニエンシー制度のお話と最近の流行であり、企業が苦しんでいるグローバルリニエンシーについての記事になります。

2012年12月25日火曜日

クリスマス商戦

今日はクリスマス!
昨日までの年内最後の3連休いかがでした?
(もしかしたら、本日有給をとっている方もいるのでしょうか? イヴは休みでクリスマス当日は働くなんてちょっと・・・・と思う方はおおそうですものね・・・)

今日はクリスマスですが、当社は通常営業で普段通りセミナーを開講しています。
(クリスマスですが、以前大好評だった再生エネルギー関連のセミナーとエクセル演習セミナーをやりますよ!)
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242450om.html
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242451om.html

会社で何かイベントをということとはないのですが、机の上に小さなクリスマスツリーを飾ってささやかなお祝いをしている方もいます。

さて、このクリスマス、ただ単なるお祝いの日ということではなく、実は一大ビジネスチャンスなのです。

日本では11月~クリスマスまでの時期、クリスマス商戦なるものが展開されます。
(年末まで入れて年末商戦って言葉もありますね)

みなさんも、11月ごろからお店がクリスマス仕様になったり、イルミネーションが始まったりと街がだんだんとクリスマスの装いになっていったの、気づきましたよね?

この時期は冬のボーナスの時期とも被り、クリスマスプレゼントやお歳暮、お正月用品の購入で
1年で個人消費が最も活発になる時期です。

景気が低迷していたとしても子供向けプレゼント市場はかなり元気で、
なんと! 特にゲーム機においては次世代のゲーム機と関連のソフトウェアなどの周辺のものを合わせて1年の半分の売り上げをこの時期で占めるそうです。

さらに、クリスマスといえば、チキン。チキンといえばケンタッキーが思い浮かびますよね。
なんと去年、クリスマスの3日だけでケンタッキーは約58億円、年間売上の1割の売上高を記録したのです!


もともとクリスマスはキリスト教の宗教行事だというのは今日ではもう有名な話で、
一般的にキリスト教系の国では11月の感謝祭(第4木曜)の翌日~クリスマス当日までクリスマスセールが続きます。
特に感謝祭明けの金曜日はブラックフライデーとして特売日で有名です。
(なんと!アメリカでは小売売上高の約3割がこの時期だけで創出されるんですよ!)

日本でクリスマス商戦が始まったのは明治時代。
輸入食品の販売で有名な明治屋が銀座で行ったのが始まりだと言われています。

最近では全盛期の売上4500億円から3800億円と売上を大きく落とした和菓子業界もクリスマスの波に乗る動きが出ています。
元々和菓子はデザインや視覚に訴えた季節感の表現が得意で、動物性油脂を使用しないためにヘルシーでということで、人気も上々のようです。
和と洋の上手い融合っていいですね。
写真は煎餅が有名な銀座 松崎煎餅のクリスマスバージョンの瓦煎餅です。

みなさん、今日のクリスマスは誰と過ごすのでしょうか?

どこで、だれと過ごすのであれ、良いクリスマスを!


MERRY CHRISTMAS!!!

以下の写真は、観客数が多すぎたために予定していた放映が24日以降中止になった「東京ミチテラス」の写真です。
私は運よく中止になる前に見に行けたので、写真のせますね。

当社では年末は27日までセミナーを開催してますので、興味があるものがありましたらお気軽にご連絡ください。
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html






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