2012年8月2日木曜日

PPP

PPPと聞いてみなさんは何を思い浮かべますか?

Print to Print Protocol(通信プロトコル)でしょうか?
Public-Private Partnership(官民パートナーシップ)でしょうか?
Polluter Pays Principle(汚染者負担原則)でしょうか?
それともPurchasing Power Parity(購買力平価説)でしょうか?

当社では
8月6日月曜日 13:30~ ベトナムでのPPP関連のセミナーをします

このセミナーでのPPPの意味とは・・・・・

それは・・・・・

ベトナムでの官民パートナーシップのことです!

Public-Private Partnership、つまり官民パートナーシップとは
財政負担を減らしつつ良質な公共サービスを提供すること、
民間部門に新たなビジネスチャンスを提供し経済の活性化を図ることを目的として
国や地方自治体が提供してきた公共サービスに民間の資金や技術、ノウハウを取り入れることのことです。
その方法として、アウトソーシング(外部委託)や独立行政法人化、民営化などがあります。
イギリスで生まれたこれは現在では世界的な潮流になり、欧米諸国だけでなくアジア諸国でも導入が進んでいます。


今回スポットを当てるベトナムではインフラの未整備の対策でこの制度を生かそうとしています。


急成長しているベトナムへの進出を考えているみなさん!
ベトナムのインフラプロジェクトへの参加しようを考えているみなさん!


このPPP法制度の理解は大丈夫ですか?
ベトナムの現状把握は大丈夫ですか?
入札法や贈収賄など事業者側の注意点を知ってしますか?
BOTやBT、BTO、BCC契約の理解は十分ですか?

ちょっとでも不安があるかも・・・・・
と思われるならぜひセミナーの参加を検討してみてください。
8月6日(月) 13:30~16:30
ベトナムにおけるPPP法制と実務
~インフラプロジェクトに参加するレンダー、事業者の留意点~




2012年8月1日水曜日

オリンピックⅡ

さて、今回のコラムは前回の続きですね。
覚えていますか?ラマダンの話ですよ!
(よく覚えていない方はぜひバックナンバーの中なら見つけてみて下さい。)

さっそくですが、では一体どれくらいのイスラム教徒が今回のオリンピックに参加しているのでしょうか?

なんと、約3000人以上いるのです!

実はコーランの定めの中には
「遂行する目的がある場合には断食を延長することができる」
とあるので、エジプトやサウジアラビア、マレーシアなどの国ではそれに則って、国の見解として
五輪期間中の選手の断食は免除するとしています。
またIOC(国際五輪委員会)及び各イスラム今日国家も基本的には
五輪期間中の断食の実施を避け、大会後に延長することを推奨していますが、
最終的どうするかは各個人の判断にゆだねることになっています。

というわけで、

サウジアラビアの柔道代表、へシード・ドリエ選手のように
「私たちがどれほど罪深くとも、アラーの神は慈悲に満ち、あわれみ深い」
として大会期間中は禁を破ると表明したり

イギリスのボート代表、モハメド・スビヒ選手のようにイスラム教指導者に相談したうえで、
大会中は断食を行わずに、終了後に行い、その償いとして父の母国であるモロッコに1800人分の食料支援をすると表明する選手もいれば

カタールの射撃代表、バヒヤ・ハマド選手のように試合の前後は飲食するが、休みの日は断食し、終了後改めて断食を行うとしている選手もいます。

しかし、サウジアラビアのウエートリフティング代表、カディジャフ・ファヘド・モハメド選手のように
「私にとってはメダルもイスラム教も両方大事、どうしたらいいかわからない」と混乱に陥ってしまう選手ももちろんいます。

多くのイスラム教徒選手が五輪期間中もしくは自身の試合の間は断食を避けるなどして実施期間をずらして対応するようですが、予定通りに実施する敬虔な選手も少なからずいます。
前回のコラムでも少し触れましたが、モロッコのサッカー代表選手は厳格に決まりを守ることを選択したのです。
(同チームのピム監督は、ラマダンを実施した9選手に対して、試合中明らかに疲れが見られたが、彼らの状況を考えればあれだけの動きをしたのをとても誇りに思う。しかし、それを敗戦の言い訳にしてはならないと潔いほどのスポーツマンシップを見せましたね。)

さらに、忠実な教徒の中には
「ラマダンは聖なる期間なので、たとえ断食してもむしろ集中力が増してパフォーマンスが向上する」
と精神面でのプラスを強調したりもします。
(これに関しては、サッカーのような長時間にわたって持久力が必要な競技においてラマダン中は明らかに格段にパフォーマンスが低下するという科学的なデータがあるのですが・・・・・)

五輪への影響は少ないとして開催期間を変更したいと決定したIOCですが、
断食する選手に配慮し、オリンピック村の飲食施設を24時間営業とし、
水と栄養食品と果物の「断食明けセット」と提供するなどして対策しています。
(もう一度強調しますが、イスラム教徒の断食とは完全に飲食しないことではなく、日没後~夜明けまでは食べたり飲んだりしていいんですからね!
でもこの時期のロンドンの日照時間は17時間とされています・・・・・
17時間も飲まず食わず・・・・私には絶対無理でしょう・・・・

今回のオリンピックは1980年のモスクワオリンピック以降では初のラマダン中の開催になるます。
メダルの数だけでなく、こういうことにも注目してみるとさらにロンドンオリンピックを楽しめると思いますよ。

エステート制度 by清原先生

みなさん、エステート制度って知ってますか?

アメリカの不動産権のことです。

たとえばあなたはある土地についての所有権を持っているとします。

『それをあなたの生存中は妻にその土地の権利を与え、妻の死後はその権利を娘に与え、
娘が結婚したら、その権利を息子に与えたい。』

と思っているとします。しかし、日本の法律でこう定めるのは困難ですよね?
(遺言書とかならできそうですが・・・・)

しかし、アメリカなら法律でそう定めることができるのです!
アメリカの不動産権は時系列で権利者を変更できるという特徴を持っています。

不動産権は今現在で権利を有する現在権と将来権利を持つことになる将来権に分けられ、さらに現在権はその権利を所有することのできる長さによって、単純不動産権と生涯不動産権さらに不動産賃借権に分けられます。

単純不動産権はさらに・・・・・・・といったように結果的に約12つに細分化されます。

これによって

『今自分が持っている土地が酒類を販売する以外の目的で使用する場合はジョンに権利を与えるが、もしジョンがそこで酒類の販売し始めたら、その権利をナンシーに渡す』

『持っている土地の権利をロブが生きている間はロブに与え、ロブが死亡した場合にはアンソニーに存命している間だけ譲渡、アンソニーも死亡した場合は自身に権利を戻す』

などと行ったことが可能になるのである。

いやーなんか自由に決めれていいですよね!

ちなみに日本で言う所有権はアメリカでは
現在権の中の単純不動産権の中の絶対的単純不動産権になるそうで
永久的かつ無条件で相続できるものです。


え?海外の不動産法ってみんなそんなに複雑なの?
将来海外に進出しようとおもってたのに、不安事項が増えてしまった!

と思ってしまったかもしれないあなた!
ご安心ください!
このように細分化されて複雑なのは主にはイギリスとアメリカで
ドイツやフランスなどでは日本に近い法体系になってるみたいなので^^

実はこれらの知識・・・・・
当社が開催しているセミナーに実際に出席させてもらって得たものなのです!

7月26日 『ここが重要! アメリカ不動産法の英語のツボ』セミナー 講師:清原博先生

セミナーでは清原先生が絶妙な関西弁で
アメリカの弁護士資格を持っている日本人でも難解だと言われているエステート制度について
基礎から応用までわかりやすくまさにツボを抑えて説明してくれました!

ありがとうございます!


当社では多岐にわたって様々なセミナーを開催しているのでぜひHPをのぞいてみて下さい。
気になるものがありましたらお気軽に聞いてください!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2012年7月31日火曜日

オリンピック

皆さん、今日も暑いですね~
みなさん体調は大丈夫ですか?しっかりと睡眠はとっていますか?
毎晩毎晩オリンピック観戦で疲れ気味なのは私だけでしょうか?

ところでそのオリンピック!

7月31日12時現在 金1 銀4 銅6 
とオリンピック参加国204国中で3位と大健闘中です!

きっとみなさんが8時間の時差をものともせずに、
夜~明け方にかけて大きな声援を日本中から送っているからでしょう!

しかーしで今回のオリンピックが例年と少し違うのって知ってました??

なんと今回・・・・

実は・・・・・

ラマダンと重なっているのです!


え?何それ?って思っている方のために少しラマダンを説明しますね。

ラマダンとは「断食(サウム)」のことでイスラム教徒の義務の一つとしてヒジュラ暦の第9月に行われます。
ヒジュラ暦とは太陰暦の一つで主にイスラム圏で使われ、私たちが日常で使っている太陽暦とは一年で11日ほどずれていきます。
そして今年のラマダンがなんと7月20日~8月18日とオリンピック真っ只中なのです!
(オリンピックはご存知7月27日~8月12日ですよ)

さぁ、これがイスラム圏の選手にとっては非常に神経質な問題になります。

なんとこれ、メインのルールの一つに日中水を含む飲食をしてはいけないというのがあるのです!
(ということは・・・よく誤解されるのですが、完全な断食ではなく、日が沈んでいる間は食べ放題飲み放題です!!)

もう少し詳しく話しますね。

このラマダンの目的は、飢餓の気持ちを理解し、食べ物へのありがたみを実感するためです。
また、断食ばかりが注目されますが、実は喜捨を通して善行を積むという規則もあります。
(つまり、理不尽な怒りも悪口もだめなんですよ!)

ラマダーンは日中の飲食を禁じているだけでなく喫煙や投薬なども禁じています。
(最近はすこしゆるくなって、重労働や妊婦、健康上支障をきたす者や乳児・幼児は免除されるようになりました)
また、旅行者は免除されることになっています。
(これを拡大解釈して富豪がラマダンの期間旅行に出る問題が近年騒がれているそうですよ)

これが今回のオリンピックでイスラム圏の選手を悩ませている一番大きな問題であるとされています。
実際に先日日本とサッカーで対戦ししたモロッコの選手がラマダンの影響を受けていたと日本でも報じられましたね。
http://sankei.jp.msn.com/london2012/news/120730/soc12073018050027-n1.htm

これはもうイギリスの食事が美味しいとか美味しくないとかの問題ではないですね・・・・

最後にラマダン関連のニュースをもう一つ紹介します。
http://www.jiji.com/jc/a?g=afp_soc&rel=j7&k=20120730029229a

次回のコラムではこの問題に対するイスラム教徒の選手らの現実やちょっとしたラマダンの豆知識を紹介しますね。
お楽しみに!

【8/6~8/10】開催セミナー

8月6日 月曜日


13:00~16:00 英文契約書審査のポイント

語学力と知識だけでは補いきれない点も解説!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241481om.html 講師:仲谷栄一郎氏


13:30~16:30 ベトナムにおけるPPP法制と実務

ベトナム駐在弁護士の視点から。


http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241483om.html 講師:澤山啓伍氏


14:00~17:00 再生エネルギー特別措置法に基づく特定契約書・接続契約書、金融機関のファイナンス手法の解説

特に企業・金融機関の懸念事項について焦点を当てます。

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241485om.html 講師:渡邉雅之氏


8月7日 火曜日


13:30~16:30 中国企業による日本企業への投資

金融機関やアドバイザリーの方に役立つような実務ノウハウも豊富に紹介 。

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241491om.html 講師:野村高志氏


14:00~17:00 金融ADR事例、金融商品裁判例から読み解く金融商品販売の紛争対応

今後の金融商品販売に関する態勢整備についても検討!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241495om.html 講師:川西拓人氏


8月8日 水曜日


13:30~16:30 日本企業にとってのリスクと対策 英国贈賄防止法・施行1年後


「facilitation payments」の問題を取り上げます!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241503om.html 講師:吉田大助氏


14:00~17:00 金融機関・金融グループにおける守秘義務に関する諸問題


「守秘義務」の問題、しっかり理解されていますか?
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241505om.html 講師:浅井弘章氏


14:30~17:30 組織再編の包括否認と租税争訟


組織再編に絡んだ大型否認事例が相次いで発生しています。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241507om.html 講師:宇佐美敦子氏、黒澤基弘氏


8月9日 木曜日


13:00~18:00 半日で習得するExcelマクロ/VBA

大好評!注目セミナー!!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241511om.html 講師:綿田美樹氏


13:00~16:00 インドネシア資源開発とインフラ・プロジェクト

日本企業のビジネス・チャンスについて最新動向も解説!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241513om.html 講師:岩間剛一氏


14:00~17:00 暴排条例・23年通達施行後の暴力団排除のフロンティア

近時の判決例などを参考にして詳しく解説します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241517om.html 講師:渡邉雅之氏


8月10日 金曜日


13:00~18:00 Excel演習 回帰分析と数値予測・判別分析

回帰分析でお馴染みの米谷先生担当セミナー!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241523om.html 講師:米谷学氏




興味があるものがございましたら、気軽にお問い合わせください。




英文契約書審査のポイント

国際的な契約においては、国内の契約に比べて、予想外の問題が発生するリスクや、紛争になった場合にこじれるリスクが高いと思われます。しかし、契約交渉の段階で、注意すべきポイントをおさえて適切な契約書を締結しておけば、そのようなリスクを低くできます。そして、そのポイントをつかむには、高度な語学力や専門的な法律知識が必要なわけではなく、ちょっとした注意深さが必要なだけです。
そこで本セミナーでは、英文代理店・販売店契約を素材として、そのような注意深さを体得するためのヒントを解説します。さらに、代理店・販売店契約に限らずいかなる種類の契約にも応用できる「見方」や「考え方」までお伝えできるとよいと思います。



ベトナムにおけるPPP法制と実務

急速な経済成長を続けるベトナムの最大の課題はインフラの未整備にある。ベトナム政府はこの課題解決のためにPPP等による民間資金の活用を積極的に進めようとしており、2010年11月に出された首相決定(Decision 71/2010/QD-TTg)を始め、新たな法制の整備を進めている。
しかしながら、現行の法制には様々な問題が指摘されているほか、GGUと呼ばれる政府保証契約の交渉の中で、レンダー及び事業者はベトナム政府から必要なサポートを得るために苦慮しているのが実情である。
本講演では、日本でのPFIを含む金融法務等の経験を有し、現在はベトナムに駐在してインフラプロジェクト等の実務に携わる弁護士としての講師の視点から、ベトナムにおけるPPP法制の内容、実務及び問題点を解説する。



再生可能エネルギー特別措置法に基づく特定契約書・接続契約書、金融機関のファイナンス手法の解説
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(「再エネ法」)が本年7月から施行された。
本講演では、再エネ法の内容について分かりやすく解説すると共に、企業が同法上の特定供給者(再生可能エネルギー業者)として新規参入する方法や金融機関によるファイナンスの手法のポイントについて、とりわけ、企業・金融機関の懸念事項について焦点を当てて解説する。



中国企業による日本企業への投資

レナウン、ラオックス、本間ゴルフ、昭和電線、三洋電機など、中国企業による日本企業の出資・買収案件が近年急増しており、日中双方で関心が高まっています。
中国市場のプレゼンスがますます高まる中で、日本サイドでも、これを中国市場の攻略への足掛かりと位置づけ、中国企業との資本提携を積極的に受け入れるケースが増えています。
ただ、新しい分野のため先例が少なく、日中双方の法制度に関わり、不明確な実務上の問題点も多々あります。長年にわたり《日→中》《中→日》双方向のM&A案件を多数手掛けてきた弁護士が、その経験を踏まえて案件を効果的に進めるポイントを解説します。金融機関やアドバイザリーの方に役立つような実務ノウハウも豊富に紹介します。



金融ADR事例、金融商品裁判例から読み解く金融商品販売の紛争対応

近時、為替デリバティブ取引や投資信託といった金融商品を巡って金融ADR事案が急増し、金融商品販売を巡る裁判例においても金融機関が敗訴する事例が多く発生している。
このような状況に対応し、金融商品販売に関する規制も、各業態の監督指針の改正、業界の自主規制規則の改正、金融審議会における投信法改正の議論等と著しい変化をみせている。
金融ADR事案においては、金融機関に極めて迅速な対応が求められ、短期間で的確な主立証を行う必要がある一方、損失補てん規制や取締役の善管注意義務等、慎重な検討を要する法的な論点も多い。
本セミナーにおいては、為替デリバティブ取引を含む金融ADRに関し、金融機関の対応のポイントや検討すべき一連の法的論点を整理すると共に、金融商品販売に関する裁判例を分析し、今後の金融商品販売に関する態勢整備についても検討する。



日本企業にとってのリスクと対策 英国贈賄防止法・施行1年後

2010年英国贈賄防止法が昨年7月に施行されてから1年経つ今、英国当局による同法の適用、国際社会の反応、そして全般的に日本企業として汚職・贈賄の防止にどのように取り組んでいくべきかについて検証します。その中でも、特に困難な「facilitation payments」(便宜を図ってもらうための支払金)の問題を取り上げます。



金融機関・金融グループにおける守秘義務に関する諸問題

金融機関にとって「守秘義務」の問題は古くて新しい問題である。守秘義務に関する問題には難しい論点が多く、実務上の問題が生ずる都度、適切な工夫によって解決されることが少なくない。本セミナーの第一の目的はこうした実務上の工夫を体系的に整理する点にある。
 平成19年以降、守秘義務に関する判例法理が明らかになり、これにより、従来未解決とされていた実務上の問題点の一部が解決され、金融機関の負担は軽減されつつあるが、他方で、グループ全体でのリスク管理の必要性やシナジー効果の実現などの経営上の課題に対応するため「金融グループにおける守秘義務」が中心的論点になっている。本セミナーの第二の目的は、判例分析を交えつつ、守秘義務に関する最新事情とその実務上の留意点を検討する点にある。



組織再編の包括否認と租税争訟

昨今、税務当局による組織再編成に係る包括否認規定の適用が増加しています。具体的には、ヤフー株式会社がソフトバンクIDCソリューションズ(株)を子会社化し、吸収合併したケースにおいて、課税当局は、みなし共同事業要件について、「当該組織再編行為は、繰越欠損金を引き継ぐための形式的なものに過ぎない」とし、繰越欠損金の引き継ぎを否認して、265億円の追徴課税を行いました。また、日本IBMも、自社株買いに伴う譲渡損失と、みなし配当の益金不算入制度を利用したスキームにより、同族会社の行為計算否認規定の適用を受け、譲渡損失の計上を否認されています。
 このように、組織再編に絡んだ大型否認事例が相次いで発生しているところ、昨年7月には東京国税局、組織再編税制に対する調査チームが新設されるなど、今後組織再編税制に対する当局の厳しいチェックが入る可能性があります。否認されないために、事前にどのような資料を整備したらよいか、また、万が一否認されたらどのような手続きをとるべきかなどについて、元東京国税不服審判所の審判官経験がある税理士と、元訟務検事で国側の代理人として訴訟対応していた弁護士が、解説いたします。



半日で習得するExcelマクロ/VBA

ExcelマクロはExcelの操作を記録し実行する機能、VBAはパソコンに仕事を命令するプログラム言語です。ExcelマクロとVBAの活用により、パソコンによる演算処理や分析技術を、大型コンピュータの分野まで向上させることができます。
本セミナーではExcelマクロ/VBAにチャレンジする皆様に、パソコン実習を中心にして、解り易くかつ即戦力となるようなカリキュラムを提供し、半日の習得で「壁」を越えるよう指導いたします。「よく解かる」と絶賛をいただいております綿田インストラクターの指導によるこのセミナーは、今回で43回目の開催となり、これまでにおよそ600名の皆様が受講し、ビジネスに活用されております。
皆様には、一日も早くこの技術を習得されますよう、お奨めいたします。



インドネシア資源開発とインフラ・プロジェクト

国内需要が旺盛なインドネシア経済は、BRICsに次ぐ21世紀世界経済の新たな牽引車として好調に推移している。石油、石炭、天然ガス等の豊富な天然資源、2億4,000万人の人口を誇り、新興経済発展諸国の代表である。日本はインドネシアの最大支援国であり、対日感情も極めて良く日本企業が進出しやすい。日本にとって重要なLNG輸入国であり、電力不足に直面する日本のエネルギー安全保障にとって重要なエネルギー調達先である。さらに、これからは日本企業にとってインフラ・ビジネス、消費市場として大きな魅力を持っている。経済改革によって、物価も安定し、6%台の高度経済成長を続けている。欧州信用危機にもかかわらず、昨年の経済成長率は6.5%、本年もインフラ投資の推進によって、高い経済成長が予想されている。人口構成は若年層が多く、個人消費は旺盛、企業の設備投資も活発である。火力発電、水ビジネス、鉄道等のインフラ・プロジェクトも目白押しである。2011年の自動車販売台数、オートバイ販売台数も過去最高を更新しており、日本製品のシェアも極めて高い。
インドネシアの天然ガスをはじめとした資源開発プロジェクトの今後とインフラ投資事業の可能性と日本企業のビジネス・チャンスについて最新動向を解説する。



暴排条例・23年通達施行後の暴力団排除のフロンティア

昨年10月に東京都暴力団排除条例が施行され、全国の都道府県の暴排条例が出揃い、事業者に対する契約上の措置(暴力団関係者でないことの確認義務・暴排条項規定義務・解除義務)が課され、暴力団関係者に対する利益供与に対して勧告事例が積み重なってきている。他方、昨年12月に警察庁が発出した「暴力団排除等のための部外への情報提供について」(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達、「23年通達」)においては、暴排条例に基づく上記の義務等に基づく暴力団関係者の情報提供がなされることが明記された。
本講演では、各都道府県の暴排条例による暴排条項の設定基準や勧告事例にみる利益供与禁止の判断基準について分析・説明すると共に、23年通達により、どのような場合に、どのような情報提供が得られるのかについて、近時の判決例などを参考にして解説する。



Excel演習 回帰分析と数値予測・判別分析

たとえばこの夏のビールの販売量を予測する場合、過去の販売実績と夏の気温の動向を数値化できれば、夏の平均気温が1度上がれば、何%の売り上げ増になるかを予測計算できます。(回帰分析)この上に、景気の動向、成人人口の推移、発泡酒などの競合商品の動き、広告宣伝の質と量、等々ビールの売り上げに影響する要因となるあらゆるデータを数値化して分析することにより、より詳細な予測が可能です。(重回帰分析)
「回帰分析」とはすなわち、互いに影響しながら変動する1個(単回帰分析)あるいは複数個(重回帰分析)のデータの動きや関連を数値化し、統計的手法を用いてその影響力を数量的に解析し予測・判別する手法です。
本セミナーでは、実際にExcelを使用し、分かりやすい事例を用いた演習を通じて回帰分析を理解していただき、そのうえで、「数値予測」や「判別分析」を行い、これをビジネスの場で活用ができるように指導いたします。
















































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