2012年6月8日金曜日

モンテカルロ・シミュレーションとプライシング/リスク管理への適用


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モンテカルロ・シミュレーションとプライシング/リスク管理への適用



6月15日(金)13:00~17:00


「エクセルで理解するモンテカルロ・シミュレーション」


と題するセミナーを開催いたします。


広範な金融分野で利用されているモンテカルロ・シミュレーション手法はエクセルで具体例を作成しながら学ぶのが効率的です。

セミナーでは、手法の基本的な考え方をマスターするために、エクセルの関数を使いながら、基礎的な意味や変数の動きを実感していただくことを目的とします。
統計用語の簡単な説明も含めて、解説と実習を交互に行いながら進めます。理論式の数学的な証明は省略します。


~エクセルで理解する~
    モンテカルロ・シミュレーション
企業価値、デリバティブ、証券化商品プライシングとリスク管理の基礎

吉田 靖氏(千葉商科大学大学院 政策研究科 教授
会計ファイナンス研究科 教授 博士(経済学))

1 乱数の生成法とシミュレーション分析
2 株式オプション・モデル
3 バリュー・アット・リスク・モデル
4 モンテカルロ法の精度とその向上方法


参加費:¥35,700





金融機関のための独禁法対策実務


6月15日(金)14:00~17:00

「金融機関のための独禁法対策実務~公取委の審査、金融庁の検査・監督実務を踏まえて」


と題するセミナーを開催致します。


独禁法の規制が強化され、巨額の課徴金が課される場合があり、金融機関においても違反の場合のレピュテーション・リスクからも対策が重要となっております。

今回のセミナーでは、公取委の出向経験のある大東弁護士と金融庁に出向経験のある吉田弁護士が、公取委の審査実務や金融庁の検査・監督実務を踏まえながら、金融機関のための独禁法対策実務について、具体的に解説します。


金融機関のための独禁法対策実務
  ~公正取引委員会の審査実務、金融庁の
  検査・監督実務を踏まえて~

大東泰雄氏(のぞみ総合法律事務所 弁護士)
吉田桂公氏(のぞみ総合法律事務所 弁護士)

1 金融機関において留意すべき独占禁止法上の問題点
2 もし金融機関が公正取引委員会の審査を受けたら?
3 優越的地位の濫用の内容と規制強化の流れ
4 優越的地位の濫用にかかる留意点と実務対応策
5 質疑応答/ディスカッション


参加費:¥34,200





【従業員を内部告発に走らせない】



6月15日(金)14:30~17:30


「従業員を内部告発に走らせない内部通報制度の設計・運用と通報対応の実務
~リスク管理ツールとしての内部通報制度のあり方から通報を端緒とした社内調査・危機管理対応まで~」


と題するセミナーを開催致します。


本セミナーでは、企業や学校法人の外部通報窓口を多数務める弁護士が、こうした内部通報制度の現状や実際の通報対応において、担当者が直面している課題や悩みを踏まえながら、リスク管理の観点から内部通報制度を有効に機能させるためのポイントや具体的な通報対応の進め方・調査手法等について、実務的・実践的な観点から整理・検討を行います。


従業員を内部告発に走らせない
  内部通報制度の設計・運用と通報対応の実務
  ~リスク管理ツールとしての内部通報制度の
  あり方から通報を端緒とした社内調査・危機管理対応まで~

中村克己氏(国広総合法律事務所 パートナー弁護士)

1.内部通報制度の現状と改善のポイント
2.内部告発をどう防ぐか
3.内部通報対応の実務



参加費:¥34,500



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その他のセミナーの詳細および受講お申し込み方法等につきましては、
当社下記ホームページをご覧下さい。



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株式会社金融財務研究会
〒103-0025中央区日本橋茅場町1-10-8 4F
TEL:03-5651-2030FAX:03-5695-8005
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2012年6月7日木曜日

東南アジア諸国紹介Ⅲ

みなさん、バングラデシュという国をご存じですか?

最近人気のローラさんの母国ということもあって、知名度が上がってきましたよね。
弊社では6月15日13:30~【バングラデシュ進出における基礎法務実務】(http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241135om.html)というセミナーが開催されるので、本日はバングラデシュについて少し解説したいと思います。


バングラデシュは1971年2月にパキスタンから独立した比較的新しい国なんですが、よく人口密度の高い国として紹介されますよね。
私も小学校の時に教科書でそう紹介された記憶があります。


なんと!
面積は日本の半分以下(40%)なのに、人口は1.42億と日本よりも人が多いのです!
そして国民の約90%がイスラム教徒です。
私の友人に一人、日本で暮らしているバングラデシュの方がいるのですが、彼はかなり敬虔なイスラム教徒で1日5回きちんと礼拝をおこなっているそうですよ。


そんなバングラデシュですが、首都はダッカで日本からは飛行機で8時間ほどでいけます。
ダッカは世界地理が好きな方だったら存じ上げてる人も多いかもしれませんが、では第二の都市はどこだかわかりますか?


チッタゴン という首都のダッカから車で5時間ほどの都市だそうです。


そして、東南アジア諸国紹介でおなじみに食情報!!
今回はその食べ方についてです。


みなさん、インド人は素手でご飯を食べるイメージがあるかと思いますが・・・
実はバングラデシュもなんです!
(国境のほとんどがインドと接しているからそんなに不思議でもないですね・・・・)
でも気をつけなければいけないのはその手!


みなさん、左手では食べていけません。
左手は不浄の手とされているからです。
左利きの方は気を付けてください!


ナンもがんばって右手だけで引きちぎって下さい。
カレーも右手で混ぜて食べてください。


食べているときに限らず、左手は不浄とされているので
名刺交換や握手などのときも気を付けてくださいね!

2012年6月6日水曜日

インドネシアにおける合弁契約~アジアの他の国との 比較も交えて~


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「インドネシアにおける合弁契約~アジアの他の国との
比較も交えて~」


6月14日(木)午後2時30分

講師:対木和夫氏

日本企業によるアジア諸国への進出では現地パートナーとの
合弁の形態で進出することが多くなっています。
そのため、現地企業との合弁契約の理解を深めることは
必須と言えるものの、その内容は複雑化することも多く、
正確な理解をすることは容易ではありません。

本セミナーでは、インドネシアにおける合弁契約について、
合弁契約書の基本的な構成に立ち返りつつ、インドネシア
特有の問題について (1)合弁形態によるインドネシアへの
進出方法 (2)合弁契約書の基本的な構成 (3)インドネシア
における合弁契約のポイント、等について詳細解説いたします。

(ご参加の皆様には、合弁契約書のひな形が提供されます)
また、タイ、インド、ベトナムなどの他のアジア諸国における
合弁契約上のポイントについても触れていきます。
インドネシア、その他アジア諸国への進出と拡大を目指す
企業の皆様のご参加をお奨めします。

6月14日(木)14:30~17:30 
インドネシアにおける合弁契約
~アジアの他の国との比較も交えて~
対木和夫氏(長島・大野・常松法律事務所
弁護士 パートナー) 

1. 合弁形態によるインドネシアへの進出方法
2. 合弁契約書の基本的な構成
3. インドネシアにおける合弁契約のポイント
4. 他のアジア諸国における特有のポイント


参加費:¥34,800
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241127om.html




「アジア新興国市場における事業展開に
伴う贈賄リスクとその管理のあり方」

6月14日(木)午後1時30分

講師:森本大介氏(西村あさひ法律事務所 弁護士)


本年4月に、日本の電線メーカーのアジア新興国現地法人
社長が公務員への贈賄事件に関与していた疑いで、現地の
捜査機関から捜査を受けることが報道されましたが、
近時の日本企業によるアジア新興国市場への進出が
急増するに伴い、贈賄防止規制違反のリスクも増加しております。

本セミナーでは、特にアジア新興国市場で事業を展開する際の
贈賄防止規制上の留意点とリスク管理方法について、
ケーススタディを交えながら解説します。

特に企業における重要な対応方針として、(1)リスクアセスメント
(2)贈賄防止規程を作成する際のポイント (3)エージェントを
起用する際のポイント (4)現地子会社・関連会社を管理する
際のポイント (5)内研修実施の際のポイント、等々について、
セミナーの中で詳細に言及いたします。

すでにアジア諸国に進出済みの企業はもちろん、これら諸国に
進出を計画中の企業の関係者の方に是非ご参加いただきたい
セミナーです。

6月14日(木)13:30~16:30
アジア新興国市場における事業展開に伴う
贈賄リスクとその管理のあり方
森本大介氏(西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士・NY州弁護士)

1、日本企業に適用される主要な外国公務員等に対する
贈賄防止規定
2、アジア新興国市場特有のリスク
3、ケーススタディ
4、贈賄が行われた場合のインパクト
5、企業における対応方針


参加費:¥34,900
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241123om.html




「初心者のための契約実務」~基礎から書式例を用いた解説まで~



  6月14日(木)午後2時~5時まで


 講師:縫部 崇氏

会社で日常的に扱っている契約書。しかしながら、改めて考えてみると、
契約書の有する意義や具体的な条項の意味、その他契約書に関連する基礎的な
事項を十分理解しないまま業務を行っている場合も多いのではないかと
思います。

そこで、本セミナーでは、いまさら人に聞けないような基礎的な知識から
日常業務の中でよく用いられる取引基本契約、秘密保持契約などについて、
書式例を用いながら、契約締結上の留意点を、より実践的な観点から解説
します。

加えて、契約締結交渉における留意点、よく問題となる条項と対応、
契約書のレビューの依頼の際のポイント等についても、解説します。

6月14日(木)14:00~17:00 
初心者のための契約実務
~基礎から書式例を用いた解説まで~
縫部 崇氏(丸の内総合法律事務所 弁護士)

1.契約書にまつわる基礎知識
2.契約締結交渉における留意点
3.契約書のサンプルの利用と留意点
4.契約書の構成と書き方の基礎知識
5.具体例1(取引基本契約)
6.具体例2(秘密保持契約)
7.よく問題となる条項と対応
8.契約書レビューの依頼


参加費:¥34,700
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241125om.html




「内部監査人による内部統制監査手続きの実際~子会社・グループ会社の内部監査にも踏み込んで~」


6月14日(木)午後1時から

講師:鈴木実氏(NPO日本システム監査人協会・理事)

昨今の企業不祥事多発を踏まえて、子会社、グループ会社の
内部監査については、親会社も関与すべきであるといわれており
「内部統制の第二者監査」とも呼ばれております。
本セミナーでは経営者が期待している、子会社を含めた
グループのコーポレートガバナンスのための内部監査
(リスクアプローチによる監査)について解説いたします。

また、内部統制報告制度の平成23年3月の見直しにより、
手続きの明確化と簡素化が図られたのを踏まえて、
(1)改定後の内部統制報告制度、(2)内部監査協会(IIA)の
内部監査概要、(3)内部監査手続き及び監査手法、
(4)「内部統制監査報告書」の作成などを、通常セミナー
より時間を延長して、詳細に解説します。

セミナー参加者には、内部監査のスタート時に鈴木講師が
編集しました「内部統制規程類サンプル」(取締役規程、
監査役規程等20項目70ページ余)を収納したCDを進呈します。
内部統制監査について、体系的に学びたい方や内部監査部門に
新たに配属された方にご参加をお勧めいたします。

6月14日(木)13:00~16:30 
内部監査人による内部統制監査手続きの実際
~子会社・グループ会社の内部監査にも踏み込んで~
鈴木 実氏(NPO日本システム監査人協会・理事
・厚生労働省 業務・システム最適化評価委員
・公認システム監査人)

1.改定後の内部統制報告制度の概観
2.内部監査協会(IIA)の内部監査概要
3.内部統制の内部監査手続き及び監査手法
4.子会社におけるセルフアセスメント
5.内部統制の第二者監査
6.「内部統制監査報告書」の作成
7.質疑応答 


参加費:¥34,300
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241121om.html


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その他のセミナーの詳細および受講お申し込み方法等につきましては、
当社下記ホームページをご覧下さい。

http://www.kinyu.co.jp/seminarom.html





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株式会社金融財務研究会
〒103-0025中央区日本橋茅場町1-10-8 4F
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E-MAIL:seminar@kinyu.co.jp
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『暴排条例』を踏まえた『企業の反社会的勢力対応の基本・ 見直し』 ~ケーススタディーとQ&Aを交えて~


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『暴排条例』を踏まえた『企業の反社会的勢力対応の基本・
見直し』 ~ケーススタディーとQ&Aを交えて~


6月13日(水)13時00分から

講師:工藤英知氏(芝綜合法律事務所のパートナー弁護士)

昨年10月に施行された、東京都暴力団排除条例ですが、
「総論」ベースでは理解しているつもりでも、「どこまでしなければ
ならないのか」、「何をしてはいけないのか」、「どこまでしても
いいのか」、「なにをしなくても問題ないか」といった範囲やレベルは、
かなり具体的な例示がなければ、準備をしたり、いざという時に対応
するのは、実際には難かしいと思われます。
そこで、本セミナーでは、本分野での実務経験が豊富な講師が、
上述「暴排条例」について企業担当者が押さえておかなければ
ならない必須ポイントや、反社会勢力対応の整備・見直しの際に
注意すべき点、不当要求に対する対応等について、Q&A形式と
ケーススタディーを盛り込むことによって、具体的に、かつ
大変わかりやすく解説します。

6月13日(水)13:00~16:00 
「暴排条例」を踏まえた
「企業の反社会的勢力対応の基本・見直し」
~ケーススタディーとQ&Aを交えて~
工藤英知氏(芝綜合法律事務所 パートナー弁護士)

1.企業・担当者が押さえておくべき
『暴力団排除条例』の必須ポイント
2.企業の対応の整備、見直し
3.不当要求に対する具体的対応

参加費:¥34,100
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241111om.html



中国現地法人の組織再編 ~最新法規と実務上の留意点を解説~


6月13日(水)午後2時00分~午後5時00分まで 



講師:小林 幹雄氏(瓜生・糸賀法律事務所 パートナー弁護士)

ここ数年、日本企業が中国現地法人の企業再編、特に複数の現地法人で
構成される企業グループの再編を検討することが増えているようです。
その背景は様々ですが、多くのケースにおいて、現地企業グループ内の
企業構成を整理して効率性を高めることや、いわゆる「現地化」要請に
対応すること等の目的が共通して存在するものと思われます。

本セミナーは、このような現状を踏まえて、主に現地の企業グループ
再編の事例を念頭において、中国現地法人を再編するための具体的方法を
解説し、併せて実務上の留意点と対策をご説明するものです。

6月13日(水)14:00~17:00 
中国現地法人の組織再編
~最新法規と実務上の留意点を解説~
小林幹雄氏(弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
パートナー弁護士)

第1、背景
第2、企業再編の具体的方法
第3、実務上の留意点
第4、質疑応答

参加費:¥34,400
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241115om.html




「企業価値評価のきめ手! 将来キャッシュフローの検証と実務適用」



6月13日(水)14時30分から

講師:岩田悦之氏(ZECOOパートナーズ(株)公認会計士)

企業価値の評価は、その企業の利益の質を見きわめ、会社の真の
収益力を推し量りながら、将来キャッシュフローを検証することで、
より実態に近い値を求めることが可能となります。
今回のセミナーでは、企業の利益の質の分析のしかたの理論と実務
から将来キャッシュフローの検証による企業価値評価の実際まで、
岩田氏が具体的に解説します。

6月13日(水)14:30~17:30 
企業価値評価のきめ手!
将来キャッシュフローの検証と実務適用
~利益の質(Quality of Earnings)から
見る企業価値の実相~
岩田悦之氏(ZECOOパートナーズ(株) 公認会計士)

1. はじめに
2. 企業価値評価のための将来キャッシュフローの
検証の意義
3. 将来キャッシュフローの検証のアプローチ
4. 企業価値評価のための将来キャッシュフロー検証事例
5. 最後に/質疑応答

参加費:¥34,200
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241117om.html


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2012年6月5日火曜日

おやつを食べるおススメ

みなさん、3時のおやつって食べてますか?
3時のおやつなんで子供のためのものだとか思っていませんか?


わが社ではかなりの高確率で3時ごろにおやつが配られます。
お土産ものからチョコ、せんべいとそのジャンルは様々です。本日はカレーのせんべいでした。
大抵、優しい事務の方が

「今日のおやつで~す!」とか言いながら渡してくれます。



おやつを会社が配ってくれるなんてあんまりないかとは思いますが・・・・




実はおやつは食べたほうがいいという立派な根拠が存在するのです!


みなさん、12時ころにお昼ご飯を食べますよね?そのあとの1時間半から2時間は、脳にブドウ糖がたくさん送られる時間です。ブドウ糖は脳にとっての唯一のエネルギー源という話は最近有名になってきましたね。食後、脳をフル回転させて働くと、大量の糖分が消費されます。なので食事から2時間以上経った15時ごろに甘いものを食べると残りの仕事時間も脳が活発に動いてくれ効率的に働くことができるのです。


しかし、女性の方はダイエットなどでおやつを控えている方も多いかと思います。
大丈夫です。
むしろ甘いものを食べるなら3時に食べるべきです。


人間の体温は常に変化していますが、体温が高い時はカロリーの消費も高く、代謝のいい時間帯です。生活リズムの違いなどで個人差は出ますが、一般的に安定した生活をしている人は2時~4時の間に体温がピークになると言われています。つまり、3時のおやつは太りにくいのです!


仕事の効率もあげれて、さらに太りにくいなんて3時のおやつは素晴らしいですね!


弊社では今週木曜日(7日)午後1時半~
メンタルヘルスに関する実務対応~新労災認定基準、休職・復職、予防策を徹底解説~】
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241073.html
というセミナーが開催されるのですが、
日本中の会社で≪3時のおやつタイム≫なんてものを作ったらもっとメンタルヘルスの問題って減るのではないかな~とか個人的に思ってます。
おいしいものは人を幸せにしますものね!


というわけで、本日はおやつについてのブログでした。

不動産賃料の増減請求、交渉には規範が大事


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不動産賃料の増減請求、交渉には規範が大事



6月12日(火)14時00分から

「賃料増減請求の規範と実務」

と題してセミナーを開催します。講師は、牛島総合法律事務所パートナーの黒木資浩弁護士にお願いしました。

不動産賃料の減額交渉がなされることがまだまだ多いですが、近時の裁判例等で示された規範をきちんと踏まえたものでなければ、最終的には想定外の結果となってしまい、損害を被ることになります。

そこで今回のセミナーでは、まず規範を概観し、この議論を踏まえた
上での賃料増減交渉の実際的進め方について、黒木弁護士が具体的
かつ実際的に解説します。

6月12日(火)14:00~17:00 
賃料増減請求の規範と実務
~規範を踏まえて、不動産賃料交渉の進め方と留意点~
黒木資浩氏(牛島総合法律事務所 パートナー弁護士)

1. 賃料増減額訴訟の傾向
2. 賃料増減請求権の要件
3. 賃料改定特約
4. 不動産鑑定評価
5. 当事者間の特別事情・主観的事情が
相当賃料の決定に与える影響
6. 実務において注意すべき事項
~質疑応答~

参加費:¥34,700
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241107om.html



信託内借入・ファイナンス・M&A・民事再生の実務


6月12日(火)午後2時30分~午後5時30分まで 

「J-REITの最新の法務と実務 ~信託内借入・ファイナンス・
M&A・民事再生の実務~」

と題するセミナーを開催致します。講師は、東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所 (外国法共同事業)弁護士/ニューヨーク州弁護士小笠原治彦氏にお願い致しました。

講師は上場投資法人の合併、信託内借入及び公募増資を含むファイナンス全般について、多数の案件において投資法人・金融機関のカウンセルを務める等、J-REITの実務において豊富な経験と実績があり、投資法人制度全般について実務に即した最新の法務の解説を行います。

6月12日(火)14:30~17:30 
J-REITの最新の法務と実務
~信託内借入・ファイナンス・M&A・民事再生の実務~
小笠原治彦氏(東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所
(外国法共同事業)弁護士/ニューヨーク州弁護士)

1 投信法上の投資法人制度の概説
2 投信法と金融商品取引法の開示規制
3 ファイナンス・資金調達
4 最近のトピック
5 J-REITのM&Aの実務
6 民事再生法の問題点と対応
~質疑応答~

参加費:¥34,900
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241109om.html




本年4月施行の民訴法等の改正で、日本の裁判所の国際裁判管轄権が新たに規定され、今後は、「専属的」管轄裁判所としての合意が重要と講師が解説



6月12日(火) 13時00分から

「新しい国際裁判管轄法制の基礎知識 ~平成23年民事訴訟法等改正の概要~」

と題してセミナーを開催致します。講師は、虎門中央法律事務所の望月崇司 弁護士にお願い致しました。

海外進出を含め、日本企業のグローバル化が急速に進み国際取引がますます増えてきました。 その国際取引において法的問題が生じ、裁判で争わなければならなくなった場合、どこの国の裁判所でこれを取り上げるべきかと言うのが、裁判管轄権の問題です。日本企業にとっては、やはり日本の裁判所とするのが有利と考えられますが、日本では、これまで、日本の裁判所の裁判管轄権について、独立した法律はなく、民事訴訟法・民事保全法の一部が本年4月1日に改正される形で、新たに規定されました。もちろん、国際取引契約の中で、「裁判管轄」をどこにするかを決めておくことは出来ますが、その際、日本の裁判所としたい場合、今後は、「専属的」管轄裁判所として合意しておきませんと、事案の性質等「特段の事情」によってこれがかなわない場合も出てくる可能性があります。

本セミナーでは、この分野に詳しい講師が、今回の民事訴訟法等の
改正の詳細内容(被告の住所、営業所在地等による管轄権、契約上の
債務に関する訴え、消費者契約に関する訴え、労働関係に関する訴え、
他)および、国際仲裁の基礎知識について解説します。

 6月12日(火)13:00~16:00 
新しい国際裁判管轄法制の基礎知識
~平成23年民事訴訟法等改正の概要~
望月崇司氏(虎門中央法律事務所 弁護士)

1. 国際裁判管轄について      
2. 国際仲裁について

参加費:¥34,500
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241101om.html



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2012年6月4日月曜日

実際の執行例にみる、東南アジア進出における、競争法リスクの高まりと対処法


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実際の執行例にみる、東南アジア進出における、競争法リスクの高まりと対処法


6月11日(月)午後3時00分~午後6時00分まで




「実際の執行例にみる、東南アジア進出における、競争法リスクの
高まりと対処法」


と題してセミナーを開催します。

講師には、東京青山・青木・狛法律事務所の長橋宏明弁護士に
お願いしました。

東南アジアは、極めて魅力的な新興市場となっておりますが、
多くの国では競争法の制定と執行が意外に盛んで、事業展開する
日本企業にとっては大きな足枷となりかねません。
今回のセミナーでは、中でも活発に執行が行われている
シンガポール、ベトナム、インドネシアといった主要国の競争法と
その状況について、長橋弁護士が具体的に解説します。

6月11日(月)15:00~18:00 
実際の執行例にみる
東南アジア進出:競争法リスクの高まりと対処法
長橋宏明氏(東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所
(外国法共同事業) 弁護士)

1. 東南アジア諸国の競争法の概要
2. ベトナムの競争法の執行状況
3. シンガポールの競争法の執行状況
4. インドネシアの競争法の執行状況
5. タイ、マレーシアの競争法と留意すべき法的リスク
6. フィリピンの競争法案の検討
7. 東南アジアの競争法リスクに対処するための
コンプライアンス体制
~質疑応答~ 

参加費:\34,300

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241097om.html





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