平成26年度証券検査基本方針においては、特に中小の金融商品取引業者について、長期間にわたって検査が行われていないことが投資者保護上のリスクとならないよう、検査を実施する業者を増加させることや、第二種金融商品取引業者および投資助言・代理業者を対象に、登録後できるだけ早期に業務運営体制の検査を実施することといった方針が示されています。
リスク性商品の販売、金融商品の「投資助言」「勧誘」の境界、デュー・ディリジェンス、モニタリング、忠実義務等に至るまでさまざな領域の金融商品取引業者が検査の対象となります。
また、改正犯罪収益移転防止法、反社会的勢力との関係遮断、インサイダー取引防止等といった全金融商品取引業者に当てはまる留意点も検査には存在します。
今までに、検査を経験していない企業は勿論、これまでの経験を持つ企業においても、検査への注意を一層強くする必要があります。
平成26年度証券検査基本方針に公表されている情報を基にした法的留意点なども各担当者の皆様は深く理解する必要があります。
検査基本方針が変更されるため、従前の検査を受けていない、新規登録の業者をはじめとした、すべての金融商品取引業者で、今一度検査への対応を理解する必要があります。
当社では、「検査」実務を知りたいすべての金融商品取引業者の皆様のためのセミナーを開催します。
詳細は下記からご覧ください。
皆様のご参加お待ちしております。
「検査未経験業者・新規登録業者のための証券検査対応の基本」
5月22日(木)午後1時00分~午後4時00分
講師:宮本甲一氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士
元証券取引等監視委員会・専門検査官
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/260931om.html
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