1月13日(火)午後2時00分から「職務発明制度の改正動向と対価算定実務に与える影響」をテーマにセミナーを開催します。
講師には、法律事務所フラッグの高橋淳弁護士・弁理士にお願いしました。
現在、特許法35条の改正が議論されています。現時点においては、職務発明についての特許を受ける権利の帰属を原則法人帰属とするとともに、相当の対価請求権を相当の報奨請求権に変更する案が最有力です。
今回のセミナーでは、そういった動向を踏まえて、企業が対応しなければならない実務上のポイントについて、何をどこまで対応が必要か高橋弁護士が具体的に解説します。
高橋 淳氏(法律事務所フラッグ 弁護士 弁理士)
1月13日(火)14:00~17:00 ¥36,800
職務発明制度の改正動向と対価算定実務に与える影響 ~実績補償方式から一括払い方式への変更 (価値評価から努力評価へ)~
1.現行特許法35条の内容及び制定経緯
2.改正動向
3.実務への影響(実績補償方式から一括払い方式へ)
4. 職務発明規定の変更手続
5. 退職者・出向者の取扱い等特別な問題
6. 職務発明規定のチェックポイント
~質疑応答~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/270067m.html
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