2015年1月15日木曜日

【監査等委員会委員と監査役 ~改正会社法をふまえた監査からみる企業統治のあり方~】 

1月29日(木)午後1時00分から、成城大学教授で敬和綜合法律事務所弁護士 山田剛志先生、敬和綜合法律事務所気鋭の弁護士 稲垣航先生を講師にお招きし、「監査等委員会委員と監査役 ~改正会社法をふまえた監査からみる企業統治のあり方~」のテーマでセミナーを開催いたします。
 昨年6月に成立した改正会社法では新たに「監査等委員会」の設置が認められました。
 監査等委員会とは、監査役の代わりに監査等委員が3名以上がおかれ、過半数が社外取締役であり、しかも社外取締役は独立性が強化され、非常に守備範囲が広く責任も重いです。
 本講演では、始めに会社法施行規則改正案の公表でより明確になった「改正会社法」の重要部分を解説します。
 続いて、監査等委員会設置会社について、指名委員会等設置会社・監査役設置会社と比較して、≪その特徴を一覧で理解できるよう≫説明します。
 そのあと、監査役設置会社及び指名委員会等設置会社が、監査等委員会設置会社に移行するための手続きを具体的に説明します。
 さらに、「監査等委員」と「取締役及び監査役」との責任の重さを、法令・判例上から比較して解説し、そのうえで「責任限定契約」を締結できるための≪定款変更(例)≫などについて具体的に示します。


山田剛志氏(成城大学教授・敬和綜合法律事務所 弁護士(社外監査役・東証一部も兼務))
稲垣 航氏(敬和綜合法律事務所 弁護士)

1月29日(木)13:00~16:00 ¥34,800
監査等委員会委員と監査役 ~改正会社法をふまえた監査からみる企業統治のあり方~ 
  
  1、はじめに
  2、監査役設置会社、指名委員会等設置会社、及び
    監査等委員会設置会社における監査のあり方
  3、監査を巡る取締役及び監査役の判例法上の責任
  4、まとめ
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/270183m.html

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