リーマンショック以降、不動産関連会社の破綻が相次いだものの、わが国における資産流動化信託の受託残高はなお約58.4兆円という高い水準(H26・9末時点。うち不動産は約27.6兆円)を維持しており、今後も信託を用いた資産流動化スキームをはじめ信託受益権取引の重要性は変わ
るところがないと思われます。
また、相次いだ破綻の経験により取引スキームが益々複雑化していくことも予想されます。この点、信託受益権の売買等を取扱うには金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録後も継続的な研修等を行うべきことが法令等で定められています。また、人事異動等により、登録申請書に記載した業務運営を担当する役職員に変動があった場合には変更登録が必要となります。
このセミナーでは、信託受益権取引に関わる(あるいはこれから関わろうとされている)全ての方を対象に、信託や資産流動化スキームの基本から、金融商品取引法上の業規制や行為規制、求められる社内態勢などに至るまで、弁護士の講師のほか、行政書士も交え実務に即してわかりやすく解説いたします。
中森 亘氏(北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士)
堀野桂子氏(北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士)
本岡佳小里氏(北浜法律事務所・外国法共同事業 行政書士)
2月27日(金)13:00~17:00 ¥36,000
【大阪開催 受講証明書発行セミナー】
信託受益権売買業の為の法務と実務
1 信託の基本的仕組
2 信託を用いた資産流動化スキームの概要
3 信託受益権の売買に関する法規制
4 第二種金融商品取引業登録制度の概要
(不動産信託受益権売買業者)
5 信託受益権売買業者の行為規制
6 信託受益権売買業者の遵守すべき法令等
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/270381m.html
0 件のコメント:
コメントを投稿