6月29日(月)午後1時00分から、「印紙税の実務」についてのセミナーを開催いたします。
講師は、高崎商科大学特任准教授で税理士の鈴木修先生です。鈴木先生は、かつて大蔵省主税局で法人税を担当し、札幌国税局で消費税・印紙税等間接諸税を担当されました、印紙税の権威です。
さて「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに課税される税金で、現在、20種類の文書が課税の対象とされています。
印紙税法の認識不足等により、大手企業や金融機関においても税務調査で多額の課税漏れが指摘されるといった実例があります。
一方、印紙税に対する理解不足により、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったり、所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼るケースもあります。
そこでこのセミナーでは、「印紙税法における契約書の意義」「課税文書に該当するか否かの判断」、課税文書として作成されることの多い「請負に関する契約書(2号文書)」「継続的取引の基本となる契約書(7号文書)」等について、印紙税に関する実務上の留意点等を、具体例を示しながら分かり易く解説します。
鈴木 修氏(税理士・高崎商科大学特任准教授)
6月29日(月)13:00~16:00 ¥34,500
印紙税の実務
○印紙税法における「契約書」の意義
○「課税文書」に該当するか否かの判断
○主な課税文書の留意事項 等
1.印紙税の課税対象、「課税文書」とは何か
2.「契約書」の意義、課否判定の基本的な考え方等
3.主な課税文書の取扱いと留意事項
4.課税庁の執行方針、税務調査対応等
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/271203m.html
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