2016年12月13日火曜日

【改正犯収法における特定事業者作成書面等の記載要領】

1月10日(火)午後2時00分から「改正犯収法における特定事業者作成書面等の記載要領」をテーマにセミナーを開催します。
 講師は、弁護士法人三宅法律事務所東京事務所パートナーの渡邉雅之弁護士です。

  セミナーでは、金融機関やリース、カード事業者、宅建業者などの特定事業者の作成書面が具体的にどうあらねばならないか、どんな体制と実務が求められるているか、実際どういった対応が義務付けられるのか、最新情報を交えて、特に書面の記載要領を中心に渡邉弁護士が具体的に
解説します。

渡邉雅之氏(弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士)
1月10日(火)14:00~17:00 ¥35,300
改正犯収法における特定事業者作成書面等の記載要領
~最難関の『特定事業者作成書面等』への対応は今からでもベターなものに。施行3か月後の改正犯収法対応やCRS(共通報告基準)対応の振り返りも~
1 特定事業者作成書面等の作成方法について業種ごとの雛形を示して詳細解説
2 外国PEPsである顧客との間の特定取引の論点
3 実質的支配者の確認の変更
   
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/290047m.html

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