2017年10月27日金曜日

「民法改正がIT関連ビジネスと契約に与える影響と実務上の留意点」セミナーに参加して

演題:民法改正がIT関連ビジネスと契約に与える影響と実務上の留意点
~システム開発、運用・保守、クラウド・コンピューティング、コンサルティング契約等ビジネスと法務の両面から解説~

講師:植松 貴史 氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
           弁護士・カリフォルニア州弁護士・米国公認会計士)

日時:平成291020日(金) 14:0017:00

セミナー概要:http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291997m.html

 

120年振りの大幅な改正が行われた改正民法の公布により、多くのビジネスや取引において対応が求められているところです。今回の改正目的の1つとして「社会・経済の変化への対応」が挙げられており、債権法を中心に大量の取引を迅速に行う現代の取引実態に応じた改正がなされているのが特徴です。そのため、このような「現代型取引」の典型例ともいえるIT関連の取引・ビジネスについては関連する改正点が多く、そのポイントや改正による影響を整理しておく必要性が高いと言えます。今回のセミナーでは、民法改正によってIT関連ビジネス・契約への影響が予想されるポイントと実務上の留意点について、渥美坂井法律事務所の植松 貴史先生にご講演頂きました。

 

セミナーでは、現にIT関連ビジネス・契約で多く用いられており、今回の改正で初めて民法上に規定された定型約款を中心に、隔地者間の契約成立時期や債務不履行などについて解説して頂きました。特に定型約款については従来明確なルールが無かったこともあり、約款の要件や適用範囲、消費者を不利に陥れる条項の規制などといった論点を解説して頂いた上で、実務上対応すべきチェックポイントを分かりやすく紹介頂きました。また、IT関連契約への影響についても、契約の典型例ごとにどの改正点が影響するのか、どのような対応が必要なのかを詳しく解説して頂きました。

 

 先生の解説は単に改正点の説明に留まらず、改正の趣旨や目的にも踏み込んだもので、それぞれの改正点に目を通すにつれ、まさにITビジネス・契約のような「現代型取引」に対応するための改正であるということを次第に理解できるようになりました。また、新設された定型約款の定義やそれに関する各種規定についても深く学ぶことができました。先生は参加者の担当分野や興味に応じて柔軟な説明をして下さり、参加者からも熱心な質問が相次ぐなど、双方向に活発な意見交換がなされたセミナーとなりました。

法学部3年 インターン
 
 


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