『民法(債権法)改正と不動産取引・債権譲渡』
日時: 平成29年12月8日(金)午後2時00分~午後5時00分
講師:伊藤 哲哉(いとう てつや)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士
本年5月に、民法施行以来となる約120年ぶりの大改正が行われた改正民法が国会で可決・成立したことは記憶に新しいところです。今回の改正では、債権法を中心に大幅な改正がなされたという点が話題となっていますが、取引実務などを担当されている方にとっては、どの条文がどのように変わったのか、どんな規定が新たに増えたのか、何よりも実務への影響など、不安や疑問は尽きないようです。今回は改正民法の変更点や留意点について、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の伊藤
哲哉先生にご講演頂きました。
先生は条文に忠実に、改正条文の新旧対比などを中心としてお話を進めて下さいました。決して解釈論のような難解な話に入ることはなく、適用場面や要件に的を絞ったお話をして下さり、どのような取引・場面で留意する必要があるのかをイメージすることができました。
もとより、先生のお話で一番印象的だったのは、今回の改正に対して「身構えしすぎない」ことだったように思います。今回の改正の趣旨が「国民一般に分かりやすいもの」であり、改正の内容の多くが従来の判例法理や確立した学説法理を条文化したものであるという点を踏まえると、びっくりするような改正内容はそれほどなく、多くの場合は従来通りの対応で足りるということを強調されていました。私の所属する法学部では、各種試験の受験界を中心に「改正騒ぎ」が起こっている面もありますが、実務上は落ち着いた対応が必要だという新たな見解を身につけることのできた貴重な機会となりました。
法学部3年 インターン
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