2012年8月1日水曜日

エステート制度 by清原先生

みなさん、エステート制度って知ってますか?

アメリカの不動産権のことです。

たとえばあなたはある土地についての所有権を持っているとします。

『それをあなたの生存中は妻にその土地の権利を与え、妻の死後はその権利を娘に与え、
娘が結婚したら、その権利を息子に与えたい。』

と思っているとします。しかし、日本の法律でこう定めるのは困難ですよね?
(遺言書とかならできそうですが・・・・)

しかし、アメリカなら法律でそう定めることができるのです!
アメリカの不動産権は時系列で権利者を変更できるという特徴を持っています。

不動産権は今現在で権利を有する現在権と将来権利を持つことになる将来権に分けられ、さらに現在権はその権利を所有することのできる長さによって、単純不動産権と生涯不動産権さらに不動産賃借権に分けられます。

単純不動産権はさらに・・・・・・・といったように結果的に約12つに細分化されます。

これによって

『今自分が持っている土地が酒類を販売する以外の目的で使用する場合はジョンに権利を与えるが、もしジョンがそこで酒類の販売し始めたら、その権利をナンシーに渡す』

『持っている土地の権利をロブが生きている間はロブに与え、ロブが死亡した場合にはアンソニーに存命している間だけ譲渡、アンソニーも死亡した場合は自身に権利を戻す』

などと行ったことが可能になるのである。

いやーなんか自由に決めれていいですよね!

ちなみに日本で言う所有権はアメリカでは
現在権の中の単純不動産権の中の絶対的単純不動産権になるそうで
永久的かつ無条件で相続できるものです。


え?海外の不動産法ってみんなそんなに複雑なの?
将来海外に進出しようとおもってたのに、不安事項が増えてしまった!

と思ってしまったかもしれないあなた!
ご安心ください!
このように細分化されて複雑なのは主にはイギリスとアメリカで
ドイツやフランスなどでは日本に近い法体系になってるみたいなので^^

実はこれらの知識・・・・・
当社が開催しているセミナーに実際に出席させてもらって得たものなのです!

7月26日 『ここが重要! アメリカ不動産法の英語のツボ』セミナー 講師:清原博先生

セミナーでは清原先生が絶妙な関西弁で
アメリカの弁護士資格を持っている日本人でも難解だと言われているエステート制度について
基礎から応用までわかりやすくまさにツボを抑えて説明してくれました!

ありがとうございます!


当社では多岐にわたって様々なセミナーを開催しているのでぜひHPをのぞいてみて下さい。
気になるものがありましたらお気軽に聞いてください!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

0 件のコメント:

コメントを投稿

フォロワー