2012年11月9日金曜日

モンスター

数年前からモンスターペアレンツは世間を騒がしてきましたね。
テレビドラマにもなったことがあったと思います。

学校等に対して常識を超える自己中心的な理不尽の要求をする親のことですね。

最近では校長や教育委員会など権力が強いとこの訴えかけて間接的に現場の先生に圧力をかける手段も横行しているようですが・・・・
そしてそのモンスターペアレンツに育てられた子供はモンスターチルドレンになる確率がうーんと高くなるのだそうです。

昔からのことわざで『蛙の子は蛙』ということわざがあるくらいですしね・・・・

このモンスター類(?)、最近ではモンスター就活生モンスター社員まで存在するそうです。
(世の中も恐ろしくなってきましたね)

モンスター社員・・・・社員のモンスター化・・・・・これは会社としてはぜひ阻止したいですよね。

ではモンスター社員とは具体的にどのようなものでしょうか?
少し例挙げてみますね

例1)社員Aは無類の酒好きであり、退社後は毎日のように居酒屋で酒を飲んで帰っていた。こうしたこともあり、朝出勤後は酒臭いこともしばしばあり、顧客から「酒臭いので奥へ行ってもらえないか」と注意されることもあった。会社の評価への悪影響を懸念し、過度の飲酒を控えるよう注意するとAも反省し、事態はよくなった。しかし先日、酒気帯び運転で免許停止処分を受けたことが発覚。Aは深く反省しているが、上司として対応に困っている。

ん~毎日毎日隣の人が酒臭かったら、ずっとイライラしたままの仕事になりそうですね。
効率が下がりそうです。

例2)社員Bは勤務時間中に私有の携帯電話でメールのやり取りをしている。上司の注意に対しては「やることはやっているので、すこしのメールくらいいいのではないか。」と反抗的な態度。またメールならずプライベートな電話もしており、これには同僚も仕事に集中できなくなっている模様である。さらに最近では私有の携帯電話の電源がなくなると会社所有の携帯電話を持ち帰って私的に利用しているようだが、どうすればいいのか。

私用の携帯触りたくなる気持ちはわかりますが・・・。というより会社の電話持ち帰るなら自分の充電すればいいのでは・・・・。

例3)インターネット上のブログや掲示板で当社の悪質なうわさが書かれてしまっているが、その内容は会社は管理職への具体的な批判であり、社内の者が書いた疑いが強いがどうすればいいのだろうか。

ネット上にうわさを書いても根本的な解決にはならないですよね、ストレスがたまりすぎていたのでしょうか、ぜひとも自分に合ったストレス発散方法を見つけてほしいです。(ちなみに私はおいしいもの食べたら基本的に立ち直ります。)

例4)メンタルヘルス不調により私傷病休職をしていた社員Eから復職の申し出があった。そこで就業が可能である旨の診断書を提出するように本人に申し出たところ、その社員は(主治医が復帰可能だと言っている」と言い張るだけで診断書の提出を拒否し、全く応じようとしない。休職期間の満了も近づいてきている。会社の就労規則では、休職期間が満了しても休職自由が消滅しない場合は、退職することとされている。

ん~職探しが大変な今、なんとかして現職を失いたくないという気持ちがわかりますが、
社会のルールは守ってほしいですね。

ちょっとジャンルが違うのですが、最近ではゆとり教育を受けた世代が社会人になり、そこでもモンスター社員が・・・(もちろん、ほとんどのゆとり世代は大丈夫だと思いますよ、一部です!)

面倒をみる人がいないからと、会社にペットを連れてきたり、
子供が残業しないように会社にまで押しかける親がいたり、
掃除当番の時だけ毎回遅刻してきたり、、、、、いろいろあったのですが、
最近の見たネットニュースに衝撃的なエピソードがあったので紹介しますね。

1万円を細かくしてくれ と指示したところ それをシュレッダーにかけて
全く違う意味の細かくにしてしまった新入社員もいるのだとか・・・・
(先がとても思いやられます、上司の方、全く知らない方ですが、お疲れ様です。)

他にも事例をあげればきりがないのですが・・・・
このような社員が身近に、もしくは部下でいたらどうすればいいのでしょうか?

最近問題社員は増えているようで、それに対応するためのセミナーも増えてきていますね。
(当社でも10月31日坂本直紀先生モンスター社員徹底対策というセミナーが開催されたんですよ!)

さて、問題提起ばかりだと、みなさんもむずむずすると思うので、最後にクイズで締めくくりましょう!

Q.自己都合で退職予定の社員がたまっていた有給休暇30日分を最後にまとめて取得しようとした。これまで仕事の関係で有給休暇が取れずにいたため消化できずにいたため今回の事態になったのだが、上司としては仕事の引き継ぎをちゃんとしてほしいとおもっている。そこで事業の正常な運営を妨げないためにも時季変更権を行使して休暇が長すぎるものにならないようにし、退職前に仕事の引き継ぎが完了できるようにしたいが、どうだろうか?

どうでしょう?
たまっている有給休暇を退職前にどかーんと取得したいという社員の主張は通るのでしょうか?
年次有給休暇の位置をずらせる時季変更権の行使が認められて上司の思うように仕事の引き継ぎが行われるのでしょうか?

答えは・・・・
A.時季変更権は別の日に有給を取得するように申し入れを行うことが前提であり、今回のように退職直前にまとめての申請である場合は別の日に変更できないので、時季変更権は行使できない。よって退職時の年次有給休暇の申請は認めざるを得ない。本人を説得した結果、引き継ぎを拒否するようならば、深追いしないのがよい、とのことです。
その対策として、退職時の引き継ぎをルール化し、徹底周知させるなどがありますね。
あらかじめ就労規則に明記し、違反した場合は退職金の減額といったペナルティーをつけることと有効みたいですよ!




0 件のコメント:

コメントを投稿

フォロワー