本年6月17日、ファンドビジネス関係者待望の「不動産特定共同事業法の改正法」が成立しました。これにより、GK-TKスキームを用いることで倒産隔離を確保しつつ「現物不動産」を取得することができるようになります。この「新スキーム」は、受益権化できない物件の売買、再開発プロジェクト等に大いに活用されるものと思われます。
そこで、不動産特定共同事業法改定(6月17日成立、年内施行)の内容を理解し、不動産投資ファンドの「新スキーム」をビジネスに活かすためのセミナーを企画しました。
講師は、虎門中央法律事務所のパートナーで、不動産や金融分野での実績や著作も多い 佐藤 亮 弁護士です。
なお、本セミナーは、同改正法が年内に施行されることになっているため、開催日までに関連政省令(「特例投資家」の範囲や「第三号事業者」、「第四号事業者」の許可要件等を規定)がリリースされることを見越して開催するものです。
仮に開催日までに政省令がリリースされない場合には、本セミナーの受講者は、関連政省令がリリースされた後(結局、同改正法施行後)に、当社が開催(必ず1回は開催します)する佐藤
亮 講師による同テーマのセミナーを1回に限り、正規料金の半額で受講して頂けます。
詳細は下記HPをご覧ください。
11月26日(火)13:30~16:30 \34,100
改正政省令案でわかる不動産特定共同事業法改正
によるファンドビジネスの「新スキーム」の全貌
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