5月19日(月)午後1時“ソフトウェア開発紛争”と題してセミナーを開催します。講師は阿部・井窪・片山法律事務所の松本卓也弁護士にお願いし、スルガ銀行対日本IBM控訴審判決等を踏まえた実務・訴訟対応を解説して頂きます。
東京高裁は、日本IBMに対して第1審判決を変更し、スルガ銀行に対して約41億円の損害賠償を命じました。本判決は、ソフトウェア開発が頓挫した責任について、プロジェクト・マネジメント義務(PM義務)違反を認めた判決です。PM義務自体は目新しいものではありませんが、過去の裁判例では「プロジェクトを成功に導くためのコンサルティング義務」と捉えられてきたのに対し、本判決は「本件システム開発の中止をも提言する義務」を認めた点で、注目に値します。本判決により、ベンダは実務対応の見直しを迫られます。
今後も同種の紛争が予想されますが、過去の約20件の裁判例を踏まえ、ユーザ、ベンダ双方の視点からソフトウェア開発紛争を分析し、複雑困難な訴訟の典型例であるソフトウェア開発取引に関する訴訟対応を解説します。
松本卓也氏(阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士)
5月19日(月)13:00~16:00 ¥34,600
ソフトウェア開発紛争 ~「スルガ銀行対日本IBM控訴審判決」等を踏まえた実務・訴訟対応~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/260901om.html
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