1月14日(木)午前9時30分から「職務発明制度の改正内容と相当利益算定実務に与える影響」をテーマにセミナーを開催します。
講師には、法律事務所フラッグの髙橋淳弁護士・弁理士にお願いしました。
特許法35条の改正ですが、職務発明についての特許を受ける権利の帰属を原則法人帰属とするとともに、相当の対価請求権を相当の報奨請求権に変更することがあげられています。
今回のセミナーでは、そういった改正内容を踏まえて、職務発明規定の変更など企業が対応しなければならない実務上の様々なポイントについて、退職者や出向者への対応まで含めて、何をどこまで対策が必要か高橋弁護士が具体的に解説します。
髙橋 淳氏(法律事務所フラッグ 弁護士 弁理士)
1月14日(木)9:30~12:30 ¥36,800
職務発明制度の改正内容と相当利益算定実務に与える影響
~実績補償方式から一括払い方式への変更 (価値評価から努力評価へ)~
1.現行特許法35条の内容及び制定経緯
2.改正条文の解説
3.実務への影響(実績補償方式から一括払い方式へ)
4. ガイドライン案の検討
5. 職務発明規定の変更手続
6. 退職者・出向者の取扱い等特別な問題
~質疑応答~
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280080m.html
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