2016年1月13日水曜日

【2016年6月以降の適格機関投資家等特例業務】

 2月2日(火)午後2時00分から、2016年6月初旬までに新ルールが適用される適格機関投資家等特例業務を取り上げ「2016年6月以降の適格機関投資家等特例業務」をテーマとしてセミナーを開催いたします。
 セミナー講師には、証券化・ファンドビジネスなどが専門のアンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 伊藤哲哉弁護士をお迎えします。

 さて、「適格機関投資家等特例業務」については、制度設計の見直しがなされていたところ、2016年6月初旬までに新ルールが適用されることになりました。
 新ルールはかなり抜本的な改正であり、今後のファンド運用に大きな影響を与えると思われます。
 そこでこのセミナーでは伊藤弁護士から、新ルールの特徴とされます「投資家の範囲の限定」「業務執行組合員に適用される金融商品取引法上の義務の拡大」「ベンチャーファンド特例の創設」「届出事項・公開事項の拡充」「監督権限の強化」といった事項について、詳細に解説していただきます。
 これらの改正については、多くの改正内容が既存ファンドにも適用されるため、既存ファンドの運用継続にあたっても注意が必要です。

伊藤哲哉氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士)
2月2日(火)14:00~17:00 ¥34,700
2016年6月以降の適格機関投資家等特例業務
  1. 投資家要件
  2. 届出事項、事業報告書、帳簿
  3. ベンチャー・ファンド
  4. 業務執行組合員に適用される金融商品取引法上の義務
  5. 既存ファンドのための経過措置
   (法改正前に運用を開始したファンドに適用される条項と適用されない条項)
  6. 監督権限の強化
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280217m.html

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