8月3日(水)午後2時00分から「第二種金融商品取引業者・宅建業者・クレジットカード業者・ファイナンスリース業者等のための改正犯収法への実務対応を徹底解説」をテーマにセミナーを開催します。
講師は、弁護士法人三宅法律事務所東京事務所パートナーの渡邉雅之弁護士にお願いしました。
改正犯罪収益移転防止法はこの10月1日に施行となります。
今回のセミナーでは、特に第二種金融商品取引業者・宅建業者・クレジットカード業者・ファイナンスリース業者等のために具体的にどんな体制と実務が求められ、どう対応すればよいか、専門家の渡邉弁護士が具体的に分かりやすく解説します。
渡邉雅之氏(弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士)
8月3日(水)14:00~17:00 ¥35,200
第二種金融商品取引業者・宅建業者・クレジットカード業者・ファイナンスリース業者等のための
改正犯収法への実務対応を徹底解説
~第二種金融商品取引業者や非金融業者である特定事業者が準備すべき社内規程、実質的支配者・PEPsの申請書でのモデル書式、確認記録、各特定事業者の特定事業者作成書面のモデル例などを提示~
第二種金融商品取引業者・宅建業者・クレジットカード業者・ファイナンスリース業者等のための
改正犯収法への実務対応を徹底解説
~第二種金融商品取引業者や非金融業者である特定事業者が準備すべき社内規程、実質的支配者・PEPsの申請書でのモデル書式、確認記録、各特定事業者の特定事業者作成書面のモデル例などを提示~
1.犯収法の仕組みの分かり易い解説
2.改正法「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を
改正する法律」(平成26年法律第117号)の解説
3.改正の背景(FATF第3次勧告の積み残し・第4次勧告)、
「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」報告書
4.犯罪収益移転危険度調査書の位置付け
5.新たな特定取引(疑わしい取引・同種の取引の態様と著しく
異なる態様で行われる取引、一つの取引が分割して行われる取引) 他
2.改正法「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を
改正する法律」(平成26年法律第117号)の解説
3.改正の背景(FATF第3次勧告の積み残し・第4次勧告)、
「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」報告書
4.犯罪収益移転危険度調査書の位置付け
5.新たな特定取引(疑わしい取引・同種の取引の態様と著しく
異なる態様で行われる取引、一つの取引が分割して行われる取引) 他
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