2017年6月16日金曜日

「入門・民法改正に伴うビジネス契約書の見直しと実務」セミナーに参加して

入門・民法改正に伴うビジネス契約書の見直しと実務
~改正を契機に、ビジネスパーソン必須の基礎知識を再確認~

平成29年6月8日(木)午後2時~5時
渡邉雅之氏(弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士)
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291077m.html




改正民法が成立しました。120年ぶりの大改正で、契約に関する部分が多く変更されました。

施行は公布から3年以内とされており、まだ先ですが、新民法へ円滑に移行するためにも今から改正を見据えた実務運営が必要になります。

今回のセミナーは、約200枚に及ぶスライドを用い、契約書について その機能や関連する法律を確認するとともに、改正民法のうち契約に関する内容と実務上の対応を学ぶ 非常に充実したものでした。特に様々な民法の新しい規定を自己に有利なように、どのように契約書に取り入れるかという解説が非常に興味深かったです。

例えば改正民法では、債務不履行に基づく損害賠償に関して、その帰責事項の有無は「契約の内容のみならず、契約の性質、当事者が契約をした目的、契約の締結に至る経緯を初めとする契約をめぐる一切の事情を考慮し、取引通念も勘案して、評価・認定される契約の趣旨に照らして」判断されるという文言が追加されました。債権者の立場からは、損害賠償責任が認められる場合を「契約上の義務の履行に関して損害が生じたとき」に拡大するという対応が考えられます。一方債務者の立場からは、帰責事由の立証責任を債権者とするという対応が考えられます。

このように改正民法の内容を踏まえて対応することで 取引を自己に有利に進められるため、新民法を学び、今から実務に反映させていくことの必要性をより一層感じました。
                                  インターン 法学部3年


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