企業法務のための著作権法と契約実務
講師 東京コンサル法律事務所 弁護士 津田敦司氏
日時 平成29年6月6日(火) 午後1時30分~午後4時30分
http://www.kinyu.co.jp/kako/280787.html
今回のセミナーでは著作権法と実務とのつながりについて学ぶことができました。近年では著作権違反という言葉がメディアなどで散見されるため、頭の中にぼんやりとしたイメージはある、という方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、著作権は非常に強い権利でもあるため、簡単に認めてしまうと濫用の危険性があるのもまた事実です。実は非常に複雑なものなのです。つまり、著作権を主張し自らの利益を保持したければ、著作権法の中身とそれに伴う事例をよく理解し、相手方及び裁判所を納得させるロジックを組む必要性があります。
たとえば記憶に新しいオリンピックのロゴマークは著作物と言えるのでしょうか?
テレビでの報道のイメージなどから、当然認められると思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は裁判所はオリンピックの象徴として広く認知されているのはマーク模様それ自体の美術性によるものとは言えないとして、五輪マークの著作物性を認めていないのです。
このように著作物性はいかにして認められるかという点について参加者の方々は特に関心を示していらっしゃいました。今回のセミナーでは実務とのつながりも含め、イメージと著作権法の実態との乖離を認識することができたように思います。
法学部4年インターン
0 件のコメント:
コメントを投稿