【テーマ】
『 労働基準監督署・是正勧告 』対策セミナー
~もう恐れることはない! 調査の実態と結末、その対策を知る!~
【日時】
2012年4月19日(木)15:00~18:00
【講師】
竹内 睦(たけうちむつみ) 氏
竹内社労士事務所 経営派 特定社会保険労務士
【会場】
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
【構成】
1.そもそも労働基準監督署という役所は、会社にとって
どんな存在なのか?
2.労働Gメンとして与えられた、労働基準監督官の驚愕の
権限を知ろう!
3.労働基準法では『刑事』は心配無用。困るのは『民事』。
つまり残業代の請求だ!
4.裁判例から検討すれば、『臨検』や『監督』なんて
怖くない!
5.『定期監督』と『申告監督』の違いと、その対応策とは?
税務署対応とはここが違う!
6.労働基準監督官の調査で準備する会社内の7つの資料は
コレだ!
1) まずは口頭ではなく、書面による『労働条件通知書』の交付。
署名が命です。
2)『雇用契約書』が必要なのは、地位特定者と非正規従業員。
3) 正規従業員の労働条件は、すべて『就業規則』で決まる。
4) 必ずチェックが入る『36(サブロク)協定書』。届出は事業所
単位です。
5) 変形労働時間制や専門型裁量労働制、事業場外みなし制は、
『労使協定』が必要。
6) 労働時間の把握は、『タイムカード』? これはただの勤怠
チェックです。
7)『賃金台帳』には、4つの時間帯の労働時間の記載が
必要です。
7.『守れない労働法の遵守』より、『民事契約が大事』。
これが監督官のチェックリスト!
8.『36協定』のチェックポイントは、締結・限度時間・
労働者代表・選出方法・周知!
9.割増賃金(残業代)の遡及払いの相場は3ヶ月!
その根拠はコレだ!
10.『監督若しくは管理の地位にある者』問題の本質は
コレです! その範囲と判断基準。
11.『是正勧告書及び指導票』が切られた後の『是正
報告書』の作成及び提出の留意点。
12.実労働・所定労働・法定労働、この3つの労働時間の
違いとは?
13.割増賃金の計算方法は法定されており、勝手に
諸手当を除外できない!
14.固定残業代手当が窮地を救う。その理由と実例は
コレだ!
15.個別合意・労働協約・労働審判・裁判所、各ステージで
変る民事的解決金の相場!
~質疑応答~
もっと詳しく内容を知りたい方は
【参加費】
34,200円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)
【参加方法】
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/240757.html
よりお申し込みください。
【お問い合わせ】
seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。
経営調査研究会
http://www.kinyu.co.jp/
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