M&A用語だと支配株主が少数株主に対してその保有する株式の売り渡しを請求できる権利を認めることでしたね。
買収会社が買収される側の少数株主の承認を得ることなしに合併させる手段にも応用できるため、少数株主を会社から追い出す手段としても利用されています。
(これの逆がセル・アウトと呼ばれる少数株主から支配株主や会社に対して株主の買い取りを請求することでしたね)
このスクィーズ・アウトの実務に会社法の改正によって影響が出ることが予想されています。
法改正の後、スチーム選択で90%集まらないへの対処はどうすればいいのでしょうか?
TOBには賛同するが募集には中立となる場合への対処、新株予約権がある場合への対処など実務にどのような影響がでるのでしょうか?
また、現在は全部取得条項月種類株式を使ったものがメインですが、売渡請求権を使用したものも使われ始め、今後のメインの手法がどちらになるのか注目が集まっています。
さらに!MBOや完全子会社化の事例でよく注目されますが、実はこの手法は上場会社でなくとも役に立つ場面があるって知ってました?
スクィーズ・アウトに関する疑問すべてにお答えするセミナーを用意しましたので、興味のある方はぜひご参加ください!
セミナーは2部構成になっており、前半部分で実務の現状を最近の論点や裁判例で説明し、後半部分では法改正による実務への影響を説明します。
12月18日(火曜日) 14:30~17:30 講師:石川智也
スクィーズ・アウトの実務と会社法改正の影響~最新実務から会社法改正後のスキーム選択・留意点まで~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242417om.html
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