もう何度もこのブログ上でも告知しているのでご存じの方も多いと思いますが、わが社はこのBLOGの他にFACEBOOKでも活動しています。
今日はそのなかで人気が高かった記事を一つ紹介したいと思います。
どうぞ!
11月7日(水)高山政信先生(国際課税研究所 主任研究員/元:東京国税局 国際税務調査担当 国際調査専門官)による
「国際的な相続タックスプランニング 企業経営者のための国際相続~国外財産移転、非居住者化、国外財産報告制度、近隣国相続税制等~」セミナーが開催されました。
セミナーでは、国外財産移転や非居住者要件などについて実例を踏まえた説明がありました。
以下にセミナー内容を簡潔に示します。
1.国外への財産の移転とその課税関係
・所得税は、全世界所得が対象となるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
・相続税は、全世界の財産に課税させるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
※法的な非居住者要件を満たすことができて初めて、節税が行える。
2.居住者から非居住者へ居住形態の変換とその課税関係
【居住形態】
・国内に住所を有さず、また、居所も有さないことが非居住者になるために必要。
(日本において、居住者の183日ルールはありません)
【課税関係-所得税】
・居住者:全世界所得について課税
・非居住者:国内源泉所得について課税
【課税関係-相続税】
・居住者:全世界財産について課税
・特別無制限納税義務者:全世界財産について課税
・非居住者:国内の財産飲みに課税
3.相続税法上の住所の意義
・所得税法と異なり、相続税法には住所等の推定規定がない。
4.日本国籍を有する者に対する5年しばり)
・特例無制限納税義務者については、国内に住所を有しなくなっても、5年以内の相続、贈与の場合、全世界の財産に課税されることに注意が必要です。
5.国外財産報告制度と相続税
・国外財産については、収入に関わらず、保有しているものについては、報告の義務がある。
※提出制度は厳格運用の方向にあるので、提出内容、期限等に注意が必要。
6.ハワイに相続財産がある場合
(被相続人、相続人とも日本居住者、事例研究)
【ケース1】
・被相続人、相続人ともに日本居住者
→米国では、ハワイの財産にだけ課税、日本では全世界の財産に課税
(米国での課税額を日本の申告において、外国税額控除を適用することができる=二重課税の調整)
【ケース2】
・被相続人は日本国籍を有する米国グリーンカード保持者、相続人は日本居住者
→米国では、全世界の財産について課税、日本でも全世界の財産に課税
(外国税額控除を適用しても、二重課税の調整ができない部分がでる。日米相続税条約の検討)
国際相続を行う場合、財産の移転のみでは、節税効果がでません。
もし、検討するのであれば、日本において非居住者扱いであることが前提条件となります。
条件をクリアするのは、簡単ではないので、よく検討しなければなりません。
経営調査研究会では他にも多くのセミナーを開催しています。
http://www.kinyu.co.jpにぜひアクセスしてみてください。
いかがだったでしょうか?
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