2017年6月8日木曜日

「民法改正と建物設計者、施工者、売主の責任」セミナーに参加して

民法改正と建物設計者、施工者、売主の責任
~一級建築士でもある弁護士が、責任の要件、当事者の主張、契約書への影響などを分かり易く解説~

平成29年6月1日(木) 午後1時30分~午後4時30分
講師 富田 裕(とみた ゆう)氏
TMI総合法律事務所 弁護士 一級建築士
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291025m.html




東京大学法学部をご卒業後、建設省(現国土交通省)に入省し、その後東京大学工学部で建築を学んで一級建築士として事務所を経営、
さらにその11年後には弁護士になるという異色の経歴をお持ちの富田先生に「民法改正と建物設計者、施行者、売主の責任」について講義をしていただきました。

120年ぶりの民法大改正では契約に関する規定が多く変更されるため、企業法務にとっては改正民法と実務への影響を知ることは不可欠です。
セミナーでは建物設計者、施工者、売主の3者に着目し、売買・委任・請負という契約の3形態について現行法と改正法を比較しながら、違いやそれを踏まえた契約の書面の提案がされました。

条文の一言一句を追うことに加え、その文言から導かれる解釈と実務への影響も丁寧に解説してまとめてくださったので、とても分かりやすく すんなりと理解ができました。

さらにセミナーの最後には、質疑応答の時間が設けられました。
改正民法では、委任には①事務処理労務を念頭においた履行割合型の委任(従来の委任)と②請負に類似する成果完成型の委任の2類型があると解せますが、この2類型の区別をどのようにするべきかという質問や、
委任途中終了の場合の履行割合に応じた報酬請求権に関して、行われた一部の業務が無益なものの場合、
その割合的報酬請求権をどのように取り扱うべきかといった改正民法の論点をつく質問がされ、民法の最新の議論と実務経験に即した先生の解説がありました。

このセミナーならではのハイレベルな内容を聞くことができ、とても充実した時間でした。

インターン 法学部3

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