2012年8月31日金曜日

組織不祥事

不祥事を未然に防ぐことは経営上の重要課題です。
(ってわざわざ言わなくてもみなさん、ご存じだとは思いますが・・・)

しかし、近年では過去とは比較にならないぐらいに重要になりました。
企業側が受けるダメージが大きくなったためです。

最近の不祥事は組織不祥事と呼ばれる、組織内の問題が複雑に絡み合って内部の機能がうまく働かないためにリスク管理に不備ができる問題が多いのが特徴です。

そこで当社ではその組織不祥事がいったいなんなのか解明するためにセミナーを企画しました。
警察大学校警察政策研究センター教授 元:内閣安全保障室、首席監察官等である樋口晴彦先生による
わかりやすい解説で、広範な実態調査に基づいて、地域・業界・企業規模別などの傾向を明らかにし、さらに、著名な事例を題材として組織不祥事の原因を具体的に分析し、アウトソーシング、成果主義、組織文化、効率性追求・コスト削減の4件について、組織不祥事を誘発・助長するメカニズムを明らかにします。

みなさん、ぜひこのセミナーに出て、不祥事を予防しましょう

なお、受講者の方に樋口晴彦先生の著作「組織不祥事研究」 (白桃書房 4,200円(税込)をプレゼント!

9月11日 13:00~16:00
                  組織不祥事の解剖学
                   ~豊富な実例に基づく類型別原因分析~
                        講師:樋口晴彦先生
                                         http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241741om.html

日常業務に必要な法律知識

特に総務、経理、営業の方、基礎的な法律知識はお持ちですか?

会社で日常業務をこなす際に、関連法律の知識を知らなかったことはありませんか?

当社では日常的な業務をこなす際に絡んでくる法律知識を企業法務に幅広く携わり、
実務経験法務な矢野総合法律事務所の矢野千秋先生にお願いして、
最低限知っておかなければならない知識を半日でものにできるようなセミナーを企画しました。

みなさん、ぜひお参加下さい。
なお、受講された方には矢野千秋先生の著作『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識』(清文社、税込 2,310円)をプレゼントいたします!

1.契約成立の要件とは
1)契約自由の原則とアグリーメントとは何か
2)契約書を作るメリット
3)要物契約と要式行為とは
4)申込の誘引とは

2.契約の相手方について
1)契約の当事者とは
2)個人との契約はどうする
3)会社との契約はどうする
4)担当者との契約はどうする

3.契約書の内容について
1)契約書、念書、覚書、確認書など
2)表題、前文の補充的効力とは
3)契約書に書くべき内容
4)契約書に書くべきでない内容

4.印紙に関する法律知識
1)印紙税の課税文書とその金額
2)印紙を貼らなかった場合の過怠税
3)印紙税は誰が負担するか
4)消印の仕方
5)具体的事例

5.文書作成、取り扱いに関する法律知識
1)文書の原本、謄本、抄本など
2)請求書、領収書、注文書、報告書など
3)文書の紛失や破損

6.印章に関する法律知識
1)署名と記名の違い
2)なぜ記名には捺印が必要なのか
3)実印と認印の違いは何か
4)印影の種類
5)栂印や書き判は有効か

7.手形、小切手の法律知識
1)手形を振り出すとき受け取るときの注意点
2)小切手を振り出すとき受け取るときの注意点
3)手形・小切手を取り立てるときの注意点

8.各種代金回収に関する法律知識
1)相手方の危ない兆候
2)相手からの支払の延期対策
3)公正証書の利用
4)担保と保証
5)有利な回収方法

9.時効に関する法律知識
1)消滅時効とは
2)時効の中断事由
3)請求の特殊性
4)時効にかかった債権の取立

10.インターネット上の契約
1)署名や捺印はどうなるのか
2)契約をめぐるいくつかの問題点
3)Eメールは書面か
4)書面の交付に関する改正法
5)電子承諾通知に関する改正法

9月6日 09:00~17:00
                   日常業務に必要な法律の基礎知識
         ~契約、印紙税から手形・小切手まで、総務・経理・営業等幅広い部門で
                                    役立ち、若手社員研修にも格好~
                                    講師:矢野千秋
            http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241711om.html

                  

2012年8月30日木曜日

反社会的勢力

反社会的勢力・・・つまり暴力団のことですね
(一応正式な定義は「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」となってます。)

前に当社で開かれた反社会的勢力関連のセミナーに出席したことがあります・・・

最近、東京都暴力団排除条例が施行されましたね。
東京都と沖縄県がそろってこの条例を施行したことによってやっと全国47都道府県の足並みがそろいました
(東京都が最後なんてちょっとびっくりなのは私だけでしょうか??)

ちなみに、一番最初に本格的な暴力団排除条例を出したのは福岡県
そしてなんと福岡県には全国に22ある指定暴力団のうち5つも本拠地がある県なんです!
・・・・そういえばセミナー中に講師の川東先生が

「関東の暴力団はこっちから何もしなければ基本的に危害を加えられないが
 九州、特に福岡の暴力団はそうは行かない。一般市民をも標的にしたり、巻き込んだりすることを厭わないか ら気をつけたほうがいい。」

といってたのはこのことからくるのでしょうか・・・・

ちなみに近年福岡では
暴力団関係者によるゴルフ場使用を断ったゴルフ場支配人を日本刀で襲撃し重傷を負わせたり、
暴力団排除を積極的に推進していたナイトクラブに対して手榴弾攻撃とした事件があったとのことです
・・・・手榴弾で攻撃・・・・なんか日本で起きているとは信じがたいことですね・・・・
(関東に住んでいてよかったです!)

セミナーでは主に東京での事例を取り上げていました。

会社が暴力団絡みのことに巻き込まれたときどう対処すればいいか
さらにぐらい的に恫喝や脅しを受けた場合はどういう対応をすればいいか
個人情報をどう取得すれば違法ではないのか
(警察に届けれる際に相手の個人情報が必要なので・・・)
インターネットで暴力団と繋がりがあると書きこまれてしまった場合にはどうすればいいか

これらの答えをセミナー中に教えていただきました!
実生活で使うことがないことを願うばかりですが・・・・・

大変ためになるセミナーでした、川東先生、ありがとうございます!


2012年8月29日水曜日

医療法人の事業再生とM&A

ひとえにM&Aといっても
医療法人の場合ではその他のM&Aとは性格が異なってきます。

それは医療法人が公益性を大事にするためです。

では、その際何に注意すればいいのでしょうか?

9月5日に開かれるセミナーでは
監督官庁による規制の動向及び直近の事例も取り上げながら、説明していきたいと思います。

【セミナー情報】
9月5日 14:00~17:00
講師:妹尾かを里先生

第1 総論
医療法人の特殊性と留意点


第2 各論
(1)医療法人の事業再生
1.手続の選択
2.再生計画作成のポイント
3.保証人その他関係者調整
4.経営改善プロセス

(2)医療法人のM&A
1.デューデリジェンスのポイントと事後処理
2.事業再編(M&A)手法の選択の視点
3.具体的手続と留意点
4.ガバナンス構築

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241705om.html

退職者と秘密保持

企業の秘密漏えいって経営者にとってはかなり怖い問題の一つですよね。

この企業秘密の漏えい・・・・実は在職時ではなく、退職・退任した後の方がおこりやすいってご存知でしたか?

しかし、役員・社員の秘密保持義務は原則的には退職・退任するとともに消えてしましますよね?

ではどうすればいいのでしょうか・・・・
退職・退任した後も企業秘密を外に漏らさないようにするためにはどうすればいいのでしょうか?

答えは・・・・

在職在任中の秘密保持契約による手当


です。但し、秘密保持契約はただ結べばよいというものありません。
退職・退任後の秘密保持義務は義務を負担する者の職業選択の自由を大きく制限する可能性があるため、法的な限界が存在するのです。


では、何に注意し、どのような秘密保持契約を結べば効果的なのでしょうか?

当社ではそのような疑問にこたえるようなセミナーを企画しました。

不正競争防止法、行政のガイドライン、裁判例を手掛かりにしながら、実務のチェックポイント
さらに秘密保持を徹底するために退職退任後の競業禁止はどこまで許されるのかも確認します。

秘密保護のための法的なシステムを概観できるセミナーになるので、ぜひご参加ください。

9月5日 13:00~16:00
                 退職者と秘密情報保護・競業禁止条項
                ~契約の法的限界と実務チェックポイントを探る~
                                         講師:松村幸生先生
                   http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241701om.html

2012年8月28日火曜日

富士山

みなさん、今年の夏は何かに挑戦されましたか?

私は夏休み最後の先週木曜日~金曜日にかけて友人と富士山に登ってきました。
天気に恵まれたおかげで、金曜日は御来光を拝めました!
木曜日の日没後から登り始め、夜の間中歩き続けました・・・・
今改めて考えると・・・・なんかすごいですね・・・
でも途中ほぼすべての休憩所で休みましたけど^^;
そのおかげか高山病にかかることもなく、のぼれました!

さらに!!!
3000m級の山だと雲よりも上にいることになるので、
夜、落雷が自分の足元で起こっているのも見れました!

朝の4時前には山頂にたどり着き、日が昇るほんの少し前の様子を楽しめました
(個人的にはこっちの写真のほうがお気に入りなのですが・・・・)

いずれにしても日本一高いところで朝日がだんだんと昇っていくのを見ると
心が洗われてとてもすがすがしい気分になります!



ただ、驚きだったのが、登山者の中におじいちゃんやおばあちゃん、さらには小学校低中学年ぐらいの子供もかなり混じっていたことです!
きっと忘れられない思い出になったことでしょう!

そして忘れられない思い出といえば・・・・・
下りの大変さ・・・・・
なんとこの急ともゆるいともいえない傾斜がずーっつ続きます。
ずーっとずーっと続きます。
こうやって写真見るとかなり壮大な景色で眺めも良いですが
これが4時間も5時間も続くと、あきますよね・・・・・

しかし、何はともあれ、この夏の富士山登山は忘れなれないいい思い出となりました。

富士山の豆知識ですが、実は登山口は何個もあります。
私が今回登ったのは河口湖側の吉田ルートと呼ばれるもので
あとで調べてわかったのがなんと・・・・総距離が他のルートの約1.5倍・・・・・
このようにルートごとにかなり違ってくるので要注意です!
また、登山中のトイレはすべて有料で登れば登るほど高くなります。
(5合目で50円だったのが山頂では300円でした・・・)
300mlのビールが一冠600円、バナナ一本が200円でした。
また山頂ではおしるこやラーメン、甘酒も楽しめます!
山頂はかなり寒いので、そういった暖かいものがかなり、美味しく感じられます!
さらに、富士山には登山期間というものがあります。
(上級者はプロの方は期間外でも登れますが・・・・・雪が積もっているので初心者には無理です!)

最後に、有名な話ですが、富士山は活火山です。
最後の噴火は1707年で、このときなんと遠く離れた江戸でも数センチの火山灰が積もったそうです!
噴火しないことを祈るばかりです・・・・

まだ登ったことがない方はぜひ一度経験してみてください!
(富士山が噴火する前にどうぞ!!)



2012年8月27日月曜日

クロスボーダーM&Aの留意点

皆さんの中には、円高で海外旅行が安くなるからこの今年海外に遊びに行った方や
輸入食品で前まで割高だった輸入食材を円高還元で大量に買った方はいらっしゃいますか??

この円高の問題は私たちに日常生活にとどまらず、企業にも大きな影響を及ぼしています。

円高を背景に、国内市場の将来への不安等から、日本企業による海外進出、特にM&A活動が急速に増えています。
その対象となる国は新興国だけでなく欧米諸国も含まれています。

しかし、海外M&Aは順調にいかないことが多々あります。
世界各国の競争当局(公正取引委員会等)による企業結合審査が案件に大きな影響を及ぼすようになっており、
さらに米国やEUでは、ガン・ジャンピングと呼ばれるM&A取引実行前における当事者間での情報交換や準備行為を厳しく規制しています。

では日本企業はどうすればよいのでしょうか?


早期の段階でターゲット先企業内容を把握したし
相手国の企業結合規則の内容及びリスクを確認し、迅速な判断を行うこと

が必要になってきます。

では具体的にアメリカやEU、中国、ブラジル、ロシア、東アジアの国々の企業結合規則とはなんでしょうか?

当社では企業結合規則の基礎からそれらの国での実情を学べるセミナーを用意しました。
詳細はURLをご覧ください!

9月5日 13:30~16:30
  クロスボーダーM&A取引時に留意すべき主要国の企業結合規制
                              ~米国・EU・中国や新興国における実務対応や留意点等~
                 講師:清水真紀子先生
                                http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241703om.html

メキシコ

みなさん、メキシコって聞いてどんなことを浮かべますか?

Mexico Flag / Bandera de Mexico / Esparta

The Sombrero / Arkangel
 トルティーヤでしょうか? あの特徴的な大きな帽子でしょうか?(ソンブレロって名前らしいですよ!)

 それともマチュピチュ遺跡でしょうか?・・・・・マチュピチュ遺跡はペルーです!
はたまたチーズをふんだんに使った辛い料理でしょうか?

私はあの大きな帽子を被って陽気に笑いながらメキシコ人がタコスを食べているイメージが浮かびます。

さて、そのメキシコの法体系はご存じですか?

なぜ急にメキシコの法体系のことに話が飛ぶかというと
近年では南米進出の足掛かりとしてメキシコを拠点にしようとする日本企業が増えてきているからです。

メキシコは南米アメリカ大陸の中間に位置し、豊富な天然資源と大量の低賃金の労働力を有しています。
さらにメキシコの中間層の人口はすでに一億人に達し、これからも増え続ける見込みなので
巨大市場としてもも魅力に溢れています。

しかし、そのメキシコの法体系がどうなているか正確に知っている人はそう多くはないのではないでしょうか?
それもそうのはず、日本国内ではメキシコ法に関する情報量が圧倒的に少ないのです。
Mexico City Centro / rutlo

そこで、当社ではラテンアメリカ進出を考えているみなさん、
とくにメキシコに興味を寄せているみなさんのためにセミナーを用意しました。

メキシコの法体系から
外資の規制、会社形態や合併・M&A、労働法、独占禁止法、
知的財産権、消費者保護法制、不動産法制、倒産法制等に至るまで

必要な知識を短時間で差し上げます!

ぜひ、お越しください。

9月13日(木曜日) 13:00~16:00
                メキシコ進出企業が知っておくべき基礎法務知識・留意点
              講師:角田太郎先生
                              http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241763om.html

2012年8月24日金曜日

夏休みⅡ

みなさん、本日は8月24日・・・・・・
学校によっては夏休みがもう終わっているころですね。

みなさん、最近の小中高校生の夏休みの時期が変わってきているって知ってました?

夏休みは7月20日くらい~8月31日まででしょう!
って思っている方、その考え方はどうやらもう時代遅れのようです・・・・(私もその一人でした・・・)


そして小学生の夏休みの過ごし方も変わってきています。
夏休み中は近所の公園で毎朝ラジオ体操をし、午後は小学校でプール指導を受ける
なんて夏休みを過ごした方は多いのではないでしょうか?
(夏の風物詩ともいえるのではないでしょうか?)

これは地域によって大きな差があるのですが、現在は・・・・・
中にはラジオ体操は1週間のみで、プール開放は4日間のみ、夏休みの自由研究は他の課題との選択制
という地域もありました。
(もちろん、昔と同じようにラジオ体操もプール開放もばっちりやる地域もありますが・・・・)

さて、話題を夏休みの期間に戻しますが、じつはこれ文部科学省は関与していないので
全国で統一した決まりはないのです。
各地域ごとの教育委員会が定める「学校管理規則」によって定められているそうです。
これに各校長が届け出れば、学校独自の休み期間を設定することもできます。
(言葉を変えると・・・・
 校長先生の独断と偏見で休み期間が定められ、職員会議でふるいにかけられ、教育委員会で承認される ってことですかね?)

もともと北海道や東北、長野県など寒冷で雪が多い地域では夏休みの期間を短くし、冬休みを長くしたりなどほかの休みで補っていました。
(北海道のほんの一部の山間部や離島などではお盆休み明けから学校という地域もあるみたいですが・・)
しかし、2002年から週休2日制が導入されたことによって土曜日分の授業数が減ったことや
ハッピーマンデー制度の導入によって、最低限の授業時間を確保するために
夏休みが首都圏の学校を中心に夏休みが短くなりました。
また2期制が導入された学校は確実に夏休みが短くなります。
(さらにはクーラーやエアコンの設備が完備したために、暑さ対策は出来たとして
夏休みの終了がはやくなった学校もあるそうです・・・・)


いずれにしても、子供には
夏休みにはたくさん遊んでほしいですね!
もちろん、宿題も計画通りにやってほしいと思いですが・・・

ちなみに、全国的に夏休みは短くなる傾向にはあるのですが
中には9月2日までという羨ましい地域もありました。

英文法律、契約用語

みなさん、法律英語、契約英語大丈夫ですか?

shall/may/should/must/will/can 
condition, subject to, to the extent that/ 
so long as, provided however that

これくらいなら大丈夫ですよ~
って方は多いかと思いますが・・・・

best efforts とreasonable effortsの違い
amend, alter, change or modify, defectsとmalfunctionの違い
indemnify/ hold harmless, represent and warrant, responsibility, liability, duty, obligation, jointly and severally liable
not legally binding, enforceable, unenforceable
execute, make, conclude, enter into
including without limitation
at ones option, at ones choice,at ones sole discretion

さらに

保証条項、免責条項、責任制限条項

は大丈夫ですか??


みなさんの中で、このように専門性がある英語は難しい!と敬遠する方は多いと思いますが・・・・

先入観を捨てましょう。法律英語は決して難しくはありません。

必要知識と最低限の英語力さえあれば十分対応できます。

当社では、その必要知識と必要最低限の英語力をみなさんに授けるセミナーを準備しました。
この機会にいかがですか?

8月31日(金曜日) 13:00~17:00

英文法律・契約用語、表現の基本知識

~ベーシック・レベル・セミナー~
 講師:牧野和夫先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241671om.html

2012年8月23日木曜日

ヘッジファンドのオペレーショナルリスク管理

破綻の半分はオペレーション上から来ています。



これは、海外での話ですが、
日本でもアメリカのマドフ事件(2008年)、国内で起きたAIJ事件以降
オペレーション上のデューデリジェンスの重要性が急上昇しています。

アメリカでおこったマドフ事件は日本ではあまり大きくは報道されなかったので、ご存じない或いは
もう忘れてしまった方も多いかと思いますが、
AIJ事件はまだ記憶に新しいのではないでしょうか?

投資顧問業をしていたAIJは2008年のリーマンショック以降も運用益プラスをうたって多くの年金基金から投資業務を依頼されていました。しかしその運用報告が虚偽であることがわかり、主に企業年金基金から集めていたお金の大半を失っていることも発覚しました。その損失分を企業や年金受給者が負担することになるために世間を大きく騒がせましたね!
詳細はこちらをどうぞ⇒http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_eco_toushi20120619j-02-w340aij

アメリカで2008年におこったマドフ事件についても少し説明しますね。
この事件はニューヨークのユダヤ系富裕層の多くの財産を飛ばした巨額金融詐欺事件です。
なんとこの事件バーナード・マドフという人物が約25年もの間、一人で多くの投資家をだましてきた事件なのです。
被害総額はなんと650億ドル(6兆円!!!)・・・・これについては様々な説があります・・・・・
しかもこのマドフという人物、ナスダックの創設メンバーの一人で、ナスダックの会長も務めていたこともあって、それがさらに彼の信用度を増す要因にもなりました。
彼の詐欺はいわゆるねずみ講で、事件が発覚した時の被害のメンバーには
スティーブン・スピルバーグ監督、フレッド・ウィルボン(ニューヨーク・メッツのオーナー)、BNPバリバ、HSBC、エズラ・マーキン(ゼネラルモーターズ金融サービス部門会長)などがおり、
日本からも
野村証券、三井住友生命、日本興亜損保などが被害にあいました。
(この事件に関する書籍は多く出されているので、バーナード・マドフで調べてみて下さい)

この二つの事件以降、オペレーション上のデューデリジェンスの重要性が注目を集めたのです。

当社ではヘッジファンドの構造各種プロバイダーの役割などの基礎知識と
最近の裁判の判決例からデューデリジェンスのこれからやファンド破綻に対する対策等を考えるセミナーを企画しました。
ぜひご参加ください。

8月29日(水曜日)13:00~16:00
                 ヘッジファンドのオペレーショナルリスク管理
                ~過去の大型破綻事例から学ぶ教訓-バイユ、マドフ、そしてAIJ~
講師:高橋誠先生

2012年8月22日水曜日

ネットと商標

みなさん、インターネットを使わない日はないのではないでしょうか。

このインターネット、私たちの生活を大きく便利にしましたが、その一方でネット特有の問題も生み出しました。

ネット特有の商標問題もその一つです。

現実の世界には存在しないインターネット特有の商標問題とはなんでしょうか?
ネット上にはどのような商標があり、どのような表示が問題となるのでしょうか?
調査・出願はどうすればいいのでしょうか?
そもそも大本の商標権侵害とはなんでしょうか?

当社ではこれらの疑問に答え、さらに

ネット上で使用されている商標、商品、役務についての適格な把握と商標の事前調査、出願の実務
最新の裁判例を使いながら条例に即して解説
検索連動型広告、ショッピングモール、ネットオークション関係者の責任
ドメイン名の紛争処理 など

幅広い範囲にわたるインターネットと商標の問題を短時間で理解できるようになるセミナーを企画しました。

関係者にとっては必須の、一般の方にとっても知っておいて損はない知識なので
ぜひご参加ください!

8月31日(金) 14:00~17:00
                                    ~最新の裁判例からみた~
                                                  インターネットと商標問題

                                             講師:青木博通先生
                                     http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241675om.html


夏休み

夏休みという言葉はすでに社会人のみなさんには少々懐かしい言葉かもしれません。
中には会社の休暇制度をうまく活用して、楽しんだ方、これから楽しむ方もおおいかとは思いますが・・・
またお子さんがいる方だったら間接的にかなり影響を受けるでしょう。

みなさん、今年の夏休みがどこかに出かけましたか?

今年開業とかスカイツリー・ソラマチダイバーシティーヒカリエには行ってみましたか?
(もしかして、みなさん開業してすぐに行きました?私は人混みが苦手なので、頃合いを見計らって人がいなさそうな日を狙って行きました・・・・・それでもかなり混雑していましたが。)

さて、まだスカイツリーとソラマチに行っていない方、もう一度行ってみたいなって方におしらせです!
ぜひ8月22日~26日までの間に行ってみて下さい!
スカイツリー開業を記念して吾妻橋でフェスティバルが行われているそうです!

会場は墨田区区役所のうるおい広場と隅田川親子テラスです。
隅田川をクルージングできる観光船、ビアホール船、ステージライブ、東京スカイツリー写真展、リバーサイドライトアップなど、様々なイベントを開催されます


22日から26日まで5日間も開催されているんだ~どの日にいこう?

って悩んでいるみなさん!
25日(土曜日)に行きましょう。
Carnival


実はこの日、スカイツリーからほど近い浅草で

第31回 浅草サンバカーニバルが開かれているのです!! 
なんと、このイベント、東京を代表する下町でサンバのパレードとコンテストが行わるのです!!





しかも日本最大のサンバコンテスト!(コンテスト数自体多くはないのですが・・・・)
さらにこのコンテストの面白いのが、観客がモバイル投票できるのです!!
みなさんもぜひ参加してみませんか?

パレード・カーニバルは午後1時半に浅草松屋前からスタートし、馬場通りから雷門通りまで行きます。(進行終了予定時刻は18時)
吾妻橋のスカイツリー開業記念イベントは25日は午前11時~午後8時半までやっているそうなので、時間的にもぴったりですね!
あとは雨が降らないことを祈るばかりです・・・・ちなみに週間天気予報ではこの先一週間はずっと晴れです!

2つのイベントの詳細は下のURLからご確認ください!
http://visit-sumida-special.jp/azfest/
http://www.asakusa-samba.jp/top.htm




2012年8月21日火曜日

本当に「ざる法?」

日本の外国子会社合算税制つまりタックスヘイブン税制対策
平成21年の税制改革で大きく変わりました。

何が変わったかというと・・・・

適用対象金額の計算上、支払配当が損金不算入になり、適用除外の範囲で、新たに統括会社に係るものが導入されて、シンガポール等にある統括子会社を追認することになりました。一方、適用除外の特定外国子会社等であっても、特定所得については、別途、課税されることになりました。

こう書いてあるのをみてみなさん理解できるでしょうか?
Singapore - Marina Bay Sands 0006 / DerFussi
疑問点があったり、少しでも不安な点がある方は
当社が主催するセミナーに出席してみて下さい!


世界の他の国のタックスヘイブンに関する基礎知識
日本のタックスヘイブンの現在の内容とその変遷
適用除外の要件
個人のタックスヘイブン対策税制との相違点
外国子会社配当益金不算入との関係
日本のタックスヘイブンは本当にざる法なのか?

などなどタックスヘイブンにまつわる様々な点を丁寧に分かりやすく解説いたします。

今回の講師は過去に元:東京国税局 国際税務調査担当 国際調査専門官を務め、現在は国際課税研究所 主任研究員でいらっしゃる高山政信先生です。

タックスヘイブンに少しでも不安がある方はおうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 
8月28日(火曜日) 13:00~16:00
       本当に「ざる法」なのか! 制度変更されたタックスヘイブン対策税制
~複雑で難しい内容を最新規定まで解説~


お盆休み

みなさん、もうお盆休みから戻ってきたころでしょうか?

帰省する方や旅行に行かれる方、家でのんびり過ごす方、いつもと変わらずお仕事がある方・・・・・
みなさんそれぞれのすごし方があったかと思いますが・・・・

みなさん日々の疲れは取れたでしょうか?
(お盆休みがなく通常通りお勤めをされていた方、お疲れ様です。)


今日はまだ疲れが取れてない、いつも疲れが取れにくい方にオススメの料理を一つ紹介します。

疲労に効くとされている料理はいくつもありますが、今日私が紹介するのは・・・・

餃子です!ギョウザ!!
餃子 Gyoza, Dumpling / jetalone


みなさん、餃子の中に入っているものを思い浮かべてください。

豚肉、キャベツ、ニラ、にんにく、・・・・・・そしてお酢につけて食べる・・・・

これがなんと疲労回復に聞く食材のオンパレードなのです!

豚肉にはビタミンB1が牛肉の10倍含まれています。
ビタミンB1は肝臓でブドウ糖をエネルギーに変えるときに必要なビタミンであり、これがないと逆ににブドウ糖は疲労物質である乳酸に変わってしまいます。さらにアルコールの分解・代謝にもこれが使われます。
ニラやにんにくにはアイリンという物質が含まれており、それが分解されて生じるあの独特な臭いのもとであるアリシンは疲労回復、滋養強壮への効果が抜群で、ビタミンB1の吸収を助けます。
さらにこの2つの成分が結合するとアリチアミンという物質に変わり、「疲労回復のビタミン」と称されるビタミンB1よりも効率がよく強力な効能を発揮するものになります。

さらに極め付けが食べるときにつけるお酢です。

お酢は体内でクエン酸に変わり、これがエネルギーを生産する仕組みであるクエン酸回路を活性化させてくれます。特に筋肉疲労や肝臓の疲れから来る症状を治したい場合にオススメです。
つまりエネルギーの原材料となるブドウ糖(つまり糖質!)を含んでいる炭水化物を
お酢と一緒にとることでかなり効果的に疲労回復できるのです!

さらにこのお酢、黒酢を使うことをオススメします。
より効果が得られますよ!

というわけで、みなさん
疲れがなかなか取れない、だるいなど感じて何食べようか迷っているときはぜひ餃子を食べてみてください!

2012年8月20日月曜日

【8/27~8/31】開催セミナー


8月27日 月曜日



13:00~16:00 インドネシア進出・M&A法務と進出後重要となる労働法務の基礎知識

在ジャカルタ弁護士による具体的解説!





http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241631om.html 講師:田中光江氏










13:30~16:30 エクイティ・ファイナンスによる資金調達方法の比較検討

法改正に向けた動きをふまえて!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241633om.html 講師:安藤紘人氏


14:30~17:30 リスク性金融商品の説明義務近時の動向への戦略と投資信託・投資法人法制の見直し


近時の状況、動きからの分析!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241637om.html 講師:渡邊雅之氏




8月28日 火曜日


13:00~16:00 制度変更されたタックスヘイブン対策税制

本当に「ざる法」なのか?
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241640om.html 講師:高山政信氏


13:00~17:00 喫緊のIFRS

今年、来年あたり、IFRS導入に関しては最も重要な年になります。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241641om.html 講師:藤井保紀氏


13:30~16:30 インドにおける労務管理の基礎

労務管理に関する法律の基本を網羅!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241643om.html 講師:大河内亮氏


8月29日 水曜日


9:30~12:30 日本のリース会計基準とIFRSリース再公開草案

今後の日本基準の動向も解説!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241651om.html 講師:井上雅彦氏


13:00~16:00 ヘッジファンドのオペレーショナルリスク管理

過去の大型破綻事例から教訓を得ます。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241653om.html 講師:高橋誠氏


13:30~16:30 業務委託契約書のポイント

契約書作成・検討・審査の基本的考え方を身につけましょう。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241655om.html 講師:丸野登紀子氏



14:00~17:00 金融危機後のデリバティブ評価の新潮流

理論的発展および実務動向について最新トピックをカバー!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241657om.html 講師:安達哲也氏、上野佐和子氏


14:30~17:30 不動産信託受益権ドキュメンテーション講座

実務者の視点から解説!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241659om.html 講師:中沢誠氏


18:30~20:30 MBO 2012年の最新判例と実務への影響

特別料金で開催!!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241660om.html 講師:橋本昌司氏


8月30日 木曜日


13:00~16:00 英文契約の注意点

~中上級者向け~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241661om.html 講師:熊木明氏


9:30~12:30 クロスボーダー・バリュエーション

M&A業務に関わる方、企業価値や株式勝ちの算定業務をされている方におすすめ!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241662om.html 講師:砂川伸幸氏


14:00~17:00 労働契約法改正と今後の有期雇用への実務対応

高年齢者雇用安定法改正案もふまえます!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241665om.html 講師:今津幸子氏


14:30~17:30 日本企業のアジア進出戦略

進出を検討するにあたりおさえておくべき税制の基本的事項への理解!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241667om.html 講師:三沢信敬氏



8月31日 金曜日



9:30~12:30 M&Aの契約書実務

表明保証条項、補償条項、価格調整条項等を中心に。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241670om.html 講師:佐藤正孝氏


13:00~17:00 英文法律・契約用語、表現の基本知識

法律英語は決して難しいものではありません。

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241671om.html 講師:牧野和夫氏


14:00~17:00 インターネットと商標問題

最新の裁判例から!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241675om.html 講師:青木博通氏


14:00~17:30 資金調達方法としての借入目的信託の法的問題点

資金流動化スキームとの対比についても検討!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241677om.html 講師:中森亘氏、堀野桂子氏




興味があるものがございましたら、気軽にお問い合わせください。



インドネシア進出・M&A法務と進出後重要となる労働法務の基礎知識


インドネシアは、安価な労働人口を豊富に抱え、また、中間層の順調な拡大に支えられた内需、政治・治安の相対的な安定等から着実に経済成長を遂げており、輸出拠点のみならず販売市場としても魅力が大きく、進出先として注目度が益々高まっています。
その一方、インドネシアでは、厳しい解雇規制の存在など労働者保護の傾向が強く、労務問題は進出後の最も大きな課題のひとつとして認識されています。
本セミナーでは、インドネシアへの進出と労務問題を中心に、昨年来ジャカルタで外国法弁護士として勤務している講師が現地での実務経験を踏まえて解説致します。


エクイティ・ファイナンスによる資金調達方法の比較検討

エ クイティ・ファイナンスによる資金調達の手法については、公募増資、第三者割当増資、新株予約権付社債といった様々な選択肢が従来より用意されていました が、近時、従来の手法に対する規制の強化に加えて、ライツ・オファリングをはじめとする新しい手法が議論されるなど、新たな動きがみられます。
また、近時「会社法制の見直しに関する要綱案」の作成に向けた検討が進む中で、資金調達の場面においても、大規模な第三者割当増資に関する規制の強化、ライツ・オファリングに関する手続面の見直しといった、実務に与える影響の大きい内容が盛り込まれています。
そこで、本講演では、主に事業会社の財務・法務・経営企画部門のご担当者を対象として、近時の法改正に向けた動きが実務に与え得る影響について分析しながら、エクイティ・ファイナンスによる資金調達の実務について概観します。


リスク性金融商品の説明義務

近時の動向への戦略と投資信託・投資法人法制の見直し

本 講義では、投資信託などのリスク性説明商品の適合性原則違反・説明義務違反の近時の判例、あっせん事案や監督指針等の改正の動向を単に分析するだけでな く、講師や他の実務家の経験をもとに、訴訟・金融ADRへの対応と戦略について検討する。また、投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グ ループでの議論の動向とその影響についても解説する。


制度変更されたタックスヘイブン対策税制


平 成21年の税制改正でわが国のタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制 )は、大きく変わりました。適用対象金額の計算上、支払配当が損金不算入になり、適用除外の範囲で、新たに統括会社に係るものが導入されて、シンガポール 等にある統括子会社を追認することになりました。一方、適用除外の特定外国子会社等であっても、特定所得については、別途、課税されることになりました。
わが国のタックスヘイブン対策税制は、多くの学者が、「ざる法」なので米国のように現地での実質的な活動に着目するように改正せよと言われてきましたが、本当にそうなのでしょうか。
会 計実務の担当者からは、タックスヘイブン対策税制は複雑で難しいと言われていますが、今回は、その税制を制定当初から現在までを振り返りながら、現在の規 定の内容を勉強します。本当に「ざる法」なのかどうか、そして、普段触れられることのない個人に対するタックスヘイブン対策税制も視野にいれながら、総合 的に、現在のタックスヘイブン対策税制を理解していただければと思います。


喫緊のIFRS


本セミナーは「国際財務報告基準(IFRS)」について喫緊の対応を中心に学習します。とは言え、単にIFRSのテクニカルな面(日本基準との違いなど)にとどまらず、IFRSの本質にまで迫って、理解を確固たるものにします。
我 が国では数年前にIFRSブームと呼べる状況が出現しましたが、その後のリーマンショック、欧州財政危機等により熱気が冷めた感じがあります。しかし、 IFRSは企業社会へ着実に浸透してきています。新聞等によると、IFRSを採用する企業数は2014年3月期までには16社に上がり、その後も増え続け ると予想されています。IFRSを採用するメリットが相当大きいことがうかがえます。IFRS導入に関しては今年、来年あたりが最も重要な年になるでしょ う。
本セミナーはそうした時代の要請を背景に、IFRSをその根底にある会計思想にまで遡って学びます。資産負債会計観や経済的意思決定有用性アプローチなどを理解して初めてIFRSの各基準がなぜそういう風に作られているかが分かります。



インドにおける労務管理の基礎


急速に発展するインド経済は、多数の労働者による労務の提供に支えられています。インドはアジア諸国の中でも、比較的労働者の保護に厚い法制度を採っていると言われており、労務管理の難しさが問題となっています。
日 本においてはなじみの少ない独特の法規制も存在しており、日々、企業の労務担当者を悩ませる問題となっています。インドに進出する日系企業は、製造業がそ の多くを占め、現地の工場において雇用する多数の労働者の労務管理は、対応を誤ると工場の稼動停止など深刻な事態をも招きかねない重要な問題です。
近 時においては、マルチスズキ社の工場における暴動により死者が出るなど、深刻なケースも報道されています。このようなリスクを可能な限り低減するために は、インドの労務管理に関する法規制について十分な基礎知識を有したうえで、就業規則、契約等のルールを整備し、従業員、労働組合等との間で円滑な関係を 築いていくことが重要となります。
本セミナーにおいては、まずインドにおける労務管理に関する法律の基本をおさえ、可能な限り実務的な考察も加えていきます。


日本のリース会計基準とIFRSリース再公開草案


2010 年8月にIASB(国際会計基準審議会)及びFASB(米国財務会計基準審議会)が共同で公表したリース会計公開草案(リースED)に対して世界から 800を超えるコメントが寄せられ、両者は複雑に過ぎるリースEDを大幅に修正する方向で再度議論を進めてきました。この間、議論の過程で暫定合意を得た テーマも多く一定の方向性がみえてきています。こうした検討を経て、リース再公開草案は2012年内を目処に公表される予定です。
本セミナーでは、現行の日本のリース会計基準のポイントをおさえた上で、リース再EDのポイントをわかりやすく解説し、連結グループを含む実務への影響を探るとともに、今後の日本基準の動向を解説します。


ヘッジファンドのオペレーショナルリスク管理


米国では2008年のマドフ事件以降、日本ではAIJ事件以降、オペレーション上のデューデリジェンスの重要性が叫ばれている。海外ではオペレーション上からの破綻の例は、極めて多く破綻の半分を占めるほどである。
本 セミナーでは、ヘッジファンドの仕組みとプレイヤーを説明した上で過去の事例を踏まえ、今後のオペレーショナル・デューデリジェンスの参考にします。また フロント面からのファンドの破綻の例から、今後のリスク管理の強化のための策を読み取り、最後に両者を含めデューデリのポイントを総括します。


業務委託契約書のポイント


業務委託契約は、紛争が生じやすい契約類型ですが、契約書の内容次第で紛争を回避することもできます。
今回のセミナーでは、業務委託契約書の検討ポイントを例に、法令を遵守し、リスクを最小化するという契約書作成・検討・審査の際の基本的な考え方を身につけて頂きます。


金融危機後のデリバティブ評価の新潮流


2007 年のサブプライム問題に始まる先般の金融危機は金利市場に大きな変化をもたらした。異なるテナーのLIBOR間又はLIBORとOIS (Overnight Index Swap)間のbasis spreadが急拡大し、現在も無視し得ない水準に留まっているのである。Basis spread はインターバンクの信用リスクや流動性(funding)リスクを反映していると考えられていることから、その拡大は、金融危機後においては取引当事者の 信用リスクや流動性リスクにより敏感なプライシングが行われるようになったことを意味している。
本 セミナーでは、このような金融危機後の金利市場やプライシング実務慣行の変化及び規制/会計からの要求を反映したデリバティブ・プライシングの理論及び実 務の新たな流れについて説明する。具体的には、完全担保取引に対するOISディスカウンティング及び部分(or無)担保取引における FVA(Funding Value Adjustment)をはじめとして、CVA(Credit Value Adjustment)やDVA(Debit Value Adjustment)などの信用評価調整に関して、理論的発展(なぜ必要か、どのように計算するのか)及び(欧米における)実務動向について最新のト ピックをカバーする。


不動産信託受益権ドキュメンテーション講座


「信託受益権取引は書類作りが大変」と考えている不動産プレーヤーは少なくないと思います。本セミナーでは、フロント(営業)部門が作成することが多い「契約締結前交付書面」、「売買契約書その他の書面」について、実務者の視点で解説してまいります。


MBO 2012年の最新判例と実務への影響


本 セミナーは、M&A・キャピタルマーケットに関する最新ニュースから注目のトピックを2時間でコンパクトに紹介し、ビジネスチャンスの今後をパネル形式で ディスカッションするセミナーです。ご出席者が自由に参加できるパネル形式で進めることで、同分野の最新の潮流の総合的な情報分析を試みます。


英文契約の注意点

英文契約では、契約の文言が重視されます。従って、ちょっとした文言の変化・追加も全て意味があり、また、そうしたちょっとの修正で権利・義務の内容が大きく変化することになりえます。
こ の点、英文契約は同じような共通した表現・文言を使用する傾向があるところ、英文契約に慣れてくるほど、見慣れている文言と似たような文言/若干の文言の 追加がされたとしても、「いつも見ている文言と同じだ」として真剣に検討せず、その文言に含まれる真のリスクを見逃す危険があります。特に、英文契約の交 渉に慣れている者はこうした隙をついて、このような“ちょっとした文言の追加”で罠をもぐりこまさせることを狙ってきますので注意が必要です。
本講義では、特に英文契約の経験者を対象に、こうした英文契約の経験者が見逃しがちな“罠”を具体例を前提に検証することを目的とします。


クロスボーダー・バリュエーション


日 本企業の海外進出(とくにアジア地域への進出)が増えています。手段の多くはM&A(IN-OUT M&A)です。M&Aにおいては、買収価格の算出(バリュエーション)が重要な作業になります。実務で最もよく用いられるバリュエーションは、エンタープ ライズDCF法です。バリュエーションについて基本的な事項を一通り確認したのち、クロスボーダー・バリュエーションに特有のポイントを解説します。
海 外新興国企業を対象とするクロスボーダーのバリュエーションでは、割引率の算出が一つのポイントになります。とくに株式の資本コスト(Cost of Equity)の算出では、CAPMにおける各ファクター(株式ベータ、エクイティマーケット・リスクプレミアム)に何を使うかが実務的な課題になりま す。理論に忠実であり、かつ実務に使いやすいという観点から、各ファクターについて説明します。FCFの予測も重要なポイントです。インフレや為替の調整 について、数値例を用いた解説を行います。
サ イズプレミアム、非流動性ディスカウント、コントロールプレミアムなどの調整は、クロスボーダーに限らない実務的な課題として認識されています。バリュ エーションの結果にも大きな影響を与えます。これらのプレミアムやディスカウントに関する理論的な背景と実証研究で確認されていることを紹介します。バ リュエーションに各種の調整を取りいれる際、理論的な根拠や実際のデータの裏付けがあれば、議論がしやすく、説明責任にも役立ちます。
繰 り返しますが、多額の資金を投じるM&Aにおいて、買収金額の算定は最も重要な業務です。経営会議や取締役会で説明することが求められます。本セミナーで は、一般的なバリュエーションのリテラシーに加え、より専門的で詳細な事項をとりあげます。M&A関連の業務を行っている方、今後M&A業務に関わる可能 性がある方、企業価値や株式価値の算定業務をされている方などに有益です。


労働契約法改正と今後の有期雇用への実務対応


平 成24年8月3日、有期雇用に関する改正労働契約法が成立した。これにより、有期労働契約の契約期間が通算で5年を超えた場合の期間の定めのない労働契約 への転換制度が導入されることとなり、有期雇用に関する扱いは今後大きく変わることが予想される。加えて、継続雇用制度に係る対象者基準の廃止を含む高年 齢者雇用安定法改正案が現在国会で審議されている他、平成24年10月1日からは改正労働者派遣法が施行される等、いわゆる「正社員」以外の労働者に関す る法規制は、今後、事業主に対してより厳しい対応を求める方向で大きく変更されることとなる。
本講座では、改正労働契約法の概要と実務対応を中心に、改正労働者派遣法や高年齢者雇用安定法改正案それぞれの概要等にも触れつつ、これらの法改正を見据えて事業主がとるべき対策と留意点について解説する。


日本企業のアジア進出戦略

近 年の急激な円高、欧州を中心とする先進諸国の経済の混乱を背景に、日本企業は現在途上国、特にインドを含むアジア地域のマーケットの開拓に注力している。 進出の方法としては新たに現地法人や支店を設立するのみならず、現地企業の買収、ないしジョイント・ベンチャーの形成といった方法も想定されるが、如何な る進出ストラクチャーを採用するかによって、現地及び日本での税負担に大きな差が出るため、新たに海外進出するにあたっては税務上のインパクトの検討が不 可欠となる。
今回のセミナーでは、中国・インドをはじめとするアジア主要国について、進出を検討するにあたり抑えておくべき税制の基本的事項について理解し、今後の国際戦略の一助として頂くことを目的としている。
また、平成21年の外国子会社配当等の益金不算入制度導入、近年の新たな租税条約の締、既締結国との間の租税条約の改訂も、海外進出のストラクチャー検討にあたり大きな影響を与えるため、こうした事項がもたらすインプリケーションについても検討する。


M&Aの契約書実務


近 時、M&A取引に係る契約書の解釈に関する紛争についての裁判例が件数は多くないものの蓄積されてきている。しかし、これらの裁判例の内容は、M&A取引 に関与する実務家の理解又は感覚とは異なるものも多く、契約書の作成にあたり留意すべきものとなっている。また、M&Aにあたり実施されるデュー・ディリ ジェンスのあり方についても示唆するものを含んでいる。
今後も、M&A取引に係る契約書の解釈に関する紛争が発生する可能性があることを踏まえ、デュー・ディリジェンス及びM&A取引に係る契約書の作成上の留意点について再検証の結果を紹介することとする。


英文法律・契約用語、表現の基本知識


法律英語は決して難しいものではありません。特に高い英語力が必要とされているのではなく、契約の基礎知識と必要最低限の法律英語がわかっていれば、十分に対応できます。
本講座では、法律英語、契約英語の基本的な表現をマスターすることにより、英文契約書をはじめとする法律文書の理解を高めることを目標としています。初学者の参加を歓迎いたします。



インターネットと商標問題


インターネットの発達により、ネット特有の商標の問題が顕在化するとともに、メタタグ、検索連動型広告、ショッピングモールでの偽物販売、国境越えなど裁判例も多数でてきました。
本 セミナーでは、まず、ネット上で使用されている商標、商品、役務についての適格な把握と商標の事前調査、出願の実務について説明し、次に、商標権侵害 の基本的な説明を行い、その特異な態様としてのインターネット上の商標権侵害について、最新の裁判例を交えながら、条文に即して、わかりやすくご説明いた します。そして、最後に、ドメイン名の紛争処理について解説致します。
本セミナーに参加することにより、リアルな世界にはない、ネット特有の商標問題の把握とその解決方法を身につけることができます。


資金調達手法としての借入目的信託の法的問題点


資金調達の一手法として、委託者兼受益者が財産を信託し、信託受託者が当該信託財産を責任財産として外部から金銭を借り入れたうえで、その金銭を信託の元本一部償還により委託者兼受益者に交付するという、いわゆる借入目的信託(信託借入)があります。
 本セミナーでは、このような借入目的信託の法的構成、貸付人や信託受託者が負担するべき法的リスク、倒産隔離や委託者兼受益者等に倒産手続が開始した際 の法的論点等について解説し、さらに、類似の資金調達手法である資産流動化スキームとの対比についても検討します。

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