10月20日(火)午後1時30分~午後4時30分「民法(債権関係)改正の不動産取引に与える影響」のテーマでセミナーを開催します。
講師は、西村あさひ法律事務所パートナー弁護士 小澤英明氏にお願いしました。
民法(債権関係)改正案は、現行民法の多くの条文を変更する内容となっており、これが立法化され施行されると、様々な取引に影響を及ぼすことが予想されます。
このセミナーでは、改正案が不動産取引にいかなる影響を及ぼすかを解説することを目的とし、主として不動産売買に与える影響を解説し、付随的に賃貸借契約に与える影響のうち、賃貸借終了時の原状回復に与える影響を説明します。
民法は、社会規範の基本ソフトであり、その字句の変更が、これを土台にした膨大な判例や実務慣行に多くの影響をもたらすことは容易に想像できることであります。数知れぬバグが生じ、新たな紛争が次々に惹起されることと思われるが、想定外の不利益を被ることがないように実務家が注意すべきことを中心に解説します。
今回の民法改正で想定される、不動産取引に与える影響を確認したい方にお薦めのセミナーです。
小澤英明氏(西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士)
10月20日(火)13:30~16:30 ¥34,900
民法(債権関係)改正の不動産取引に与える影響
1 民法(債権関係)改正作業の経緯
2 民法を改正することの意味
3 改正案の概要
4 不動産売買に与える影響
5 不動産賃貸借に与える影響
6 請負工事契約に与える影響
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/271965m.html
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