2015年10月20日火曜日

【債権法改正によるB to Cビジネスへの影響】

11月6日(金)午後1時30分から「債権法改正によるB to Cビジネスへの影響 ~消費者保護法制の他、個人情報保護法、マイナンバー法を含めて企業担当者が実務上押さえておくべきポイントを解説~」というテーマでセミナーを開催します。
 講師は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士の植松 貴史先生と田畑 千絵先生にお願いしています。植松先生は消費者向けビジネスやIT分野、田畑先生はEコマース分野や小売販売分野にお詳しい先生です。

 民法改正案が通常国会に提出されました。民法(債権法)の改正については、2009年11月に法制審議会民法(債権関係)部会が開催されてから5年以上にわたって議論をされてきましたが、この改正案の提出をもって、その具体的内容が明らかにされたことになります。従来の試案等では、消費者保護に重点をおいた議論がなされ、消費者向けビジネスに携わる事業者からは大きな
注目を浴びていたところです。この点、最終的な改正案では、情報提供義務等の規定は見送られましたが、消費者向けビジネスに対するインパクトについて依然として注意深く見守っていく必要があると考えられます。
 このセミナーでは、間近に迫った改正法の成立に備え、このような消費者保護規定等、従前法制審議会で議論されてきた改正案、論点や、現在消費者委員会で審議されている消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、消費者裁判手続特例法、個人情報保護法、マイナンバー法等、消費者保護法制や消費者の利益に関連する近時の議論も踏まえながら、取引の各ステージに分けて債権法改正がB to Cビジネス与えるインパクトを概観し、企業担当者に求められる実務的
対応について解説します。


植松貴史氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士)
田畑千絵氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士)

11月6日(金)13:30~16:30 ¥34,800
債権法改正によるB to Cビジネスへの影響
~消費者保護法制の他、個人情報保護法、マイナンバー法を含めて企業担当者が実務上押さえておくべきポイントを解説~
   1. 総論
    (1) 民法改正のスケジュール
    (2) 改正内容の概略
   2. 各論
    (1) 契約締結
    (2) 債権回収
    (3)契約の解消、債務不履行
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/272085m.html

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