2012年8月13日月曜日

【8/21~8/24】開催セミナー


8月21日 火曜日


13:00~16:30 バーゼル委員会:トレーディング勘定見直し

リスク管理関連部門、運用部門、システム部門、監査部門にとっては必須の内容!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241593om.html 講師:吉田靖氏


13:30~16:30 再生可能エネルギー発電プロジェクトにおける法的留意点

法施行後の状況を踏まえつつ解説します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241595om.html 講師:小林卓泰氏


14:00~17:00 経営に貢献する海外子会社の内部監査の要領

内部監査を効率的に実施しましょう!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241597om.html 講師:川村眞一氏


14:30~17:30 情報システムの開発に関する法律問題

スルガ銀行・IBM訴訟の内容も整理します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241599om.html 講師:松島淳也氏


8月22日 水曜日


10:30~12:00 金融機関のための学校法人・医療法人のM&A

金融機関に必要な知識についてコンパクトに解説!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241600om.html 講師:渡邊雅之氏


13:00~17:00 信託受益権売買業の為の信託及び業務関連法の基礎知識

【受講証明書発行セミナー:定員40名】
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241601om.html 講師:佐藤勤氏、吉崎静氏


13:30~16:30 優越的地位の濫用と下請法のコンプライアンス体制

好評再演セミナー!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241603om.html 講師:吉峯耕平氏


14:30~17:30 新興国ビジネスと日本企業(国際)法務部の役割

基礎とノウハウを、法律家の視点から!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241607om.html 講師:井口直樹氏


8月23日 木曜日


9:30~12:30 半日でわかる英文決算書の見方入門

【必ず電卓(携帯電話にて代用可)をご持参願います。】
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241610om.html 講師:木幡幸弘氏


13:00~16:00 SPCを用いた不動産ノンリコース・ローンのリストラクチャリングと急がれる保全の再評価

実践的なポイントを分かりやすく解説!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241611om.html  講師:佐藤亮氏


13:30~16:30 アジアビジネス紛争に必須の解決手段

最近のトピックス、事例を交えて具体的に分かりやすく解説します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241613om.html 講師:大貫雅晴氏


14:00~17:00 改正郵政民営化法と日本郵政の経営戦略

郵政三事業民営化後の実績、現況と将来を考える。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241615om.html 講師:田尻嗣夫氏


8月24日 金曜日


10:30~12:00 速報:改正会社法の最新動向

「会社法制の見直しに関する要綱案」の内容について、分かりやすく解説します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241620om.html 講師:渡邊雅之氏


13:00~16:00 M&A時代のグループ統制管理を支えるグローバル・キャッシュ・マネジメント

キャッシュマネジメントの活用法について!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241621om.html 講師:中村正史氏


13:30~16:30 「法務の小技」

6つの力を身につけましょう。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241623om.html 講師:芦原一郎氏


14:00~17:30 中国子会社の不正・不祥事対策入門

親会社による子会社管理、内部監査、内部統制について。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241625om.html 講師:秋元宏樹氏



興味があるものがございましたら、気軽にお問い合わせください。



バーゼル委員会:トレーディング勘定見直し期待ショートフォール(ES)によるリスク管理の実践

本 年5月3日、バーゼル銀行監督委員会は、「トレーディング勘定の抜本的見直し」に関する市中協議文書を公表し、9月7日までコメントを受け付けていま す。市中協議文書では、「バリュー・アット・リスク(VaR)から、テイルリスクをより適切に捕捉するリスク指標である、期待ショートフォール(ES)へ の移行」(日本銀行仮約)が提案されており、新しいリスク管理尺度への対応が求められています。
本セミナーでは、期待ショートフォール(ES)の基本的な考え方と、実際のポートフォリオへの影響をわかりやすく説明します。内容的には、バリュー・アット・リスク(VaR)の概要を前提と致します。
リスク管理関連部門、運用部門、システム部門、監査部門にとっては必須の内容です。


再生可能エネルギー発電プロジェクトにおける法的留意点

7 月1日に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(再生可能エネルギー法)により導入された「全量固定価格買取 制度(FIT)」の下で、新たな再生可能エネルギー発電プロジェクトへの参入の機運が、業種や国内外を問わず、かつてないほど高まっている。
本 セミナーでは、6月18日に公表された施行規則、告示、パブリックコメント回答の内容や、それ以降に資源エネルギー庁や各電力会社等のホームページな どで公表された見解、契約要綱、契約書案等や、実務の最新動向も踏まえつつ、再生可能エネルギー法の全容を概観した上で、再生可能エネルギー発電プロジェ クトの遂行過程において留意すべき法的論点について、関連する契約の具体的な条項も想定しながら解説する。


経営に貢献する海外子会社の内部監査の要領

会社法で示された企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の一環として、子会社に対する内部監査が重視されています。
今回のセミナーでは、海外子会社に対する内部監査を効率的に実施してその実効を上げるための要領を、具体例を交えて詳しく解説致します。


情報システムの開発に関する法律問題

スルガ銀行がIBMに対して提起した新基幹システムの開発プロジェクトに関する損害賠償請求訴訟において、東京地裁は、平成24年3月29日、スルガ銀行の損害賠償請求のうち、約74億円を認容する判決を言い渡した。
スルガ銀行・IBM訴訟で問題となったプロジェクトのみならず、一般に、システム開発は、非常に紛争になりやすい類型の契約であり、しかも、システム開発に失敗した場合、ベンダ企業及びユーザ企業は、億単位の損失を被ることも少なくない。
そこで、このセミナーでは、従来からのシステム開発訴訟における争点を網羅的に確認した上、スルガ銀行・IBM訴訟の内容を整理し、各争点に関する裁判所の判断が実務に与える影響について解説する。


金融機関のための学校法人・医療法人のM&A

近 時、学校法人や医療法人のM&A案件が急増している。このようなM&Aに関する助言は従来、「学校法人コンサルタント」や「医療法人コンサルタント」 と言われる者により行われてきた。他方、企業のM&Aを専門とする金融機関にとって、学校法人や医療法人のM&Aは「未知の領域」であるが、「残された聖 域」とも言える。
本講演では、学校法人・医療法人の基礎知識からM&Aに関する税務について、金融機関に必要な知識についてコンパクトに解説する。


信託受益権売買業の為の信託及び業務関連法の基礎知識、登録手続から帳簿備付、法令順守(コンプライアンス)まで

J-REITを初めとする全ての不動産関連金融商品市場の下落もあり、近年、そのEXIT処理として、低価格かつ優良な投資不動産物件の市場への放出が続いてます。但し、これらの商品の殆どが信託受益権化されている為、その売買は通常の不動産会社では行うことが出来ず、取り扱う為には金融商品取引法上の登録(第二種金融商品取引業)を受けなければなりません。登録を受けるにあたっては、その企業において信託実務等の業務運営の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠となっています。さらに、登録後においても、継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令等に定められています(人事異動等により業務運営に係る役職に関し、当初の登録申請書において記載した役職員に変動があった場合には変更登録が必要です)。
本セミナーは、これから信託受益権売買業ビジネスの立ち上げを考えておられる経営者・部門責任者・ご担当者及び既に第二種金融商品取引業登録済み先の中で新たに業務運営上、重要な役職に就かれた皆様に信託受益権売買業に関する基礎的な知識を養って頂く内容になっています。具体的には、基本的な信託及び信託受益権の仕組みなどの「理論」と信託受益権売買業ビジネスを開始・運営に必要な第二種金融商品取引業登録の手続、金融商品取引法上必要な法定帳簿の整備、業務運営上重要な法令順守の考え方等の「実務」を実践的に解説します。


優越的地位の濫用と下請法のコンプライアンス体制

エディオン40億円、日本トイザらス3.7億円、山陽マルナカ2.2億円、はるやま商事10億円、サンエス4.6億円、大創産業2.8億円……。
近 時の優越的地位の濫用・下請法違反事案で、課徴金等により事業者が被った損害の金額です。また、東京電力の電気料金値上げについて、優越的地位の濫用 に該当する行為につながるおそれがあるとして、公正取引委員会が注意した事案もありました。公正取引委員会の体制強化や独占禁止法の法改正(課徴金の導入 等)により、優越的地位の濫用と下請法違反のリスクは高まっています。業務上のリスクを洗い出してコンプラ体制を構築することは、急務と言ってよいでしょ うが、独禁法・下請法の規定は整理が行き届いていないことも否めません。整理不足の生煮えのコンプラ体制を現場に押しつけても、効果的な運用は望めませ ん。
本セミナーでは、近時の事例を踏まえた上で、優越的地位の濫用と下請法規制の規制類型を整理し、コンプライアンス体制構築の視点を示します。


新興国ビジネスと日本企業(国際)法務部の役割

中 国、インド、ブラジル、ベトナム、インドネシア…新興国市場への展開は、単なる投資・参入の段階を超えて、発展・維持管理のフェーズに達しています。し かしあなたは国際法務上のリスクを把握しきれていますか?会社法務部で内製できること・してはならないこと、日本弁護士に頼むべきこと・頼んではならない こと、外国弁護士に頼むべきこと・頼んではならないこと…厳しい法務コスト枠の中で、会社が新興国市場の「泥沼」のリスクにとらわれることは回避しなけれ ばなりません。日本企業法務部に課せられた役割と任務は、決して軽くありません。(国際)法務部にも、「ストラテジー(戦略)」がなければ、会社の海外展 開についていくことが難しくなってきています。
秘 密保持契約、ライセンス/アライアンス、ジョイントベンチャー、株式取得、M&A、子会社設立…海外市場の開拓には様々な手段・段階がありますが、い ずれも基本は契約です。それぞれの契約交渉の段階で、法務部が把握しておくべきことは何か?ビジネスサイドのスピード重視の要請のなかで、法務はビジネス の足を引っ張っているのか、それともビジネスがやみくもに走っているのに待ったをかけるべきなのか?「中国専門弁護士」とか「インド専門弁護士」とか増え てきたけれど、彼らはなにをしてくれ、なにをしてくれないのか?国際交渉、契約、そして紛争解決実務において、日本企業(法務部・国際部)が陥りやすい盲 点を指摘し、日本企業が世界の競争相手と対等に伍していくための基礎とノウハウを、法律家の視点から解説します。


半日でわかる英文決算書の見方入門

海外子会社管理、外国企業との業務提携などさまざまな業務で英文会計にふれる機会が多くなってきました。本セミナーは、業務で英文会計の知識が必要で、基礎から学びたい方を対象としています。財務諸表の図解の方法と100語余りの英文会計単語を駆使しながら英文会計資料を読み解くコツを理解すれば、英文会計は短時間でマスターすることができます。
本セミナーでは、「経営の判断力が身に着く!海外ビジネスを変える英文会計」(講師著)をサブテキストとして使用して英文会計の基礎固めを行い、その後、演習で実際の国際会計基準で作成された英文会計資料を用いて実践応用力を養います。
なお、本セミナーは、日本の会計についての初歩的知識がおありになる方を対象にしております(簿記の知識は不要です)。


SPCを用いた不動産ノンリコース・ローンのリストラクチャリングと急がれる保全の再評価

不 動産ノンリコース・ローンのリストラクチャリングは、メザニンローンの債権譲渡による不良債権投資をはじめ、今なお重要なテーマであり続けています。加 えて、昨今では不動産マーケットの回復が報じられることが増えてきている中、過去の不動産ノンリコース・ローンにおける保全の再評価が喫緊の課題となって います。
本セミナーでは、講師の関与した様々な実例を紹介しながら、不動産ファイナンスの有事に対応するにあたり実践的なポイント・最新の裁判上の取扱い・ドキュメンテーション上の留意点などを解説します。


アジアビジネス紛争に必須の解決手段

ア ジアビジネスの振興、拡充に伴い、アジアにおける法的ビジネス紛争は急増しています。それらビジネス紛争の数多くは国際商事仲裁によって解決されていま す。仲裁を活用するためには、仲裁合意が必須要件ですが、契約交渉において仲裁条項、準拠法条項の規定内容で厳しい交渉が展開されることが多くなっていま す。また、仲裁事件数も急増しており、仲裁合意から仲裁手続の開始に関連する、手続き、法的問題が数多く発生しています。
そ こで今回は、長年に渡り、アジアにおける国際商事仲裁を手掛けてこられた専門家をお招きして、仲裁制度の基本的知識から、仲裁条項の起案、仲裁申立、 答弁・反対請求、仲裁人の選任、仲裁廷の管轄などに関連して、最近のトピックス、事例を交えて具体的に分かりやすく解説します。


改正郵政民営化法と日本郵政の経営戦略

郵政民営化法改正を受け、日本郵政グループは郵便事業・郵便局両会社の統合をはじめ郵便、貯金、保険の新しい商品・サービスの事業プランの策定中だ。
新 たな中期経営戦略は、(1)分社化の弊害の解消と郵便局と郵便支店、本社・支社の共通部門の統合など組織運営の効率化、(2)三事業のユニバーサル サービスを維持しポートフォリオをリバランスするための新規事業の展開、③将来の上場を目指し事業・損益計画、投資計画などのエクィティ-ストーリーの構 築――が柱になる見通し。
1990年代半ばから16年間に及ぶ郵政改革論議に終止符を打ち成長軌道へ乗れるか、郵政三事業民営化後の実績、現況と将来を考える。


速報:改正会社法の最新動向

本講演では、平成24年8月1日に法制審議会会社法制部会において取りまとめられた「会社法制の見直しに関する要綱案」の内容について、いち早く分かりやすく論点を解説します。


M&A時代のグループ統制管理を支えるグローバル・キャッシュ・マネジメント

近 年、内需低迷や円高・資金余剰が追い風となり日系企業による海外企業のM&Aが活発になっていますが統制が不十分なため買収先とのシナジーが得られてい ないケースが散見されます。キャッシュマネジメントは資金効率向上といった財務の取り組みとして認知されてきましたが、資金の流れを一本化することによ り、グリップを効かせる有効な統制手段として活用することができます。
本セミナーではキャッシュマネジメントの活用法について、わかりやすく説明します。


「法務の小技」

会 社の法務部の役割が高まっています。会社が直面するリスクをコントロールする上で、法務部の活躍が以前よりも重要になっているのです。そこで、法務部がそ の能力を発揮するための様々な「法務の小技」を、同名記事の「ビジネス法務」誌への連載に先立って、著者自身に紹介してもらいます。


中国子会社の不正・不祥事対策入門

世 界第二位の経済大国へ急成長を遂げた中国は、日本企業の企業戦略において重要な地位を占めつつあります。中国子会社には、新興国に特有のマネジメント上の 問題が山積しており、中国子会社における取り組みは、今後、BRICsをはじめとする成長国、新・新興国へ事業を展開する上での試金石となってきていま す。
安 定成長への移行、欧州金融危機の影響を受けて、中国経済の急成長に陰りが見えてくる一方で、今までは高成長・急拡大する中国事業の陰に隠れて見えにくく なっていた様々な問題点が、徐々に浮き上がってきました。不正や不祥事のデパートである中国では、親会社による子会社管理や内部監査による一層の牽制効 果や抑止効果が求められています。
本 講義では、中国子会社の内部監査や内部統制、リスク・マネジメントや不正に関する講演や研修、ブログ「会計士パンダの中国税務会計教室」でもおなじみの、 中国の経営・税務・会計の第一人者が、不正・不祥事抑止策の検討・導入、業務監査・経営監査の強化とレベルアップ、内部統制の構築・導入、子会社管理体制 の確立、中国子会社の設立など、中国子会社の置かれているあらゆるフェーズにおいて生じる中国子会社の不正・不祥事を、入門編として取りまとめまし た。

2012年8月10日金曜日

アジアビジネス紛争

海外ビジネスで紛争がおきたらみなさんどうしますか?



海外に進出し、ビジネスのすべてが順調で円満というのは現実的ではありません。
ビジネスをしていればビジネス紛争がおこってしまうのは仕方のないことです。
大事なのはその後の対応でしょう。




多くの方は国際商事仲裁での解決を図るのではないでしょうか?

しかしこの仲裁の利用のためには合意が必要でそのためには厳しい交渉が必ずと言っていいほどついて回ります。また合意に達した後も手続き等に関する法的な問題が起こることが多数報告されています。


近年、アジアでのビジネス拡大とともにアジアでの法的ビジネス紛争が急増してきました。



そこで当社では一般社団法人日本商事仲裁協会の理事で関西大学、大阪府立大学、京都産業大学で講師も務めている大貫雅晴先生にお願いして「アジアビジネス紛争に必須の解決手段」というセミナーを企画しました。

仲裁制度の基本的知識から、仲裁条項の起案、仲裁申立、答弁・反対請求、
仲裁人の選任、仲裁廷の管轄、最近の事例まで

国際商事仲裁に必要な知識、情報を
専門家に分かりやすくレクチャーしてもらいましょう!
今回はアジアに特化してますので、アジア進出されている方、検討中の方はぜひご参加ください!

8月23日(木曜日) 13:30~16:30 大貫雅晴先生
              アジアビジネス紛争に必須の解決手段
                   国際商事仲裁
             ~仲裁合意と仲裁手続開始の問題と対策~

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241613om.html

東京湾大華火祭

みなさん、今年はもう花火見にいかれましたか??
Tokyo Hanabi / KetaiBlogger


実は、私・・・・今年まだ一度も花火大会に行っていないのです。
隅田川も江戸川区花火大会も葛飾納涼花火大会もいけなかったのです・・・・・・

しかし、きれいな花火を見ずに夏は終われない!!

ということで、探しました。
そして、見つけました!!!

みなさん、明日11日、午後7時~8時20分まで
ここ茅場町から徒歩40分の勝どきで

東京湾大華火祭があります!

1万2000発が打ち上げられる予定です。

この花火大会何がすごいかって・・・・・
なんとレインボーブリッジを背に見れるんですよ!
Tokyo Bay / orangeandmilk


きれいにライトアップされたレインボーブリッジに花火
なんだか近代的な都会と日本古来の風情が合わさるって考えただけでもとても素敵ですね!

隅田川の花火のときはスカイツリーと花火がコラボしてとてもきれいだったと聞きましたが
こちらの東京湾花火もきっと負けませんよ!

むしろもしかしたら今回の花火会場からもスカイツリー見えるかもしれませんね。

【東京大華火祭】 8月11日(土曜日) 19:00~20:20 
http://www.city.chuo.lg.jp/ivent/toukyouwanndaihanabisaimeinn/

当日は勝どき、月島、豊洲付近で大規模な交通規制がかかるみたいなので
みなさん注意してくださいね!

2012年8月9日木曜日

法務の小技

法務部の小枝とは・・・・
1.分析力アップ
2.推進力アップ
3.説得力アップ
4.文章力アップ
5.防衛力アップ
6.やる気アップ    の6点だそうです。

法務部の役割が会社の中でますます大きくなってきています。
それは会社が直面するリスクをコントロールする上で、
法務部の活躍が以前よりも重要になっているためです。

そこで、法務部がその能力を発揮するための様々な「法務の小技」を、
同名記事の「ビジネス法務」誌への連載に先立ち、著者自身に紹介してもらうセミナーを当社では企画しました。

8月24日(金曜日) 13:30~16:30
                       「法務の小技」
               ~法務部の能力を発揮するヒント集~

講師 芦原一郎氏(みずほ証券株式会社 シニアリーガルカウンセル/弁護士)

みなさん、ぜひ参加して会社での重要度が増している法務部で存分に力を発揮できるようになりましょう!

2012年8月8日水曜日

スルガ銀行・IBM訴訟

スルガ銀行・IBM訴訟はそれ以降の情報システムの開発実務に大きな影響をおよぼしてきました。
当社が何度か開催しました関連セミナーも大好評を博してきました。

スルガ銀行がIBMに対して提起した新基幹システムの開発プロジェクトに関する損害賠償請求訴訟において、
東京地裁は、平成24年3月29日、スルガ銀行の損害賠償請求のうち、約74億円を認容する判決を言い渡した。
(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120521/397641/)
この判決はそれ以降の情報システムの開発実務に大きな影響を及ぼしています。
当社で何度か開催された関連セミナーも大好評を博しました!

システム開発は、非常に紛争になりやすい類型の契約です。
(スルガ銀行・IBM訴訟が特別な例というわけではありません!)
しかし、このシステム開発は失敗した場合億単位の損失をベンダ企業やユーザー企業が被る可能性が十分にありうるリスキーなものです。

そこで、このセミナーでは、従来からのシステム開発訴訟における争点を網羅、
さらにスルガ銀行・IBM訴訟の内容を整理し、各争点に関する裁判所の判断が実務に与える影響について解説します。

今回お願いした講師は
システム開発、システムの運用・保守をめぐる紛争処理、契約事務、特許権・著作権等の知的財産権に関する紛争処理、契約事務等を中心に、IT企業及び製造業に関する法律業務に従事されている
松島・木村法律事務所の松島淳也先生!

みなさん、エキスパートによる解説で、情報システム開発の法律知識をしっかりと整理し
会社のリスクを減らしましょう!

8月21日(火曜日) 14:30~17:30
                  情報システムの開発に関する法律問題
                 ~スルガ銀行・IBM訴訟が実務に与える影響~

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241599om.html

2012年8月7日火曜日

再生可能エネルギー法

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法つまり
再生可能エネルギー法が先月の1日から執行されています。
(http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201110/4.html)

この法律・・・・再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるものです。
内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図り、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、日本の国際競争力の強化、産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展がその目的です。

この法律によってかつてないほどに再生可能エネルギー発電プロジェクトへの関心が業種・国内外を問わずに高まっています。

では、その際に留意しなければならない点とはなんでしょうか?

6月18日に公表された施行規則、告示、パブリックコメント回答の内容や、
それ以降に関連省庁や各電力会社等が公表した見解、契約要綱、契約書案等の理解は大丈夫ですか?
最新動向も踏まえれていますか?

再生可能エネルギー法の全容を概観し、再生可能エネルギー発電プロジェクトの遂行過程において留意すべき法的論点について、関連する契約の具体的な条項も想定しながら解説セミナーが
当社で開催されます。

みなさん、どうぞご参加ください。
8月21日(火曜日) 13:30~16:30
          再生可能エネルギー発電プロジェクトにおける法的留意点
           ~法施行後の状況を踏まえ~

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241595om.html

オリンピックⅢ

全日本国民が注目していると言っても過言ではない体操競技ももうすぐ佳境!

もう知っている方も多いかと思いますが、体操競技では男女で種目が違うのです。
男子はゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか
となっています。男女それぞれ団体総合と個人総合、種目別があるっていうとこでは一緒なんですけどね。

さて、今回の体操代表選手の中で一番注目されている選手と言えば・・・・疑う余地もなく

内村航平選手ですね!

連日のようにテレビで取り上げられ、もう彼の生い立ちやびっくりな偏食ぶりをすっかり覚えてしまったという方も多いのではないでしょうか?
(私も彼が大好物と公言するブラックサンダーが大好きです・・・ちなみに一番好きなのは北海道限定のホワイトサンダーです、おいしいですよ!)

そんな内村選手ですが、なんと今回のオリンピックで
団体総合銀
個人種目別床運動銀
個人総合金!!

輝かしい成績ですね! 内村選手の演技に励まされた人も多いのではないでしょうか?
スポーツの力は偉大です!

さて、みなさん、体操競技のルールってご存知ですか?
演技はよく見ているけど、実際そこまでルールは知らないかも・・・っていうみなさんのために今日は内村選手が金メダルを取った個人総合の中でダントツに点が高かった跳馬のルールを少し説明しますね!
DSC_9491
まずはユニフォームからいきましょう!
体操競技の衣装って規定があること知ってました?
跳馬と床運動は短パンの着用や素足で競技することが許可されているのですが、
他の鉄棒やつり輪などはランニングシャツや長ズボン、靴下、体操用シューズの着用が義務付けられているんですよ!
(体操選手がずっと短パン素足で競技しているような気がしているのは私だけでしょうか・・・・)

そして跳馬の高さは男子135㎝、女子125㎝に設定されています。
このほかにも男女でルールが微妙に違っています。
たとえば・・・・男子では着地の際、意図的に横向きである場合は減点対象になりますが、
女子は横向きの踏切や着地をする跳躍技自体が禁止されています。
(減点対象というより0点扱いです)
跳馬がこの形になったのは2001年でそれ以前はあん馬の持ち手がなくなったような跳び箱のような形でした。

跳馬は踏み切ってから着地を完成させるまでの演技でポイントを争う競技で、決勝には予選の上位8人が勝ち上がります。
(ちなみに採点の開始ポイントは踏み切りなので助走で転んでもキンチャン走りをしようと減点対象にはなりません・・・審判への心象は限りなく最悪だと思いますが・・・助走が途中でも中断しても大丈夫と言いましたが、意図的に助走を中断し、それのために戻ることは男子では禁止行為になっています。)

採点は技の難易度を示すDスコアと技の完成度を示すEスコアの合計です。
跳馬は他の体操の種目と違って技による組み合わせ加点がないのも特徴です。
(1回の競技につき1つしか技を繰り出せないので当たり前ですね・・・)
Eスコアは10点満点からの減点方式です。

減点の対象とは着地エリア外に着地したり、技の高さや完成度が足りないことや片手あるいは両手で複数回以上跳馬に着手してしまうことなどです。
また男子では25mを超す助走も減点対象になるとされています。

さらに驚きなのが!
なんとこの跳馬の種目は2回演技を行ってその平均点で競うのですが、
2回目の跳躍はそれぞれ別系統かつ第2局面が違う技でなくてはなりません。
全く同じ演技をしてしまうと0点扱いになってしまうのです!
(踏み切ってから手を着くまでが第1局面とされ、それから着地までが第2局面になります。)

内村選手はこの2回も演技を行わなくてはいけないということがネックで
体力面を考慮して今回のオリンピックではこの種目のエントリーを見送っていましたね。
(見た目よりも疲れる競技なんですよ!)

跳馬も例に漏れず、国際大会で初めてその技を決めた人の名前が技名になります。
日本からは
塚原光男選手のツカハラ(側転飛び1/4ひねり後方抱え込み宙返り)
山下治広選手のヤマシタ(屈伸倒立転回とび)
笠松茂選手のカサマツ(側転飛び3/4ひねり後方抱え込み宙返り) などが出ています!

いかがでしょうか?
残念ながら今日は跳馬競技の一部しか紹介できなかったのですが・・・
(ほんとにすごく奥深い競技なんですよ!)

ルールを少し知っているとさらに競技を楽しめるので、みなさんも興味がありましたが勉強してみて下さい!

ヨブチェフ/ロイター
ちなみに体操競技では個人的に6大会連続でオリンピックに出場し、5大会連続でファイナリストに名を連ねているブルガリア代表のつり輪のスペシャリスト、ヨブチェフ(39才)を応援していたのですが、残念ながら7位でした・・・・
しかし演技後は満面の笑みでやりきったさわやかの笑顔だったことがとても印象的でした。
単純計算で24年間もオリンピックに出続けるってほんとすごいですよね!

(ちなみにヨブチェフはブルガリア体操連盟会長も兼任してます!)


残りのオリンピック、日本の選手には
オリンピックを最大限に楽しみながらもメダルを取ってほしいものです!
ヨブチェフ/ロイター 

2012年8月6日月曜日

好評Excelセミナー!!!


Excel演習 回帰分析と数値予測・判別分析

~複数の変数データを分析し、

             近未来の数値を予測・判別する~



と題するセミナーが、8月10日に開催されます!

毎回毎回とても好評で、今回第七回目を迎える当社一押しのセミナーとなっております。





講師は、データ分析のスペシャリスト


米谷 学さんです!






講師紹介:輸入商社や海運業・国際複合輸送業の勤務を経て、統計分析の大家である上田太一郎氏に師事し、その後はExcelによるデータ活用・データ分析の教育を手がけ、日経オンライン講座講師、企業研修の講師などを務める。
主な共著書に「Excelで学ぶデータマイニング入門(オーム社・刊)」、
「実践ワークショップ Excel徹底活用 多変量解析(秀和システム・刊)」ほか、

編集協力「Excelでかんたんデータ分析(オーム社・刊)」がある。



8月10日(金)午後1時00分~午後6時00分

Excel演習 回帰分析と数値予測・判別分析~複数の変数データを分析し、近未来の数値を予測・判別する~よく分かりすぐに使えると好評、第7回開催




1、分析・予測のためのビジネスデータの考え方

2、単回帰分析と重回帰分析の理解
(1)必要なデータ・背景・仮説
(2)回帰分析の実行

3、予測式の作成と要因分析 
(1)多重共線性に注意
(2)相関の有無を判定する
(3)最適な回帰モデルを求める

4、予測精度の向上に向けて
~ カテゴリーデータ列・数値データ列が混在する例
(1)必要なデータ・背景・仮説 
(2)回帰分析で実行できるデータに作りかえる
(3)回帰分析の実行要因分析を行う
(4)最適な回帰モデルを求める

5、判別分析
~ 予めグループ化されたデータを基に新たなデータがどちらのグループに属するかを探る
(1)必要なデータ・背景・仮説
(2)回帰分析で実行できるデータに作りかえる
(3)回帰分析の実行要因分析を行う

6、回帰分析が適用できるその他の例、不向きなデータの例



参加費:\36,000


*ご参加に当たって*
本セミナーを受講される方は、数学・統計学等の予備知識は不要ですが、エクセルの基本を理解されていることが必要です。演習用のパソコン(エクセル2007)および教材は主催者が準備します。
 



その他のセミナーの詳細および受講お申し込み方法等につきましては、
当社下記ホームページをご覧下さい。

http://www.kinyu.co.jp/seminar.html








2012年8月2日木曜日

PPP

PPPと聞いてみなさんは何を思い浮かべますか?

Print to Print Protocol(通信プロトコル)でしょうか?
Public-Private Partnership(官民パートナーシップ)でしょうか?
Polluter Pays Principle(汚染者負担原則)でしょうか?
それともPurchasing Power Parity(購買力平価説)でしょうか?

当社では
8月6日月曜日 13:30~ ベトナムでのPPP関連のセミナーをします

このセミナーでのPPPの意味とは・・・・・

それは・・・・・

ベトナムでの官民パートナーシップのことです!

Public-Private Partnership、つまり官民パートナーシップとは
財政負担を減らしつつ良質な公共サービスを提供すること、
民間部門に新たなビジネスチャンスを提供し経済の活性化を図ることを目的として
国や地方自治体が提供してきた公共サービスに民間の資金や技術、ノウハウを取り入れることのことです。
その方法として、アウトソーシング(外部委託)や独立行政法人化、民営化などがあります。
イギリスで生まれたこれは現在では世界的な潮流になり、欧米諸国だけでなくアジア諸国でも導入が進んでいます。


今回スポットを当てるベトナムではインフラの未整備の対策でこの制度を生かそうとしています。


急成長しているベトナムへの進出を考えているみなさん!
ベトナムのインフラプロジェクトへの参加しようを考えているみなさん!


このPPP法制度の理解は大丈夫ですか?
ベトナムの現状把握は大丈夫ですか?
入札法や贈収賄など事業者側の注意点を知ってしますか?
BOTやBT、BTO、BCC契約の理解は十分ですか?

ちょっとでも不安があるかも・・・・・
と思われるならぜひセミナーの参加を検討してみてください。
8月6日(月) 13:30~16:30
ベトナムにおけるPPP法制と実務
~インフラプロジェクトに参加するレンダー、事業者の留意点~




2012年8月1日水曜日

オリンピックⅡ

さて、今回のコラムは前回の続きですね。
覚えていますか?ラマダンの話ですよ!
(よく覚えていない方はぜひバックナンバーの中なら見つけてみて下さい。)

さっそくですが、では一体どれくらいのイスラム教徒が今回のオリンピックに参加しているのでしょうか?

なんと、約3000人以上いるのです!

実はコーランの定めの中には
「遂行する目的がある場合には断食を延長することができる」
とあるので、エジプトやサウジアラビア、マレーシアなどの国ではそれに則って、国の見解として
五輪期間中の選手の断食は免除するとしています。
またIOC(国際五輪委員会)及び各イスラム今日国家も基本的には
五輪期間中の断食の実施を避け、大会後に延長することを推奨していますが、
最終的どうするかは各個人の判断にゆだねることになっています。

というわけで、

サウジアラビアの柔道代表、へシード・ドリエ選手のように
「私たちがどれほど罪深くとも、アラーの神は慈悲に満ち、あわれみ深い」
として大会期間中は禁を破ると表明したり

イギリスのボート代表、モハメド・スビヒ選手のようにイスラム教指導者に相談したうえで、
大会中は断食を行わずに、終了後に行い、その償いとして父の母国であるモロッコに1800人分の食料支援をすると表明する選手もいれば

カタールの射撃代表、バヒヤ・ハマド選手のように試合の前後は飲食するが、休みの日は断食し、終了後改めて断食を行うとしている選手もいます。

しかし、サウジアラビアのウエートリフティング代表、カディジャフ・ファヘド・モハメド選手のように
「私にとってはメダルもイスラム教も両方大事、どうしたらいいかわからない」と混乱に陥ってしまう選手ももちろんいます。

多くのイスラム教徒選手が五輪期間中もしくは自身の試合の間は断食を避けるなどして実施期間をずらして対応するようですが、予定通りに実施する敬虔な選手も少なからずいます。
前回のコラムでも少し触れましたが、モロッコのサッカー代表選手は厳格に決まりを守ることを選択したのです。
(同チームのピム監督は、ラマダンを実施した9選手に対して、試合中明らかに疲れが見られたが、彼らの状況を考えればあれだけの動きをしたのをとても誇りに思う。しかし、それを敗戦の言い訳にしてはならないと潔いほどのスポーツマンシップを見せましたね。)

さらに、忠実な教徒の中には
「ラマダンは聖なる期間なので、たとえ断食してもむしろ集中力が増してパフォーマンスが向上する」
と精神面でのプラスを強調したりもします。
(これに関しては、サッカーのような長時間にわたって持久力が必要な競技においてラマダン中は明らかに格段にパフォーマンスが低下するという科学的なデータがあるのですが・・・・・)

五輪への影響は少ないとして開催期間を変更したいと決定したIOCですが、
断食する選手に配慮し、オリンピック村の飲食施設を24時間営業とし、
水と栄養食品と果物の「断食明けセット」と提供するなどして対策しています。
(もう一度強調しますが、イスラム教徒の断食とは完全に飲食しないことではなく、日没後~夜明けまでは食べたり飲んだりしていいんですからね!)
でもこの時期のロンドンの日照時間は17時間とされています・・・・・
17時間も飲まず食わず・・・・私には絶対無理でしょう・・・・

今回のオリンピックは1980年のモスクワオリンピック以降では初のラマダン中の開催になるます。
メダルの数だけでなく、こういうことにも注目してみるとさらにロンドンオリンピックを楽しめると思いますよ。

エステート制度 by清原先生

みなさん、エステート制度って知ってますか?

アメリカの不動産権のことです。

たとえばあなたはある土地についての所有権を持っているとします。

『それをあなたの生存中は妻にその土地の権利を与え、妻の死後はその権利を娘に与え、
娘が結婚したら、その権利を息子に与えたい。』

と思っているとします。しかし、日本の法律でこう定めるのは困難ですよね?
(遺言書とかならできそうですが・・・・)

しかし、アメリカなら法律でそう定めることができるのです!
アメリカの不動産権は時系列で権利者を変更できるという特徴を持っています。

不動産権は今現在で権利を有する現在権と将来権利を持つことになる将来権に分けられ、さらに現在権はその権利を所有することのできる長さによって、単純不動産権と生涯不動産権さらに不動産賃借権に分けられます。

単純不動産権はさらに・・・・・・・といったように結果的に約12つに細分化されます。

これによって

『今自分が持っている土地が酒類を販売する以外の目的で使用する場合はジョンに権利を与えるが、もしジョンがそこで酒類の販売し始めたら、その権利をナンシーに渡す』

『持っている土地の権利をロブが生きている間はロブに与え、ロブが死亡した場合にはアンソニーに存命している間だけ譲渡、アンソニーも死亡した場合は自身に権利を戻す』

などと行ったことが可能になるのである。

いやーなんか自由に決めれていいですよね!

ちなみに日本で言う所有権はアメリカでは
現在権の中の単純不動産権の中の絶対的単純不動産権になるそうで
永久的かつ無条件で相続できるものです。


え?海外の不動産法ってみんなそんなに複雑なの?
将来海外に進出しようとおもってたのに、不安事項が増えてしまった!

と思ってしまったかもしれないあなた!
ご安心ください!
このように細分化されて複雑なのは主にはイギリスとアメリカで
ドイツやフランスなどでは日本に近い法体系になってるみたいなので^^

実はこれらの知識・・・・・
当社が開催しているセミナーに実際に出席させてもらって得たものなのです!

7月26日 『ここが重要! アメリカ不動産法の英語のツボ』セミナー 講師:清原博先生

セミナーでは清原先生が絶妙な関西弁で
アメリカの弁護士資格を持っている日本人でも難解だと言われているエステート制度について
基礎から応用までわかりやすくまさにツボを抑えて説明してくれました!

ありがとうございます!


当社では多岐にわたって様々なセミナーを開催しているのでぜひHPをのぞいてみて下さい。
気になるものがありましたらお気軽に聞いてください!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2012年7月31日火曜日

オリンピック

皆さん、今日も暑いですね~
みなさん体調は大丈夫ですか?しっかりと睡眠はとっていますか?
毎晩毎晩オリンピック観戦で疲れ気味なのは私だけでしょうか?

ところでそのオリンピック!

7月31日12時現在 金1 銀4 銅6 
とオリンピック参加国204国中で3位と大健闘中です!

きっとみなさんが8時間の時差をものともせずに、
夜~明け方にかけて大きな声援を日本中から送っているからでしょう!

しかーしで今回のオリンピックが例年と少し違うのって知ってました??

なんと今回・・・・

実は・・・・・

ラマダンと重なっているのです!


え?何それ?って思っている方のために少しラマダンを説明しますね。

ラマダンとは「断食(サウム)」のことでイスラム教徒の義務の一つとしてヒジュラ暦の第9月に行われます。
ヒジュラ暦とは太陰暦の一つで主にイスラム圏で使われ、私たちが日常で使っている太陽暦とは一年で11日ほどずれていきます。
そして今年のラマダンがなんと7月20日~8月18日とオリンピック真っ只中なのです!
(オリンピックはご存知7月27日~8月12日ですよ)

さぁ、これがイスラム圏の選手にとっては非常に神経質な問題になります。

なんとこれ、メインのルールの一つに日中水を含む飲食をしてはいけないというのがあるのです!
(ということは・・・よく誤解されるのですが、完全な断食ではなく、日が沈んでいる間は食べ放題飲み放題です!!)

もう少し詳しく話しますね。

このラマダンの目的は、飢餓の気持ちを理解し、食べ物へのありがたみを実感するためです。
また、断食ばかりが注目されますが、実は喜捨を通して善行を積むという規則もあります。
(つまり、理不尽な怒りも悪口もだめなんですよ!)

ラマダーンは日中の飲食を禁じているだけでなく喫煙や投薬なども禁じています。
(最近はすこしゆるくなって、重労働や妊婦、健康上支障をきたす者や乳児・幼児は免除されるようになりました)
また、旅行者は免除されることになっています。
(これを拡大解釈して富豪がラマダンの期間旅行に出る問題が近年騒がれているそうですよ)

これが今回のオリンピックでイスラム圏の選手を悩ませている一番大きな問題であるとされています。
実際に先日日本とサッカーで対戦ししたモロッコの選手がラマダンの影響を受けていたと日本でも報じられましたね。
http://sankei.jp.msn.com/london2012/news/120730/soc12073018050027-n1.htm

これはもうイギリスの食事が美味しいとか美味しくないとかの問題ではないですね・・・・

最後にラマダン関連のニュースをもう一つ紹介します。
http://www.jiji.com/jc/a?g=afp_soc&rel=j7&k=20120730029229a

次回のコラムではこの問題に対するイスラム教徒の選手らの現実やちょっとしたラマダンの豆知識を紹介しますね。
お楽しみに!

【8/6~8/10】開催セミナー

8月6日 月曜日


13:00~16:00 英文契約書審査のポイント

語学力と知識だけでは補いきれない点も解説!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241481om.html 講師:仲谷栄一郎氏


13:30~16:30 ベトナムにおけるPPP法制と実務

ベトナム駐在弁護士の視点から。


http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241483om.html 講師:澤山啓伍氏


14:00~17:00 再生エネルギー特別措置法に基づく特定契約書・接続契約書、金融機関のファイナンス手法の解説

特に企業・金融機関の懸念事項について焦点を当てます。

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241485om.html 講師:渡邉雅之氏


8月7日 火曜日


13:30~16:30 中国企業による日本企業への投資

金融機関やアドバイザリーの方に役立つような実務ノウハウも豊富に紹介 。

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241491om.html 講師:野村高志氏


14:00~17:00 金融ADR事例、金融商品裁判例から読み解く金融商品販売の紛争対応

今後の金融商品販売に関する態勢整備についても検討!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241495om.html 講師:川西拓人氏


8月8日 水曜日


13:30~16:30 日本企業にとってのリスクと対策 英国贈賄防止法・施行1年後


「facilitation payments」の問題を取り上げます!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241503om.html 講師:吉田大助氏


14:00~17:00 金融機関・金融グループにおける守秘義務に関する諸問題


「守秘義務」の問題、しっかり理解されていますか?
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241505om.html 講師:浅井弘章氏


14:30~17:30 組織再編の包括否認と租税争訟


組織再編に絡んだ大型否認事例が相次いで発生しています。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241507om.html 講師:宇佐美敦子氏、黒澤基弘氏


8月9日 木曜日


13:00~18:00 半日で習得するExcelマクロ/VBA

大好評!注目セミナー!!

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241511om.html 講師:綿田美樹氏


13:00~16:00 インドネシア資源開発とインフラ・プロジェクト

日本企業のビジネス・チャンスについて最新動向も解説!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241513om.html 講師:岩間剛一氏


14:00~17:00 暴排条例・23年通達施行後の暴力団排除のフロンティア

近時の判決例などを参考にして詳しく解説します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241517om.html 講師:渡邉雅之氏


8月10日 金曜日


13:00~18:00 Excel演習 回帰分析と数値予測・判別分析

回帰分析でお馴染みの米谷先生担当セミナー!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241523om.html 講師:米谷学氏




興味があるものがございましたら、気軽にお問い合わせください。




英文契約書審査のポイント

国際的な契約においては、国内の契約に比べて、予想外の問題が発生するリスクや、紛争になった場合にこじれるリスクが高いと思われます。しかし、契約交渉の段階で、注意すべきポイントをおさえて適切な契約書を締結しておけば、そのようなリスクを低くできます。そして、そのポイントをつかむには、高度な語学力や専門的な法律知識が必要なわけではなく、ちょっとした注意深さが必要なだけです。
そこで本セミナーでは、英文代理店・販売店契約を素材として、そのような注意深さを体得するためのヒントを解説します。さらに、代理店・販売店契約に限らずいかなる種類の契約にも応用できる「見方」や「考え方」までお伝えできるとよいと思います。



ベトナムにおけるPPP法制と実務

急速な経済成長を続けるベトナムの最大の課題はインフラの未整備にある。ベトナム政府はこの課題解決のためにPPP等による民間資金の活用を積極的に進めようとしており、2010年11月に出された首相決定(Decision 71/2010/QD-TTg)を始め、新たな法制の整備を進めている。
しかしながら、現行の法制には様々な問題が指摘されているほか、GGUと呼ばれる政府保証契約の交渉の中で、レンダー及び事業者はベトナム政府から必要なサポートを得るために苦慮しているのが実情である。
本講演では、日本でのPFIを含む金融法務等の経験を有し、現在はベトナムに駐在してインフラプロジェクト等の実務に携わる弁護士としての講師の視点から、ベトナムにおけるPPP法制の内容、実務及び問題点を解説する。



再生可能エネルギー特別措置法に基づく特定契約書・接続契約書、金融機関のファイナンス手法の解説
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(「再エネ法」)が本年7月から施行された。
本講演では、再エネ法の内容について分かりやすく解説すると共に、企業が同法上の特定供給者(再生可能エネルギー業者)として新規参入する方法や金融機関によるファイナンスの手法のポイントについて、とりわけ、企業・金融機関の懸念事項について焦点を当てて解説する。



中国企業による日本企業への投資

レナウン、ラオックス、本間ゴルフ、昭和電線、三洋電機など、中国企業による日本企業の出資・買収案件が近年急増しており、日中双方で関心が高まっています。
中国市場のプレゼンスがますます高まる中で、日本サイドでも、これを中国市場の攻略への足掛かりと位置づけ、中国企業との資本提携を積極的に受け入れるケースが増えています。
ただ、新しい分野のため先例が少なく、日中双方の法制度に関わり、不明確な実務上の問題点も多々あります。長年にわたり《日→中》《中→日》双方向のM&A案件を多数手掛けてきた弁護士が、その経験を踏まえて案件を効果的に進めるポイントを解説します。金融機関やアドバイザリーの方に役立つような実務ノウハウも豊富に紹介します。



金融ADR事例、金融商品裁判例から読み解く金融商品販売の紛争対応

近時、為替デリバティブ取引や投資信託といった金融商品を巡って金融ADR事案が急増し、金融商品販売を巡る裁判例においても金融機関が敗訴する事例が多く発生している。
このような状況に対応し、金融商品販売に関する規制も、各業態の監督指針の改正、業界の自主規制規則の改正、金融審議会における投信法改正の議論等と著しい変化をみせている。
金融ADR事案においては、金融機関に極めて迅速な対応が求められ、短期間で的確な主立証を行う必要がある一方、損失補てん規制や取締役の善管注意義務等、慎重な検討を要する法的な論点も多い。
本セミナーにおいては、為替デリバティブ取引を含む金融ADRに関し、金融機関の対応のポイントや検討すべき一連の法的論点を整理すると共に、金融商品販売に関する裁判例を分析し、今後の金融商品販売に関する態勢整備についても検討する。



日本企業にとってのリスクと対策 英国贈賄防止法・施行1年後

2010年英国贈賄防止法が昨年7月に施行されてから1年経つ今、英国当局による同法の適用、国際社会の反応、そして全般的に日本企業として汚職・贈賄の防止にどのように取り組んでいくべきかについて検証します。その中でも、特に困難な「facilitation payments」(便宜を図ってもらうための支払金)の問題を取り上げます。



金融機関・金融グループにおける守秘義務に関する諸問題

金融機関にとって「守秘義務」の問題は古くて新しい問題である。守秘義務に関する問題には難しい論点が多く、実務上の問題が生ずる都度、適切な工夫によって解決されることが少なくない。本セミナーの第一の目的はこうした実務上の工夫を体系的に整理する点にある。
 平成19年以降、守秘義務に関する判例法理が明らかになり、これにより、従来未解決とされていた実務上の問題点の一部が解決され、金融機関の負担は軽減されつつあるが、他方で、グループ全体でのリスク管理の必要性やシナジー効果の実現などの経営上の課題に対応するため「金融グループにおける守秘義務」が中心的論点になっている。本セミナーの第二の目的は、判例分析を交えつつ、守秘義務に関する最新事情とその実務上の留意点を検討する点にある。



組織再編の包括否認と租税争訟

昨今、税務当局による組織再編成に係る包括否認規定の適用が増加しています。具体的には、ヤフー株式会社がソフトバンクIDCソリューションズ(株)を子会社化し、吸収合併したケースにおいて、課税当局は、みなし共同事業要件について、「当該組織再編行為は、繰越欠損金を引き継ぐための形式的なものに過ぎない」とし、繰越欠損金の引き継ぎを否認して、265億円の追徴課税を行いました。また、日本IBMも、自社株買いに伴う譲渡損失と、みなし配当の益金不算入制度を利用したスキームにより、同族会社の行為計算否認規定の適用を受け、譲渡損失の計上を否認されています。
 このように、組織再編に絡んだ大型否認事例が相次いで発生しているところ、昨年7月には東京国税局、組織再編税制に対する調査チームが新設されるなど、今後組織再編税制に対する当局の厳しいチェックが入る可能性があります。否認されないために、事前にどのような資料を整備したらよいか、また、万が一否認されたらどのような手続きをとるべきかなどについて、元東京国税不服審判所の審判官経験がある税理士と、元訟務検事で国側の代理人として訴訟対応していた弁護士が、解説いたします。



半日で習得するExcelマクロ/VBA

ExcelマクロはExcelの操作を記録し実行する機能、VBAはパソコンに仕事を命令するプログラム言語です。ExcelマクロとVBAの活用により、パソコンによる演算処理や分析技術を、大型コンピュータの分野まで向上させることができます。
本セミナーではExcelマクロ/VBAにチャレンジする皆様に、パソコン実習を中心にして、解り易くかつ即戦力となるようなカリキュラムを提供し、半日の習得で「壁」を越えるよう指導いたします。「よく解かる」と絶賛をいただいております綿田インストラクターの指導によるこのセミナーは、今回で43回目の開催となり、これまでにおよそ600名の皆様が受講し、ビジネスに活用されております。
皆様には、一日も早くこの技術を習得されますよう、お奨めいたします。



インドネシア資源開発とインフラ・プロジェクト

国内需要が旺盛なインドネシア経済は、BRICsに次ぐ21世紀世界経済の新たな牽引車として好調に推移している。石油、石炭、天然ガス等の豊富な天然資源、2億4,000万人の人口を誇り、新興経済発展諸国の代表である。日本はインドネシアの最大支援国であり、対日感情も極めて良く日本企業が進出しやすい。日本にとって重要なLNG輸入国であり、電力不足に直面する日本のエネルギー安全保障にとって重要なエネルギー調達先である。さらに、これからは日本企業にとってインフラ・ビジネス、消費市場として大きな魅力を持っている。経済改革によって、物価も安定し、6%台の高度経済成長を続けている。欧州信用危機にもかかわらず、昨年の経済成長率は6.5%、本年もインフラ投資の推進によって、高い経済成長が予想されている。人口構成は若年層が多く、個人消費は旺盛、企業の設備投資も活発である。火力発電、水ビジネス、鉄道等のインフラ・プロジェクトも目白押しである。2011年の自動車販売台数、オートバイ販売台数も過去最高を更新しており、日本製品のシェアも極めて高い。
インドネシアの天然ガスをはじめとした資源開発プロジェクトの今後とインフラ投資事業の可能性と日本企業のビジネス・チャンスについて最新動向を解説する。



暴排条例・23年通達施行後の暴力団排除のフロンティア

昨年10月に東京都暴力団排除条例が施行され、全国の都道府県の暴排条例が出揃い、事業者に対する契約上の措置(暴力団関係者でないことの確認義務・暴排条項規定義務・解除義務)が課され、暴力団関係者に対する利益供与に対して勧告事例が積み重なってきている。他方、昨年12月に警察庁が発出した「暴力団排除等のための部外への情報提供について」(警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達、「23年通達」)においては、暴排条例に基づく上記の義務等に基づく暴力団関係者の情報提供がなされることが明記された。
本講演では、各都道府県の暴排条例による暴排条項の設定基準や勧告事例にみる利益供与禁止の判断基準について分析・説明すると共に、23年通達により、どのような場合に、どのような情報提供が得られるのかについて、近時の判決例などを参考にして解説する。



Excel演習 回帰分析と数値予測・判別分析

たとえばこの夏のビールの販売量を予測する場合、過去の販売実績と夏の気温の動向を数値化できれば、夏の平均気温が1度上がれば、何%の売り上げ増になるかを予測計算できます。(回帰分析)この上に、景気の動向、成人人口の推移、発泡酒などの競合商品の動き、広告宣伝の質と量、等々ビールの売り上げに影響する要因となるあらゆるデータを数値化して分析することにより、より詳細な予測が可能です。(重回帰分析)
「回帰分析」とはすなわち、互いに影響しながら変動する1個(単回帰分析)あるいは複数個(重回帰分析)のデータの動きや関連を数値化し、統計的手法を用いてその影響力を数量的に解析し予測・判別する手法です。
本セミナーでは、実際にExcelを使用し、分かりやすい事例を用いた演習を通じて回帰分析を理解していただき、そのうえで、「数値予測」や「判別分析」を行い、これをビジネスの場で活用ができるように指導いたします。
















































2012年7月27日金曜日

中国企業からの投資

レナウン、ラオックス、本間ゴルフ、昭和電線、三洋電機

これらの企業の共通点がわかります?

答えは中国企業による出資・買収がなされた企業です。

みなさん、中国企業による日本企業への出資・買収が近年急増していることを知っていますか?

中国市場のプレゼンスが高まる中で中国企業との資本提携を積極的に受け入れるケースが増えています。しかし、新しい分野なので先行事例がまだ多くはありません。

そこで弊社ではそれに備えうるようなセミナーを用意しました。

8月7日 13:30~ 中国企業による日本企業への投資 
           ~中国市場を効果的に攻略する新たなトレンド~


まずは中国企業による日本企業への投資がなぜそんなに急増したのか
最近の動向からその理由を探り、さらに


デューデリジェンスや出資契約での注意すべきポイント
日中双方における許可・届出等の手続き
日中における独占禁止法上の解説


などなどを日中の専門家である野村高志先生が詳しく解説してくれます。


ぜひ、参加を検討してみて下さい!
詳細は以下のURLを見て下さい。
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241491om.html



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