2013年2月22日金曜日

東京マラソン

今週末に行われる東京の一大イベントと言えば、東京マラソン。
みなさんの身の回りにも出場される方もいるのではないでしょうか?


日本橋高島屋前を通過する様子です。
東京マラソンでは銀座から日本橋とまわって、なんとここ茅場町も通過するのです!

もともとあった東京国際マラソンと東京シティロードレースをまとめる形でロンドンマラソンやニューヨークマラソン、ボストンマラソンなど世界的に有名な市民参加型のシティマラソンと匹敵するくらいのものとして2007年に東京マラソンは誕生しました。(意外と歴史は浅いのです!)
フルマラソンばかりが注目されますが、実は男女フルマラソン、男女10キロロード、車いすマラソン、障害者10キロと4部編成に分かれています。

2009年には日本のマラソン大会では初となる賞金も用意され、翌2010年には国際陸上連盟によって世界のロードレース格付けに置いてニューヨークマラソンと同等のコールドラベルに認定されるなど、着実に名実ともに世界レベルの大会に成長してきました。

3万人に上る参加者に加え、1万人規模のボランティア、警視庁からも5000人規模で動員され、そのほかにもスポンサー企業や運営人など多くの方々に支えられている東京マラソンですが、ユニークなサービスもあります。
例えば今年の給水上では、カゴメからトマトの提供、アサヒからノンアルコールビールの提供、フィニッシュポイントでは日光などからわざわざお湯を輸送して造られた足湯も提供されるそうです。

また、大会当日の交通規制によって大幅に運行便が減ってしまう観光バスで有名なはとバスは、大会のオフィシャルスポンサーとして失格者や途中棄権者をのせるためにバスを提供するそうです。(うまいビジネスですね!)
普段とは違う視点から東京マラソンを考えてみるのも面白いかもしれませんよ!

さて、この東京マラソンの開催と言えば、2月~3月の間。
ちょうど冬の終わりと春の始まりらへんですね。
ちょうどこの時期からみなさんが気になるのは花粉症情報のことではないでしょうか?
今週20日には東京を含む1都7県で本格花粉シーズンに突入したことが発表されました。
全国的に去年に比べ7割増しと言われているだけでなく、中国大陸からの汚染物質PM2.5のことも懸念しなくてはいけないなど、今年の花粉症シーズンは花粉症でない方々をも悩ますシーズンになりそうですね。

そうなるとせっかくの週末でも家で過ごしたい方も多くなりそうですが・・・・
今の時期、梅がきれいなんですよ!
日中で太陽が出ていれば、ポカポカして過ごしやすくなった今日この頃、
梅の匂いをかいで、梅を見て外でゆったりしないな~って思ったらぜひ梅まつりに行ってみて下さい!
(去年、初めていったんですが、結構ゆったり過ごせてリフレッシュできましたよ!)

茅場町の近くだと、今日・明日(23日土曜日)限定で芝公園で梅まつりが開催されます。
紅白梅が約70本と数は少ないのですが、明治41~42年に新宿にあった梅林を移してきた由緒あるところで、野点や琴の演奏も行われます。

ちょっと足を伸ばして世田谷・羽根木公園(約650本・60種類以上)や青梅・吉野梅郷(約2万5000本)まで行けば、もっと梅の景色を楽しめますよ!

梅まつりは都内各所で開かれているので、気になる方は‘‘梅まつり’’と検索してみて下さい!




2013年2月21日木曜日

不動産投資

G20一連の報道では本業の財務大臣の職務だけでなく、そのファッションでも大きな話題を呼んだ麻生氏を率いる第2次安倍新政権。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を3本柱に
1980年代のアメリカ大統領ロナルド・レーガンのレーガノミクスにちなんだアベノミクス政策で
デフレ脱却のために日本銀行法の改正も視野に入れた大胆な政策をとってきました。

G20でも一連の経済政策は円安誘導のためではなくデフレ脱却のためで日本経済の復活は世界経済にも大きなプラスがあると力説し、最初は懸念していたドイツ首脳までを納得させられ、徒国の首脳とも対等な立場で談笑する姿をメディアを通して披露し、それを見て安心した方も多いのではないでしょうか?

政策効果に対する期待で、経済・金融市場は好転を始めたように思われます。
最近動きが活発になってきている市場の一つとしてあげられるのが不動産私募ファンド市場。
投資マインドが改善されてきていて、時にオープンエンド型私募ファンドの組成などの動きが活発です。

不動産ファンドは有価証券の取得勧誘の点から公募型と私募型に分けられ、機関投資家等からの資金を募るファンドを一般的に不動産私募ファンドを呼びます。

公募型のものと比べると
・予め期間が定められており、期間内に全物件を売却し利益を投資家に還元
・流動性は相対的に低い
・投資利回りを重視するため、借入比率が高め
・ハイレバレッジをかけてリターンを獲得する傾向にある
・情報開示に関する規制が緩やか
といったような特徴が挙げられると言います。

最近注目を集めている不動産私募ファンド市場ですが、みなさんはそれを取り巻く環境や現状、さらにはその将来性などを理解していますか?
また、現在注目を集めているのはこの私募ファンドだけではありません。もう一つ存在感を増してきているのが国内年金基金の不動産投資。
不動産投資家ならば、この二つに対する理解は必須であると言えます。

当社では、三井住友トラスト基礎研究所の私募投資顧問部の副主任研究者を講師に招いたセミナーを企画しました。
みなさんぜひこの機会に不動産投資に必須の知識を手に入れましょう!

不動産私募投資市場の動向と年金基金の不動産投資の現状
2月27日(水)午後2時30分~午後5時30分
講師:前田清能先生、米倉勝弘先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250379om.html

2013年2月20日水曜日

ベネディクト

2月もそろそろ終盤、今年はうるう年ではないので28日までですね。
さて、2月の最後に起こることと言えば・・・・

ローマ法王 ベネディクト16世の退位ですね。
(正確には時差があるので日本時間では3月に入っていますが・・・)

日本は無宗教と言われるほどなので、みなさんもあまりなじみがないかもしれませんが、
キリスト教は世界三大宗教の一つで、最も信者が多い宗教でもあります。
(日本で宗教というとなんだか怪しい雰囲気になってしまうような気がするのは私だけでしょうか?)

今回ベネディクト16世が退位を表明した日の夜にはサンピエトロ大聖堂に雷が落ちたりといろいろ話題を呼びましたが、存命の法王が退位するのは実に600年ぶり。

意外かもしれませんが、全世界のキリスト教徒のうち41%は中南米、15%はアフリカにいると言われています。
キリスト教徒を大雑把に分けるとカトリックとプロテスタントに分かれますが、このうちローマ法王を首長とするカトリックだけで約10億人いるとされています。
キリスト教徒言うと欧米をイメージする方がほとんどだと思いますが、実は全世界に影響力を持っているのです。(もっともローマ法王が影響力を持つのは基本的にカトリックの方なのですが・・・)

ローマ法王とは、カトリック教会全体の首長ということだけでなく、イタリア・ローマ市内のなる世界最小国家バチカンの国家元首の役割も担っています。
ちゃんと赤い靴を履いていますね
今回、高齢によって体調が万全でなくなったことを理由に退位されますが、実は就任したときすでに78歳。これは過去約270年間で最高齢の就任でした。
在位中は赤い靴をはく習慣を復活させたり、TWITTERのアカウントを開設したり、ポール6世のホールに太陽光発電のパネルを装備したりと保守的にも革新的にも活躍なさっていました。


東北大震災の際には、日本のために全世界にメッセージを発信したことを覚えている方も多いのではないでしょうか?

ベネディクト16世の退位を受けて、ローマ法王の選出会議であるコンクラーベが3月中にも開催され、次期法王が選出されますが、今回は誰がなるのでしょうか?

法王になれるのは現法王の助言者で高位聖職者である枢機卿の中から選ばれるとされ、歴代法王をみると圧倒的にイタリア系が多いです。
(現法王はドイツ、前法王はポーランドですが、その前の4人の法王は全員イタリアです)

なにはともあれ、2月が終わってしまうと、一年の約1/6が終わってしまう計算になります。
みなさんはいかがお過ごしですか?
今回の主題である現法王のベネディクト16世もダライラマ14世も使っているというTWITTERなどSNS。
当社でもよりよいSNSサイトを目指してこれからもがんばっていきます。
どうぞこのブログだけでなく、FACEBOOKページやTWITTWRもよろしくお願いします。
(個人的にはFBの日本橋周辺のランチ情報やニュース記事に関連した投稿がお気に入りです!ぜひ見てみて下さい!)
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2013年2月19日火曜日

中国で仲裁

最近は領土問題、さらに北朝鮮の核問題も加わってますます動向が注目されている中国。
昨今の日中政情不安で中国ビジネスのやり方を考え直している方も多いかもしれませんが、
2009年から日本にとっての輸入面でも輸出面でも共に最大貿易相手国であることに変わりはありません。

ビジネスがのやり取りが増えるにつれ、争いごとも増加してきました。

ビジネス上の紛争は大まかに分けるとその解決方法は訴訟を起こすか仲裁にするかになります。
訴訟は裁判所、仲裁は仲裁裁判所(もしくは仲裁人)に頼ることになります。

しかし、中国との間ではちょっとした行き違いによって、裁判所間の判決が相互に承認されない状態が続いており、仲裁一辺倒になっています。

なぜそんな事態になってしまったのでしょうか?
(ちょっと仕事ミスった~あはは では済まされないですよね?)

今日も日本各地の簡易、地方、高等、最高を問わず多くの裁判所で判決が出されていますが、
この裁判所が判決を下すという行為は国家主権の一形態です。

しかし、当然のことですが、国家主権は原則自国の領域内でのみ執行できます。
ここで原則と表現したのは、相互の判決を承認する国際条約を結んでいれば、日本の判決を日本で執行することはもちろん外国でも執行できるようになります。

日本では民事訴訟法118条の条件を満たせば、外国の判決は日本国内で効力を持つようになります。
その条件とは・・・・
・確定判決であること
・裁判を行った裁判所が裁判管轄権を有すること
・敗訴被告が自衛する機会が与えられたこと
・外国判決の内容及び手続きが日本の公序に反しないこと
・相互の保証があること

の5つです。最後の相互の保証とは日本が外国の判決を自国内で承認する代わりに相手国も自国内で日本の判決を承認し執行することです。
この相互の保証に関しては解釈の余地があるとされており、(外国にもそれぞれの国の事情があるので日本と全く規定が一緒なんてありえないですもんね)
一般的には「相手国の法律の中に日本の民事訴訟法118条と同様に規定があること、コモンローの場合には判決の中に同様の主旨の言及があること」という風に解釈されています。

実は・・・中国には日本の民事訴訟法118条に該当する法律(民事訴訟法265条)が存在します!・・・・・が、現実には日本においては離婚裁判など身分に関する分野を除くと中国の判決を承認しておらず、中国も日本の判決を承認していません。

話は1994年(平成6年)まで遡ります。

1994、中国のとある高級人民法院では日本のある判決及び債権差し押さえ並びに転付命令を承認・執行してよいか、中国最高裁にあたる最高人民法院に問い合わせていました。
その返答は
「中国と日本とは相互に裁判所に判決や決定の承認・執行を許可する2国間条約の締結をせず、また国際条約にも加入しておらず、また相互の相恵関係も存在しない。したがって(旧)民事訴訟法268条により、中国の人民法院は日本の裁判所の判決の承認・執行の許可をしない」
というものでした。
当時の判事によると中国の最高裁は「日本との間には一般的には判決の承認と執行の問題は存在しない」という見解であり、上に書いた回答は当該事件のケースだけに対して出したものでした。
しかし、なぜかこの回答がネット上に公開されてしまい、これが日本の判事の目にも入ってしまったのです。
それがのちに、2003年に大阪高等裁判所が中国山東省の判決に対して、「中国との判決に相互の保証がないので中国の判決を承認しない」という内容の判決を出すことにつながってしまったのです。

以降、現在に至るまで身分の分野をのぞいてそれぞれの判決を承認しない状態にあります。

ということは、中国で紛争が起きた場合には公的機関に頼るならば、仲裁しかない ということになります。

その仲裁ですが、中国ではCIETACと呼ばれる中国国際経済貿易仲裁委員会が一手にになっています。
昨年この委員会の規約が改正されたことでこの名称が記憶に残っている方も多いかもしれませんね。

少し古い2009年のデータになりますが、香港仲裁センターによると
日本商事仲裁協会 19件 
米国仲裁協会    836件
国際商業会議所国際仲裁裁判所 817件
香港国際仲裁センター 649件         に比べ

中国国際貿易仲裁委員会 1482件
と圧倒的に取扱数が多くなっています。

日中ビジネスでは仲裁事項を盛り込むのが一般的になってきました。
しかし、なぜ仲裁なのか、どう利用すればいいのか、手続きの流れはどうなのか、
どういう事例があるのか、日本以外のアジア諸国はどう対処しているか。
疑問が残る点が多い方も多いかと思います。

そこで当社ではそんなみなさんの疑問にお答えするセミナーを企画しました!
中国ビジネスで重要性を増す紛争解決方法  ~CIETAC仲裁を中心に~
2月26日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:落合孝文先生、孫彦先生


2013年2月18日月曜日

国際的な相続タックスプランニング

もう何度もこのブログ上でも告知しているのでご存じの方も多いと思いますが、わが社はこのBLOGの他にFACEBOOKでも活動しています。

今日はそのなかで人気が高かった記事を一つ紹介したいと思います。

どうぞ!

11月7日(水)高山政信先生(国際課税研究所 主任研究員/元:東京国税局 国際税務調査担当 国際調査専門官)による
「国際的な相続タックスプランニング 企業経営者のための国際相続~国外財産移転、非居住者化、国外財産報告制度、近隣国相続税制等~」セミナーが開催されました。

セミナーでは、国外財産移転や非居住者要件などについて実例を踏まえた説明がありました。



以下にセミナー内容を簡潔に示します。


1.国外への財産の移転とその課税関係

・所得税は、全世界所得が対象となるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
・相続税は、全世界の財産に課税させるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
※法的な非居住者要件を満たすことができて初めて、節税が行える。

2.居住者から非居住者へ居住形態の変換とその課税関係
【居住形態】
・国内に住所を有さず、また、居所も有さないことが非居住者になるために必要。
(日本において、居住者の183日ルールはありません)

【課税関係-所得税】
・居住者:全世界所得について課税
・非居住者:国内源泉所得について課税

【課税関係-相続税】
・居住者:全世界財産について課税
・特別無制限納税義務者:全世界財産について課税
・非居住者:国内の財産飲みに課税

3.相続税法上の住所の意義
・所得税法と異なり、相続税法には住所等の推定規定がない。

4.日本国籍を有する者に対する5年しばり)
・特例無制限納税義務者については、国内に住所を有しなくなっても、5年以内の相続、贈与の場合、全世界の財産に課税されることに注意が必要です。

5.国外財産報告制度と相続税
・国外財産については、収入に関わらず、保有しているものについては、報告の義務がある。
※提出制度は厳格運用の方向にあるので、提出内容、期限等に注意が必要。

6.ハワイに相続財産がある場合
(被相続人、相続人とも日本居住者、事例研究)
【ケース1】
・被相続人、相続人ともに日本居住者
→米国では、ハワイの財産にだけ課税、日本では全世界の財産に課税
(米国での課税額を日本の申告において、外国税額控除を適用することができる=二重課税の調整)

【ケース2】
・被相続人は日本国籍を有する米国グリーンカード保持者、相続人は日本居住者
→米国では、全世界の財産について課税、日本でも全世界の財産に課税
(外国税額控除を適用しても、二重課税の調整ができない部分がでる。日米相続税条約の検討)


国際相続を行う場合、財産の移転のみでは、節税効果がでません。
もし、検討するのであれば、日本において非居住者扱いであることが前提条件となります。
条件をクリアするのは、簡単ではないので、よく検討しなければなりません。



経営調査研究会では他にも多くのセミナーを開催しています。
http://www.kinyu.co.jpにぜひアクセスしてみてください。


いかがだったでしょうか?
そのほかにもFACEBOOKにたくさんの記事をあげていますので、興味ある方はこちらをどうぞ
http://www.facebook.com/keichoken

2013年2月15日金曜日

万年筆

さぁ、昨日はバレンタイン。
みなさんはどう過ごしましたでしょうか?
人それぞれ様々な過ごし方があったと思いますが、ホワイトデーに何を返すかもう悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そこで、今日は最近にわかに人気が上がっている高級文具の中でも昔から一定の地位を保っている「万年筆」を紹介したいと思います。

最近は記録はデジタルなもので残すことが多くなりましたね。

スケジュール管理はスマホに任せ、
ちょっと記録したいことはEvernoteや電子ノート、もしくはスマホのメモ機能、
外出先のノートは超薄型パソコン。

なんて方も多くなったのではないでしょうか?
下手したら一日の仕事で一回もペンを握らずに終わった。
なんて経験をした方もいるのでしょうか?
しかし、一本ぐらいは大切なペンを持ってみたいですよね。

大切な記録や大事な商談のサイン、大切な方に送る手紙・・・・

そういった瞬間に万年筆をサッと出して使ったらかっこいいですよね。

実はこの万年筆、使っているうちにペン先が自分の癖で少しづつ削れていくので、
使えば使うほど書きやすくなり、他にはない自分だの書き癖を持った万年筆になるのです。
(万年筆と女房は人に貸すなと昔からの諺であるほどですね)

万年筆で書くにはインクが必要で、インクを貯蔵する器具をセットすることが必要になります。
その所蔵方法によって、万年筆はいくつかのタイプに分類されます。
その代表的な3種類として吸引式、コンバーター式、カートリッジ式に分けられます。

吸引式(吸入式)は万年筆の昔からの形で、現在でも高価格帯の製品を中心に存在しています。
ペン軸の内部にインクを吸引するための機構が内蔵されており、他の方法に比べてインクの貯蔵量も多いです。インク吸入には手間がかかりますが、その分愛着がわきます。

コンバーター式は、インク瓶からインクを吸い上げるときにコンバーターという器具を使ってペン内部にインクを入れます。また、カートリッジのものと共有で使えたりもします。これは近年の主流になってきています。

カートリッジ式は名前だけで想像できる方も多い通り、カートリッジを取り換えるだけで使えるタイプです。

それぞれメリット・デメリットがあるので、使う用途を考えて購入したいですね。

また冒頭でで最近高級文具が人気と言いましたが、今、1000円、2000円~の高級ノートの売れ行きがかなり好調なようです。(モレスキンやロディアなどは一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?)
大事な事や自分の考えは紙媒体で書いて残したいという方が増えているようです。


自分のアイデアや考え、日記を万年筆で記す、
大事なビジネスのサインを万年筆でする。

・・・・・なんだか想像しただけでかっこいいですね。
万年筆の売上ピークは1960年代、以降はボールペンが主流になってしましました。
1980年代に一度冬の時代と言われるぐらいに低迷しましたが、2000年代中ごろからまた持ち直しています。
独特の書き味で、字もきれいに見えることから客層が本来の中年~年配の男性層から女性にも広がったそうです。
(女性の社会進出が進んでいることも関係しているのでしょうか?)

また、最近では家に万年筆が一本もない、触ったこともないという世代も増えていることから
若者向けに500円以下でも買える万年筆も発売されているそうです。
(もっとも、万年筆文化が残る欧米では筆記具メーカーが学生向けの廉価な万年筆モデルを出すことは珍しくないのですが・・・)



プレゼントで万年筆を上げるときに名前の刻印も入れたら、もう相手の喜ぶ顔が想像できそうですよね!
良い万年筆を買おうとすると、高額な買い物になってしまいますが、良い万年筆は一生ものとも言われているので、特別なプレゼントにはいいかもしれませんよ。

また、そろそろ自分だけの特別なペンが欲しいなと思ったら、万年筆を考えてみるのもいいかもしれませんね。

2013年2月14日木曜日

企業内弁護士と顧問弁護士

みなさん、先日掲載した企業内弁護士の記事を読んでいて
ん?じゃあ顧問弁護士との違いは?どこが違うの?
って思った方も多いかと思います。

そこで今回のコラム記事では企業内弁護士と顧問弁護士の違いについて解説したいと思います。

企業内弁護士は前回もお伝えしたように企業内部に努めるもので弁護士資格を有する人のことでしたね。
顧問弁護士とは一般的に専属の法律相談役と言われていますね。何か法律関連でわからないことがあれば即時相談する、いわばかかりつけの先生みたいなものです。

企業内弁護士であれば、その企業のどれかの部署に所属し、会社に密着して業務を行うわけですが、顧問弁護士は一般的に弁護士事務所に所属するので、担当する会社は他にも多数あるのが普通です。
(もちろん、副業を認める会社だったり、雇用体系が週○日といったパートタイム形式で契約上副業が認められる場合は企業内弁護士でも個人で会社とは別件の案件を担当することも可能ですが・・・)

会社の法務部に求められる仕事を簡潔にまとめると以下の3つの手順を踏むことになります。

Ⅰ 法的問題の発見・把握とその解決策の模索
Ⅱ 問題の処理
Ⅲ 問題の終結と日常業務へのフィードバック

このうち、顧問弁護士の仕事は主にⅡのところです。
しかし、実際にはⅠもⅢも法律知識が必要であり、社内弁護士にはその2つの分野での活躍が期待されているのです。

企業内弁護士が増えてきていると言っても、まだまだ日本では希少である弁護士資格を有している人を企業内に置いておくことに関して疑問を抱いている経営者が多いのも事実ですし、社内弁護士に対する誤解も持っている方も少なくありません。

よく、社内弁護士がいれば外部弁護士に案件を委託することなく、会社の人間だけで解決するのか? と思う方がいますが、
日本組織内弁護士協会によれば、社内弁護士がいる方が外部弁護士に発注する案件も増えるという統計があります。
これではコストがかかりすぎるだろ! と思うかもしれませんが、
社内弁護士は会社への密着度が高い分、組織内の問題点を次々と発見し、社内で予め必要な事実関係確認や論点を整理したうえで、外部に発注するのです。
なので、発注の内容も難易度が上がり、外部の弁護士も高い能力が必要になります。
また法律知識が豊富に備わっている者同士での連携なので、作業もスムーズに行きます。

企業内弁護士の実務や存在意義をさらに深く知りたい方は、ぜひ18日の芦原先生のセミナーをどうぞ!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

2013年2月13日水曜日

ビルでの事故と法的責任


たまたま入ったビルのエレベーター・エスカレーターで事故・・・

それも乗っていたエレベーターが緊急停止したとかだったら不幸中の幸いですが、ひどい場合は障害が残る、命を落とすケースも発生しています。

何年か前にも事故を起こしたシンドラー製のエレベーターで再び事故が起こり、巻き込まれた従業員が死亡してしまった昨年末の事故がまだ記憶に新しい方もいるのではないでしょうか?
(日本では日本勢の勢力が強いのでシンドラー社製は少ないですが、世界的にはエレベーター・エスカレーター共にトップシェアを争うくらいの大企業だったんですよ!)

しかし、たまたま入ったビルや商業施設などで起こる事故はそれだけではありません。
何年か前に大型の回転ドアに挟まれたりする事件が起こりましたね。

10年以上も前になりますが、福島で電車がビルに激突した事件もありました。

今年1月半ばに東京で降った大雪でビルを出た瞬間に転んでケガをした方もいるのではないでしょうか?

確率は限りなく低いですが、自分がいるビルで火災が起こることだってあり得ます。

そんな事態が起こった場合、ビルのオーナーの法的な責任ってどうなるのでしょう?
不注意や悪意で起こった事故ならば責任を取らざるを得ないかもしれませんが、中には注意してもしきれないもの、偶発的に起こってします事故もあります。
そんなときに、不可抗力による免責が認められるのか、どこがポイントになるのか
ビルの管理者やオーナーにとってはとても気になるところではないでしょうか?

そんな方にピッタリなセミナーを用意しました。
気になる方はどうぞお気軽にご連絡ください。

2月19日 14:00~ 講師:町田裕紀先生
ビル・デパートでの重大事故が多発!ビルにおける事故と法的責任 ~最新判例に学ぶ責任回避のポイントを徹底解析~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250315om.html

内容:
1 ビル・デパートオーナーの事故責任の概要
(1) 民事責任
a 誰がどのような責任を負うのか
(ビルオーナー、PM、BM、その他)
b 様々な民事上の責任原因と責任回避のポイント
債務不履行責任 / 不法行為責任 / 工作物責任 /
使用者責任 /失火責任 / 過失相殺
(2) 刑事責任
(3) 行政処分

2 類型ごとの責任
(1) ビル内での転倒事故とビル管理上の過失責任
(2) 漏水事故とテナントへの補償責任
(3) 自動扉等の開閉時の事故と責任の所在
(装置の欠陥か管理過失か)
(4) エレベーター・エスカレーターによる人身事故
(5) 火災による重大な民事・刑事責任
(6) 従業員の不法行為等

3 その他

~質疑応答~ 

2013年2月12日火曜日

法務の小技(実践編)

大好評だった去年のセミナーの様子
毎回大人気のセミナー「法務の小技」
(去年は大人気過ぎて、「法務の小技」、3回も開催されました!)

講師の芦原先生はビジネス誌にてセミナーと同名の「法務の小技」を連載中であり、こちらも大人気を博しています!

今でこそ、企業内の法務部がその地位を確立させ、企業内弁護士も需要が伸び数が増えましたが、芦原先生が企業内弁護士に就任した当初はまだ環境も整っていなかったころでした。

日本組織内弁護士協会の統計によると、10年ほど前まではメリルリンチ、モルガンスタンレー、IBM、ゴールドマンサックスなど外資系企業が企業内弁護士を抱える大企業のメインでした。
しかし、2012年の統計では三菱商事、みずほ証券、伊藤忠商事、三井住友銀行、ソフトバンク等と、日系企業が企業内弁護士数のランキングでトップ5を独占しています。

企業内弁護士の数も2001年には66人だったのが2012年の統計では771人にまで倍増しています。

そもそも企業内弁護士とはなんでしょう?
それは弁護士資格を持ちながら企業内で職員や役員として働く人のことです。
商標権の管理や知的財産戦略構想、訴訟管理やコンプライアンス関連、契約書の作成、進出先の政策動向研究、外部との交渉など法律知識を必要とする仕事に携わり、多くは法務部に所属します。
企業の海外取引が増え、契約業務が高度し、また海外で独禁法違反で巨額の和解金や罰金を払うケースも増えていることから法的リスクに常に目を光らせる企業も増えてきました。

そうしたことを背景に近年企業内弁護士が急増しているのです。
弁護士大国のアメリカに比べればその数はまだまだ少ないのですが、これからも企業内弁護士を採用する会社が増えることはほぼ間違いないようです。

当社では、企業内弁護士の代表的な存在でもある芦原先生を講師に招いて
法務の小技のノウハウを如何にして実務の現場で活用していくか、会社内で実際に起こりうる場面を想定して実践で生かす方法をお教えするセミナーを企画しました。
セミナーのテキストは芦原先生によるロースクールでの講義や日本組織内弁護士協会の研究会において実際に使われたものを使用し、実例に基づいたノウハウの活用方法を伝授します!

また、去年のセミナー参加していないから、そもそも法務の小枝が何かわからない。。。という方もご安心ください!去年のセミナーを受講していなくても理解できるようなセミナーに工夫するそうです!

2月18日 13:00~ 講師:芦原 一郎先生
「法務の小技」(実践編)~実際の業務で活きるノウハウ~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

提供書籍:『社内弁護士という選択』芦原一郎氏著
商事法務 1600円(税別)








2013年2月8日金曜日

聖バレンティアヌス

殉教した聖職者を祝うイベント・・・・それが最近盛りに盛り上がっているバレンタインですね。
(今年はブラックサンダーで有名な有楽が新宿駅にバレンタイン企画で毎日限定個数で義理チョコとしてブラックサンダーを配る機械を設置したことで話題になりましたね)

バレンタインが来週に控えているとあって、今週末に作っておく、試しに作ってみる方も多いのではないでしょうか?

もともとは、妻帯者が軍の中にいると兵士の士気が下がるとして、ローマ軍兵士の結婚を禁止したクラウディヴスローマ皇帝に対して、秘密裏に兵士の結婚を認めたとして聖バレンティアヌスが捕らえられ、豊年を祈願する祭りの生贄として犠牲になり殉教したのを記念にしてできたこのイベント。
クリスマス同様、本来はキリスト教の宗教行事ですが、日本では大いに盛り上がってますね。

日本にバレンタインが入ってきたのは1936年。神戸モロゾフがハートや花束の形のチョコレートをバレンタインチョコレートとして売り出したのが最初だといわれています。しかし、この時は全くはやりませんでした。そして月日は20年少し流れ、1958年にメリーチョコレートが伊勢丹新宿店でバレンタインセールを実施。しかし3日間もセールを実施して売れたのは板チョコ5枚だけという散々な結果でした。
しかし、ここから日本のバレンタインにとって転機が生まれます。メリーチョコレートが伊勢丹でバレンタイン企画を始めた1958、1959年と立て続けに松屋、松坂屋、西武デパートが広告を展開。1960年には森永製菓がバレンタイン企画を開始。このときの売り文句が
「女子から男子に愛の告白とともにチョコを渡す日」
だったのです。これが現在の日本独特のバレンタインに大きく寄与しています。
百貨店やメーカーの努力の甲斐があって、1970年代前半にはチョコレートの売り上げが急増し、1970年代後半になってバレンタインが定着しました。

このような背景から、男性も女性も自分の大切な人に花やケーキ、カード、プレゼントなどを送りあう世界のバレンタインの習慣と違って、日本では今でも森永製菓が売り出した当初の「女性から男性へチョコレートを送る」形が主流になっています。(最近では友達同士で送る友チョコや職場の男性に送る義理チョコも定番になっていますね)この独特の形は日本と韓国だけのようです。

さて、冒頭から言っているように、これはキリスト教の宗教行事。ではイスラム圏の国ではどうなっているのでしょうか?

クリスマス同様、国によって様々ですが、欧米ほどの盛り上がりは当然ないものの、全体的に容認の国が多いようです。しかし、宗教に厳しい国や欧米と政治的に敵対している国ではかなり過激な措置をとることもあるようです。たとえば、サウジアラビアではバレンタインが偶像崇拝を行うキリスト教の宗教行事であるからアラーを崇拝するムスリム(イスラム教を信仰する人々)は祝うことを許されない、としています。初めはこの通達だけだったのですが、後に宗教警察の委員である王子が国営放送で、違反した場合は最高で死刑もありえる。という見解が出され、違法化が明らかとなり、取り締まりも厳しくなりました。そのほか欧米と核問題で対立しているイランでは、今年バレンタイン商品に関する輸入を禁止しており、バレンタインそのものの拡大自体が「イスラム教に対する西洋の陰謀」という見解を出しています。
しかし、このような例はあるものの、この2つの国を含めて、イスラム諸国でも特に若者の間でバレンタインは恋人のためのイベントとしてプレゼントを贈りあうのは流行しているようです。

さぁ、みなさんは今年どのようなバレンタインを送るのでしょうか?
よい週末になりますように。

2013年2月7日木曜日

クレジット投資

クレジットとは信用のこと。
債務者の債権者に対する ちゃんとお金を利息とともに返しますよ という約束が履行されるへの信用ですね。
しかし、言わずもがなですが、毎回毎回投資が利息付で返ってくるわけではありません。時には元本割する場合だってあります。その不確実性が信用リスク、つまりクレジットリスクと呼ばれるものです。
投資の基本である、元本を守り、利息(インカム)を増やす
のうちの利息を構成する要素のうちの一つがこの不確実性の反対、確実性でしたね。(もう一つの構成要素は時間です。)

クレジット投資とはクレジットリスクのある債務に対する投資のことです。
国債のように、ほぼ無リスク(日本の場合はですよ!国だってデフォルトすることはあります。。。)のものもありますが、リスクの高いものもあります。
ムーディーズやスタンダード&ブアーズなどの信用格付け会社の名前は、金融危機以降ニュースでよく目にするようになったのではないでしょうか?

債権・金融商品(貸付や有価証券などのことですよ!)からなるポートフォリオを構築して、債権の発行体が債務不履行になるリスクを考えながら投資し、その対価としてリターンを求めるこの活動、みなさん正しい知識を持っていますか?古い認識のままではないですか?

リーマンショックから4年以上が経過し、現在このクレジット投資が再び注目を集めています。しかし、この4年間の間には様々な金融の構造変化があり、クレジット投資に関してももちろん古い知識では損を被ることが大いに考えれるので更新が必要です。
そこで、当社ではクレジット投資に関する様々な新情報をみなさんにお届けするセミナーを企画しました。


2月14日 10:00~ 講師:大橋英敏先生(ジャパン・クレジット・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長)
クレジット投資戦略 ~構造変化の中での投資戦略を探る~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250287om.html

【内容】
1.クレジット市場環境概観
・マクロ経済見通し:世界経済と日本経済
・欧州ソブリン危機アップデート
・日本の財政問題と金利上昇の可能性
・中国をどのように評価すべきか
・日本における政権交代とクレジット市場への影響
 
2.クレジット市場における構造変化
・流動性の低下と投資家層の変化
・CDS市場における海外投資家の動き
・企業と銀行との関係
・規制(バーゼルIII)との関係

3.個別企業分析上の留意点
・電力セクター
・電機セクター
・銀行セクター

4.2013年のクレジット投資戦略
・社債およびCDSを使った投資戦略例

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250287om.html

お申し込み:http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminarmail_d.cgi?num=250287&title=%81%9E%82Q%81^%82P%82S%81@%83N%83%8C%83W%83b%83g%93%8A%8E%91%90%ED%97%AA

2013年2月6日水曜日

ネット選挙

最近、前都知事である石原慎太郎氏がツイッターアカウントを取得した件で、
賛否両論の意見が上がっていますね。

先の総選挙で大勝した自民党からインターネットを利用した選挙活動が全面的に解禁になるような法案が提出され、この夏の参議院議員選挙で解禁になる公算が高いとのことです。

というわけで、当社ではネット選挙に関するセミナーを企画・・・・

ではなく、ネット選挙とは如何なるものかというのをこのブログでお伝えしたいと思います!!!!

まずは自民党が提出したネット選挙を全面的に可能にする公選法改正案が通れば、どのようなことが可能になるのか確認してみましょう。

・候補者や政党のHPやSNSサイトの更新
・選挙期間中のネット上での投票呼びかけ
・バナー広告の利用(政党のみ)
・電子メールやSNSサイトを使った選挙活動

この4点が主に可能になります。

現在は通常の選挙期間中に、ネットを活用することは禁じられています。(総務相によれば通常の政治活動の範囲を越えなければネットの使用は大丈夫らしいですが・・・)
候補者の規制に限られていると思われがちですが、私たち一般有権者にも規制がかかっています。
例えば、あなたにどうしても当選させたい候補者がいるとします。仲間内のネットワークで呼びかける分には大丈夫ですが、不特性多数に投票願いをするのは禁止されています。

使い捨てのポスターを減らせることで、エコな選挙に変わると予想されたり、民意が汲み取られやすくなると言われたり、古い体制から脱却できるというメリットがある一方で、大手人気サイトの広告枠争奪戦になると言われ、成りすましなどで情報の信憑性が疑われるというデメリットも持つこの制度。
ネット選挙といえば、オバマ大統領が2008年に有効利用したことで、支持層を大幅に拡大したことで、大統領選を優勢にしたことで有名ですが、日本ではどうなるんでしょうか?

若者者の政治離れが重大問題ですが、ネット選挙の解禁によって時代は和らぐのでしょうか?
好転するように望むばかりです。

2013年2月5日火曜日

Due DiligenceⅡ

さぁ、前回のブログではDue Diligenceの基本的なことをおさらいしました。
今日は法務DDのチェックポイントを見ていきたいと思います。

これは2つの観点から考えるとわかりやすいです。
・分野別によく発見される問題点からの調査すべきチェックポイント
・表明保証条項のサンプルからの調査すべきチェックポイント
の二つです。

このブログでは表明保証条項のサンプルから見る場合だけお教えします。
分野別に見た場合のものは当社のFBページにて説明していますので、気になる方はどうぞそちらをチェックしてみて下さい。(⇒http://www.facebook.com/keichoken

では本題に入りましょう。
表明保証条項のサンプルから見る調査すべきチェックポイントですが、大まかに分けて16個あります。
1.株式の保有
2.設立及び存続
3.株式等
4.財務諸表等
5.資産
6.システム
7.知的財産
8.重要契約
9.労働関係
10.許認可
11.法令等の遵守
12.環境
13.租税
14.訴訟・紛争
15.情報開示
16.その他の表明保証(保険や倒産手続きの不存在、反社会的勢力でないことなど)

以上のリストがその16個です。
(前回のブログの最後でDDの時に誰に聞くのかというのがヒアリングを行う上で重要ということを書いたと思いますが、実はこのリストの中でヒアリングが調査方法のメインというのがほとんどです!)

では、簡潔に見ていきましょう。
まず株式の保有ですが、その株式が適法に発行され、その後の譲渡においても適法になされているのか確認する必要があります。適法かどうかは、株式発行に必要な決議を記録した議事録を確認、株主譲渡契約や株券の裏書もチェックします。また株主名簿上も株主であり、第3者から請求や主張を行けていないこと、株式に担保権や請求権、オプションその他の権利の制限または負担が存在しないこと、第3者との間で株主間契約を結んでいないことも確認する必要があります。

設立に関しては適法かつ有効に設立されているか設立関係書類や発起人にヒアリングすることで精査します。


株式等というのは発行済み株式の総数や潜在株式、種類株式、自社株買いの合意の存在、株式の取り扱いに関する契約の存在を確認することです。その方法は登記・議事録の確認とヒアリングになります。

続きは..気になる方は当社の類似のセミナーをどうぞご受講下さい!
法務DD関連は多数開催されております!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2013年2月4日月曜日

Due Diligence

Due Diligence.....カタカナにするとデューデリジェンス
省略記号はDD。

M&Aが盛んになった来た今、DDは頻繁に聞くワードになってきたのではないでしょうか?

では実際のM&A取引においてDDがどの段階で登場するのか確認してみましょう。

例えば、株式場を契約の場合の一般的な手順は以下のようになります。
(あくまで一例なので、実際の契約では手順がもっとあったり、逆に省略されるパターンもあります!)

初期接触・交渉

秘密保持契約

↓対象会社に関する基本的情報の開示と検討、基本的な条件の交渉

基本合意書

↓対象会社の本格的な精査(DD)、正式契約の交渉

正式株式売買契約書

↓対象会社に関する補足的な精査

株式譲渡の実行

↓許認可手続きその他の正式契約に定める取引実行の前提条件の充足

正式契約で定められた実行後に行うべき義務の実行

DDのお話をする前にこの一連の流れで気をつけてほしいのは秘密保持契約。
これはどんな契約であろうと必ず結んでおかなければなりません!必ずです!
どんなものであろうと一度開示した情報は二度と完ぺきには消せないと覚悟してください。
交渉の最中には社外機密情報を含むことも大いに考えられます。なので、基本合意書に前に秘密保持契約を結んでおくのです!

さぁ、話をDDに戻しますが、契約時で登場する場所はもうつかめましたよね?
(実は、日本語だとよくわからないかもしれませんが、対象会社に関する補足的な精査も英語だと
Pre-Closing Due DiligenceもしくはConfirmative Due Diligenceで表示されるDDの一つなのには注意してくださいね!)

では、今日はDDの存在意義について少し確認してみましょう。

Duw Diligence、そのままの直訳だと「(当然払うべき)相当な注意」。
企業を買収する時に、一時の不注意で隠れた大問題を発見できずに買収話を進めてしまい、その結果会社が大損害を被ったら大変ですよね。
その範囲は、一般的な法律系のものから会計・税務、人事、システム、環境に至るまでかなり広範囲です。

DDをやる目的とは、取引するかどうかの決定とする場合の取引条件の決定にあります。
重大な違法行為がある場合や、環境問題を抱えている場合には取引をするわけにはいきませんよね?また許認可の維持問題や多額の偶発債務などもここで考慮する必要があります。
精査の結果次第で取引そのものや取引額・条件が大きく変わってくるのです!

通常はDDは1~2カ月間かけて行います。
どこに重点をおいて精査するのは取引の形式によって変わってきます。
例えば株式売買なら、会社そのものを購入することを意味するのでDDは広範囲にわたって行うの普通です。事業譲渡だと、ここの継承資産(不動産、知的財産等)が重要になり、契約の継承は相手方の同意のもとで再契約が必要になります。合併や統合の場合は取引を注意する要素がないか、統合比率に重大な影響を及ぼすような法的問題がないのかが大切になります。また原則として合併・統合後に解除は損害賠償はできない点、権利・義務も全て継承するので偶発債務の有無の確認も重要になってきます。

ではDDを行う上での注意点とはなんでしょう?
まずはDDも完ぺきではなく限界があるということです。
強制捜査権はないので、自主的に提出してこない資料は調査できないのです。
裁判の判例では原則として積極的な情報開示義務はなく、ウソは伝えてならないという消極的な情報開示義務を負うにとどまるとなっています。

また 誰に聞くか ということも大事になってきます。
みなさんの身の回りにもいると思いますが、うわさ好きの人もいれば、口が堅い人もいます。
根も葉もないうわさに惑わされて、正しくない情報を報告し、それが問題視されて取引内容が変更になることもあるのです。
ですので、事情を人に聞くときはどんな人を捕まえて聞くのか、誰に聞いているのかということが大事になってきます!
(これはDDに限らず日常生活でも気をつけたいことですね!)

では、今回のブログはここまで!
次回のブログでは法務DDのチェックポイントについてです! お楽しみに!

今回の内容は1月24日に開催された石川智也先生のセミナー「法務デューディリジェンスのチェックポイントと契約への反映・交渉」から情報を得てます。


2013年2月1日金曜日

節分 ~豆まきと恵方巻~

今年の節分は2月3日、今週末の日曜日ですね。

節分は元々、季節の切れ目(立春、立夏、立秋、立冬)の前日のことをさす言葉でした。それが一年のはじめとして立春が重要視されることから次第に立春の前日の節分の日がピックアップされるようになったのです。
江戸時代以降では特に、立春の前日の節分を指す言葉になりました。

季節の変わり目は邪気が生じると考えられていたので、それをやっつけるための行事として昔からある伝統行事です。

現在では一般的に炒った豆を使用しますが、昔は米だったり、炭だったりと様々でした。
(近年ではピーナッツやチョコレートを投げたりする場合もあるようですが・・・)
炒った豆を使用するのは、旧年の災厄を負って払い捨てるために撒くのに、万が一撒いた豆から芽が出ては困るという理由です。

本来は家長または年男・年女が撒くのですが、近年では豆と一緒に鬼の仮装も一緒に売られ、父親が鬼に扮して一家で盛り上がる家族行事の一つになってきましたね。
一般的には「福は内、鬼は外」と言いながら豆を撒くのですが、
「鬼」という字が名字や地名に入っている地域、宗教上の理由から
「福は内、鬼も内」というところも少なくないようです。

そして節分のころに食べるものとしてすっかり定着したのが恵方巻。

これの起源は様々な諸説がありますが、
大阪の船場で商売繁盛を祈願する風習として生まれたと言われています。

その風習は明治時代に一度廃れるのですが、大阪の水産系の組合や協会が海苔の販売促進目的で「節分のかぶり寿司」として復活させました。

しかし、戦争~戦後、再度廃れてしまします。

この時もさきほども登場した大阪の水産系の組合が「節分のかぶり寿司」の風習を復活させ海苔の販売促進を目的として売り出します。

1970年代に猛烈なキャンペーンをし、じわじわと勢力を拡大していきました。
それがコンビニの目にとまり、全国展開で売り出したことから
元々近畿地方がメインだったものが一気に全国に広がったのです。

恵方巻が巻き寿司なのは福を巻き込むためで、七福神にちなんで七種類の具材を入れると良いとされています。

さあ、今週の日曜日は豆まきに、恵方巻に大忙しですね!
天気が晴れてくれると嬉しいものです。

あ、みなさん!恵方巻を食べるときは切って食べちゃだめですよ!
必ず切らずに恵方の方角に向かって無言で願い事しながら少しずつ食べて下さい!

では、みなさん、よい週末を!

2013年1月31日木曜日

法律実務用語

さっそくですが、みなさん、以下のa~mの用語の違いわかっていますか?

a.犯す・侵す
b.委託・委任・請負
c.更改・更新
d.解除・解約・取消・撤回
e.許可・認可
f.公告・公示・公表・告示
g.受理・受領
h.所有・保有・保管
i.合意・同意
j.明渡し・受渡し・引渡し
k.遡及・遡求
l.保証・保障
m.保留・留保


どうでしょうか?
同じような意味に見えますか?

仕事をしているとたまに ん?これとあの言葉の違いってなんだっけ? ってなることはありませんか?

英語でも
quit quiet quiteって3つよも全部違いますが、みなさん、意味大丈夫ですよね?
日本語でも
収益と利益、みなすと推定、犯すと侵すなどのように
同じに見えて意味が微妙に違うものも数多く存在します。

さきほどあげた13個の例は行為に関する用語で使い分けが必要なものです。

みなさんの仕事の中で社内外の文章の作成やチェックがあるかと思います。
相手方との交渉の結果が、正確に反省されているか、適切な言葉が使われているかどうか、
一見普通の仕事のように思えますが、言葉が一つ違うだけで自社が万一の時に大きな被害をこうむることになる場合もあります。
同じように思えて、なんとなく使ってしまった言葉が命取りになりかねないのです

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250223om.html
↑↑
このページに挙がっている例でみなさんが、違いがよくわからないものはありましたか?
当社が今回企画したセミナー「企業実務家が理解しておくべき法律実務用語の使い分け」では
所属部署に限らず、普段文書作成に携わる方ならだれしもが知っていて損はない内容になっているので、みなさんぜひ参加してみて下さい!

特に実務的に重要で使用頻度の高い法律実務用語に焦点を絞って、使い分けの観点から解説し、具体的な事例や、法令上の記載事例を検討しながら、整理・確認を行います!

2月5日 13:30~ 講師:高橋均先生
企業実務家が理解しておくべき法律実務用語の使い分け
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250223omom.html

2013年1月30日水曜日

受講者の声

みなさん、当社が開催しているセミナー、
出席してみたいけど不安・・・って方も多いのではないでしょうか?
テーマが興味あるものでもなかなか最後の一歩を踏み出せないってこともあると思います。

しかし、ご安心ください!
当社のセミナーは満足度が高く、わかりやすいと大変好評を頂いています!


 去年の8月のデータなんですが、
なんと!受講者のうち、5割以上が大変良かった大変良かったと良かったを合わせると9割を超える好評をいただいている計算になります!

また、いつもこのブログを読んでいるまたは当社の他のSNSサイトやHPを見ている方は、開催しているセミナーの内容が非常に難しいのではないかと懸念する方も多いかもしれませんが、
当社の講師の方々はみなさん素晴らしく優秀な方なので、どんなに難しいテーマでもわかりやすく解説してもらえます!
おかげさまで、開催しているセミナーで9割以上の方に完全に理解出来たと評価をいただいています。
(講師の先生、いつもありがとうございます!)


さぁ、もう一つ気になる点ありますよね?
セミナー自体に満足出来て、内容も十分に把握できたとしてもそれが実務に役立たなかったら・・・・
そんな心配を必要はありません!
7割の方が十分または十二分に得られたとし、残りの3割が得られたと回答しています。

7割と3割・・・・そうです!
つまり、セミナー受講生全員が受講したセミナーが実務に役立ったと考えているということです!


どうでしょう、少しは当社のセミナーに対する不安が和らいだでしょうか?
当社のこれからの開催予定のセミナーはHPから確認いただけます。

また、当社のFACEBOOKページでは1週間先までのセミナーを毎日更新していますので、こちらもご利用下さい!

2013年1月29日火曜日

アルジェリア

最近何かと注目を浴びているアルジェリア。

邦人が多数イスラム系武装集団に拘束されたことで、メディアをにぎわせ、
残念ながら多数の邦人が亡くなった後は朝日新聞社、報道ステーションなどの報道機関が遺族の実名を明かしたことで更に事件が注目されました。

主犯の人は、密輸男爵・サハラの海賊王の異名を持つと言われたり、犯人の中にカナダ国籍がいたとしてカナダ政府が情報収集に奔走していると情報が出たりと様々な情報が錯誤していますが、
今日はそもそもアルジェリアとはどんな国か? ということを少しお教えしたいと思います。

アルジェリア民主人民共和国というのが正式名称で、首都は北部のアルジェです。
1962年にフランスから独立し、人口は約3500万人、アラビア語、フランス語、ベルベル語が話され、宗教はイスラム教が95%を超えそのほとんどがスンニ派です。

この事件が明るみに出るまでアルジェリアを知らなかったという方も多いと思いますが、
実はフランスの著名ブランド「イブサンローラン」の創設者であるイブサンローランはフランス領時代のアルジェリアの出身であり、世界的な元サッカー選手のジダンはアルジェリア移民2世です。

国土はアフリカ大陸で一番大きく、世界第10位です。しかし、国土の大部分は砂漠で乾燥した平原地帯で、国民の実に9割以上は地中海沿岸の雨量が多く草原が広がっている地域に居住し、その多くが都市に住んでいます。
ユーラシアプレートとアフリカプレートの境目に位置するため、日本と同じく地震国です。

天然ガス・石油・鉄鉱石・リン鉱石などの天然資源が豊富であり、これの輸出によって貿易黒字が増大しています。

日本のいくつかの団体・個人をはじめとして、アルジェリア独立を支援したことから日本とは独立後も良好な関係を築いていました。
一時期は在留邦人が約3500人ほどになるなどアルジェリア進出も盛んでしたが、
その後の経済低迷、更には1990年代に入ると軍とイスラム原理主義の内戦が激化してしまい、古代ローマ時代など7つ存在する世界遺産をメインとする観光業が大打撃を受けてしまいます。
くしくも同じ時期から豊富な天然資源の輸出を柱とする経済成長を続けています。

今回の事件で治安が不安視されていると思いますが、それでも近隣諸国より安定しているため、企業の進出が進んでいます。
日系企業では最近話題の日揮を始め、鹿島、伊藤忠、三菱重工、三井物産などの企業14社が進出し、2011年時点で約950人の邦人が定住しています。

現在は25兆円にも上るインフラ整備計画実施の最中で外国からの投資受け入れにも熱心です。

いかがだったでしょうか?

独立(1962年)よりも前から日本とはつながりが深く、日本によって最も関わりが深いアラブの国っていうのに私は少しばかし驚いたのですが。。。。。

2013年1月28日月曜日

競争法・コンプライアンス

競争法・・・・・というとわからない方もいるかもしれませんが、

独禁法といえば皆さんわかるはず。

日本公正取引委員会によると、競争法とは市場で公正な自由競争がなされることをめざして制定された法律のことだそうです。

海外でも様々な根拠法をもとに似たような競争法が存在します。

例えば、
ドイツ    競争制限禁止法
フランス  価格の自由及び競争(商法典第4部)

イギリスでは対象の行動事に根拠法も異なってきます。
合併の規制は 1973年の公正取引法
物価委員会の廃止は1980年の競争法
反競争的な協定や支配地位の濫用や競争委員会の設置は1998年の競争法
カルテル罪を新設したり、個人への刑事罰を導入したのは2002年の企業法

アメリカもイギリスのように根拠法が一つではなく、
1890年のシャーマン法、1914年のクレイトン法、同じく1914年の連法取引委員会法を根拠法としています。

途上発展国のリーダー的存在で、日系企業の進出も進んでいる中国、インド、ブラジルでは
中国独占禁止法、競争法、競争保護法
という法律が存在します。

このように国によって、名前も形も様々ですが、グローバル化が進み、市場経済の深化によって世界中でその法整備が進んでいます。
(世界各国の競争法の概要を知りたい方は公正取引委員会のHPからみれますよ!)
http://www.jftc.go.jp/

近年、世界各国でカルテル規制の強化や厳罰化が行われ、海外進出する企業によってはその法体制や基準の曖昧さや不透明さは大きな障害となっています。

そこで当社では、特捜検事・公取委員として独禁法違反、特にカルテル事犯の規制に当たってきた神垣清水先生をお呼びして、検事目線から「競争法。コンプライアンス」を解説するセミナーを企画しました。

神垣先生は、1973年に検事になった後、特捜部四天王の名のもとにリクルート事件やオウム事件の捜査に責任者として従事し、千葉・横浜両地検の検事正として京葉・京浜工業地帯の公害規制、最高検総務部長として裁判員裁判の制度作りにも取り組んできました。2007年には公正取引委員会の委員となり、去年から日比谷総合法律事務所に入所している方です。

ぜひ、実務の現場の最前線に長年従事してきた方から話を聞きましょう!

2月8日 13:30~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250253om.html

2013年1月25日金曜日

文武両道、堀鉄平先生

おはようございます。
今週も今日を頑張れば休みに突入ですね!

さて、タイトルの文武両道、みなさん中学や高校の時は先生方から、親御さんからといろんなところで目指すように言われた方も多いのではないでしょうか?

部活動で成績を残し、学業もいい成績を残す。

大学に入った後もサークルでなく、部活を選び、厳しい練習をこなしていた方も多いかもしれません。

しかし、社会人になってから文武両道を達成することは難しいのではないでしょうか?
仕事に追われ、なかなか自分のやりたいことに真剣に取り組めない人は日本には多いです。

しかし、当社が主催するセミナーの講師陣の中には文武両道を、しかもかなり高いレベルで実現している方がいます!

それが堀 鉄平先生。

なんと堀先生、いえ、堀弁護士、プロのボクサーでもあるのです!

元々、K-1や格闘技が好きだっという堀弁護士は、司法試験合格後、ブラジリアン柔術を会得するため道場入り。
以来、プロアマ通してリングで戦っている方です。

弁護士になったのも高校時代に「国家や大企業に唯一一人で挑める職業は弁護士だけ」という言葉を聞いたからだそうで、ブログを少し拝見しましたが、とても闘士に燃えている方でした!


多くのメディアにも取り上げられ、当社のセミナー以外にも多くの企業で講師としてセミナーを行っているようです。






右側の写真の真ん中が堀弁護士

左側が弁護士業務中の堀弁護士

(写真は堀先生のブログとHPから拝借しています。)




今回、堀先生が当社でしたセミナーの内容は
「B to C、少額債券の回収実務」 というタイトルのものでした。

少額債権回収の手続きと法的知識や債権回収の交渉の奥儀うや電話対応のロールプレイイングなどで、大好評でした!

次回またセミナーされるときはぜひ私も出席して、どう文武両道を維持するか、過ごし方のコツなども質問してみたいものです!

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