2013年1月25日金曜日

文武両道、堀鉄平先生

おはようございます。
今週も今日を頑張れば休みに突入ですね!

さて、タイトルの文武両道、みなさん中学や高校の時は先生方から、親御さんからといろんなところで目指すように言われた方も多いのではないでしょうか?

部活動で成績を残し、学業もいい成績を残す。

大学に入った後もサークルでなく、部活を選び、厳しい練習をこなしていた方も多いかもしれません。

しかし、社会人になってから文武両道を達成することは難しいのではないでしょうか?
仕事に追われ、なかなか自分のやりたいことに真剣に取り組めない人は日本には多いです。

しかし、当社が主催するセミナーの講師陣の中には文武両道を、しかもかなり高いレベルで実現している方がいます!

それが堀 鉄平先生。

なんと堀先生、いえ、堀弁護士、プロのボクサーでもあるのです!

元々、K-1や格闘技が好きだっという堀弁護士は、司法試験合格後、ブラジリアン柔術を会得するため道場入り。
以来、プロアマ通してリングで戦っている方です。

弁護士になったのも高校時代に「国家や大企業に唯一一人で挑める職業は弁護士だけ」という言葉を聞いたからだそうで、ブログを少し拝見しましたが、とても闘士に燃えている方でした!


多くのメディアにも取り上げられ、当社のセミナー以外にも多くの企業で講師としてセミナーを行っているようです。






右側の写真の真ん中が堀弁護士

左側が弁護士業務中の堀弁護士

(写真は堀先生のブログとHPから拝借しています。)




今回、堀先生が当社でしたセミナーの内容は
「B to C、少額債券の回収実務」 というタイトルのものでした。

少額債権回収の手続きと法的知識や債権回収の交渉の奥儀うや電話対応のロールプレイイングなどで、大好評でした!

次回またセミナーされるときはぜひ私も出席して、どう文武両道を維持するか、過ごし方のコツなども質問してみたいものです!

2013年1月24日木曜日

個人情報

みなさん、自分の個人情報は大丈夫ですか?

最近スマホのアプリでは、危ないのではないか? というものがあったりと少し怖いですね・・・
(よくあるのが自動的に携帯のアドレス帳と同期して利用者の友人の個人情報も取得してしまうパターンですね)

今のホットなニュースだとアルジェリア事件で殺害された邦人の実名を朝日新聞社が先陣を切って行い、それをメディア各社が追随して実名報道をしたことが話題なっていますね。
(これは政府、日揮、遺族が実名報道をしないと取り決めたのに、報道機関が実名報道をしてしまった事件です。 結果、遺族宅やその親族の家にメディアが押し寄せ、中には郵便ポストまで報道関係者が漁られた、実名の報道はしない、許可が下りない限り個別の記事にはしないという協定を破られた。 と遺族の方が自身のブログで遺憾を示しています。)

日本では過去半年間で5000人を超えるデータの取り扱いは個人情報取り扱い業者となります。

個人情報とは名前、生年月日、住所など個人を特定できるものを指します。

日本の現行法だと個人情報を取り扱う場合は

本人の承諾なしに第三者に個人情報の提供をすることが禁止され、個人情報を取り扱う場合にはその利用目的を出来る限り特定しなければいけなくなりますね。

国際的には1980年にOECD理事会で
「プライバシー保護と個人データの国際的流通についてのガイドラインに関する勧告」が採択され、

それに対応するために日本では
1998年に公的機関に対して取り決めを、翌年の99年には民間部門に対しても取り決めをまとめました。

しかし、前者は罰則がなく、公社は法的拘束力がないなど、不完全なものでした。

現行の個人情報保護法は2003年に国会を通り、2005年から執行されました。

その背景には2002年から住民基本台帳ネットワークが稼働し、
TBC個人情報漏えい事件、中川秀直愛人スキャンダルなど個人情報漏えい事件が増加し、
ネット社会の普及によってそれが増加することが明確なことがあります。
しかし、2002年に法案が初めて国会に出された時は
報道の自由を侵害するとして反対運動がおこり、一度は廃案になったものが翌年に再審査され、
可決されたのです。

2005年4月執行直前には多くの企業がこれまでに個人情報を流失させながらも隠ぺいしてきた事実を一斉に公開したことで当時メディアをにぎわせましたね。

では、日本ではすでに定着しているこの個人情報の法体制、海外ではどうでしょう?
海外展開している、しようと思っている方は必ず注意しなければいけないポイントです。

みなさん、海外展開している現地の個人情報取り扱いは大丈夫ですか??

当社では、EU、アメリカ、韓国、台湾、香港、マレーシア、中国
における個人情報・プライバシーの関する法制度を解説するセミナーを企画しました。

上にあげた地域に進出する場合には必ず必要になる知識なので、みなさん奮って参加検討してみて下さい!

2月5日(火) 14:00~ 
講師:牧山嘉道先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250225om.html

2013年1月23日水曜日

ブラジル進出

今年2014年はいよいよワールドカップ開催年ですね!
そしてその開催地は言わずと知れたサッカー強豪国のブラジル。
(2年後にはワールドカップも控えていましたね?)

そのブラジルで最近行われている取り組みがとてもユニークなのです。

・売春婦に英語・スペイン語などの語学を教える(適正価格交渉のため)
・売春宿を5ッ星のホテルに改装する(ホテル数の少なさをカバーするため)
・軍も発動させてスラム街を一層(彼たちはどこに行かされるのでしょうか?・・・)

最後のスラム街の件に関して言えば2008年に上海で万博が開かれた時も
一斉に古い家(政府支給)の建て替えが行われたり、パジャマで出歩かないように注意喚起されたり・・・なんか似てますね!

どこの国も自分を良く見せたいものです。

ところで最近、日本ではブラジル国債がにわかに人気ですね。

実際に買っているまたは薦められたことがある方も多いのではないでしょうか?

ワールドカップとオリンピックの開催地だし、BRICKsの一員として、豊富な資源を糧に安定した成長を見せています。

ブラジル国債のランク付けも新興国の中では中国に次ぐ高さです。
また、新興国のGDPでは中国やインドばかりが注目されがちですが、(2つとも人口数もすごいですもんね・・・GDPは総所得ですから。)
ブラジルはなんと購買力平均でみると中国の1・5倍もあるのです!

ブラジルへの日系企業の進出は早く、また多くの日系人が住んでいることでも有名ですね。

ですが、ブラジルの法律に関する情報は日本ではあまり深く多くは得られません。

新大統領のもとで、大きな国際試合のためのインフラ整備や外資参入などで、まだまだ成長が見込まれているブラジル。

ブラジルに新規参入もしくは事業拡大したいなら、そのための法律知識は必須です。

そこで、当社はブラジル・サンパウロ大学法学部教授 二宮正人先生を講師に迎えたセミナーを開催します!

ブラジルでビジネスをする際に法律面で気をつけなければいけないことを整理しましょう!

2月1日 13:30~
ブラジル進出企業が直面する各種法律問題
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250203om.html


2013年1月22日火曜日

DES

経営不振に陥っているが、頑張って再建できるかもしれない。

じゃあ、次の一手はどう打てばいいのか?

そんな状況の企業の選択肢の一つにDESがあると思います。

債務:Debt
資本:Equity
交換:Swap

のそれぞれ頭文字をとった略語ですね。

簡潔にその方法を言うと
債務を放棄してもらう代わりに、株式を割り当てる方式のことです。
金融機関が保有する貸付金を株式に振り替えるのです。

そうすることで、会社の財務を再構築していくのです。

・・・・ここまでで気づいた、もしくは既に知っている方もいるかもしれませんが、

これを行うためにはその会社の株式に魅力がある場合のみです。
(経営不振で倒産寸前の会社が紙切れ同然の株式を持って行ってDESしてくれ!って銀行に頼んでいるのを想像してください・・・・・絶対してくれませんよね・・・)

しかし、DESの使いどころはそれだけではありません。
過剰債務を抱えた企業のM&Aの時にも有効活用できるのです!!

そして、DESには2つのタイプがあります。
現物出資型と現金払込型です。
違いを正しく説明できますでしょうか??

来週火曜日15:00~
当社の日本橋茅場町にあるセミナールームで今日皆さんがこれを読んで湧きあがったであろう疑問全てにお答えできるようなセミナーを開催します。

1月29日 15:00~
事業再生、M&AにおけるDES活用の最前線~実際的な活用方法、効果、実施上の注意点~
先生:伊藤雅之先生 
デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー 株式会社
パートナー 公認会計士
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250179om.html

写真は銀行の銀行と呼ばれる日本銀行の空からの一枚です。



2013年1月21日月曜日

当社SNS

先日NASAから今年2013年の夏は世界的に暑くなり、過去最高記録である2010年を上回る暑さになるとの予想が出されました。

ちなみに2012年に世界の平均気温は14.6度だそうで、観測史上9番目だそうです。
20世紀の平均は14度で1976年から36年連続でこれを上回っています。

NASAのゴダード宇宙研究所のジェームズ・ハンセン局長によると
今後10年は確実に過去10年よりも暑くなるそうです。

夏か冬かしか選べないなら断然ずっと夏の方がいいですが、これ以上日本の夏が暑くなるのは嫌ですね・・・
もう何十年かしたら東京も常夏になるのでしょうか・・・・・(これはさすがにありえなさそうですね)

さて、どんなに気象が変わろうと、わが社は皆さんがブラッシュアップするための手助けとして
セミナーを開催していきます。

このブログでは開催セミナーの一部しかお知らせできていないのですが、
実は当社のSNSサイトはこのブログ以外にもFACEBOOKもTWITTERもあるんですよ!

ぜひ覗いてみて下さい!
FB:http://www.facebook.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken04

2013年1月18日金曜日

眠気

いよいよ、明日明後日とセンター試験ですね。
(大セン、共通テスト、新テストと時代ごとに呼び方が違うようですが、正式名称は大学入学者選抜大学入試センター試験というらしいです・・・)

悪天候のために先週末に行われる予定だった高校サッカーの決勝が延期となり、センター試験日と被り、騒がれましたが、なんと出場選手の中に受験者がいないということで、最悪の事態が回避されましたね。
ちなみに、悪天候が理由で高校サッカーの決勝が延期されるのは1978年に開催地が首都圏になって以来初とのことです。
(1989年に昭和天皇が崩御されたときは延期でしたね・・)

センター試験・・・・皆さんは懐かしいですか? それとも全国高校サッカー選手権の方が気になるでしょうか?
センター試験は問題も解答も速報で出されるので興味がある方は解いてみると面白いかもしれませんよ。
高校時代に習った知識、どのくらい覚えているのでしょうか??

さぁ、センター試験に限らず、どんな試験でも試験時間が長いと集中力が切れ眠くなってくることもあります。
社会人になっても、仕事中に眠気を感じることが多い方もいるのではないでしょうか?

そこで今日は眠気覚ましの方法をいくつか紹介したいと思います。

まずは王道、カフェインをとる。
カフェインというとよくコーヒーを思い浮かべますが、実は興奮・覚醒作用のあるテオブロミンはチョコレートやココアにも含まれています。
コーヒーが苦手な方はこちらを試してみてはいかがでしょうか?
そしてコーヒーで覚醒しようという方は飲んでから30分ほどのタイムラグがあることにも注意してください。

そしてメントールの匂い。
これは中枢神経を刺激して脳を活発にする効果があります。
メントールのガムをリズムよく噛めば脳を覚醒させるセロトニン神経も活性化するのでかなりの効果が期待できそうです。

メイクをされている女性の方は行いずらいと思いますが、冷水で顔を洗う。これは一瞬で目が覚めますね。今は冬なので外の冷気に吹かれるのも効果がありますよ。

さて、ここまではよく知られている3つの方法でした。
ここから少しマイナーな方法を紹介します。

・足の指を動かす
下半身の血行が良くなると頭が覚醒します。足の人差し指を親指を動かしてみましょう。
・ツボを押す
手の親指と人差し指の柔らかい場所(合谷)、中指の爪の付け根(中衝)を押すと覚醒作用があります。
そのほかにも人が多い場所ではやりずらいですが、頭のてっぺん(百会)、目頭と鼻の骨の間(晴明)を押すのも効果があります。
・昼寝をする
この方法は最近かなり有名になってきたのでマイナーと言えないかもしれませんが・・・・
10分~20分の昼寝であることにご注意ください。(これぐらいだと会社の昼休みにやるのに適してますね。)
それ以上寝てしまうと頭が睡眠状態に入ってしまうので眠気覚ましの効果がないばかりか起きても頭がボーっとしちゃいます!

いかがだったでしょうか?
今日ご紹介したのはいずれも会社でできそうなもの。
今度眠くてしょうがない時には試してみて下さい。

そして、受験生の皆さん!頑張ってください!




2013年1月17日木曜日

法務DD

さあ、大雪の成人式も終わり、気づけば一月も半分を過ぎてしましました。

そろそろ2013年という表記にも慣れ、2012年が懐かしくなってきた頃でしょうか・・・・

さて、先日2012年に行われた海外M&Aが統計を取り始めて以来の最高記録を更新というニュースがありました。

件数でいうと前年比13.2%増の512件
金額でいうと前年比14.9%増の7兆3389億円 だそうです。
若いころの孫社長です。

孫社長率いるソフトバンクのスブリント・ネクステル(米)の買収が記憶に新しい人もいるのではないでしょうか?
(http://allabout.co.jp/gm/gc/401258/)

近年では武田製薬のスイス製薬会社ナイコメッド買収、キリンのブラジルビール会社買収、東芝のスイス電力計大手ランディス・ギア買収などに代表されるように大型案件が増えてきました。

人口減少、消費低迷、成熟した国内市場だけでは成長戦略を描きにくいなどの理由から
積極的な海外進出が行われています。

進出先も欧米を中心にアジア圏も急増しています。去年はチャイナリスクを分散するためか
東南アジアへのM&A件数が軒並み増加し、対インドネシアでは倍増でした。

でも・・・・・M&Aは100%企業にとってプラスに働くかっていうと、必ずしもそういうわけじゃないですよね・・・

その成功の確率を上げるために存在するのがDD、つまりデューデリジェンス、事前調査ですね。

しかし、残念ながら最近では買収した会社の問題点が事後になってから発見され多額の損失を計上する事例もあります。
そこで、当社では法務デューデリジェンスのチェックポイント、契約への反映、ケーススタディーを通じた論点別契約交渉術を解説するセミナーを企画しました。

みなさん、ぜひ参加してみて下さい。

法務デューディリジェンスのチェックポイントと契約への反映・交渉

1月24日 15:00~18:00

講師:石川智也先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250149om.html

2013年1月11日金曜日

2013成人式

今週末は今年初の3連休、2013年の10の3連休のうちの1回目ですね。

来週月曜日がなんの休みかと言えば・・・・成人式。
今年、みなさんの身の回りで成人式を迎える方はいますでしょうか?

成人式を迎える人は元は前の年の成人式の翌日からその年の成人式の日までに成人になる人を祝っていたのですが、早生まれの人への考慮や時代の変化から
現在は年度内に成人になる人を祝うようになりました。

この成人式、敗戦直後の1946年に埼玉県の一自治体が元気がなかった日本の未来を担う青年たちを元気づけようと、励まそうと「青年祭」を開催したのがきっかけで、
その影響を国が受け、1948年の祝日法制定の時に1月15日を「成人の日」と定めたことから始まりました。

2000年からはパッピーマンデー法と呼ばれる祝日法改正によって1月の第二月曜日に行われるようになりました。

最近は、暴れだす若者がニュースで取り上げられたり、成人式での逮捕劇ばかりが取り上げられますが、
この成人式は振袖や紋付き袴など普段は着ない単価の高い着物、着付けや化粧、ヘアメイクが必須になることから着物業界やヘアメイク業界の最大の稼ぎ時と言われています。
成人式付近は美容院や写真屋さんなどの予約が取れづらかったりしていますよね。

中学や高校の同窓会などが行われることも多いですね。
最近の傾向では、同窓会や成人式の出席率を上げるために、地方では成人式をあえてお盆など帰省時期に合わせるところも増えてきましたね。

さて、この成人式、文化人類学や民俗学では通過儀礼と呼ばれるもので、大人になったことの証明なのですが、世界ではどうなのでしょう?

基本的に日本のような盛大な式典は行われていないそうです。
(お隣の韓国では5月の第3月曜日が成人式と定められていますが、日本ほどの規模ではないそうです。)

正確には、盛大な式典が行われていないというよりも・・・・そんな式典がないもしくは平和的な式典が行われていないと言う方が正解かもしれません。


有名な例だとドイツ、メキシコやマサイ族、パプアニューギニアやバヌアツ共和国には通過儀礼があるのですが、

ドイツは14歳の時にキリスト教徒が成人になるための儀式を教会に受けに行くもので、憲法的には成人だと認められる、つまり国民の権利を得られるのは18歳です。

あとの例にあげた4つの国は全て、大人になったことを証明するために体を張らなければいけません。

その方法とは・・・・・足首に木のツルを巻きつけて30mのバンジージャンプ、高い木に逆さづりで13回回される、サバンナに一人で入り、百獣の王ライオンを仕留める、サメを一人で捕まえる・・などなど・・・
日本で成人式を迎えれて良かったですよね・・・・

今年日本で成人式を迎える方、身の回りに成人式を迎える方がいる方、おめでとうございます。








2013年1月10日木曜日

中国事業の再編・清算・撤退Ⅱ

さて、昨日のブログでちらっと紹介した中国事業の再編・清算・撤退のお話。

今日は紛争事例が最も多いとされる中外合弁企業の再編・撤退から見てみましょう。

まず、合弁企業が日中双方が出資し、法人格があり、有限公司として設立されるってのはまだ覚えてますよね?

この合弁で起こりがちなのが以下のケース
・日本側は利益を内部留保に回し、将来の事業拡大に使いたいと思っているが中国側は配当に回すように要求
・中国側は最新の技術の移転を要求する一方で、当該技術をグループ会社内の別企業に教え、競合製品を製造・販売させている
・日本側は高価格・高技術製品にまとめたいが、中国側は販売量を重視する低価格・汎用品にかためたい

これよりもさらに深刻な問題が起こる可能性も多々あります。
・合弁会社の工場土地使用権は、中国側名義のまま工場建物が登記されていない
・一部商品は、当局からの製造許可が得られていない
・中国側から派遣されてきた総経理が不正な利得行為を行っていると噂されている。
・工場の安全・環境認可手続きが得られていない

これらのようなケースに対応するためにはどうしたらよいのでしょうか?

合弁企業から撤退するために持分譲渡や解散・清算を行うのでしょうか?またまた紛争に突入させて仲裁で解決すればいいのでしょうか?
日本側による支配権の強化という方法もあります。

ビジネスに対する考え方の違いならば中国側からの持分譲渡を行い、合弁会社の独資会社化
または日本側出費比率の引き上げ が考えられますね。
一方配当に対する考えの違いなら合弁会社の合作会社化 が考えられますね。

その詳しい方法は・・・・・気になる方は類似のセミナーにご参加ください!
(ブログの内容紹介だけでは、真髄まで伝えられないのです!)
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

今日は最後に裁判と仲裁を比較して終わりましょう。
まず、裁判ではなく仲裁を行うメリットですが、
手続きや判断が柔軟であり、秘密性を確保できること、自国企業保護の懸念のある地方の裁判所を回避できること、専門家によって判断されること、上訴がないため短期間で終わること
が挙げられます。しかし、コストがかかるといったデメリットももちろん存在します。

裁判において、条約などによって相互に執行可能とされている国では他国の判決についても執行可能ですが、残念ながら日中間は相互保証はなく、執行は不可です。
また中国の人民法院は原則として地方保護主義です。
ですが!!仲裁であればニューヨーク条約の加盟国間では相互に仲裁判断を相手国内においても執行可能とされているので、執行は可です!
仲裁を行う際の場所に案しては紛争解決条項に予め記載されているように実行すればいいですね!
(ちなみに中国で行う場合CIETAC/中国国際経済貿易仲裁委員会、日本で行う場合JCAA/日本商事仲裁協会、第3国で行う場合は香港やシンガポールが選択されることがほとんどですよ!)

今回のブログ内容も2012年12月21日に開催されたセミナー『中国事業における再編・清算・撤退 ~これから中国進出する企業にも役立つ法実務の知識~』を参考にしました。
次回をお楽しみに!

2013年1月9日水曜日

中国事業の再編・清算・撤退

新年早々から新交通規制が厳しすぎると話題の中国。
(もっとも中国は旧正月の方を盛大に祝うのでまだ新年ではないのですが・・・)

新交通規制にはいろいろ盛り込まれているのですが、その中でも特に話題を呼んでいるのが、黄色信号無視で6点減点。
普段車を運転されているだろう皆さんなら ん? と思うと思います。
急いでいたら、黄色信号であれば加速して渡ってしまおうと思いますよね?
そういう状況でおこる事故を防止しようと策定された規制なのですが、黄色信号を無視したら持ち点の半分に当たる6点が一気になくなるなんてたまったもんじゃないですよね・・・・
黄色信号で止まり切れずに交差点内に進入した場合も赤信号違反になるという規制ですから、青信号であろうと運転し慣れない道で信号間の感覚がわからない場合はビクビクしながら運転しなければいけないわけです。
(中国の信号で上に残時間を表示する掲示板が付いているのを見たことがある方がいると思いますが、全ての信号に搭載されているわけではなく、都市部の一部のみです。)

そんな「史上最も厳しい交通規制」に中国国民が黙っているわけでもなく、批判や不満が相次いだことあらわずか1週間で公安がしばらくの間は教育や警告に留めると規制を緩和したわけですが・・・

さて、そんな中国に進出している企業は数えきれないくらいありますが、
中国の法制度・規制の特殊性に加え、社会・経済システムの急激な変化発展、政策・市場・商機の変動、ビジネス感覚のずれなど様々な理由から中国ビジネスを成功させるのは難易度が高いと認識されています。
また、製造拠点として中国をとらえるか消費地として中国をとらえるかでその様態かなり異なることから中国におけるビジネスの再編・清算・撤退が増加してしてきています。

そもそも中国進出する場合、3種類の外商投資企業型に分類されます。
・中外合弁企業
・中外合作企業
・独資企業

中外合弁企業は双方の出資によって成り立ちますが、中国側の個人出資は認められていません。
法人格があり、各出資者が出資比率に応じて損益を分かち合います。
紛争事例が最も多いのがこのケースです。

続いて中外合作企業はこれも双方の出資によって成り立つのですが、法人格の有無が選択でき、かつ利益の配当を出資比率に拘束されずに設定できます。

独資記号はその名前の通り、外国側の出資のみによって成り立ちますが、法人格はありません。

再編・生産・撤退のツールとしては
≪再編≫
・持分分譲
・合併・分割
・増資・減資
≪清算・撤退≫
・持分分譲
・解散・清算
・破産
・減資
があげられます。


・・・・なんだか複雑ですね・・・・
次回の内容紹介記事から数回に分けて中国事業の再編・清算・撤退についてすこし説明していきます。
次回をお楽しみに!

今回のブログの情報は2012年12月21日に開催されたセミナー『中国事業における再編・清算・撤退 ~これから中国進出する企業にも役立つ法実務の知識~』を参考にしました。

2013年1月8日火曜日

仕事始め

みなさん、もう正月休みから心機一転仕事モードに入っているかと思います・・・・

昨日の七日は七草粥の日、みなさんは食べたでしょうか?
七草粥は平安時代に中国から伝わり、当時は米、小豆、ごま等の七穀のお粥がスタンダードでした。
それがセリ、スズナ、ナズナ、スズシロ、トロケノザ、ゴギョウ、ハコベラの春の七草に変わったのは鎌倉時代。「無病息災」を願って毎年一月七日に食べる習慣が根付きました。
(浅草や築地など多くのお寺などでこの日限定で特製の七草粥を配布しているんですよ!)

この七草粥、忘年会シーズンから正月で食べすぎたり、飲みすぎたりで弱っている胃にも優しく、むくみ解消やシミそばかす予防にも聞くなどその効能は高く、リフレッシュ効果もあります。
まだ正月ボケから抜け出せてない方は日にちは過ぎてしまいましたが試してみてはいかがでしょうか? 

さて、いよいよ明けてしまった2013年。
2013年1月1日0時の瞬間には全世界でのツイッターの投稿数が1秒間で3万3388件という新記録を樹立することから始まった今年。(「明けましておめでとう」ツイートの激増がその原因とみられています!)
・・・・・ちなみに1月1日始まった瞬間から復興増税として東日本大震災の復興費用を捻出するための増税が今後25年間所得税に2.1%上乗せされるのが始まったのもこの瞬間なのを忘れてませんよね?(住民税と法人税への上乗せは別期間、別税率ですよー!)

金融関係の仕事をされている方には東京証券取引グループと大阪証券取引所が合併し、日本取引所グループに商号変更したのが今年一発目の一大イベントではないのでしょうか?
(4日には東証一部に上場し、世界3位の規模になりましたね)

1月下旬にはオバマ政権が2期目に入り、2月下旬にはお隣の韓国では初の女性大統領の誕生、さらに3月には中国も新政権の任期に入ります。
4月には東京ディズニーランドが開園30周年を迎え、EUではすでに緩和されていたテロ対策のための液体物機内持ち込み制限が撤廃される予定です。(国ごとで違うようなので、旅行するときはみなさんもう一度確認して下さいね!)
7月にはクロアチアのEU加盟が予定され、9月には東京都が力を入れている2020年夏季オリンピックの開催地が決定します。
年の後半にはアイソン水星の近日点通過や水星が月に隠される水星食が予定されています。

今年もビックイベントが目白押しで立ち止まっている時間はありません!
当社ではすでに通常業務に戻っており、セミナーは明日水曜日から開始です。

1月9日(水)
13:00~16:00 契約業務の実用知識~契約書を交わすうえで最も重要なことを、わかりやすく、実践的に~
講師:佐藤孝幸氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250041om.html
14:00~17:00 米国FCPA新実務ガイドラインと対応~2012年11月14日発Resource Guideとその域外適用、実務影響~
講師:石川耕治氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250045om.html

1月10日(木)
13:00~16:00 銀行・信金・生命保険・証券 反社会的勢力排除の実践上のポイント解説
講師:石塚智教氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250051om.html
15:00~18:00 再エネ特措法に基づく電力会社の契約要綱と経済産業省のモデル契約書の実務検討~許認可・各種契約・スキーム・新たな問題点・今後の展望まで~
講師:渡邉雅之氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250059om.html

1月11日(金)
13:00~16:00 退職者による競業行為や秘密漏洩行為への対応策~企業防衛策と判例~
講師:永野周志氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250061om.html
13:30~16:30 移転価格グローバルポリシーの作り方~無形資産取引を中心として~
講師:池谷 誠氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250063om.html
14:30~17:30 プリペイメントリスク管理の高度化~リスク分析の課題と対処方法~
講師:小黒直樹氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250069om.html



昨日の新年あいさつの記事でも宣言したように、今年も当社は皆さんがレベルアップするのをセミナー開催という形で精いっぱいバックアップします。
明日からセミナーは通常通りの開催となるので、気になるものがありましたら気軽に連絡下さい!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2013年1月7日月曜日

2013年


あけましておめでとうございます!

(ってかなり言うの遅いですね・・すいません・・・当社のセミナーは今週水曜日、9日から再開ですよ!)

みなさん、どんな新年を過ごしましたか?

どこかに出かけましたか?

初夢は見ましたか?

そして・・・・・今年何にチャレンジするか決めましたか?

Lasting regrets result from the thing we fail to do, not those we do.

これはコーネル大学のトーマス博士の言葉でみなさんも一度は聞いたことがあるはず・・・

人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が深く残る

こう日本語に直したら あッ!! と思う人も多いのではないでしょうか?
そうです。大和証券のCMに登場したあのフレーズのことです。

Omnium rerum principia parva sunt.

Possunt quia posse videntur.

Velle est posse.

この3つは私の好きなフレーズで意味はそれぞれ

すべての物事の始まりは小さい
彼らはできると思う故にできる
自発的であることは有能であることだ

という意味になります。

ウォールストリートジャーナル紙が65歳以上の人を対象にした調査によると
人生でやり直すとしたら、何をやり直したいか?
と質問したところ
仕事でもっと冒険する
という答えが最多だったそうです。

みなさん、来年チャレンジしてみたいことは決まっていますか?

仕事上でも、私生活でも、何かしらにチャレンジしてみませんか?

みなさんの仕事上でのステップアップをセミナーという形で経営調査研究会・金融財務研究会は
今年もみなさんをサポートし続けます。

ぜひ一緒にブラッシュ・アップしましょう!

今年もよろしくお願いします。

2012年12月28日金曜日

2012年


今日もお疲れ様です。
今日が仕事納めな方がほとんどではないでしょうか?

今年はどんな一年だったでしょうか?

チャレンジしようと思っていたことには挑めたでしょうか?

すこし今年一年を振り返ってみましょう。

年明け早々にオウム真理教事件で指名手配犯だった平田容疑者が出頭、逮捕
(ちなみにこれ、本人だと信じてもらえずたらいまわしにされ、三件目の警察でやっと逮捕でしたね)

2月には世界的人気歌手で日本でも I Will Always Love You の曲で一気に有名になったホイットニーヒューストンさんが亡くなってしまいました。
(アメリカでは多くの追悼番組が組まれ、国営ラジオ局でも哀悼が行われました)

3月には東日本大震災から1年ということで各地で追悼の催しがなされました。

4月には北朝鮮でキムジョンウン総書記が誕生し、正式にキム一家の世襲制度が確立されました。

その後、5月には今も訪れる人が絶えない、東京スカイツリーが完成。

7月には日本初のLCCとしてジェットスター・ジャパンが就航しました。
さらにはかなり騒がれたオスプレイが配備されましたね。

7月末~8月にかけてはスポーツの祭典、オリンピックがロンドンで開催されました。

8月には政界の暴れん坊として知らない人はいないであろう元自民党の浜田幸一さんが亡くなりました。
マリナーズのイチローがヤンキースに電撃移籍したのに驚いた方も多かったのではないでしょうか?
韓国のイミョンバク大統領が竹島に上陸したことも大きな波紋を呼びました。
私たちの生活に直結する消費税の改正案が可決したのもこの8月でしたね。

9月にはスマホ普及の立役者であるAppleからiphone5が発売となりました。
自民党の安倍新総裁が食べたとされた3500円のカツカレーも一気に人気になりましたね。
尖閣諸島が国有化され、橋本大阪知事が「日本維新の党」を発足させたのもこの9月です。

10月はこのブログでも取り上げたことのある東京駅の大正時代の姿への復旧が終わった着きです。
iPS細胞の研究によるノーベル化学賞を山中教授が受賞したことで日本が湧きましたね。
石原前都知事が突如辞任し、尼崎ドラム缶コンクリート殺人事件が発覚するなどのニュースで時事問題を追うのに大忙しの時期ではなかったでしょうか?

11月にはアメリカで大統領選が行われ、現職のオバマ大統領が再選、中国では次期国家主席として正式に習近平が選出されました。一方日本の政界では都知事を突如としてやめた石原前都知事が新党を設立し、それも普及する前に今度は橋本大阪都知事が設立した維新の党と合併するということが起きていました。

12月は中央道の笹子トンネルで崩壊事件があり、多くの死傷者が出ました。
歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが死去し、その早すぎる死は各界からしのばれました。
都知事選と同日で衆議院総選挙が行われ、自民党が大勝。第2次安倍内閣が発足となりました。
韓国でも大統領選が行われ、女性初の大統領としてパク・クネ氏が当選しました。


2012年には他にもたくさんのことがありました。

みなさんどうでしたか?
(私的には大ファンだった松井秀樹選手の引退宣言が今一番印象的なのですが・・・)

みなさんそれぞれいろんなことがあったと思います。

Praeterita mutare non possumus.
Dum vivimus, vivamus.

これは私の好きな言葉で

過去は変わらない。生きている限り楽しもう。

という意味です。

2012年も残りわずか、残りわずかの日々をたくさん楽しみましょう。
笑顔で2013年を迎えたいものです。

みなさん、良いお年を!

2012年12月27日木曜日

リニエンシーレースⅡ

昨日の記事では、日本におけるリニエンシー制度のことでしたね。

日本語だと課徴金減免制度・・・・・で、そもそも課徴金ってどれくらいなんでしょう?

減免額同様、課徴金も機械的に決められ、公取委に裁量はありません。

原則として課徴金額は
カルテル実行機関における対象商品・役務の売上額(最長3年)×課徴金算定率
で求められます。

課徴金算定率は減額として10%で、元々利益率が低い小売・卸売業、さらに中小企業も軽減算定率(1~4%)が適用されます。逆に再度の違反や主導的業者が行った場合は1.5倍になります。

課徴金納付命令金額は年々増加しており、2011年は442.5億円で実に2007年の5倍にもなりました。
公取委が取り扱う案件が大型化する傾向になり、対象物の売上高が直接課徴金に大きな影響を与えることがその原因の一つとされており、
実例としてごみ焼却談合の際には5社合わせて約270億円の納付命令、ワイヤーハーネスカルテルでは3社合わせて約129億円の納付命令が出ました。

しかし、EUやアメリカに比べると高額ということでもないようです。

他の国のリニエンシー制度についてみてみましょう。

まずはアメリカ。
アメリカで独禁法に相当するのは反トラスト法であり、これを取り扱うのは米国司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)と2つあります。今回はDOJに焦点を当てましょう。
まずはカルテル・談合への制裁の仕方ですが、
日本とは違い、100%の刑事罰です。
個人に対して実刑の禁固刑と罰金刑、法人に対しても高額の罰金刑を貸します。
罰金額・禁固刑の期間ともに高額・長期化しています。
2011年は524億円だった罰金額は2012年は半期を過ぎる前に555億円を超えてしまいました。
2010-2011年の禁固刑期間の平均は2年です。
リニエンシー制度は2つに分けられ、
タイプAは申請時点で政府が情報を得ておらず、違反行為を終了に向け迅速かつ効果的に行動し、誠実かつ完全な報告及び完全かつ継続的な協力をし、組織体としての申請が求められます。
それだけでなく可能な限り被害者への損害賠償を行い、違反行為の指導者、発案者でなく他社に違反行為を強制してはなりません。これら全ての条件がそろって初めて適用されます。得られるメリットは企業及び役員・従業員の刑事免除。
タイプBはタイプAの条件を満たさない場合を考慮したものになっています。タイプAで第一位申請を逃した場合に他の商品で不正が行われ、その申請で1位を獲得した場合にその商品の不正の面積と先の商品の不正の罰金額の減額ができるというものです。
これは俗にアムテスティーと呼ばれたりします。
(これはかなり芋づる式に釣り上げられるような方法ですよね・・・・)

続いてEU。
EUは各国でもEUの連合体としても動けることに特徴があります。
ここではEUの連合体として動く方を説明しますね。
制裁方式は100%行政処分(もちろんイギリスなど国ごとに動くときは刑事罰もありえますよ。)
高い制裁金を設定して不正を抑制しようとするとする傾向があるため、かなり高額な課徴金になります。(約900億円が1つの企業に課された事例もあります。)
リニエンシー制度の中身ですが、制裁金の全額免除の条件は他の国と同様1番目の申請者であり、申請後田立に関与をやめること、捜査への全面的な協力を全証拠の提出、さらに申請を検討している事実及び内容を開示していないことも要求されます。さらに他の業者にカルテルへの参加・継続を強要してもなりません。
1位出ない場合には制裁金減額の要件を満たすもののうちその提出情報で交渉し、20~50%の減額が出来ます。

最後に新興国のリニエンシー制度についてみてみましょう。
まずは中国。
中国のリニエンシー制度は価格に関する独占的な協定なのかそれ以外のものなのかで管轄も変わってきます。
価格に関する独占的協定は国家発展改革委員会が管轄し、自主的な報告と重要な証拠提出で
1位の企業は免除できる、2位は50%以上の減額ができる、3位は50%以下の減額ができる
とされており、実際どれくらいの減免になるのかは委員会の裁量に任されています。
一方、価格以外の独占的協定は国家工商行政管理総局が管轄し、こちらも減免要件は自主的な報告と重要な証拠の提供ですが、こちらは1位の企業は免除すると規制されています。
1位以外の企業に関しては事情に応じて減額できる と1位以外は価格との場合同様曖昧な表現です。

それではインドはどうでしょう?
インドのリニエンシー制度の利用条件は
申請以降はカルテルに参加せず、重要な条件を委員会に提出、さらに委員会の捜査に誠実に全面協力するというものです。
そのメリットとして1位の企業は最大100%減免できる、2位は最大50%減免できる、3位は最大30%減免できる とこちらも曖昧な表現です。
ただ、インドの制裁金はEU並に高いということが報告されています。
(大東先生によるとこれには弁護士の先生一同もかなり会議の席でびっくりされていたそうです・・・)

最後に、最近企業を苦しめている国際カルテル事件。
純粋な日本国内で全業務が完結する企業以外の場合、カルテル事件に巻き込まれた場合は国際カルテルに発展する可能性をはらんでいます。
しかし、今までこの記事を読んでいればわかるように、各国・地域のリニエンシー制度はかなり異なっており、1位の企業のみを対象にする法域もあれば、減免が該当部署の裁量に任される法域もあります。
特にアメリカではディスカバリー制度を背景に捜査協力に大きな負担が生じたり、他の案件に飛び火するリスクもあります。
つまり、かなり慎重な総合的な判断が必要になってきます。

みなさん、どうだったでしょうか?

大東先生による『「リニエンシー・レース」を制する実務』セミナーからの記事でした。

2012年12月26日水曜日

リニエンシーレース

リニエンシーレース・・・・それは弁護士の大東泰雄先生が名付けた
談合やカルテルの際のリニエンシー制度の申請の順番を争うレースのことです。

日本では、カルテル・談合が発覚した際の制裁として
9割型は行政処分(排除措置命令+課徴金納付命令)で済まされ、残り1割は刑事罰になります。
(担当者個人と法人、場合によっては代表者も刑事罰の対象です)
(これは国や地域でだいぶ様態が異なり、国によっては100%行政処分だったり100%刑事罰だったりします。)

最近の日本の公正取引委員会による摘発の傾向をみると
・大型カルテル摘発の活性化
・国際カルテル/クロスボーダーカルテル摘発の活性化
・重大案件は躊躇なく刑事事件立件
・課徴金減免制度(リニエンシー)申請で発覚する案件の増加
という傾向がみられるそうです。

先日、当社でも大東泰雄先生によるセミナー『リニエンシー・レースを制する実務』が開催されました。
今日はその時のセミナー内容を紹介します。

そもそも日本のリニエンシー(課徴金減免制度)とはどのようなものなのでしょうか?

それは平成17年の改正独禁法で導入され、平成21年の改正独禁法で拡充された
不正な取引(カルテル・談合)を自主申告し、必要な報告を行った企業に対し、課徴金を減免する制度のことです。
調査開始日前の1番目の申請者は課徴金納付を免除
調査日開始前の2番目~5番目までの申請者は課徴金額を30%減額
調査開始日以降の申請者も課徴金額を30%減額
(最大5社まで適用、調査委開始日以降は最高で3社)

また、課徴金の減免だけでなく、調査開始前の最初の申請者は、実務上、排除措置命令の対象とはならない事例がほとんどであり、刑事告発の対象にもならないことを公取委が公表しています。

導入当時、密告という一種の裏切り行為とも受け取れるこの制度の利用はムラ社会で和を重んじる日本人の気質には会わないという否定的な見方もありましたが、いざ運用を始めると三菱重工の案件を輪切りに申請件数は年々増えてきています。去年2011年は143件でした。

日本に限らずどこの地域でも、1番目の申請者のみ、かなり優遇される制度になっています。

どんなに不正を防ごうとしても、どこかで不正は必ず起こってしまうのは残念ながら有名な事実です。
ということは、大事なのはカルテル・談合の発見の早さですね。

公取委の統計によると、独禁法の対策として
行動記録やスケジュールを確認 18.2%
ノートや手帳の記載の確認    6.5%
pcメール等のデータ確認     9.8%
監査対象部署に事前告知を行っていない 7.0%
というのが、現状の様です。

この従来の方法では到底足りない、カルテルを発見するのに大事なものをほとんど欠いていると大東先生は言っていました。
(昭和のころから習慣的に行われている談合に比べ、カルテルは発見が楽です。)
では何を行ったらいいのでしょうか? その答えが・・・

・メール等の電子データの日常的なモニタリング
・ノート・手帳の監査
・事前予告なしの監査

先生曰く、連絡に多用される電子媒体の日常的なモニタリング、さらに必ず何かしら情報をメモするので業務用以外にも個人的なノート(スケジュール帳など)にも留意すべきであるのと、事前予告をすると、工作され、発見が困難になるので告知は厳禁、だそうです。
中でも個人的なメモ書き、ノートをかなり重視されていて、立ち入りの際には絶対見られるのだそうです。
(大東先生は3年間公取委の検察官として企業への立ち入り検査を行っていたんですよ!)

監査による確認と早期発見は、平成24年の公取委報告書が示したコンプライアンス・プログラム 3つのKのうちの最も重要な一つであり(残り2つは研修等による未然防止と危機管理)、リニエンシー・レースを制する実務になります。

監査ではトップの人にその必要性を理解してもらう必要があり、事前に社内規程を整備、営業担当者との信頼関係が大事になってきます。
その手順は
事前準備⇒対象部門・対象商品の絞り込み⇒監査方法の決定⇒監査の実施⇒フィードバック
というのが一般的です。

不正の痕跡があるというのを前提にして監査を行うというのが大事だそうです。

また、電子媒体で当該文献を削除していたとしても、サーバーには通信が残るので、
企業側の容量が残すのであれば、サーバー保存をした方がいいそうです。
(そうすれば、削除された場合だけでなく、当事者にわからないようにサーバー上で証拠を収集することも可能になりますね。)
膨大な量の電子媒体を調べることになりますが、
キーワードの検索(同一歩調、各社、競合、同業、値上げ、上げる、アナウンス、厳密、読後破棄など)
同業他社のドメイン、名称、略称、イニシャル検索

これまでに、さまざまな会社に立ち入り検査をしてきた大東先生ですが、キーワード検索から突破した案件も少なくなく、さらには独禁法抵触以外の様々な不祥事もキーワード検索から見つけることが多いそうです。

ではここで少し話を変えて、立ち入り検査に入られた場合はどうすればいいのでしょうか?

すぐにリニエンシーの利用を検討することです。
調査開始後のリニエンシーは最大3社までしか受け付けられず、開始前と合わせて5社しか枠がなく、当日にその枠が埋まってしまうことも珍しいことではないので、超特急で対処する必要があるのです。そのためには弁護士とのコネクションやリニエンシーへの理解、あらかじめ対処方針が決まっていることなどが大事になります。

いかがでしょうか?
今日は日本でのリニエンシー制度(課徴金減免制度)のお話でした。
次回は課徴金の額や世界のリニエンシー制度のお話と最近の流行であり、企業が苦しんでいるグローバルリニエンシーについての記事になります。

2012年12月25日火曜日

クリスマス商戦

今日はクリスマス!
昨日までの年内最後の3連休いかがでした?
(もしかしたら、本日有給をとっている方もいるのでしょうか? イヴは休みでクリスマス当日は働くなんてちょっと・・・・と思う方はおおそうですものね・・・)

今日はクリスマスですが、当社は通常営業で普段通りセミナーを開講しています。
(クリスマスですが、以前大好評だった再生エネルギー関連のセミナーとエクセル演習セミナーをやりますよ!)
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242450om.html
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242451om.html

会社で何かイベントをということとはないのですが、机の上に小さなクリスマスツリーを飾ってささやかなお祝いをしている方もいます。

さて、このクリスマス、ただ単なるお祝いの日ということではなく、実は一大ビジネスチャンスなのです。

日本では11月~クリスマスまでの時期、クリスマス商戦なるものが展開されます。
(年末まで入れて年末商戦って言葉もありますね)

みなさんも、11月ごろからお店がクリスマス仕様になったり、イルミネーションが始まったりと街がだんだんとクリスマスの装いになっていったの、気づきましたよね?

この時期は冬のボーナスの時期とも被り、クリスマスプレゼントやお歳暮、お正月用品の購入で
1年で個人消費が最も活発になる時期です。

景気が低迷していたとしても子供向けプレゼント市場はかなり元気で、
なんと! 特にゲーム機においては次世代のゲーム機と関連のソフトウェアなどの周辺のものを合わせて1年の半分の売り上げをこの時期で占めるそうです。

さらに、クリスマスといえば、チキン。チキンといえばケンタッキーが思い浮かびますよね。
なんと去年、クリスマスの3日だけでケンタッキーは約58億円、年間売上の1割の売上高を記録したのです!


もともとクリスマスはキリスト教の宗教行事だというのは今日ではもう有名な話で、
一般的にキリスト教系の国では11月の感謝祭(第4木曜)の翌日~クリスマス当日までクリスマスセールが続きます。
特に感謝祭明けの金曜日はブラックフライデーとして特売日で有名です。
(なんと!アメリカでは小売売上高の約3割がこの時期だけで創出されるんですよ!)

日本でクリスマス商戦が始まったのは明治時代。
輸入食品の販売で有名な明治屋が銀座で行ったのが始まりだと言われています。

最近では全盛期の売上4500億円から3800億円と売上を大きく落とした和菓子業界もクリスマスの波に乗る動きが出ています。
元々和菓子はデザインや視覚に訴えた季節感の表現が得意で、動物性油脂を使用しないためにヘルシーでということで、人気も上々のようです。
和と洋の上手い融合っていいですね。
写真は煎餅が有名な銀座 松崎煎餅のクリスマスバージョンの瓦煎餅です。

みなさん、今日のクリスマスは誰と過ごすのでしょうか?

どこで、だれと過ごすのであれ、良いクリスマスを!


MERRY CHRISTMAS!!!

以下の写真は、観客数が多すぎたために予定していた放映が24日以降中止になった「東京ミチテラス」の写真です。
私は運よく中止になる前に見に行けたので、写真のせますね。

当社では年末は27日までセミナーを開催してますので、興味があるものがありましたらお気軽にご連絡ください。
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html






2012年12月21日金曜日

SNS企業リスクの事前予防策

さあ、以前の記事で紹介したSNSの企業リスクの事前予防策を今日のブログでは少し紹介したいと思います。

まず、なぜ従来の情報管理指針では対応しきれなくなったのでしょうか?

それはSNSの特性にもあるとも言えます。
今や従業員個人で情報ソース、発信ツール、発信媒体の3つを全ていとも簡単に調達できるようになってしまいました。

このことが今まであった情報管理システムでの対応が難しくしているのです。

その対応を考えるときの4本柱が以下の点です。
・カバー範囲を明確化
・ソーシャルメディアポリシー
・従業員教育・研修
・労務管理的対応

予防策がどこまでの範囲をカバーするものなのかを明確化する必要があることは言うまでもありませんね。

ではソーシャルメディアポリシーを策定するメリットとはなんでしょうか?

みなさんが務めている企業は大企業でしょうか?中小企業でしょうか?
いずれにしても一定規模以上の企業であれば、規定をいちいち担当者に確認するのは非現実的ですよね?
それよりは従業員に可と不可の境界線をしっかりと認識させ、さらに企業として従業員の指揮監督を適切に行っていたことの裏付けとしてポリシーを利用できるのです。
就業規則で抽象的な表現にとどまっているものをほぐして記載し、具体的な理解をえ、万が一モニタリングを行う際もこれで徹底周知を図れます。
また、もう一つ大事なポイントとして変化速度の高いソーシャルメディアへの対策は随時アップデートが可能なポリシーの方が効果が高いと言えます。

次に教育・研修でのポイントを見てみましょう。
まずはこれが個々人の問題であると認識させることが大事です。
特にアルバイトや内定者など帰属意識が低い者も取り組み、彼らへの配慮も忘れてはなりません。
ここではソーシャルメディアの機能が日々変わっていることに注意し、公開範囲の設定が情報の漏えいにもつながること、そのダメージは会社にだけでなく時として従業員自身にも及ぶことを認識させる必要があります。
(ここで企業が気をつけなければいけないのは、ただ分厚いアニュアルを配って書いてあることを説明するだけでは意味がないということですね。)

最後に労務管理的対応を見てみましょう。
これに関しては個別に契約書や誓約書、就業規則での私的利用制限や使用アカウントの届出制やモニタリングなどがあげられます。

これは契約書や誓約書は入社後の新人研修の時に提出を求める会社が多く見られますが、
実際には定期的に研修を行い、その都度提出させ、問題意識を持たせることが大事です。
私的利用に関しては、会社支給デバイスでの私的利用禁止やそのデバイスのモニタリング、就業時間内の利用禁止。
(以前の記事でも書いたように、モニタリングに関しては、法律的にも意見が分かれているところなので特に気をつける必要があります!! またモニタリングには限界もあるのも注意です。)

いかがだったでしょうか?
今日ブログで紹介したのは予防策のほんの始めの部分です。
実務の現場ではもっと奥深く、細分化した対策が求められています。

当社では、ソーシャルメディア関連のセミナーは多数開催されていますので、興味のある方はお気軽に問い合わせてみて下さい!
HP:http://www.kinyu.co.jp/seminar.html
MAIL:seminar@kinyu.co.jp

2012年12月20日木曜日

朝活カフェⅢ

みなさん、12月もいろいろ今日から下旬です。
ということは今年ももうすぐ終わってしまいます。

日ごろから朝活を行っている方、始めようと思っている方、どうですか?続けられていますか?

忘年会やらクリスマスパーティーやら、飲み会続きで忙しいこのシーズン、朝ちゃんと早く起きて活動出来ていますか?

朝布団からなかなか出られないって方は、手足だけ布団から出したまま大きく伸びをしてみて下さい! 
結構すっきりしますよ!

さて、本日の記事、朝活カフェⅢで紹介する日本橋のカフェは、メゾンカイザー 日本橋コレド店。

パン屋としてメゾンカイザーをご存じの方もいるかもしれませんが、このコレド店ではカフェもやっているって知ってました?

平日のみですが、朝7時から開いているんですよ!

場所は日本橋コレドの地下1階。


カフェスペースは全部で24席ほどですべてテーブル席です。

ノートや参考書を広げてがっつり勉強するという雰囲気ではありませんが、新聞や本を静かに読むというのにはぴったりな空間です。

そしてなにより、メゾンカイザーの美味しいパンが朝市の焼き立てで食べれます!
すぐ横で焼いているので、美味しいパンの匂いが店内にすごく充満しています。
(私はとてもパンが好きなので、行くだけで幸せな気分になるほどの匂いです!)

朝はモーニングメニューが確立されており、パンだけでなくサラダやコーヒーもきちんと用意されているので朝ごはんの心配もありません。

人は幸せな気分で勉強するとその効率が倍増すると言います。
みなさんもぜひ朝から幸せな気分に浸って、良い一日の幕開けを体験してみませんか?

というわけで、本日は朝活カフェの紹介としてメゾンカイザー コレド日本橋店でした。
平日07:00~22:00
土日10:00~21:00
中央区日本橋1-4-1 コレド日本橋B1

ちなみに、ここのクロワッサンはフランス紙フィガロで1位にも輝くほどの味なので、言った際にはぜひ試してみて下さい!

2012年12月19日水曜日

炎上以外の企業リスク

SNSでの不祥事といえば、炎上を思い浮かべるでしょうか?

炎上の3大パターン、みなさんは把握していますか??

炎上の3大パターンとは・・・・・

・従業員の不適切は発言
・企業アカウントの不適切な運用
・ソーシャルメディア外でのトラブル

のことを指します。
(それぞれ、アルバイト学生が有名人の客の情報をツイッターで流してしまった事件、震災直後の公式アカウントの不謹慎な発言、現実世界のトラブルがネット社会にまでフィードバックされた事件などなど、パッと思いつくのではないでしょうか?)

しかし、実はSNSでの企業リスクはそれだけではありません。


そのほかにも
・ユーザー名の確保
・アカウントの帰属性
・リクルート・ソー活など活用場面特有のリスク    などなど様々なものがあります。


最近では企業役員のニセアカウントを登録する事例まで発生してきました。
ソーシャルメディアは実名登録を推奨する一方で、本人確認制度が不徹底という弱点があります。
そこを上手くついて企業役員を名乗って、意見を発表し、SNSを炎上させ、企業にダメージを与えているのです。
(もともとはタレントやスポーツ選手、政治家などの有名人に起こっていたケースですが、最近ではこの被害者が企業の役員にまで広がっています。)

今日のブログでは炎上以外の企業リスクについて考えたいと思います。

企業がSNSを始める時、まずはユーザー登録をしますよね?
しかしここですでに問題が発生する場合があります。
ユーザー名が先行登録されているパターンです。
これは偶然、商品名やサービス名を被ってしまった場合もありますが時には意図的な成り済まし犯であることもあります。
サービスの運営者は停止・削除には積極的ですが、リピーターの対応が困難になる場合があります。

次に、利用する上で大事な利用規約。
これは利用する上での制限のことですが、知的財産権の帰属や無償で広範囲の許諾、エンドユーザーの投稿の扱いなどソーシャルメディア場で発信された情報に関する法的整理を整えておく必要があります。

またソーシャルメディアの属人性を運用開始時に明らかにしておいた方が無難です。
実際にアメリカで起こった事例で、担当者が1万7千ものフォロワーを連れて独立退職し、元勤務先から34万ドルの賠償を求められた事例があります。この事例では双方が合意するまでになんと1年かかりました。
(普通の案件とは違い、謝罪を含めてすべての行動にスピードが求められるネット社会で1年というのは痛いですね。)

法律面でも気をつけるべき点があります。
広告・宣伝・営業の際は特商法、景表法、各業法に留意しなければいけません。
最近話題になっているリクルート・ソー活に関しても法的には?な部分がまだあります。

そのほかにもコメントの著作権処理やクレーマーを装ったストーカーなど企業リスクは例をあげていったらキリがありません。

いかがだったでしょうか?
これらの企業リスク事項全て予想範囲内だったでしょうか?

次回の内容紹介記事では炎上を含めた企業リスクの事前予防策について考えます!
今週金曜日(21日)に配信予定なのでお楽しみに!

今回のブログ記事内容は12月17日に開催された中崎尚先生のセミナー「ソーシャルメディアがもたらす企業のリスクと対処方法」から情報をいただいて作成しました。


2012年12月18日火曜日

ペニーオークション

ここしばらくの間、マスコミを騒がせているペニーオークション。

連日の報道で、すでにその仕組みを理解している方も多いかもしれませんが、ここで少し簡潔に紹介したいと思います。

通常のオークションは買い取りが決定した時、会員制オークションは入会の時に手数料がかかりますね。しかし、このペニーオークションを実施しているサイトで多くが会員登録が無料となっており、手数料は少額ですが、入札毎にかかります。そして落札出来なかったとして払った手数料は戻ってきません。

そしてもう一つ特徴的なのが、オークションの開始価格が非常に安いことです。
(開始が1なんてザラにあります!)

実は私は2年ほどまえにこのオークションを体験したことがあるのです。
(もちろん、落札できませんでしたが。)

2年前の冬、旅行準備に取り掛かっていた私は新しいスーツケースを買おうとネット上をいろいろと検索してました。
そうすると、いつからかページの右側にペニーオークションのサイトを薦めるページが出てくるようになりました。
(最近よくありますよね、自分の検索履歴からグーグルやヤフーなどが関心が湧きそうなページを自動で検索してくれるシステム)

そして、某ペニーオークションのサイトに行った私は自分が買おうと思っていたスーツケースが100円開始のオークションに出されていたこと、過去の落札履歴を見るとそれが3000~5000円台で競り落とされていることを見てやってみることにしたのです。
(店頭で通常価格で買うと80000円を超えるものだったので、かなり魅力的に見えたんですね・・・・)

これは海外のペニーオークションのサイトの画面です!
しかし、いくら私が入札金額を高くしても必ず誰かが私より上の金額を入れる。
(今回の事件が明るみに出たことでそれがボットと呼ばれるパソコンの処理を人間に代わって自動的にやるプログラムのせいだとわかりましたが)

そのうち、次こそはついてこないだろう、これだけ入札して手数料を払ったのだから今回この商品を否定れないと損だ、といいう入札依存と呼ばれる状態に陥ってしまい、いつまでも入札のボタンをクリックしていました。

しかし、相手は運営側のボットなので、毛頭から私に入札させる気などないので(というより、参加者の入札時の手数料で儲かるシステムなので)、最終的に多額の手数料だけ取られて終わりました。

幸い、2回やっただけで何かがおかしい!ということに気づいたので、深入りせずに済んだのですが、私がやったペニーオークションは一回の手数料が75円ほどで、商品自体がサイト側のページを見ると市場価格の1/10ほどで取引されているため、手数料が多少かかってもそれでもかなり格安で商品を獲得できると思ってしまったのです。

今回の事件では、このサイトを多数の芸能人が自身のブログでこれらのサイトを紹介したことで
実際には落札出来ないのにちゃんと落札できるような錯覚を消費者に持たせてしまったことが大きく取り上げられていますね。
しかし、実は国民生活センターには2010年の秋ごろから相談が急増し、センターも注意喚起を呼び掛けていました。その後閉鎖したサイトも多く、2011年には措置命令も発表していたのですが・・・・。

日本ではこのオークション自体の知名度が高くなかったことや、一部の著名人が紹介したこともあって、被害を受けた方も多いのではないでしょうか?
(これに限らず、謳い文句で著名芸能人多数愛用!なんてHPに載せて落とし文句に使っているページは山ほどありますよね)

普段活用することは多くないと思いますが、なんかあやしいな?と思ったら国民生活センター、消費者センターに問い合わせるにはかなり使える手かもしれませんよ。
(全国の国民センター、消費者センターのHPです⇒http://www.kokusen.go.jp/map/)

こちらは去年、国民生活センターは発表したペニーオークションに関する注意喚起の資料⇒http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110124_1.pdf


2012年12月17日月曜日

忘年会シーズン前の体のケア

みなさんこんにちは。

朝晩もめっきり冷え込み、本格的な冬の訪れを感じますね。
足もとから冷えるので、厚手の靴下が手放せない日々が続いています。

年末のこの季節!
忘年会や懇親会など、何かと人と集まることが多いと思います。

そんな忘年会シーズンを楽しく乗り切るヒケツをお教えします。



まずは、日常編。

この冬は、ノロウイルスが猛威をふるい、それに伴って感染性胃腸炎などが流行するとされています。(今月初には、東京都が感染性胃腸炎の流行性警報を出しましたね)

この予防には、巻き貝類など加熱が必要なものによく火を通す、よく手を洗う等が有効です。
ちなみに、手を洗うというとアルコールでの消毒も思い浮かびますが、ノロウイルス自体に効果はないそうです。(しかし、風邪やその他の感染症のことを考えるとアルコール消毒をしておいても損はありませんね)
ノロウイルスには、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。(手洗いに使用すると、手が荒れてしまうので使用できません。感染者の身辺のものの洗濯等に使いましょう)

ノロウイルスは、経口感染なので接触感染や飛沫感染のように外出中の予防法はありませんが、できることなら万全を期したいので、マスクの装用や手すり吊り革への接触を減らしたいですね。
(米国では、豚由来変異型インフルエンザウイルスも見つかるなど、油断はできません)
夜遅くまで出歩いて、なかなか健康に気を配れないこの時期。
少しでも、体に負担をかけないようにしたいものです。



続いては、忘年会当日編。

みなさんはどのような対策をするでしょうか。

お酒は楽しく飲めれば十分。
しかし、翌日に残るようでは、楽しい思い出も台無しですね。

ウコンには、春ウコン・秋ウコン・紫ウコンがあり、カレー粉やウコン飲料には秋ウコンが使用されることが多くなっています。
(秋ウコンの薬効は少ないですが、飲みやすく、食べやすい味なのだそうです)

会が始まる前のほか、会が終わった後に飲んでも効果があります。

その他、ブランデー・バーボン・赤ワインなどの色の濃い酒を避ける(体が有害と判断して、体外に排出しようとする作用が大きい)ことや脂肪分、炭水化物とともにお酒を飲み進めることが有効です。
また、炭酸はアルコールの吸収を促進するので、お酒に弱い人は炭酸の含まれないお酒を選ぶことも有効です。
次に朝には、肝臓に働きかける成分、オルニチンの含まれたしじみを摂取するとよいでしょう。

忘年会シーズンにお酒はつきもの。

いくらお正月が待っているとはいえ、無理をせずに、元気に12月を乗り切りたいですね!

2012年12月14日金曜日

M&A保険 Ⅱ

昨日の記事でM&A保険なるものを紹介しましたね。
本日はその戦略的な活用について紹介したいと思います。

どういうときにこの保険がプラスに働くのでしょうか??

例をあげてみましょう!

・バイヤー候補としてオークションに参加しているが、入札者の間での提示額に差がない時の差別化ツールとして活用できる

・売主・買主の双方のニーズに合った、クリーンなエグジットが可能

・エスクロの免除・減額が狙える

・契約の不履行を保険会社に求償できるようなスキームはセラー側にとってもバイヤー側にとっても双方にメリットが感じられる

・セラーが個人の場合、既に経済的に破綻している場合、オーナーがM&Aの際の借入資金を金融機関に返済できず、金融機関が担保として保有している株を売却するようなケース等セラー側に補償請求を行うことが困難な場合に有効活用ができる

・税率の変更など税務当局の見解の変更等により、想定してる税金に対するシナリオを期待通りに達成できない場合に備える

・相手企業が過去に製造した商品で製造責任を問われた場合のリスクを保険に転嫁したい場合

以上にあげたのはほんの一部の例で、それ以外にもゴールデンパラシュート(企業が買収されるときに、経営者に多額のお金が退職金として渡され、経営者は無事に脱却できることのことですよ!!)や多額の繰越欠損金を抱えている場合にも有効に活用できるそうです。

つまり!かなり広範囲にわたってこの保険が使えるということですね!
そこでいざ、使おう!ってなった場合の見積もり取得のプロセスも本日ちょっとだけ公開したいと思います。

通常はM&Aディールと並行して行われます。保険会社は売買契約書のドラフトの提示を受け、1~3営業日内で引き受けを確約しない前提で、引き受け可否と概算保険料を提示します。

ちなみにここまでの流れでは、買い手候補にはまだ一切費用は発生してないですよ!

提示された概算見積もりに基づいて、その後証券の買い手候補は保険の利用を検討します。

そして正式な見積もりをするときに代理店となる保険ブローカーを指名し、報酬体系について協議。

その後も担当者同士、さまざまな協議が重ねられていきます。
そして最終的には、見積もりの着手から3~4カ月程度、短ければ1~2週間程度で最終条件の提示まで行くそうです。

いかがだったでしょうか??
今日紹介したもの以外にもM&A保険には注意すべきハザードリスクなど勉強しなければいけない点は他にもたくさんあります。

M&A保険について興味ある方はぜひ、次回当社で開かれるセミナーに参加してみませんか?
(まだ日程は決まってないのですが、気になる方はぜひお気軽にご連絡ください!)
コメントでもメールでもいいですよー!
MAIL: seminar@kinyu.co.jp

本日の内容は12月10日に開かれた宍倉浩司先生のセミナー『「M&A保険」の戦略的活用法』を参考に書いています!
先生、セミナーありがとうございました。

2012年12月13日木曜日

M&A保険

みなさんの会社で、M&A保険を使ったことはありますか?


ほとんどの方が、「いいえ」と答えるのではないでしょうか?

それは無理もありません。M&A保険は日本ではあまり普及していません。
(1年間でも数件だそうです・・・)
ただ、その照会件数は急増しており、クロスボーダーM&Aにおいては証券発行も増えてきています。
世界だと、年間6~800本程度の発行件数があると言われており、日本語でのこの保険の引きとりができるようになれば、日本国内での利用もあがると言われています。

さて、このM&A保険、タイプ別に分類すると6つのわかれます。
・表明保証保険
・タックスライアビリティ保険
・コンティンジェントライアビリティー保険/訴訟バイアウト保険
・環境賠償責任保険
・ディスクロージャー賠償責任保険
・未知及び既知のリスクに対するテイラーメード型の保険

今回のブログではこの中からいくつか選んで少し細かく見ていきましょう。

まずはタックスライアビリティ保険。

これは起業買収や投資にかかわる税務処理のもとになる法的な判断が、将来、税務当局から異議申し立てと受けることによって生じるリスクを低減・解消するためのものです。
一般的に保険の有効期間は4~7年と設定されていることが多く、最大10年となっています。
填補限度額の4~10%に保険料税を加えたものが保険料の水準となっており、通常は一括払いです。

日本国内では残念ながらこの証券は発行できないため、現状ではクラスボーダーM&Aの海外での証券発行のみでしか使用できません。

次はコンティンジェントライアビリティー保険/訴訟バイアウト保険。

これは無保険または一部保険となっている過去・現在・未来の訴訟リスクを保険に転嫁するものであり、既知または将来的に想定される損害にたいしてキャップを設定します。
(つまり、確定していない損害を保険使って確定させるってことですよ!)

最後に、ディスクロージャー賠償責任保険を紹介します。

kれはD&O保険(会社役員賠償責任保険のことでしたね!)では担保できない、「会社」向けの有価証券損害賠償請求に対応したもので、法律上の損害買収に加え訴訟費用が保険金として支払われます。証券取引法第18、21条を根拠として、株主等の有価証券保有者から提起される訴訟に対応します。
また、証券取引所から改善報告書提出命令が出された場合の改善報告書作成費用を補償内容に含めている保険会社もあるとそうです。

いかがだったでしょうか?
次回の内容紹介では、このM&A保険の活用の方法をちらっとお伝えします!

今回の記事の情報は12月10日開催セミナー 「M&A保険」の戦略的活用法 講師:宍倉浩司 から頂いてます!

2012年12月12日水曜日

SNSサイト

何年か前から流行り始めたfacebookやtwitter、linkdin、LINEなどのSNSサイト....

ビジネスの現場でも名刺交換に加えて、これらSNSのIDを交換することも多くなったと聞きます。
(最近は特にfacebookやLINE持ってます?という会話が多くなったとか・・・)

そうすると携帯のアドレスブックに登録していない連絡先がそういったアプリに入っており、とっさに連絡がとりたくなった時に困ったなんて経験はありませんか?

または、アドレスブックの名前を見て顔が思い出せない経験はありませんか?
どういう人だったか思い出せないことはありませんか?

そんなときに便利なアプリを一つ紹介します。
Cobookと呼ばれるアプリです、Macユーザーならもうご存じかもしれませんが、このアプリはSNSサイト上に記載されている連絡先やプロフィールを一度に読みこんでくれる非常に優秀なアプリケーションです。

名前や電話番号、メールアドレスだけでなく、SNSを介しての連絡やその人の最近の近況なども知ることができ、グループごとに組分けすることもできます。

このサービスが現在提供しているのはiphoneユーザーのみとのことですので、iphoneの方はぜひ使用してみて下さい。

http://www.cobookapp.com/

さて、SNSサイトと言えば、当社はこのブログだけでなく
facebookページもtwitterも持っています。

どうぞ、ご覧になってみて下さい!

FBやTWではセミナー情報をさらに一杯配信しているので、興味のあるセミナーが見つけやすいかもしれません ぜひイイネ!をおしてみて下さい! FBでは茅場町の周辺のお店紹介もしてますよ!


2012年12月11日火曜日

セミナーの様子

 先日行われたセミナーの様子です!

『企業法務担当者、弁護士等専門家のための、契約書作成・チェック・審査上級講座』ということで、契約書に関する上級者向けのセミナーが12月7日に開催されました。
上級者向けの難しいセミナーでしたが、かなり多くの方が参加してました。

せっかくなので私も聞かせてもらったのですが、契約の成立、効力発生障害事由、契約解釈の指針、契約の終了と効力の消滅、解約と損害賠償、個別契約、不可抗力、業務委託契約などなど様々ねものが盛り込まれていました。

当社のセミナーは通常3時間で、間に一度休憩をはさむタイプのものが多いのですが、このセミナーの出澤先生はかなり熱心な方で、終了時間を少しオーバーしながらも70ページにも及ぶテキストを解説しました。
出澤先生に限らず多くの先生方がセミナーのテキストとしてだけではなく、当社のセミナーの後も当該するトピックの指南書として使えるようなテキスト作りをしているのですよ。


みなさんも興味があるセミナーをありましたが、 お気軽にお問い合わせください!

専門家によるみっちりとした講義と当該問題の参考書にもなりうるテキストを手に入れられますよ!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2012年12月10日月曜日

イルミネーション(東京)

12月になりました。
気温が一気に下がり、コートが手放せなくなりましたね。

日が落ちるのも早くなり、夜はあちらこちらでイルミネーションが見られるようになりました。

今回は、東京都内の主なイルミネーションスポットをご案内します。


まずは、銀座エリア
(有楽町マリオン)






























              (有楽町イトシア前広場)


そして、六本木エリア















(六本木ミッドタウン)















              (六本木ヒルズ展望台)


そして、最後は丸の内エリア















(丸の内仲町通り)















          (東京ミチテラス/東京駅前)


金融財務研究会・経営調査研究会のある茅場町から少し足を延ばせば丸の内のイルミネーションを堪能できます。また、日比谷線でお帰りになる方は銀座や六本木で途中下車してみるのもいいかもしれませんね。

このほか、東京ではお台場や新宿などが大規模なイルミネーションスポットとなっています。
また、少し足を延ばせば横浜みなとみらいなどで綺麗なイルミネーションを見ることができます。


通勤帰りなどに、少し立ち寄るだけで、仕事の疲れも癒されるかもしれませんね。

2012年12月7日金曜日

選挙

12月16日の衆議院総選挙の開票までののこりわずかとなってきました。

みなさん、投票したい候補はもう絞れました??

今日は様々な投票方法について紹介したいと思います。

まずは当日投票。
最もオーソドックスなやつですね。
あらかじめ郵送で送られてきた投票所入場券を持って、投票に行くスタイルです。

続いては不在者投票。
これは仕事や旅行で地元以外に滞在している人が滞在先で投票できるようにするシステムで事前の手続きが必要です。
この方法は日本を出ている人は対象にしておらず、
仕事や留学などえ海外にいる人向けには在外選挙という方法があります。
これは事前に領事館や大使館で登録を済ませている必要があります。

そして最後の一つがおとといの5日から始まっている期日前投票。
これは投票日に投票出来ない人向けのシステムで事前手続きは必要ありません。
そのため最近利用者が増えてきているそうです。

また直接投票所に行けない、障害を持っている方は郵便で投票する方法もありますよ!

選挙の投票率の低下が問題視されてきていますが、様々なパターンに対応した投票方法が考えられているので、みなさん、ぜひ参加しましょう!

また今回の衆議院総選挙は東京都知事選とも日にちが被っているので、都民の方はそちらもですね!
最後に、いつも存在が薄くなりがちですが・・・・・
今回の衆議院総選挙の投票に行くときは最高裁判所裁判官国民審査も忘れないでくださいね!

squeeze out

スクウィーズ・アウト、もしくはスクィーズ・アウト、それは閉めだすという意味の英単語であり、
M&A用語だと支配株主が少数株主に対してその保有する株式の売り渡しを請求できる権利を認めることでしたね。
買収会社が買収される側の少数株主の承認を得ることなしに合併させる手段にも応用できるため、少数株主を会社から追い出す手段としても利用されています。
(これの逆がセル・アウトと呼ばれる少数株主から支配株主や会社に対して株主の買い取りを請求することでしたね)


このスクィーズ・アウトの実務に会社法の改正によって影響が出ることが予想されています。
法改正の後、スチーム選択で90%集まらないへの対処はどうすればいいのでしょうか?
TOBには賛同するが募集には中立となる場合への対処、新株予約権がある場合への対処など実務にどのような影響がでるのでしょうか?

また、現在は全部取得条項月種類株式を使ったものがメインですが、売渡請求権を使用したものも使われ始め、今後のメインの手法がどちらになるのか注目が集まっています。


さらに!MBOや完全子会社化の事例でよく注目されますが、実はこの手法は上場会社でなくとも役に立つ場面があるって知ってました?

スクィーズ・アウトに関する疑問すべてにお答えするセミナーを用意しましたので、興味のある方はぜひご参加ください!
セミナーは2部構成になっており、前半部分で実務の現状を最近の論点や裁判例で説明し、後半部分では法改正による実務への影響を説明します。

12月18日(火曜日) 14:30~17:30 講師:石川智也
スクィーズ・アウトの実務と会社法改正の影響~最新実務から会社法改正後のスキーム選択・留意点まで~

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242417om.html






2012年12月5日水曜日

冬のイベントと言えば・・・・


冬のイベントといえば・・・・
今の時期だったらクリスマスのイルミネーションでしょうか。
でも!!それだけではありませんよ!一層冷え込んできたので休みの土日は家に引きこもりがち・・・・・なんて方も多いかもしれませんが、意外と楽しそうなイベントがたくさんあるんですよ!今日はそのほんの一部を紹介しますね!


ますは今週末12月8日(土)&9日(日)!


普通のクリスマスのイルミネーションは飽きた!
という方にお勧めなのが夜景がより綺麗にうつる冬の12月の土曜日毎に開催されるお台場レインボー花火、19時から10分間のショーです。
でもこれだけじゃありません! なんとこの時期両国発着場を出発し、レインボーブリッジ、お台場で船上で花火を鑑賞したあと、東京スカイツリーのライティングも鑑賞できるイベントが並行して行われるのです!クルーズは予約先行なので確認してから行って下さい!



それよりも私がおススメなスポットがこちら!

これは駒込にある都内随一の紅葉の名所『六義園』。なんと9日まで日没~21:00までライトアップされた朱色や黄金色の木々が、水面にまばゆく映し出された、日常とは異なる幻想的な園内を見ることができるのです!実際にいったのですが、これは感動ものですよ!心が洗われます。









そしてもう一つ今日紹介したいのが、テキーラフェスタ。寒い時に飲むお酒と言えば、ウォッカが思いつきますよね。ロシア人などがアルコール度数の強いウォッカを飲んで冬に体を温めているのはあまりにも有名な話です。そのウォッカを度数的にはさほど変わらないテキーラ、きっとこちらも体を温めてくれるでしょう。(テキーラに慣れていない方が飲みすぎると体が温まると別に喉がやられますので、注意してくださいね!)このイベントでは日本全国のテキーラソムリエが集まり、その腕前をカクテルブースで披露してくれるそうです!さらにメキシカンフードの屋台や物販店なども充実しているそうですよ!








さあ、みなさん、寒い冬だからこそ!週末は元気に外出してみませんか?

事業再編~国際版~

海外での売り上げの割合が増えれば増えるほど、その企業が本社を日本にとどめておくメリットが少なくなってきます。
日本は、法人税率が世界トップレベルであるのに加え、他のアジア地域に比べると人件費が高いこと、さらにエネルギー政策においても先行きが不透明な部分があることを考えると俄然、売上が多くなっているエリアを拠点にした方がいいことがよくわかりますよね。

例えば、中国市場を意識する場合だと香港、中国以外のアジア市場となるとシンガポール、ヨーロッパを意識する場合はオランダやスイスが人気ですね。

しかし決めなくてはならないのはそれだけではありません。

親会社をどこに置くのか? という問題に次はぶち当たります。

日本が親会社、外国子会社が本社、外国孫会社が各国事業会社
日本が親会社、外国子会社が本社、日本親会社の他の外国子会社が各国事業会社
外国親会社が本社、日本の会社は他の外国会社同様、外国親会社の子会社

大まかにみるとこの3つのパターンが考えられます。
その会社の実情に合わせることはもちろんですが、タックスヘイブン対策など税制度との兼ね合いもありますよね。
さらに上場会社の場合だと話がさらに複雑になってきます。

そもそも国際的な事業再編の主な手段としては
機能の移転、株式取得、合併もよく使われる手段ですね。

ひとえに機能移転といっても資産譲渡が伴うのか伴わないのか、販売機能の移転なのか製造機能の移転なのかはたまた違う機能の移転なのか・・・

株式取得の場合には本来、本社機能の海外移転とは関係ないと思われていたMBO(management buy-out)が結び付いた案件の増加が予想されています。

合併にも三角合併や無対価合併などさまざま種類があることは説明するまでもないですよね。


このようにとても複雑な国際的な事業再編、当社ではよく扱われるセミナーの一つです。

今回の記事は12月3日セミナー 日比谷中田法律事務所 加本亘先生の「国際的事業再編の法務と税務」セミナーを元に作成しました!

当社のFACEBOOKページではより多くのセミナーの紹介を行っていますので、そちらもどうぞ見てみて下さい!
興味のあるものがみつかると思いますよ!
http://www.facebook.com/keichoken

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