2013年2月22日金曜日

東京マラソン

今週末に行われる東京の一大イベントと言えば、東京マラソン。
みなさんの身の回りにも出場される方もいるのではないでしょうか?


日本橋高島屋前を通過する様子です。
東京マラソンでは銀座から日本橋とまわって、なんとここ茅場町も通過するのです!

もともとあった東京国際マラソンと東京シティロードレースをまとめる形でロンドンマラソンやニューヨークマラソン、ボストンマラソンなど世界的に有名な市民参加型のシティマラソンと匹敵するくらいのものとして2007年に東京マラソンは誕生しました。(意外と歴史は浅いのです!)
フルマラソンばかりが注目されますが、実は男女フルマラソン、男女10キロロード、車いすマラソン、障害者10キロと4部編成に分かれています。

2009年には日本のマラソン大会では初となる賞金も用意され、翌2010年には国際陸上連盟によって世界のロードレース格付けに置いてニューヨークマラソンと同等のコールドラベルに認定されるなど、着実に名実ともに世界レベルの大会に成長してきました。

3万人に上る参加者に加え、1万人規模のボランティア、警視庁からも5000人規模で動員され、そのほかにもスポンサー企業や運営人など多くの方々に支えられている東京マラソンですが、ユニークなサービスもあります。
例えば今年の給水上では、カゴメからトマトの提供、アサヒからノンアルコールビールの提供、フィニッシュポイントでは日光などからわざわざお湯を輸送して造られた足湯も提供されるそうです。

また、大会当日の交通規制によって大幅に運行便が減ってしまう観光バスで有名なはとバスは、大会のオフィシャルスポンサーとして失格者や途中棄権者をのせるためにバスを提供するそうです。(うまいビジネスですね!)
普段とは違う視点から東京マラソンを考えてみるのも面白いかもしれませんよ!

さて、この東京マラソンの開催と言えば、2月~3月の間。
ちょうど冬の終わりと春の始まりらへんですね。
ちょうどこの時期からみなさんが気になるのは花粉症情報のことではないでしょうか?
今週20日には東京を含む1都7県で本格花粉シーズンに突入したことが発表されました。
全国的に去年に比べ7割増しと言われているだけでなく、中国大陸からの汚染物質PM2.5のことも懸念しなくてはいけないなど、今年の花粉症シーズンは花粉症でない方々をも悩ますシーズンになりそうですね。

そうなるとせっかくの週末でも家で過ごしたい方も多くなりそうですが・・・・
今の時期、梅がきれいなんですよ!
日中で太陽が出ていれば、ポカポカして過ごしやすくなった今日この頃、
梅の匂いをかいで、梅を見て外でゆったりしないな~って思ったらぜひ梅まつりに行ってみて下さい!
(去年、初めていったんですが、結構ゆったり過ごせてリフレッシュできましたよ!)

茅場町の近くだと、今日・明日(23日土曜日)限定で芝公園で梅まつりが開催されます。
紅白梅が約70本と数は少ないのですが、明治41~42年に新宿にあった梅林を移してきた由緒あるところで、野点や琴の演奏も行われます。

ちょっと足を伸ばして世田谷・羽根木公園(約650本・60種類以上)や青梅・吉野梅郷(約2万5000本)まで行けば、もっと梅の景色を楽しめますよ!

梅まつりは都内各所で開かれているので、気になる方は‘‘梅まつり’’と検索してみて下さい!




2013年2月21日木曜日

不動産投資

G20一連の報道では本業の財務大臣の職務だけでなく、そのファッションでも大きな話題を呼んだ麻生氏を率いる第2次安倍新政権。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を3本柱に
1980年代のアメリカ大統領ロナルド・レーガンのレーガノミクスにちなんだアベノミクス政策で
デフレ脱却のために日本銀行法の改正も視野に入れた大胆な政策をとってきました。

G20でも一連の経済政策は円安誘導のためではなくデフレ脱却のためで日本経済の復活は世界経済にも大きなプラスがあると力説し、最初は懸念していたドイツ首脳までを納得させられ、徒国の首脳とも対等な立場で談笑する姿をメディアを通して披露し、それを見て安心した方も多いのではないでしょうか?

政策効果に対する期待で、経済・金融市場は好転を始めたように思われます。
最近動きが活発になってきている市場の一つとしてあげられるのが不動産私募ファンド市場。
投資マインドが改善されてきていて、時にオープンエンド型私募ファンドの組成などの動きが活発です。

不動産ファンドは有価証券の取得勧誘の点から公募型と私募型に分けられ、機関投資家等からの資金を募るファンドを一般的に不動産私募ファンドを呼びます。

公募型のものと比べると
・予め期間が定められており、期間内に全物件を売却し利益を投資家に還元
・流動性は相対的に低い
・投資利回りを重視するため、借入比率が高め
・ハイレバレッジをかけてリターンを獲得する傾向にある
・情報開示に関する規制が緩やか
といったような特徴が挙げられると言います。

最近注目を集めている不動産私募ファンド市場ですが、みなさんはそれを取り巻く環境や現状、さらにはその将来性などを理解していますか?
また、現在注目を集めているのはこの私募ファンドだけではありません。もう一つ存在感を増してきているのが国内年金基金の不動産投資。
不動産投資家ならば、この二つに対する理解は必須であると言えます。

当社では、三井住友トラスト基礎研究所の私募投資顧問部の副主任研究者を講師に招いたセミナーを企画しました。
みなさんぜひこの機会に不動産投資に必須の知識を手に入れましょう!

不動産私募投資市場の動向と年金基金の不動産投資の現状
2月27日(水)午後2時30分~午後5時30分
講師:前田清能先生、米倉勝弘先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250379om.html

2013年2月20日水曜日

ベネディクト

2月もそろそろ終盤、今年はうるう年ではないので28日までですね。
さて、2月の最後に起こることと言えば・・・・

ローマ法王 ベネディクト16世の退位ですね。
(正確には時差があるので日本時間では3月に入っていますが・・・)

日本は無宗教と言われるほどなので、みなさんもあまりなじみがないかもしれませんが、
キリスト教は世界三大宗教の一つで、最も信者が多い宗教でもあります。
(日本で宗教というとなんだか怪しい雰囲気になってしまうような気がするのは私だけでしょうか?)

今回ベネディクト16世が退位を表明した日の夜にはサンピエトロ大聖堂に雷が落ちたりといろいろ話題を呼びましたが、存命の法王が退位するのは実に600年ぶり。

意外かもしれませんが、全世界のキリスト教徒のうち41%は中南米、15%はアフリカにいると言われています。
キリスト教徒を大雑把に分けるとカトリックとプロテスタントに分かれますが、このうちローマ法王を首長とするカトリックだけで約10億人いるとされています。
キリスト教徒言うと欧米をイメージする方がほとんどだと思いますが、実は全世界に影響力を持っているのです。(もっともローマ法王が影響力を持つのは基本的にカトリックの方なのですが・・・)

ローマ法王とは、カトリック教会全体の首長ということだけでなく、イタリア・ローマ市内のなる世界最小国家バチカンの国家元首の役割も担っています。
ちゃんと赤い靴を履いていますね
今回、高齢によって体調が万全でなくなったことを理由に退位されますが、実は就任したときすでに78歳。これは過去約270年間で最高齢の就任でした。
在位中は赤い靴をはく習慣を復活させたり、TWITTERのアカウントを開設したり、ポール6世のホールに太陽光発電のパネルを装備したりと保守的にも革新的にも活躍なさっていました。


東北大震災の際には、日本のために全世界にメッセージを発信したことを覚えている方も多いのではないでしょうか?

ベネディクト16世の退位を受けて、ローマ法王の選出会議であるコンクラーベが3月中にも開催され、次期法王が選出されますが、今回は誰がなるのでしょうか?

法王になれるのは現法王の助言者で高位聖職者である枢機卿の中から選ばれるとされ、歴代法王をみると圧倒的にイタリア系が多いです。
(現法王はドイツ、前法王はポーランドですが、その前の4人の法王は全員イタリアです)

なにはともあれ、2月が終わってしまうと、一年の約1/6が終わってしまう計算になります。
みなさんはいかがお過ごしですか?
今回の主題である現法王のベネディクト16世もダライラマ14世も使っているというTWITTERなどSNS。
当社でもよりよいSNSサイトを目指してこれからもがんばっていきます。
どうぞこのブログだけでなく、FACEBOOKページやTWITTWRもよろしくお願いします。
(個人的にはFBの日本橋周辺のランチ情報やニュース記事に関連した投稿がお気に入りです!ぜひ見てみて下さい!)
FB:http://www.facebook.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken     https://twitter.com/keichoken04  

2013年2月19日火曜日

中国で仲裁

最近は領土問題、さらに北朝鮮の核問題も加わってますます動向が注目されている中国。
昨今の日中政情不安で中国ビジネスのやり方を考え直している方も多いかもしれませんが、
2009年から日本にとっての輸入面でも輸出面でも共に最大貿易相手国であることに変わりはありません。

ビジネスがのやり取りが増えるにつれ、争いごとも増加してきました。

ビジネス上の紛争は大まかに分けるとその解決方法は訴訟を起こすか仲裁にするかになります。
訴訟は裁判所、仲裁は仲裁裁判所(もしくは仲裁人)に頼ることになります。

しかし、中国との間ではちょっとした行き違いによって、裁判所間の判決が相互に承認されない状態が続いており、仲裁一辺倒になっています。

なぜそんな事態になってしまったのでしょうか?
(ちょっと仕事ミスった~あはは では済まされないですよね?)

今日も日本各地の簡易、地方、高等、最高を問わず多くの裁判所で判決が出されていますが、
この裁判所が判決を下すという行為は国家主権の一形態です。

しかし、当然のことですが、国家主権は原則自国の領域内でのみ執行できます。
ここで原則と表現したのは、相互の判決を承認する国際条約を結んでいれば、日本の判決を日本で執行することはもちろん外国でも執行できるようになります。

日本では民事訴訟法118条の条件を満たせば、外国の判決は日本国内で効力を持つようになります。
その条件とは・・・・
・確定判決であること
・裁判を行った裁判所が裁判管轄権を有すること
・敗訴被告が自衛する機会が与えられたこと
・外国判決の内容及び手続きが日本の公序に反しないこと
・相互の保証があること

の5つです。最後の相互の保証とは日本が外国の判決を自国内で承認する代わりに相手国も自国内で日本の判決を承認し執行することです。
この相互の保証に関しては解釈の余地があるとされており、(外国にもそれぞれの国の事情があるので日本と全く規定が一緒なんてありえないですもんね)
一般的には「相手国の法律の中に日本の民事訴訟法118条と同様に規定があること、コモンローの場合には判決の中に同様の主旨の言及があること」という風に解釈されています。

実は・・・中国には日本の民事訴訟法118条に該当する法律(民事訴訟法265条)が存在します!・・・・・が、現実には日本においては離婚裁判など身分に関する分野を除くと中国の判決を承認しておらず、中国も日本の判決を承認していません。

話は1994年(平成6年)まで遡ります。

1994、中国のとある高級人民法院では日本のある判決及び債権差し押さえ並びに転付命令を承認・執行してよいか、中国最高裁にあたる最高人民法院に問い合わせていました。
その返答は
「中国と日本とは相互に裁判所に判決や決定の承認・執行を許可する2国間条約の締結をせず、また国際条約にも加入しておらず、また相互の相恵関係も存在しない。したがって(旧)民事訴訟法268条により、中国の人民法院は日本の裁判所の判決の承認・執行の許可をしない」
というものでした。
当時の判事によると中国の最高裁は「日本との間には一般的には判決の承認と執行の問題は存在しない」という見解であり、上に書いた回答は当該事件のケースだけに対して出したものでした。
しかし、なぜかこの回答がネット上に公開されてしまい、これが日本の判事の目にも入ってしまったのです。
それがのちに、2003年に大阪高等裁判所が中国山東省の判決に対して、「中国との判決に相互の保証がないので中国の判決を承認しない」という内容の判決を出すことにつながってしまったのです。

以降、現在に至るまで身分の分野をのぞいてそれぞれの判決を承認しない状態にあります。

ということは、中国で紛争が起きた場合には公的機関に頼るならば、仲裁しかない ということになります。

その仲裁ですが、中国ではCIETACと呼ばれる中国国際経済貿易仲裁委員会が一手にになっています。
昨年この委員会の規約が改正されたことでこの名称が記憶に残っている方も多いかもしれませんね。

少し古い2009年のデータになりますが、香港仲裁センターによると
日本商事仲裁協会 19件 
米国仲裁協会    836件
国際商業会議所国際仲裁裁判所 817件
香港国際仲裁センター 649件         に比べ

中国国際貿易仲裁委員会 1482件
と圧倒的に取扱数が多くなっています。

日中ビジネスでは仲裁事項を盛り込むのが一般的になってきました。
しかし、なぜ仲裁なのか、どう利用すればいいのか、手続きの流れはどうなのか、
どういう事例があるのか、日本以外のアジア諸国はどう対処しているか。
疑問が残る点が多い方も多いかと思います。

そこで当社ではそんなみなさんの疑問にお答えするセミナーを企画しました!
中国ビジネスで重要性を増す紛争解決方法  ~CIETAC仲裁を中心に~
2月26日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:落合孝文先生、孫彦先生


2013年2月18日月曜日

国際的な相続タックスプランニング

もう何度もこのブログ上でも告知しているのでご存じの方も多いと思いますが、わが社はこのBLOGの他にFACEBOOKでも活動しています。

今日はそのなかで人気が高かった記事を一つ紹介したいと思います。

どうぞ!

11月7日(水)高山政信先生(国際課税研究所 主任研究員/元:東京国税局 国際税務調査担当 国際調査専門官)による
「国際的な相続タックスプランニング 企業経営者のための国際相続~国外財産移転、非居住者化、国外財産報告制度、近隣国相続税制等~」セミナーが開催されました。

セミナーでは、国外財産移転や非居住者要件などについて実例を踏まえた説明がありました。



以下にセミナー内容を簡潔に示します。


1.国外への財産の移転とその課税関係

・所得税は、全世界所得が対象となるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
・相続税は、全世界の財産に課税させるため、財産の移転のみによる節税は行えない。
※法的な非居住者要件を満たすことができて初めて、節税が行える。

2.居住者から非居住者へ居住形態の変換とその課税関係
【居住形態】
・国内に住所を有さず、また、居所も有さないことが非居住者になるために必要。
(日本において、居住者の183日ルールはありません)

【課税関係-所得税】
・居住者:全世界所得について課税
・非居住者:国内源泉所得について課税

【課税関係-相続税】
・居住者:全世界財産について課税
・特別無制限納税義務者:全世界財産について課税
・非居住者:国内の財産飲みに課税

3.相続税法上の住所の意義
・所得税法と異なり、相続税法には住所等の推定規定がない。

4.日本国籍を有する者に対する5年しばり)
・特例無制限納税義務者については、国内に住所を有しなくなっても、5年以内の相続、贈与の場合、全世界の財産に課税されることに注意が必要です。

5.国外財産報告制度と相続税
・国外財産については、収入に関わらず、保有しているものについては、報告の義務がある。
※提出制度は厳格運用の方向にあるので、提出内容、期限等に注意が必要。

6.ハワイに相続財産がある場合
(被相続人、相続人とも日本居住者、事例研究)
【ケース1】
・被相続人、相続人ともに日本居住者
→米国では、ハワイの財産にだけ課税、日本では全世界の財産に課税
(米国での課税額を日本の申告において、外国税額控除を適用することができる=二重課税の調整)

【ケース2】
・被相続人は日本国籍を有する米国グリーンカード保持者、相続人は日本居住者
→米国では、全世界の財産について課税、日本でも全世界の財産に課税
(外国税額控除を適用しても、二重課税の調整ができない部分がでる。日米相続税条約の検討)


国際相続を行う場合、財産の移転のみでは、節税効果がでません。
もし、検討するのであれば、日本において非居住者扱いであることが前提条件となります。
条件をクリアするのは、簡単ではないので、よく検討しなければなりません。



経営調査研究会では他にも多くのセミナーを開催しています。
http://www.kinyu.co.jpにぜひアクセスしてみてください。


いかがだったでしょうか?
そのほかにもFACEBOOKにたくさんの記事をあげていますので、興味ある方はこちらをどうぞ
http://www.facebook.com/keichoken

2013年2月15日金曜日

万年筆

さぁ、昨日はバレンタイン。
みなさんはどう過ごしましたでしょうか?
人それぞれ様々な過ごし方があったと思いますが、ホワイトデーに何を返すかもう悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そこで、今日は最近にわかに人気が上がっている高級文具の中でも昔から一定の地位を保っている「万年筆」を紹介したいと思います。

最近は記録はデジタルなもので残すことが多くなりましたね。

スケジュール管理はスマホに任せ、
ちょっと記録したいことはEvernoteや電子ノート、もしくはスマホのメモ機能、
外出先のノートは超薄型パソコン。

なんて方も多くなったのではないでしょうか?
下手したら一日の仕事で一回もペンを握らずに終わった。
なんて経験をした方もいるのでしょうか?
しかし、一本ぐらいは大切なペンを持ってみたいですよね。

大切な記録や大事な商談のサイン、大切な方に送る手紙・・・・

そういった瞬間に万年筆をサッと出して使ったらかっこいいですよね。

実はこの万年筆、使っているうちにペン先が自分の癖で少しづつ削れていくので、
使えば使うほど書きやすくなり、他にはない自分だの書き癖を持った万年筆になるのです。
(万年筆と女房は人に貸すなと昔からの諺であるほどですね)

万年筆で書くにはインクが必要で、インクを貯蔵する器具をセットすることが必要になります。
その所蔵方法によって、万年筆はいくつかのタイプに分類されます。
その代表的な3種類として吸引式、コンバーター式、カートリッジ式に分けられます。

吸引式(吸入式)は万年筆の昔からの形で、現在でも高価格帯の製品を中心に存在しています。
ペン軸の内部にインクを吸引するための機構が内蔵されており、他の方法に比べてインクの貯蔵量も多いです。インク吸入には手間がかかりますが、その分愛着がわきます。

コンバーター式は、インク瓶からインクを吸い上げるときにコンバーターという器具を使ってペン内部にインクを入れます。また、カートリッジのものと共有で使えたりもします。これは近年の主流になってきています。

カートリッジ式は名前だけで想像できる方も多い通り、カートリッジを取り換えるだけで使えるタイプです。

それぞれメリット・デメリットがあるので、使う用途を考えて購入したいですね。

また冒頭でで最近高級文具が人気と言いましたが、今、1000円、2000円~の高級ノートの売れ行きがかなり好調なようです。(モレスキンやロディアなどは一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?)
大事な事や自分の考えは紙媒体で書いて残したいという方が増えているようです。


自分のアイデアや考え、日記を万年筆で記す、
大事なビジネスのサインを万年筆でする。

・・・・・なんだか想像しただけでかっこいいですね。
万年筆の売上ピークは1960年代、以降はボールペンが主流になってしましました。
1980年代に一度冬の時代と言われるぐらいに低迷しましたが、2000年代中ごろからまた持ち直しています。
独特の書き味で、字もきれいに見えることから客層が本来の中年~年配の男性層から女性にも広がったそうです。
(女性の社会進出が進んでいることも関係しているのでしょうか?)

また、最近では家に万年筆が一本もない、触ったこともないという世代も増えていることから
若者向けに500円以下でも買える万年筆も発売されているそうです。
(もっとも、万年筆文化が残る欧米では筆記具メーカーが学生向けの廉価な万年筆モデルを出すことは珍しくないのですが・・・)



プレゼントで万年筆を上げるときに名前の刻印も入れたら、もう相手の喜ぶ顔が想像できそうですよね!
良い万年筆を買おうとすると、高額な買い物になってしまいますが、良い万年筆は一生ものとも言われているので、特別なプレゼントにはいいかもしれませんよ。

また、そろそろ自分だけの特別なペンが欲しいなと思ったら、万年筆を考えてみるのもいいかもしれませんね。

2013年2月14日木曜日

企業内弁護士と顧問弁護士

みなさん、先日掲載した企業内弁護士の記事を読んでいて
ん?じゃあ顧問弁護士との違いは?どこが違うの?
って思った方も多いかと思います。

そこで今回のコラム記事では企業内弁護士と顧問弁護士の違いについて解説したいと思います。

企業内弁護士は前回もお伝えしたように企業内部に努めるもので弁護士資格を有する人のことでしたね。
顧問弁護士とは一般的に専属の法律相談役と言われていますね。何か法律関連でわからないことがあれば即時相談する、いわばかかりつけの先生みたいなものです。

企業内弁護士であれば、その企業のどれかの部署に所属し、会社に密着して業務を行うわけですが、顧問弁護士は一般的に弁護士事務所に所属するので、担当する会社は他にも多数あるのが普通です。
(もちろん、副業を認める会社だったり、雇用体系が週○日といったパートタイム形式で契約上副業が認められる場合は企業内弁護士でも個人で会社とは別件の案件を担当することも可能ですが・・・)

会社の法務部に求められる仕事を簡潔にまとめると以下の3つの手順を踏むことになります。

Ⅰ 法的問題の発見・把握とその解決策の模索
Ⅱ 問題の処理
Ⅲ 問題の終結と日常業務へのフィードバック

このうち、顧問弁護士の仕事は主にⅡのところです。
しかし、実際にはⅠもⅢも法律知識が必要であり、社内弁護士にはその2つの分野での活躍が期待されているのです。

企業内弁護士が増えてきていると言っても、まだまだ日本では希少である弁護士資格を有している人を企業内に置いておくことに関して疑問を抱いている経営者が多いのも事実ですし、社内弁護士に対する誤解も持っている方も少なくありません。

よく、社内弁護士がいれば外部弁護士に案件を委託することなく、会社の人間だけで解決するのか? と思う方がいますが、
日本組織内弁護士協会によれば、社内弁護士がいる方が外部弁護士に発注する案件も増えるという統計があります。
これではコストがかかりすぎるだろ! と思うかもしれませんが、
社内弁護士は会社への密着度が高い分、組織内の問題点を次々と発見し、社内で予め必要な事実関係確認や論点を整理したうえで、外部に発注するのです。
なので、発注の内容も難易度が上がり、外部の弁護士も高い能力が必要になります。
また法律知識が豊富に備わっている者同士での連携なので、作業もスムーズに行きます。

企業内弁護士の実務や存在意義をさらに深く知りたい方は、ぜひ18日の芦原先生のセミナーをどうぞ!
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

2013年2月13日水曜日

ビルでの事故と法的責任


たまたま入ったビルのエレベーター・エスカレーターで事故・・・

それも乗っていたエレベーターが緊急停止したとかだったら不幸中の幸いですが、ひどい場合は障害が残る、命を落とすケースも発生しています。

何年か前にも事故を起こしたシンドラー製のエレベーターで再び事故が起こり、巻き込まれた従業員が死亡してしまった昨年末の事故がまだ記憶に新しい方もいるのではないでしょうか?
(日本では日本勢の勢力が強いのでシンドラー社製は少ないですが、世界的にはエレベーター・エスカレーター共にトップシェアを争うくらいの大企業だったんですよ!)

しかし、たまたま入ったビルや商業施設などで起こる事故はそれだけではありません。
何年か前に大型の回転ドアに挟まれたりする事件が起こりましたね。

10年以上も前になりますが、福島で電車がビルに激突した事件もありました。

今年1月半ばに東京で降った大雪でビルを出た瞬間に転んでケガをした方もいるのではないでしょうか?

確率は限りなく低いですが、自分がいるビルで火災が起こることだってあり得ます。

そんな事態が起こった場合、ビルのオーナーの法的な責任ってどうなるのでしょう?
不注意や悪意で起こった事故ならば責任を取らざるを得ないかもしれませんが、中には注意してもしきれないもの、偶発的に起こってします事故もあります。
そんなときに、不可抗力による免責が認められるのか、どこがポイントになるのか
ビルの管理者やオーナーにとってはとても気になるところではないでしょうか?

そんな方にピッタリなセミナーを用意しました。
気になる方はどうぞお気軽にご連絡ください。

2月19日 14:00~ 講師:町田裕紀先生
ビル・デパートでの重大事故が多発!ビルにおける事故と法的責任 ~最新判例に学ぶ責任回避のポイントを徹底解析~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250315om.html

内容:
1 ビル・デパートオーナーの事故責任の概要
(1) 民事責任
a 誰がどのような責任を負うのか
(ビルオーナー、PM、BM、その他)
b 様々な民事上の責任原因と責任回避のポイント
債務不履行責任 / 不法行為責任 / 工作物責任 /
使用者責任 /失火責任 / 過失相殺
(2) 刑事責任
(3) 行政処分

2 類型ごとの責任
(1) ビル内での転倒事故とビル管理上の過失責任
(2) 漏水事故とテナントへの補償責任
(3) 自動扉等の開閉時の事故と責任の所在
(装置の欠陥か管理過失か)
(4) エレベーター・エスカレーターによる人身事故
(5) 火災による重大な民事・刑事責任
(6) 従業員の不法行為等

3 その他

~質疑応答~ 

2013年2月12日火曜日

法務の小技(実践編)

大好評だった去年のセミナーの様子
毎回大人気のセミナー「法務の小技」
(去年は大人気過ぎて、「法務の小技」、3回も開催されました!)

講師の芦原先生はビジネス誌にてセミナーと同名の「法務の小技」を連載中であり、こちらも大人気を博しています!

今でこそ、企業内の法務部がその地位を確立させ、企業内弁護士も需要が伸び数が増えましたが、芦原先生が企業内弁護士に就任した当初はまだ環境も整っていなかったころでした。

日本組織内弁護士協会の統計によると、10年ほど前まではメリルリンチ、モルガンスタンレー、IBM、ゴールドマンサックスなど外資系企業が企業内弁護士を抱える大企業のメインでした。
しかし、2012年の統計では三菱商事、みずほ証券、伊藤忠商事、三井住友銀行、ソフトバンク等と、日系企業が企業内弁護士数のランキングでトップ5を独占しています。

企業内弁護士の数も2001年には66人だったのが2012年の統計では771人にまで倍増しています。

そもそも企業内弁護士とはなんでしょう?
それは弁護士資格を持ちながら企業内で職員や役員として働く人のことです。
商標権の管理や知的財産戦略構想、訴訟管理やコンプライアンス関連、契約書の作成、進出先の政策動向研究、外部との交渉など法律知識を必要とする仕事に携わり、多くは法務部に所属します。
企業の海外取引が増え、契約業務が高度し、また海外で独禁法違反で巨額の和解金や罰金を払うケースも増えていることから法的リスクに常に目を光らせる企業も増えてきました。

そうしたことを背景に近年企業内弁護士が急増しているのです。
弁護士大国のアメリカに比べればその数はまだまだ少ないのですが、これからも企業内弁護士を採用する会社が増えることはほぼ間違いないようです。

当社では、企業内弁護士の代表的な存在でもある芦原先生を講師に招いて
法務の小技のノウハウを如何にして実務の現場で活用していくか、会社内で実際に起こりうる場面を想定して実践で生かす方法をお教えするセミナーを企画しました。
セミナーのテキストは芦原先生によるロースクールでの講義や日本組織内弁護士協会の研究会において実際に使われたものを使用し、実例に基づいたノウハウの活用方法を伝授します!

また、去年のセミナー参加していないから、そもそも法務の小枝が何かわからない。。。という方もご安心ください!去年のセミナーを受講していなくても理解できるようなセミナーに工夫するそうです!

2月18日 13:00~ 講師:芦原 一郎先生
「法務の小技」(実践編)~実際の業務で活きるノウハウ~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250301om.html

提供書籍:『社内弁護士という選択』芦原一郎氏著
商事法務 1600円(税別)








2013年2月8日金曜日

聖バレンティアヌス

殉教した聖職者を祝うイベント・・・・それが最近盛りに盛り上がっているバレンタインですね。
(今年はブラックサンダーで有名な有楽が新宿駅にバレンタイン企画で毎日限定個数で義理チョコとしてブラックサンダーを配る機械を設置したことで話題になりましたね)

バレンタインが来週に控えているとあって、今週末に作っておく、試しに作ってみる方も多いのではないでしょうか?

もともとは、妻帯者が軍の中にいると兵士の士気が下がるとして、ローマ軍兵士の結婚を禁止したクラウディヴスローマ皇帝に対して、秘密裏に兵士の結婚を認めたとして聖バレンティアヌスが捕らえられ、豊年を祈願する祭りの生贄として犠牲になり殉教したのを記念にしてできたこのイベント。
クリスマス同様、本来はキリスト教の宗教行事ですが、日本では大いに盛り上がってますね。

日本にバレンタインが入ってきたのは1936年。神戸モロゾフがハートや花束の形のチョコレートをバレンタインチョコレートとして売り出したのが最初だといわれています。しかし、この時は全くはやりませんでした。そして月日は20年少し流れ、1958年にメリーチョコレートが伊勢丹新宿店でバレンタインセールを実施。しかし3日間もセールを実施して売れたのは板チョコ5枚だけという散々な結果でした。
しかし、ここから日本のバレンタインにとって転機が生まれます。メリーチョコレートが伊勢丹でバレンタイン企画を始めた1958、1959年と立て続けに松屋、松坂屋、西武デパートが広告を展開。1960年には森永製菓がバレンタイン企画を開始。このときの売り文句が
「女子から男子に愛の告白とともにチョコを渡す日」
だったのです。これが現在の日本独特のバレンタインに大きく寄与しています。
百貨店やメーカーの努力の甲斐があって、1970年代前半にはチョコレートの売り上げが急増し、1970年代後半になってバレンタインが定着しました。

このような背景から、男性も女性も自分の大切な人に花やケーキ、カード、プレゼントなどを送りあう世界のバレンタインの習慣と違って、日本では今でも森永製菓が売り出した当初の「女性から男性へチョコレートを送る」形が主流になっています。(最近では友達同士で送る友チョコや職場の男性に送る義理チョコも定番になっていますね)この独特の形は日本と韓国だけのようです。

さて、冒頭から言っているように、これはキリスト教の宗教行事。ではイスラム圏の国ではどうなっているのでしょうか?

クリスマス同様、国によって様々ですが、欧米ほどの盛り上がりは当然ないものの、全体的に容認の国が多いようです。しかし、宗教に厳しい国や欧米と政治的に敵対している国ではかなり過激な措置をとることもあるようです。たとえば、サウジアラビアではバレンタインが偶像崇拝を行うキリスト教の宗教行事であるからアラーを崇拝するムスリム(イスラム教を信仰する人々)は祝うことを許されない、としています。初めはこの通達だけだったのですが、後に宗教警察の委員である王子が国営放送で、違反した場合は最高で死刑もありえる。という見解が出され、違法化が明らかとなり、取り締まりも厳しくなりました。そのほか欧米と核問題で対立しているイランでは、今年バレンタイン商品に関する輸入を禁止しており、バレンタインそのものの拡大自体が「イスラム教に対する西洋の陰謀」という見解を出しています。
しかし、このような例はあるものの、この2つの国を含めて、イスラム諸国でも特に若者の間でバレンタインは恋人のためのイベントとしてプレゼントを贈りあうのは流行しているようです。

さぁ、みなさんは今年どのようなバレンタインを送るのでしょうか?
よい週末になりますように。

2013年2月7日木曜日

クレジット投資

クレジットとは信用のこと。
債務者の債権者に対する ちゃんとお金を利息とともに返しますよ という約束が履行されるへの信用ですね。
しかし、言わずもがなですが、毎回毎回投資が利息付で返ってくるわけではありません。時には元本割する場合だってあります。その不確実性が信用リスク、つまりクレジットリスクと呼ばれるものです。
投資の基本である、元本を守り、利息(インカム)を増やす
のうちの利息を構成する要素のうちの一つがこの不確実性の反対、確実性でしたね。(もう一つの構成要素は時間です。)

クレジット投資とはクレジットリスクのある債務に対する投資のことです。
国債のように、ほぼ無リスク(日本の場合はですよ!国だってデフォルトすることはあります。。。)のものもありますが、リスクの高いものもあります。
ムーディーズやスタンダード&ブアーズなどの信用格付け会社の名前は、金融危機以降ニュースでよく目にするようになったのではないでしょうか?

債権・金融商品(貸付や有価証券などのことですよ!)からなるポートフォリオを構築して、債権の発行体が債務不履行になるリスクを考えながら投資し、その対価としてリターンを求めるこの活動、みなさん正しい知識を持っていますか?古い認識のままではないですか?

リーマンショックから4年以上が経過し、現在このクレジット投資が再び注目を集めています。しかし、この4年間の間には様々な金融の構造変化があり、クレジット投資に関してももちろん古い知識では損を被ることが大いに考えれるので更新が必要です。
そこで、当社ではクレジット投資に関する様々な新情報をみなさんにお届けするセミナーを企画しました。


2月14日 10:00~ 講師:大橋英敏先生(ジャパン・クレジット・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長)
クレジット投資戦略 ~構造変化の中での投資戦略を探る~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250287om.html

【内容】
1.クレジット市場環境概観
・マクロ経済見通し:世界経済と日本経済
・欧州ソブリン危機アップデート
・日本の財政問題と金利上昇の可能性
・中国をどのように評価すべきか
・日本における政権交代とクレジット市場への影響
 
2.クレジット市場における構造変化
・流動性の低下と投資家層の変化
・CDS市場における海外投資家の動き
・企業と銀行との関係
・規制(バーゼルIII)との関係

3.個別企業分析上の留意点
・電力セクター
・電機セクター
・銀行セクター

4.2013年のクレジット投資戦略
・社債およびCDSを使った投資戦略例

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250287om.html

お申し込み:http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminarmail_d.cgi?num=250287&title=%81%9E%82Q%81^%82P%82S%81@%83N%83%8C%83W%83b%83g%93%8A%8E%91%90%ED%97%AA

2013年2月6日水曜日

ネット選挙

最近、前都知事である石原慎太郎氏がツイッターアカウントを取得した件で、
賛否両論の意見が上がっていますね。

先の総選挙で大勝した自民党からインターネットを利用した選挙活動が全面的に解禁になるような法案が提出され、この夏の参議院議員選挙で解禁になる公算が高いとのことです。

というわけで、当社ではネット選挙に関するセミナーを企画・・・・

ではなく、ネット選挙とは如何なるものかというのをこのブログでお伝えしたいと思います!!!!

まずは自民党が提出したネット選挙を全面的に可能にする公選法改正案が通れば、どのようなことが可能になるのか確認してみましょう。

・候補者や政党のHPやSNSサイトの更新
・選挙期間中のネット上での投票呼びかけ
・バナー広告の利用(政党のみ)
・電子メールやSNSサイトを使った選挙活動

この4点が主に可能になります。

現在は通常の選挙期間中に、ネットを活用することは禁じられています。(総務相によれば通常の政治活動の範囲を越えなければネットの使用は大丈夫らしいですが・・・)
候補者の規制に限られていると思われがちですが、私たち一般有権者にも規制がかかっています。
例えば、あなたにどうしても当選させたい候補者がいるとします。仲間内のネットワークで呼びかける分には大丈夫ですが、不特性多数に投票願いをするのは禁止されています。

使い捨てのポスターを減らせることで、エコな選挙に変わると予想されたり、民意が汲み取られやすくなると言われたり、古い体制から脱却できるというメリットがある一方で、大手人気サイトの広告枠争奪戦になると言われ、成りすましなどで情報の信憑性が疑われるというデメリットも持つこの制度。
ネット選挙といえば、オバマ大統領が2008年に有効利用したことで、支持層を大幅に拡大したことで、大統領選を優勢にしたことで有名ですが、日本ではどうなるんでしょうか?

若者者の政治離れが重大問題ですが、ネット選挙の解禁によって時代は和らぐのでしょうか?
好転するように望むばかりです。

2013年2月5日火曜日

Due DiligenceⅡ

さぁ、前回のブログではDue Diligenceの基本的なことをおさらいしました。
今日は法務DDのチェックポイントを見ていきたいと思います。

これは2つの観点から考えるとわかりやすいです。
・分野別によく発見される問題点からの調査すべきチェックポイント
・表明保証条項のサンプルからの調査すべきチェックポイント
の二つです。

このブログでは表明保証条項のサンプルから見る場合だけお教えします。
分野別に見た場合のものは当社のFBページにて説明していますので、気になる方はどうぞそちらをチェックしてみて下さい。(⇒http://www.facebook.com/keichoken

では本題に入りましょう。
表明保証条項のサンプルから見る調査すべきチェックポイントですが、大まかに分けて16個あります。
1.株式の保有
2.設立及び存続
3.株式等
4.財務諸表等
5.資産
6.システム
7.知的財産
8.重要契約
9.労働関係
10.許認可
11.法令等の遵守
12.環境
13.租税
14.訴訟・紛争
15.情報開示
16.その他の表明保証(保険や倒産手続きの不存在、反社会的勢力でないことなど)

以上のリストがその16個です。
(前回のブログの最後でDDの時に誰に聞くのかというのがヒアリングを行う上で重要ということを書いたと思いますが、実はこのリストの中でヒアリングが調査方法のメインというのがほとんどです!)

では、簡潔に見ていきましょう。
まず株式の保有ですが、その株式が適法に発行され、その後の譲渡においても適法になされているのか確認する必要があります。適法かどうかは、株式発行に必要な決議を記録した議事録を確認、株主譲渡契約や株券の裏書もチェックします。また株主名簿上も株主であり、第3者から請求や主張を行けていないこと、株式に担保権や請求権、オプションその他の権利の制限または負担が存在しないこと、第3者との間で株主間契約を結んでいないことも確認する必要があります。

設立に関しては適法かつ有効に設立されているか設立関係書類や発起人にヒアリングすることで精査します。


株式等というのは発行済み株式の総数や潜在株式、種類株式、自社株買いの合意の存在、株式の取り扱いに関する契約の存在を確認することです。その方法は登記・議事録の確認とヒアリングになります。

続きは..気になる方は当社の類似のセミナーをどうぞご受講下さい!
法務DD関連は多数開催されております!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2013年2月4日月曜日

Due Diligence

Due Diligence.....カタカナにするとデューデリジェンス
省略記号はDD。

M&Aが盛んになった来た今、DDは頻繁に聞くワードになってきたのではないでしょうか?

では実際のM&A取引においてDDがどの段階で登場するのか確認してみましょう。

例えば、株式場を契約の場合の一般的な手順は以下のようになります。
(あくまで一例なので、実際の契約では手順がもっとあったり、逆に省略されるパターンもあります!)

初期接触・交渉

秘密保持契約

↓対象会社に関する基本的情報の開示と検討、基本的な条件の交渉

基本合意書

↓対象会社の本格的な精査(DD)、正式契約の交渉

正式株式売買契約書

↓対象会社に関する補足的な精査

株式譲渡の実行

↓許認可手続きその他の正式契約に定める取引実行の前提条件の充足

正式契約で定められた実行後に行うべき義務の実行

DDのお話をする前にこの一連の流れで気をつけてほしいのは秘密保持契約。
これはどんな契約であろうと必ず結んでおかなければなりません!必ずです!
どんなものであろうと一度開示した情報は二度と完ぺきには消せないと覚悟してください。
交渉の最中には社外機密情報を含むことも大いに考えられます。なので、基本合意書に前に秘密保持契約を結んでおくのです!

さぁ、話をDDに戻しますが、契約時で登場する場所はもうつかめましたよね?
(実は、日本語だとよくわからないかもしれませんが、対象会社に関する補足的な精査も英語だと
Pre-Closing Due DiligenceもしくはConfirmative Due Diligenceで表示されるDDの一つなのには注意してくださいね!)

では、今日はDDの存在意義について少し確認してみましょう。

Duw Diligence、そのままの直訳だと「(当然払うべき)相当な注意」。
企業を買収する時に、一時の不注意で隠れた大問題を発見できずに買収話を進めてしまい、その結果会社が大損害を被ったら大変ですよね。
その範囲は、一般的な法律系のものから会計・税務、人事、システム、環境に至るまでかなり広範囲です。

DDをやる目的とは、取引するかどうかの決定とする場合の取引条件の決定にあります。
重大な違法行為がある場合や、環境問題を抱えている場合には取引をするわけにはいきませんよね?また許認可の維持問題や多額の偶発債務などもここで考慮する必要があります。
精査の結果次第で取引そのものや取引額・条件が大きく変わってくるのです!

通常はDDは1~2カ月間かけて行います。
どこに重点をおいて精査するのは取引の形式によって変わってきます。
例えば株式売買なら、会社そのものを購入することを意味するのでDDは広範囲にわたって行うの普通です。事業譲渡だと、ここの継承資産(不動産、知的財産等)が重要になり、契約の継承は相手方の同意のもとで再契約が必要になります。合併や統合の場合は取引を注意する要素がないか、統合比率に重大な影響を及ぼすような法的問題がないのかが大切になります。また原則として合併・統合後に解除は損害賠償はできない点、権利・義務も全て継承するので偶発債務の有無の確認も重要になってきます。

ではDDを行う上での注意点とはなんでしょう?
まずはDDも完ぺきではなく限界があるということです。
強制捜査権はないので、自主的に提出してこない資料は調査できないのです。
裁判の判例では原則として積極的な情報開示義務はなく、ウソは伝えてならないという消極的な情報開示義務を負うにとどまるとなっています。

また 誰に聞くか ということも大事になってきます。
みなさんの身の回りにもいると思いますが、うわさ好きの人もいれば、口が堅い人もいます。
根も葉もないうわさに惑わされて、正しくない情報を報告し、それが問題視されて取引内容が変更になることもあるのです。
ですので、事情を人に聞くときはどんな人を捕まえて聞くのか、誰に聞いているのかということが大事になってきます!
(これはDDに限らず日常生活でも気をつけたいことですね!)

では、今回のブログはここまで!
次回のブログでは法務DDのチェックポイントについてです! お楽しみに!

今回の内容は1月24日に開催された石川智也先生のセミナー「法務デューディリジェンスのチェックポイントと契約への反映・交渉」から情報を得てます。


2013年2月1日金曜日

節分 ~豆まきと恵方巻~

今年の節分は2月3日、今週末の日曜日ですね。

節分は元々、季節の切れ目(立春、立夏、立秋、立冬)の前日のことをさす言葉でした。それが一年のはじめとして立春が重要視されることから次第に立春の前日の節分の日がピックアップされるようになったのです。
江戸時代以降では特に、立春の前日の節分を指す言葉になりました。

季節の変わり目は邪気が生じると考えられていたので、それをやっつけるための行事として昔からある伝統行事です。

現在では一般的に炒った豆を使用しますが、昔は米だったり、炭だったりと様々でした。
(近年ではピーナッツやチョコレートを投げたりする場合もあるようですが・・・)
炒った豆を使用するのは、旧年の災厄を負って払い捨てるために撒くのに、万が一撒いた豆から芽が出ては困るという理由です。

本来は家長または年男・年女が撒くのですが、近年では豆と一緒に鬼の仮装も一緒に売られ、父親が鬼に扮して一家で盛り上がる家族行事の一つになってきましたね。
一般的には「福は内、鬼は外」と言いながら豆を撒くのですが、
「鬼」という字が名字や地名に入っている地域、宗教上の理由から
「福は内、鬼も内」というところも少なくないようです。

そして節分のころに食べるものとしてすっかり定着したのが恵方巻。

これの起源は様々な諸説がありますが、
大阪の船場で商売繁盛を祈願する風習として生まれたと言われています。

その風習は明治時代に一度廃れるのですが、大阪の水産系の組合や協会が海苔の販売促進目的で「節分のかぶり寿司」として復活させました。

しかし、戦争~戦後、再度廃れてしまします。

この時もさきほども登場した大阪の水産系の組合が「節分のかぶり寿司」の風習を復活させ海苔の販売促進を目的として売り出します。

1970年代に猛烈なキャンペーンをし、じわじわと勢力を拡大していきました。
それがコンビニの目にとまり、全国展開で売り出したことから
元々近畿地方がメインだったものが一気に全国に広がったのです。

恵方巻が巻き寿司なのは福を巻き込むためで、七福神にちなんで七種類の具材を入れると良いとされています。

さあ、今週の日曜日は豆まきに、恵方巻に大忙しですね!
天気が晴れてくれると嬉しいものです。

あ、みなさん!恵方巻を食べるときは切って食べちゃだめですよ!
必ず切らずに恵方の方角に向かって無言で願い事しながら少しずつ食べて下さい!

では、みなさん、よい週末を!

2013年1月31日木曜日

法律実務用語

さっそくですが、みなさん、以下のa~mの用語の違いわかっていますか?

a.犯す・侵す
b.委託・委任・請負
c.更改・更新
d.解除・解約・取消・撤回
e.許可・認可
f.公告・公示・公表・告示
g.受理・受領
h.所有・保有・保管
i.合意・同意
j.明渡し・受渡し・引渡し
k.遡及・遡求
l.保証・保障
m.保留・留保


どうでしょうか?
同じような意味に見えますか?

仕事をしているとたまに ん?これとあの言葉の違いってなんだっけ? ってなることはありませんか?

英語でも
quit quiet quiteって3つよも全部違いますが、みなさん、意味大丈夫ですよね?
日本語でも
収益と利益、みなすと推定、犯すと侵すなどのように
同じに見えて意味が微妙に違うものも数多く存在します。

さきほどあげた13個の例は行為に関する用語で使い分けが必要なものです。

みなさんの仕事の中で社内外の文章の作成やチェックがあるかと思います。
相手方との交渉の結果が、正確に反省されているか、適切な言葉が使われているかどうか、
一見普通の仕事のように思えますが、言葉が一つ違うだけで自社が万一の時に大きな被害をこうむることになる場合もあります。
同じように思えて、なんとなく使ってしまった言葉が命取りになりかねないのです

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250223om.html
↑↑
このページに挙がっている例でみなさんが、違いがよくわからないものはありましたか?
当社が今回企画したセミナー「企業実務家が理解しておくべき法律実務用語の使い分け」では
所属部署に限らず、普段文書作成に携わる方ならだれしもが知っていて損はない内容になっているので、みなさんぜひ参加してみて下さい!

特に実務的に重要で使用頻度の高い法律実務用語に焦点を絞って、使い分けの観点から解説し、具体的な事例や、法令上の記載事例を検討しながら、整理・確認を行います!

2月5日 13:30~ 講師:高橋均先生
企業実務家が理解しておくべき法律実務用語の使い分け
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250223omom.html

2013年1月30日水曜日

受講者の声

みなさん、当社が開催しているセミナー、
出席してみたいけど不安・・・って方も多いのではないでしょうか?
テーマが興味あるものでもなかなか最後の一歩を踏み出せないってこともあると思います。

しかし、ご安心ください!
当社のセミナーは満足度が高く、わかりやすいと大変好評を頂いています!


 去年の8月のデータなんですが、
なんと!受講者のうち、5割以上が大変良かった大変良かったと良かったを合わせると9割を超える好評をいただいている計算になります!

また、いつもこのブログを読んでいるまたは当社の他のSNSサイトやHPを見ている方は、開催しているセミナーの内容が非常に難しいのではないかと懸念する方も多いかもしれませんが、
当社の講師の方々はみなさん素晴らしく優秀な方なので、どんなに難しいテーマでもわかりやすく解説してもらえます!
おかげさまで、開催しているセミナーで9割以上の方に完全に理解出来たと評価をいただいています。
(講師の先生、いつもありがとうございます!)


さぁ、もう一つ気になる点ありますよね?
セミナー自体に満足出来て、内容も十分に把握できたとしてもそれが実務に役立たなかったら・・・・
そんな心配を必要はありません!
7割の方が十分または十二分に得られたとし、残りの3割が得られたと回答しています。

7割と3割・・・・そうです!
つまり、セミナー受講生全員が受講したセミナーが実務に役立ったと考えているということです!


どうでしょう、少しは当社のセミナーに対する不安が和らいだでしょうか?
当社のこれからの開催予定のセミナーはHPから確認いただけます。

また、当社のFACEBOOKページでは1週間先までのセミナーを毎日更新していますので、こちらもご利用下さい!

2013年1月29日火曜日

アルジェリア

最近何かと注目を浴びているアルジェリア。

邦人が多数イスラム系武装集団に拘束されたことで、メディアをにぎわせ、
残念ながら多数の邦人が亡くなった後は朝日新聞社、報道ステーションなどの報道機関が遺族の実名を明かしたことで更に事件が注目されました。

主犯の人は、密輸男爵・サハラの海賊王の異名を持つと言われたり、犯人の中にカナダ国籍がいたとしてカナダ政府が情報収集に奔走していると情報が出たりと様々な情報が錯誤していますが、
今日はそもそもアルジェリアとはどんな国か? ということを少しお教えしたいと思います。

アルジェリア民主人民共和国というのが正式名称で、首都は北部のアルジェです。
1962年にフランスから独立し、人口は約3500万人、アラビア語、フランス語、ベルベル語が話され、宗教はイスラム教が95%を超えそのほとんどがスンニ派です。

この事件が明るみに出るまでアルジェリアを知らなかったという方も多いと思いますが、
実はフランスの著名ブランド「イブサンローラン」の創設者であるイブサンローランはフランス領時代のアルジェリアの出身であり、世界的な元サッカー選手のジダンはアルジェリア移民2世です。

国土はアフリカ大陸で一番大きく、世界第10位です。しかし、国土の大部分は砂漠で乾燥した平原地帯で、国民の実に9割以上は地中海沿岸の雨量が多く草原が広がっている地域に居住し、その多くが都市に住んでいます。
ユーラシアプレートとアフリカプレートの境目に位置するため、日本と同じく地震国です。

天然ガス・石油・鉄鉱石・リン鉱石などの天然資源が豊富であり、これの輸出によって貿易黒字が増大しています。

日本のいくつかの団体・個人をはじめとして、アルジェリア独立を支援したことから日本とは独立後も良好な関係を築いていました。
一時期は在留邦人が約3500人ほどになるなどアルジェリア進出も盛んでしたが、
その後の経済低迷、更には1990年代に入ると軍とイスラム原理主義の内戦が激化してしまい、古代ローマ時代など7つ存在する世界遺産をメインとする観光業が大打撃を受けてしまいます。
くしくも同じ時期から豊富な天然資源の輸出を柱とする経済成長を続けています。

今回の事件で治安が不安視されていると思いますが、それでも近隣諸国より安定しているため、企業の進出が進んでいます。
日系企業では最近話題の日揮を始め、鹿島、伊藤忠、三菱重工、三井物産などの企業14社が進出し、2011年時点で約950人の邦人が定住しています。

現在は25兆円にも上るインフラ整備計画実施の最中で外国からの投資受け入れにも熱心です。

いかがだったでしょうか?

独立(1962年)よりも前から日本とはつながりが深く、日本によって最も関わりが深いアラブの国っていうのに私は少しばかし驚いたのですが。。。。。

2013年1月28日月曜日

競争法・コンプライアンス

競争法・・・・・というとわからない方もいるかもしれませんが、

独禁法といえば皆さんわかるはず。

日本公正取引委員会によると、競争法とは市場で公正な自由競争がなされることをめざして制定された法律のことだそうです。

海外でも様々な根拠法をもとに似たような競争法が存在します。

例えば、
ドイツ    競争制限禁止法
フランス  価格の自由及び競争(商法典第4部)

イギリスでは対象の行動事に根拠法も異なってきます。
合併の規制は 1973年の公正取引法
物価委員会の廃止は1980年の競争法
反競争的な協定や支配地位の濫用や競争委員会の設置は1998年の競争法
カルテル罪を新設したり、個人への刑事罰を導入したのは2002年の企業法

アメリカもイギリスのように根拠法が一つではなく、
1890年のシャーマン法、1914年のクレイトン法、同じく1914年の連法取引委員会法を根拠法としています。

途上発展国のリーダー的存在で、日系企業の進出も進んでいる中国、インド、ブラジルでは
中国独占禁止法、競争法、競争保護法
という法律が存在します。

このように国によって、名前も形も様々ですが、グローバル化が進み、市場経済の深化によって世界中でその法整備が進んでいます。
(世界各国の競争法の概要を知りたい方は公正取引委員会のHPからみれますよ!)
http://www.jftc.go.jp/

近年、世界各国でカルテル規制の強化や厳罰化が行われ、海外進出する企業によってはその法体制や基準の曖昧さや不透明さは大きな障害となっています。

そこで当社では、特捜検事・公取委員として独禁法違反、特にカルテル事犯の規制に当たってきた神垣清水先生をお呼びして、検事目線から「競争法。コンプライアンス」を解説するセミナーを企画しました。

神垣先生は、1973年に検事になった後、特捜部四天王の名のもとにリクルート事件やオウム事件の捜査に責任者として従事し、千葉・横浜両地検の検事正として京葉・京浜工業地帯の公害規制、最高検総務部長として裁判員裁判の制度作りにも取り組んできました。2007年には公正取引委員会の委員となり、去年から日比谷総合法律事務所に入所している方です。

ぜひ、実務の現場の最前線に長年従事してきた方から話を聞きましょう!

2月8日 13:30~
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250253om.html

2013年1月25日金曜日

文武両道、堀鉄平先生

おはようございます。
今週も今日を頑張れば休みに突入ですね!

さて、タイトルの文武両道、みなさん中学や高校の時は先生方から、親御さんからといろんなところで目指すように言われた方も多いのではないでしょうか?

部活動で成績を残し、学業もいい成績を残す。

大学に入った後もサークルでなく、部活を選び、厳しい練習をこなしていた方も多いかもしれません。

しかし、社会人になってから文武両道を達成することは難しいのではないでしょうか?
仕事に追われ、なかなか自分のやりたいことに真剣に取り組めない人は日本には多いです。

しかし、当社が主催するセミナーの講師陣の中には文武両道を、しかもかなり高いレベルで実現している方がいます!

それが堀 鉄平先生。

なんと堀先生、いえ、堀弁護士、プロのボクサーでもあるのです!

元々、K-1や格闘技が好きだっという堀弁護士は、司法試験合格後、ブラジリアン柔術を会得するため道場入り。
以来、プロアマ通してリングで戦っている方です。

弁護士になったのも高校時代に「国家や大企業に唯一一人で挑める職業は弁護士だけ」という言葉を聞いたからだそうで、ブログを少し拝見しましたが、とても闘士に燃えている方でした!


多くのメディアにも取り上げられ、当社のセミナー以外にも多くの企業で講師としてセミナーを行っているようです。






右側の写真の真ん中が堀弁護士

左側が弁護士業務中の堀弁護士

(写真は堀先生のブログとHPから拝借しています。)




今回、堀先生が当社でしたセミナーの内容は
「B to C、少額債券の回収実務」 というタイトルのものでした。

少額債権回収の手続きと法的知識や債権回収の交渉の奥儀うや電話対応のロールプレイイングなどで、大好評でした!

次回またセミナーされるときはぜひ私も出席して、どう文武両道を維持するか、過ごし方のコツなども質問してみたいものです!

2013年1月24日木曜日

個人情報

みなさん、自分の個人情報は大丈夫ですか?

最近スマホのアプリでは、危ないのではないか? というものがあったりと少し怖いですね・・・
(よくあるのが自動的に携帯のアドレス帳と同期して利用者の友人の個人情報も取得してしまうパターンですね)

今のホットなニュースだとアルジェリア事件で殺害された邦人の実名を朝日新聞社が先陣を切って行い、それをメディア各社が追随して実名報道をしたことが話題なっていますね。
(これは政府、日揮、遺族が実名報道をしないと取り決めたのに、報道機関が実名報道をしてしまった事件です。 結果、遺族宅やその親族の家にメディアが押し寄せ、中には郵便ポストまで報道関係者が漁られた、実名の報道はしない、許可が下りない限り個別の記事にはしないという協定を破られた。 と遺族の方が自身のブログで遺憾を示しています。)

日本では過去半年間で5000人を超えるデータの取り扱いは個人情報取り扱い業者となります。

個人情報とは名前、生年月日、住所など個人を特定できるものを指します。

日本の現行法だと個人情報を取り扱う場合は

本人の承諾なしに第三者に個人情報の提供をすることが禁止され、個人情報を取り扱う場合にはその利用目的を出来る限り特定しなければいけなくなりますね。

国際的には1980年にOECD理事会
「プライバシー保護と個人データの国際的流通についてのガイドラインに関する勧告」が採択され、

それに対応するために日本では
1998年に公的機関に対して取り決めを、翌年の99年には民間部門に対しても取り決めをまとめました。

しかし、前者は罰則がなく、公社は法的拘束力がないなど、不完全なものでした。

現行の個人情報保護法は2003年に国会を通り、2005年から執行されました。

その背景には2002年から住民基本台帳ネットワークが稼働し、
TBC個人情報漏えい事件、中川秀直愛人スキャンダルなど個人情報漏えい事件が増加し、
ネット社会の普及によってそれが増加することが明確なことがあります。
しかし、2002年に法案が初めて国会に出された時は
報道の自由を侵害するとして反対運動がおこり、一度は廃案になったものが翌年に再審査され、
可決されたのです。

2005年4月執行直前には多くの企業がこれまでに個人情報を流失させながらも隠ぺいしてきた事実を一斉に公開したことで当時メディアをにぎわせましたね。

では、日本ではすでに定着しているこの個人情報の法体制、海外ではどうでしょう?
海外展開している、しようと思っている方は必ず注意しなければいけないポイントです。

みなさん、海外展開している現地の個人情報取り扱いは大丈夫ですか??

当社では、EU、アメリカ、韓国、台湾、香港、マレーシア、中国
における個人情報・プライバシーの関する法制度を解説するセミナーを企画しました。

上にあげた地域に進出する場合には必ず必要になる知識なので、みなさん奮って参加検討してみて下さい!

2月5日(火) 14:00~ 
講師:牧山嘉道先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250225om.html

2013年1月23日水曜日

ブラジル進出

今年2014年はいよいよワールドカップ開催年ですね!
そしてその開催地は言わずと知れたサッカー強豪国のブラジル。
(2年後にはワールドカップも控えていましたね?)

そのブラジルで最近行われている取り組みがとてもユニークなのです。

・売春婦に英語・スペイン語などの語学を教える(適正価格交渉のため)
・売春宿を5ッ星のホテルに改装する(ホテル数の少なさをカバーするため)
・軍も発動させてスラム街を一層(彼たちはどこに行かされるのでしょうか?・・・)

最後のスラム街の件に関して言えば2008年に上海で万博が開かれた時も
一斉に古い家(政府支給)の建て替えが行われたり、パジャマで出歩かないように注意喚起されたり・・・なんか似てますね!

どこの国も自分を良く見せたいものです。

ところで最近、日本ではブラジル国債がにわかに人気ですね。

実際に買っているまたは薦められたことがある方も多いのではないでしょうか?

ワールドカップとオリンピックの開催地だし、BRICKsの一員として、豊富な資源を糧に安定した成長を見せています。

ブラジル国債のランク付けも新興国の中では中国に次ぐ高さです。
また、新興国のGDPでは中国やインドばかりが注目されがちですが、(2つとも人口数もすごいですもんね・・・GDPは総所得ですから。)
ブラジルはなんと購買力平均でみると中国の1・5倍もあるのです!

ブラジルへの日系企業の進出は早く、また多くの日系人が住んでいることでも有名ですね。

ですが、ブラジルの法律に関する情報は日本ではあまり深く多くは得られません。

新大統領のもとで、大きな国際試合のためのインフラ整備や外資参入などで、まだまだ成長が見込まれているブラジル。

ブラジルに新規参入もしくは事業拡大したいなら、そのための法律知識は必須です。

そこで、当社はブラジル・サンパウロ大学法学部教授 二宮正人先生を講師に迎えたセミナーを開催します!

ブラジルでビジネスをする際に法律面で気をつけなければいけないことを整理しましょう!

2月1日 13:30~
ブラジル進出企業が直面する各種法律問題
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250203om.html


2013年1月22日火曜日

DES

経営不振に陥っているが、頑張って再建できるかもしれない。

じゃあ、次の一手はどう打てばいいのか?

そんな状況の企業の選択肢の一つにDESがあると思います。

債務:Debt
資本:Equity
交換:Swap

のそれぞれ頭文字をとった略語ですね。

簡潔にその方法を言うと
債務を放棄してもらう代わりに、株式を割り当てる方式のことです。
金融機関が保有する貸付金を株式に振り替えるのです。

そうすることで、会社の財務を再構築していくのです。

・・・・ここまでで気づいた、もしくは既に知っている方もいるかもしれませんが、

これを行うためにはその会社の株式に魅力がある場合のみです。
(経営不振で倒産寸前の会社が紙切れ同然の株式を持って行ってDESしてくれ!って銀行に頼んでいるのを想像してください・・・・・絶対してくれませんよね・・・)

しかし、DESの使いどころはそれだけではありません。
過剰債務を抱えた企業のM&Aの時にも有効活用できるのです!!

そして、DESには2つのタイプがあります。
現物出資型と現金払込型です。
違いを正しく説明できますでしょうか??

来週火曜日15:00~
当社の日本橋茅場町にあるセミナールームで今日皆さんがこれを読んで湧きあがったであろう疑問全てにお答えできるようなセミナーを開催します。

1月29日 15:00~
事業再生、M&AにおけるDES活用の最前線~実際的な活用方法、効果、実施上の注意点~
先生:伊藤雅之先生 
デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー 株式会社
パートナー 公認会計士
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250179om.html

写真は銀行の銀行と呼ばれる日本銀行の空からの一枚です。



2013年1月21日月曜日

当社SNS

先日NASAから今年2013年の夏は世界的に暑くなり、過去最高記録である2010年を上回る暑さになるとの予想が出されました。

ちなみに2012年に世界の平均気温は14.6度だそうで、観測史上9番目だそうです。
20世紀の平均は14度で1976年から36年連続でこれを上回っています。

NASAのゴダード宇宙研究所のジェームズ・ハンセン局長によると
今後10年は確実に過去10年よりも暑くなるそうです。

夏か冬かしか選べないなら断然ずっと夏の方がいいですが、これ以上日本の夏が暑くなるのは嫌ですね・・・
もう何十年かしたら東京も常夏になるのでしょうか・・・・・(これはさすがにありえなさそうですね)

さて、どんなに気象が変わろうと、わが社は皆さんがブラッシュアップするための手助けとして
セミナーを開催していきます。

このブログでは開催セミナーの一部しかお知らせできていないのですが、
実は当社のSNSサイトはこのブログ以外にもFACEBOOKもTWITTERもあるんですよ!

ぜひ覗いてみて下さい!
FB:http://www.facebook.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken
TW:https://twitter.com/keichoken04

2013年1月18日金曜日

眠気

いよいよ、明日明後日とセンター試験ですね。
(大セン、共通テスト、新テストと時代ごとに呼び方が違うようですが、正式名称は大学入学者選抜大学入試センター試験というらしいです・・・)

悪天候のために先週末に行われる予定だった高校サッカーの決勝が延期となり、センター試験日と被り、騒がれましたが、なんと出場選手の中に受験者がいないということで、最悪の事態が回避されましたね。
ちなみに、悪天候が理由で高校サッカーの決勝が延期されるのは1978年に開催地が首都圏になって以来初とのことです。
(1989年に昭和天皇が崩御されたときは延期でしたね・・)

センター試験・・・・皆さんは懐かしいですか? それとも全国高校サッカー選手権の方が気になるでしょうか?
センター試験は問題も解答も速報で出されるので興味がある方は解いてみると面白いかもしれませんよ。
高校時代に習った知識、どのくらい覚えているのでしょうか??

さぁ、センター試験に限らず、どんな試験でも試験時間が長いと集中力が切れ眠くなってくることもあります。
社会人になっても、仕事中に眠気を感じることが多い方もいるのではないでしょうか?

そこで今日は眠気覚ましの方法をいくつか紹介したいと思います。

まずは王道、カフェインをとる。
カフェインというとよくコーヒーを思い浮かべますが、実は興奮・覚醒作用のあるテオブロミンはチョコレートやココアにも含まれています。
コーヒーが苦手な方はこちらを試してみてはいかがでしょうか?
そしてコーヒーで覚醒しようという方は飲んでから30分ほどのタイムラグがあることにも注意してください。

そしてメントールの匂い。
これは中枢神経を刺激して脳を活発にする効果があります。
メントールのガムをリズムよく噛めば脳を覚醒させるセロトニン神経も活性化するのでかなりの効果が期待できそうです。

メイクをされている女性の方は行いずらいと思いますが、冷水で顔を洗う。これは一瞬で目が覚めますね。今は冬なので外の冷気に吹かれるのも効果がありますよ。

さて、ここまではよく知られている3つの方法でした。
ここから少しマイナーな方法を紹介します。

・足の指を動かす
下半身の血行が良くなると頭が覚醒します。足の人差し指を親指を動かしてみましょう。
・ツボを押す
手の親指と人差し指の柔らかい場所(合谷)、中指の爪の付け根(中衝)を押すと覚醒作用があります。
そのほかにも人が多い場所ではやりずらいですが、頭のてっぺん(百会)、目頭と鼻の骨の間(晴明)を押すのも効果があります。
・昼寝をする
この方法は最近かなり有名になってきたのでマイナーと言えないかもしれませんが・・・・
10分~20分の昼寝であることにご注意ください。(これぐらいだと会社の昼休みにやるのに適してますね。)
それ以上寝てしまうと頭が睡眠状態に入ってしまうので眠気覚ましの効果がないばかりか起きても頭がボーっとしちゃいます!

いかがだったでしょうか?
今日ご紹介したのはいずれも会社でできそうなもの。
今度眠くてしょうがない時には試してみて下さい。

そして、受験生の皆さん!頑張ってください!




2013年1月17日木曜日

法務DD

さあ、大雪の成人式も終わり、気づけば一月も半分を過ぎてしましました。

そろそろ2013年という表記にも慣れ、2012年が懐かしくなってきた頃でしょうか・・・・

さて、先日2012年に行われた海外M&Aが統計を取り始めて以来の最高記録を更新というニュースがありました。

件数でいうと前年比13.2%増の512件
金額でいうと前年比14.9%増の7兆3389億円 だそうです。
若いころの孫社長です。

孫社長率いるソフトバンクのスブリント・ネクステル(米)の買収が記憶に新しい人もいるのではないでしょうか?
http://allabout.co.jp/gm/gc/401258/

近年では武田製薬のスイス製薬会社ナイコメッド買収、キリンのブラジルビール会社買収、東芝のスイス電力計大手ランディス・ギア買収などに代表されるように大型案件が増えてきました。

人口減少、消費低迷、成熟した国内市場だけでは成長戦略を描きにくいなどの理由から
積極的な海外進出が行われています。

進出先も欧米を中心にアジア圏も急増しています。去年はチャイナリスクを分散するためか
東南アジアへのM&A件数が軒並み増加し、対インドネシアでは倍増でした。

でも・・・・・M&Aは100%企業にとってプラスに働くかっていうと、必ずしもそういうわけじゃないですよね・・・

その成功の確率を上げるために存在するのがDD、つまりデューデリジェンス、事前調査ですね。

しかし、残念ながら最近では買収した会社の問題点が事後になってから発見され多額の損失を計上する事例もあります。
そこで、当社では法務デューデリジェンスのチェックポイント、契約への反映、ケーススタディーを通じた論点別契約交渉術を解説するセミナーを企画しました。

みなさん、ぜひ参加してみて下さい。

法務デューディリジェンスのチェックポイントと契約への反映・交渉

1月24日 15:00~18:00

講師:石川智也先生
http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250149om.html

2013年1月11日金曜日

2013成人式

今週末は今年初の3連休、2013年の10の3連休のうちの1回目ですね。

来週月曜日がなんの休みかと言えば・・・・成人式
今年、みなさんの身の回りで成人式を迎える方はいますでしょうか?

成人式を迎える人は元は前の年の成人式の翌日からその年の成人式の日までに成人になる人を祝っていたのですが、早生まれの人への考慮や時代の変化から
現在は年度内に成人になる人を祝うようになりました。

この成人式、敗戦直後の1946年に埼玉県の一自治体が元気がなかった日本の未来を担う青年たちを元気づけようと、励まそうと「青年祭」を開催したのがきっかけで、
その影響を国が受け、1948年の祝日法制定の時に1月15日を「成人の日」と定めたことから始まりました。

2000年からはパッピーマンデー法と呼ばれる祝日法改正によって1月の第二月曜日に行われるようになりました。

最近は、暴れだす若者がニュースで取り上げられたり、成人式での逮捕劇ばかりが取り上げられますが、
この成人式は振袖や紋付き袴など普段は着ない単価の高い着物、着付けや化粧、ヘアメイクが必須になることから着物業界やヘアメイク業界の最大の稼ぎ時と言われています。
成人式付近は美容院や写真屋さんなどの予約が取れづらかったりしていますよね。

中学や高校の同窓会などが行われることも多いですね。
最近の傾向では、同窓会や成人式の出席率を上げるために、地方では成人式をあえてお盆など帰省時期に合わせるところも増えてきましたね。

さて、この成人式、文化人類学や民俗学では通過儀礼と呼ばれるもので、大人になったことの証明なのですが、世界ではどうなのでしょう?

基本的に日本のような盛大な式典は行われていないそうです。
(お隣の韓国では5月の第3月曜日が成人式と定められていますが、日本ほどの規模ではないそうです。)

正確には、盛大な式典が行われていないというよりも・・・・そんな式典がないもしくは平和的な式典が行われていないと言う方が正解かもしれません。


有名な例だとドイツ、メキシコやマサイ族、パプアニューギニアやバヌアツ共和国には通過儀礼があるのですが、

ドイツは14歳の時にキリスト教徒が成人になるための儀式を教会に受けに行くもので、憲法的には成人だと認められる、つまり国民の権利を得られるのは18歳です。

あとの例にあげた4つの国は全て、大人になったことを証明するために体を張らなければいけません

その方法とは・・・・・足首に木のツルを巻きつけて30mのバンジージャンプ、高い木に逆さづりで13回回される、サバンナに一人で入り、百獣の王ライオンを仕留める、サメを一人で捕まえる・・などなど・・・
日本で成人式を迎えれて良かったですよね・・・・

今年日本で成人式を迎える方、身の回りに成人式を迎える方がいる方、おめでとうございます。








2013年1月10日木曜日

中国事業の再編・清算・撤退Ⅱ

さて、昨日のブログでちらっと紹介した中国事業の再編・清算・撤退のお話。

今日は紛争事例が最も多いとされる中外合弁企業の再編・撤退から見てみましょう。

まず、合弁企業が日中双方が出資し、法人格があり、有限公司として設立されるってのはまだ覚えてますよね?

この合弁で起こりがちなのが以下のケース
・日本側は利益を内部留保に回し、将来の事業拡大に使いたいと思っているが中国側は配当に回すように要求
・中国側は最新の技術の移転を要求する一方で、当該技術をグループ会社内の別企業に教え、競合製品を製造・販売させている
・日本側は高価格・高技術製品にまとめたいが、中国側は販売量を重視する低価格・汎用品にかためたい

これよりもさらに深刻な問題が起こる可能性も多々あります。
・合弁会社の工場土地使用権は、中国側名義のまま工場建物が登記されていない
・一部商品は、当局からの製造許可が得られていない
・中国側から派遣されてきた総経理が不正な利得行為を行っていると噂されている。
・工場の安全・環境認可手続きが得られていない

これらのようなケースに対応するためにはどうしたらよいのでしょうか?

合弁企業から撤退するために持分譲渡や解散・清算を行うのでしょうか?またまた紛争に突入させて仲裁で解決すればいいのでしょうか?
日本側による支配権の強化という方法もあります。

ビジネスに対する考え方の違いならば中国側からの持分譲渡を行い、合弁会社の独資会社化
または日本側出費比率の引き上げ が考えられますね。
一方配当に対する考えの違いなら合弁会社の合作会社化 が考えられますね。

その詳しい方法は・・・・・気になる方は類似のセミナーにご参加ください!
(ブログの内容紹介だけでは、真髄まで伝えられないのです!)
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

今日は最後に裁判と仲裁を比較して終わりましょう。
まず、裁判ではなく仲裁を行うメリットですが、
手続きや判断が柔軟であり、秘密性を確保できること、自国企業保護の懸念のある地方の裁判所を回避できること、専門家によって判断されること、上訴がないため短期間で終わること
が挙げられます。しかし、コストがかかるといったデメリットももちろん存在します。

裁判において、条約などによって相互に執行可能とされている国では他国の判決についても執行可能ですが、残念ながら日中間は相互保証はなく、執行は不可です。
また中国の人民法院は原則として地方保護主義です。
ですが!!仲裁であればニューヨーク条約の加盟国間では相互に仲裁判断を相手国内においても執行可能とされているので、執行は可です!
仲裁を行う際の場所に案しては紛争解決条項に予め記載されているように実行すればいいですね!
(ちなみに中国で行う場合CIETAC/中国国際経済貿易仲裁委員会、日本で行う場合JCAA/日本商事仲裁協会、第3国で行う場合は香港やシンガポールが選択されることがほとんどですよ!)

今回のブログ内容も2012年12月21日に開催されたセミナー『中国事業における再編・清算・撤退 ~これから中国進出する企業にも役立つ法実務の知識~』を参考にしました。
次回をお楽しみに!

2013年1月9日水曜日

中国事業の再編・清算・撤退

新年早々から新交通規制が厳しすぎると話題の中国。
(もっとも中国は旧正月の方を盛大に祝うのでまだ新年ではないのですが・・・)

新交通規制にはいろいろ盛り込まれているのですが、その中でも特に話題を呼んでいるのが、黄色信号無視で6点減点。
普段車を運転されているだろう皆さんなら ん? と思うと思います。
急いでいたら、黄色信号であれば加速して渡ってしまおうと思いますよね?
そういう状況でおこる事故を防止しようと策定された規制なのですが、黄色信号を無視したら持ち点の半分に当たる6点が一気になくなるなんてたまったもんじゃないですよね・・・・
黄色信号で止まり切れずに交差点内に進入した場合も赤信号違反になるという規制ですから、青信号であろうと運転し慣れない道で信号間の感覚がわからない場合はビクビクしながら運転しなければいけないわけです。
(中国の信号で上に残時間を表示する掲示板が付いているのを見たことがある方がいると思いますが、全ての信号に搭載されているわけではなく、都市部の一部のみです。)

そんな「史上最も厳しい交通規制」に中国国民が黙っているわけでもなく、批判や不満が相次いだことあらわずか1週間で公安がしばらくの間は教育や警告に留めると規制を緩和したわけですが・・・

さて、そんな中国に進出している企業は数えきれないくらいありますが、
中国の法制度・規制の特殊性に加え、社会・経済システムの急激な変化発展、政策・市場・商機の変動、ビジネス感覚のずれなど様々な理由から中国ビジネスを成功させるのは難易度が高いと認識されています。
また、製造拠点として中国をとらえるか消費地として中国をとらえるかでその様態かなり異なることから中国におけるビジネスの再編・清算・撤退が増加してしてきています。

そもそも中国進出する場合、3種類の外商投資企業型に分類されます。
・中外合弁企業
・中外合作企業
・独資企業

中外合弁企業は双方の出資によって成り立ちますが、中国側の個人出資は認められていません。
法人格があり、各出資者が出資比率に応じて損益を分かち合います。
紛争事例が最も多いのがこのケースです。

続いて中外合作企業はこれも双方の出資によって成り立つのですが、法人格の有無が選択でき、かつ利益の配当を出資比率に拘束されずに設定できます。

独資記号はその名前の通り、外国側の出資のみによって成り立ちますが、法人格はありません。

再編・生産・撤退のツールとしては
≪再編≫
・持分分譲
・合併・分割
・増資・減資
≪清算・撤退≫
・持分分譲
・解散・清算
・破産
・減資
があげられます。


・・・・なんだか複雑ですね・・・・
次回の内容紹介記事から数回に分けて中国事業の再編・清算・撤退についてすこし説明していきます。
次回をお楽しみに!

今回のブログの情報は2012年12月21日に開催されたセミナー『中国事業における再編・清算・撤退 ~これから中国進出する企業にも役立つ法実務の知識~』を参考にしました。

2013年1月8日火曜日

仕事始め

みなさん、もう正月休みから心機一転仕事モードに入っているかと思います・・・・

昨日の七日は七草粥の日、みなさんは食べたでしょうか?
七草粥は平安時代に中国から伝わり、当時は米、小豆、ごま等の七穀のお粥がスタンダードでした。
それがセリ、スズナ、ナズナ、スズシロ、トロケノザ、ゴギョウ、ハコベラの春の七草に変わったのは鎌倉時代。「無病息災」を願って毎年一月七日に食べる習慣が根付きました。
(浅草や築地など多くのお寺などでこの日限定で特製の七草粥を配布しているんですよ!)

この七草粥、忘年会シーズンから正月で食べすぎたり、飲みすぎたりで弱っている胃にも優しく、むくみ解消やシミそばかす予防にも聞くなどその効能は高く、リフレッシュ効果もあります。
まだ正月ボケから抜け出せてない方は日にちは過ぎてしまいましたが試してみてはいかがでしょうか? 

さて、いよいよ明けてしまった2013年。
2013年1月1日0時の瞬間には全世界でのツイッターの投稿数が1秒間で3万3388件という新記録を樹立することから始まった今年。(「明けましておめでとう」ツイートの激増がその原因とみられています!)
・・・・・ちなみに1月1日始まった瞬間から復興増税として東日本大震災の復興費用を捻出するための増税が今後25年間所得税に2.1%上乗せされるのが始まったのもこの瞬間なのを忘れてませんよね?(住民税と法人税への上乗せは別期間、別税率ですよー!)

金融関係の仕事をされている方には東京証券取引グループと大阪証券取引所が合併し、日本取引所グループに商号変更したのが今年一発目の一大イベントではないのでしょうか?
(4日には東証一部に上場し、世界3位の規模になりましたね)

1月下旬にはオバマ政権が2期目に入り、2月下旬にはお隣の韓国では初の女性大統領の誕生、さらに3月には中国も新政権の任期に入ります。
4月には東京ディズニーランドが開園30周年を迎え、EUではすでに緩和されていたテロ対策のための液体物機内持ち込み制限が撤廃される予定です。(国ごとで違うようなので、旅行するときはみなさんもう一度確認して下さいね!)
7月にはクロアチアのEU加盟が予定され、9月には東京都が力を入れている2020年夏季オリンピックの開催地が決定します。
年の後半にはアイソン水星の近日点通過や水星が月に隠される水星食が予定されています。

今年もビックイベントが目白押しで立ち止まっている時間はありません!
当社ではすでに通常業務に戻っており、セミナーは明日水曜日から開始です。

1月9日(水)
13:00~16:00 契約業務の実用知識~契約書を交わすうえで最も重要なことを、わかりやすく、実践的に
講師:佐藤孝幸氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250041om.html
14:00~17:00 米国FCPA新実務ガイドラインと対応~2012年11月14日発Resource Guideとその域外適用、実務影響~
講師:石川耕治氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250045om.html

1月10日(木)
13:00~16:00 銀行・信金・生命保険・証券 反社会的勢力排除の実践上のポイント解説
講師:石塚智教氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250051om.html
15:00~18:00 再エネ特措法に基づく電力会社の契約要綱と経済産業省のモデル契約書の実務検討~許認可・各種契約・スキーム・新たな問題点・今後の展望まで~
講師:渡邉雅之氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250059om.html

1月11日(金)
13:00~16:00 退職者による競業行為や秘密漏洩行為への対応策~企業防衛策と判例~
講師:永野周志氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250061om.html
13:30~16:30 移転価格グローバルポリシーの作り方~無形資産取引を中心として~
講師:池谷 誠氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250063om.html
14:30~17:30 プリペイメントリスク管理の高度化~リスク分析の課題と対処方法~
講師:小黒直樹氏http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250069om.html



昨日の新年あいさつの記事でも宣言したように、今年も当社は皆さんがレベルアップするのをセミナー開催という形で精いっぱいバックアップします。
明日からセミナーは通常通りの開催となるので、気になるものがありましたら気軽に連絡下さい!
http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

2013年1月7日月曜日

2013年


あけましておめでとうございます!

(ってかなり言うの遅いですね・・すいません・・・当社のセミナーは今週水曜日、9日から再開ですよ!)

みなさん、どんな新年を過ごしましたか?

どこかに出かけましたか?

初夢は見ましたか?

そして・・・・・今年何にチャレンジするか決めましたか?

Lasting regrets result from the thing we fail to do, not those we do.

これはコーネル大学のトーマス博士の言葉でみなさんも一度は聞いたことがあるはず・・・

人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が深く残る

こう日本語に直したら あッ!! と思う人も多いのではないでしょうか?
そうです。大和証券のCMに登場したあのフレーズのことです。

Omnium rerum principia parva sunt.

Possunt quia posse videntur.

Velle est posse.

この3つは私の好きなフレーズで意味はそれぞれ

すべての物事の始まりは小さい
彼らはできると思う故にできる
自発的であることは有能であることだ

という意味になります。

ウォールストリートジャーナル紙が65歳以上の人を対象にした調査によると
人生でやり直すとしたら、何をやり直したいか?
と質問したところ
仕事でもっと冒険する
という答えが最多だったそうです。

みなさん、来年チャレンジしてみたいことは決まっていますか?

仕事上でも、私生活でも、何かしらにチャレンジしてみませんか?

みなさんの仕事上でのステップアップをセミナーという形で経営調査研究会・金融財務研究会は
今年もみなさんをサポートし続けます。

ぜひ一緒にブラッシュ・アップしましょう!

今年もよろしくお願いします。

フォロワー